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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 総括指導票(公務災害補償) text/css ../../sidousho.css /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, 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補償の制度としては、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償の制度を設け(他に福祉事業あり)地方公務員及びその遺族の生活安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 �U 根拠法令 1 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条(公務災害補償) 2 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) 3 地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号) 4 地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号) �V 対象職員 適用を受ける職員は、地方公務員のうち一般職、特別職を問わず常勤職員及び常勤的非常勤職員をいう。また、産休補充教職員及び欠員補充教職員、育児短時間勤務職員及び育児休業に伴う任期付採用職員(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を含む。)、再任用職員(短時間勤務職員を含む。)なども含まれる。 非常勤職員については、他の法律により公務災害補償制度が定められている職員(学校医等)はその法律により、定めのない職員(臨時給食従事者)は地方公務員災害補償法に基づく条例により、地方公共団体に補償してもらう。 補償は、常勤職員と非常勤職員で補償の機関が異なる。 常勤・ 非常勤の別 職 対象者 適用法令等 補償実施機関 常 勤 職 員 間 勤 務 ・ 常 勤 ∧ 再 任 用 短 時 間 特 別 職 知事・市町村長・一部事務組合管理者 広域連合長・副知事・副市町村長 監査委員(常勤) 企業管理者・教育長 的 非 常 勤 含 む ∨ 勤 務 ・ 任 期 付 短 時 一 般 職 一般職員・教育職員・警察職員 ・消防職員・企業職員 臨時的任用職員(注)・任期付職員 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補 償基金 非 常 勤 職 員 特 別 職 議会議員・監査委員・行政委員会の委員・地方公共団体の附属機関の委員・統計調査員・民生委員・母子自立支援員・その他非常勤の者(労働基準法別表1に掲げる事業所(以下「労基法別表事業所」という。)以外の事業所に勤務する者) 地方公務員災害補償法に基づく条例(法第69条) 地方公共団体 学校医・学校歯科医・学校薬剤師 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例 消防団員・水防団員 消防組織法に基づく条例及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 市町村 失業対策事業の労働者、その他非常勤の者(労基法別表事業所に勤務する者) 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省) 一 般 職 労基法別表事業所以外の事業に雇用される会計年度任用職員等 地方公務員災害補償法に基づく条例(法第69条) 地方公共団体 労基法別表事業に雇用される会計年度任用職員等 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省) 船員 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省) 注:地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により任用された臨時的任用職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により常勤職員の代替職員として任用された臨時的任用職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定により常勤職員の代替職員として任用された臨時的任用職員をいう。 �W 地方公務員災害補償基金 公務災害の補償は、本来災害を被った職員の使用者である地方公共団体がその責任を負うが、公正な補償を迅速に、統一的・専門的に実施するため、地方公共団体に代わって補償を行う地方公務員災害補償基金が設置された。 基金の主たる事務所(本部)は東京に、従たる事務所(支部)は都道府県及び指定都市に置かれている。 基金の運営に当たり地方公共団体は、その業務に要する費用を負担するほか、職員を業務に従事させ施設を無償で基金に利用させている。 長野県支部 長野県庁総務部職員課公務災害係 026−235−7037 �X 認定・補償請求手続き 基金は、本来責任を負うべき地方公共団体に代わって補償を行う機関で、被災職員の使用者でないことから補償を受けるべき職員等の請求に基づき、補償に関する業務を行う。 公務災害の認定請求及び補償請求の手続きは、次のとおり。 1 被災職員等は、その災害が公務上又は通勤による災害にあたることの認定を求める場合は、所属長に報告し、認定請求書に必要な添付書頬を添付し、教育事務所長を経由し、基金支部長に提出する。 〔提出先〕 ・県費職員の場合 市町村教育委員会 → 教育事務所 ・市町村費職員の場合 各市町村教育委員会 2 認定請求を受けた基金支部長は、その災害が公務上又は通勤により生じたものか否かを速やかに認定し、その結果を請求者及び教育事務所長に通知する。 3 公務災害又は通勤災害と認定された場合、被災職員等は、各種補償請求書を関係書類とともに教育事務所長を経由して基金支部長へ提出する。 4 認定された災害に係る各種補償の請求に対してそれぞれ定めるところにより補償する。 ○ 認定事務の流れ 5300.files/image001.jpg �Y 補償の種類と内容 災害補償は療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の7種類がある。 1 療養補償 負傷又は疾病に対し指定医療機関で必要な療養を行い、また指定医療機関以外で療養を受けた場合は、必要な療養の費用を支給する。 なお、療養補償の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送 2 休業補償 負傷又は疾病の療養のため勤務をすることができず、かつそのために給与を受けない期間がある場合は、1日につき平均給与額の100分の60に相当する額が支給される。 ・休暇と給料(長野県職員の場合) 休暇 療休 休職 災害 休暇期間 給料の支給 休職期間 給料の支給 公務災害 通勤災害 3年を超えない 範囲内 100% 3年を超えない 範囲内 100% 3 傷病補償年金 負傷又は疾病の療養開始後1年6か月を経過してもその傷病が治ゆしておらず、かつ地方公務員災害補償法施行規則別表第二に規定する第1級から第3級に該当する障害がある場合には、その状態が継続している期間、障害の等級に応じて傷病補償年金が支給される。 この年金を受ける者には、休業補償は支給されない。 傷病補償年金は他の補償と異なり、基金が職権で支給の決定を行うので傷病補償年金を受ける権利については、時効の問題は生じない。 4 障害補償 負傷又は疾病は治ゆしたが、地方公務員災害補償法施行規則別表第三に規定する障害が残っている場合に、その等級に応じて障害補償される。 障害補償には、障害補償年金と障害補償一時金との2種類がある。 「障害補償年金」は、障害等級第1級から第7級に該当する場合に年金として毎年支給される。 「障害補償一時金」は、障害等級第8級から第14級に該当する場合に一時金として一回支給される。 5 介護補償 傷病・障害の程度が定められた等級に該当する年金受給権者のうち、常時又は随時介護が必要な状態にあり、かつ常時又は随時介護を受けている場合に支給される。ただし、病院、診療所、身体障害者療護施設等に入院、入所している場合を除く。 6 遺族補償 職員が公務上又は通勤により死亡した場合に、その遺族に対して支給される。遺族補償には、遺族補償年金と遺族補償一時金との2種類がある。 「遺族補償年金」は、職員の配偶者(含内縁)、子(含養子)、父母(含養父母)、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡時に扶養関係にあった者が受給資格者となる。妻以外の場合は、年齢制限がある。 「遺族補償一時金」は、職員の死亡当時年齢制限等により年金受給権者がいない場合、また、年金支給途中に受給権者が失権した場合に支給される。 7 葬祭補償 職員が公務上又は通勤により死亡した場合には、葬祭を行う者に対して葬祭補償が支給される。 �Z 福祉事業 福祉事業は、法的義務として行われる災害補償では充足しきれない領域を、基金が災害補償とあわせて、いわば災害補償の付加的給付として行い、被災職員又はその遺族の保護を図ることを目的にしている。奨学援護金等の各種の現金給付制度も行われている。 福祉事業は、災害補償と異なり法律上認められた権利ではなく、基金として義務的なものではないが、被災職員又はその遺族の生活安定、福祉の維持向上のため必要と考えられることから、一定の要件を備える者にすべて等しく実施される。 次表の種類がある。(「手引」の福祉事業一覧表参照) 1 外科後の処置 2 補装具の支給 3 リハビリテーション 4 アフターケア 5 休業援護金 6 在宅介護を行う介護人派遣 7 長期家族介護者援護金 8 奨学援護金 9 就労保育援護金 10 傷病特別支給金(一時金) 11 傷病特別給付金(年金) 12 障害特別支給金(一時金) 13 障害特別援護金(一時金) 14 障害特別給付金(年金) 15 障害特別給付金(一時金) 16 遺族特別支給金(一時金) 17 遺族特別援護金(一時金) 18 遺族特別給付金(年金) 19 遺族特別給付金(一時金) �[ 公務災害の認定基準 公務災害補償を受けるためには、その災害が公務上又は通勤に該当することの認定を受けなければならない。 公務上の災害とは、その災害が公務遂行性(任命権者の支配拘束下において公務に従事中に発生した)と公務起因性(公務との間に相当因果関係を有する)の二つの要件を満たすかどうかの観点から判断が行われる。 通勤とは、職員が勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することであるが、外形上は通勤途中の災害であっても、突発的な事情による緊急用務のため出勤を命じられた場合等、公務の性質を有するものは公務上の災害とされる。 経路を逸脱し又は中断した場合には、逸脱、中断の間及びそれ以降の往復は、通勤とはみなされない。ただし、逸脱又は中断が日用品の購入等日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限度の場合には、その間に生じた災害を除き逸脱、中断にはならない。 公務上の災害の認定及び通勤の範囲は、具体的基準が示されている。(資料1・2)を参照 �\ 平均給与額 平均給与額は、療養補償及び介護補償を除くすべての補償(休業補償、傷病補償年金、障害補償、遺族補償及び葬祭補償)の支給額の算定基礎となっている。 1 平均給与額の算定方法 補償の決定に際して行う平均給与額の算定には次のような方法がある。 A 原則計算 通常の場合 B 最低保障計算 過去3か月間の給与の全部又は一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高制によって支払われている場合 C 控除計算 過去3か月間に療養・育児休業等のため勤務することができなかった期間がある場合 D 採用の日の属する月に災害を受けた場合等の計算 E 採用の日に災害を受けた場合の計算 F 比較計算 補償を行うべき事由の生じた日を採用の日とみなしてEにより計算 G 災害発生の日の属する年度の翌々年度以降に補償事由が生じた場合の計算 H 離職後に補償を行うべき事由が生じた場合の計算 �T 離職後に補償を行うべき事由が生じ、かつ、補償事由発生日が災害発生の日の属する年度の翌々年度以降に属する場合の計算 J H及び�Tの金額以外の規則第3条第6項による金額 K 最低保障額 A〜Jによる計算方法により算出した額が、総務大臣の定めた額未満の時は、総務大臣の定めた額を平均給与額とする。 L 最低限度額及び最高限度額 年金たる補償及び長期療養者の休業補償(療養開始後1年6か月を経過した以後分)については、当該職員の年齢の属する年齢階層ごとに定められた最低限度額及び最高限度額 2 決定 平均給与額は、いずれか一つの算定方法を用いて算出すればよいというものではなく、個々の事例により、任用あるいは給与等の形態によって前記の算定方法のいくつかが組み合わされ、そのうちで最も有利な算定方法で決定される。 3 平均給与額の改定 年金決定時に用いた額を数年間据え置くことは、物価の上昇、生計費の上昇等からみて、公正な補償を維持することが困難となるので、総務大臣の定める率により改定が行われている。(平成3年度からは国家公務員の給与水準の変動率を基準に改定されており、これをスライド率という。) 4 競合する計算例(まとめ) 事例の内容 ・ 災害発生日−◎◎年4月10日 ・ 治ゆ年月日−◎◎年12月20日(障害を残した。) ・ 「過去3か月」の給与総額のうちに、時間によって支払われる「時間外勤務手当」が支給されている。 計算方法 計算式 金額 原則計算 (A) (過去3か月の給与総額) 1,172,100円 = 13,023.33円(イ) (過去3か月の総日数) 90日 (寒冷地手当額)23,240円×5÷365日=318.35円(ロ) (イ)+(ロ)=13,341.68円 13,341.68 ↓ 13,342円 最低保障 計算 (B) 過去3か月の給与総額のうち、時間によって支払われた「時間外勤務手当」を別途計算する。 (1)(日、時間又は出来高払 によって定めた給与) (勤務日数) 101,700円 ÷ 65日 × 60/100= 938.76円(ハ) (2)(その他の給与) (総日数) 1,070,400円 ÷ 90日 = 11,893.33円(ニ) (ロ)+(ハ)+(ニ)=13,150.44円 13,150.44 ↓ 13,151円 比較計算 (F) 「補償を受けるべき事由の生じた日」を「採用の日」とみなして計算した額(補償を受けるべき事由の生じた日とは、12/20に障害を残し治ゆした日) 12/20現在の基本的給与の月額 給料 325,500円(行政4-13) 扶養 22,000円 計 347,500円 (基本的給与の月額) 347,500円 ÷ 30日 =11,583.33円 11,583.33 ↓ 11,584円 最低保障額 (K) 令和3年度 3,970円 ※最低補償額は変更されることがあるので注意する。 平均給与額の決定13,342円(原則計算による方法が最も有利なため) ▼平均給与額算定書の記入方法はhttp://www.pref.nagano.lg.jp/shokuin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shokuin/kikin/index.html 地方公務員災害補償基金長野県支部ホームページの記入例を参照(外部リンク) �] 第三者行為災害 1 第三者行為災害とは 多種多様な災害の中には、たとえば公用車を運転していた職員が、交差点でタクシーに追突されてむちうち症になった等の災害がある。このような第三者の不法行為によって生じた災害を第三者行為災害という。 「第三者」とは、「被災職員」「被災職員が属する地方公共団体」「基金」以外の者をいう。 具体的にいうと、事故の直接加害者、責任無能力者の監督者、使用者、工作物の所有者・占有者、動物占有者、自動車の運行供用者、国、公共団体等 2 第三者行為災害による請求権 第三者行為災害によって損害が発生すると、被災職員は一般に次のような請求権を同時に重複して取得することとなり、第三者等から損害を補てんされる。 (1) 第三者に対する損害賠償請求権(民法709条) (2) 第三者の使用者に対する損害賠償請求権(民法715条) (3) 基金に対する公務災害補償請求権(法第24条) (4) 保険会社に対する自動車損害賠償責任保険の損害賠償請求権(自賠法第16条) (損害額) (平成22年4月現在) 補てん方法 損害項目 民法による損害賠償 自動車損害賠償責任保険 基金による補償 治療費 全額 全額(療養中の慰謝料を含めて 全額(療養補償) 人 身 療養中の賃金喪失分 全額 120万円の範囲内) 平均給与額の60/100 職員の受ける給与(休業補償) 損 害 残存障害による将来の賃金喪失分 全額(ホフマン方式又はライプニッツ方式による) 障害の程度により定めた額 常時介護 4,000万円限度 随時介護 3,000万円限度 後遺障害1級 3,000万円限度 〜14級 75万円限度 平均給与額×障害の程度による日数(56〜503日)(障害補償年金又は一時金) 死亡による将来の賃金喪失分 全額(ホフマン方式又はライプニッツ方式による) 死亡に対する給付額3,000万円限度 平均給与額×遺族数に応じた日数(153〜245)(遺族補償年金又は一時金) 葬祭の費用 全額 死亡に対する給付額に含まれる60万円。超過する場合100万円限度。 平均給与額×60又は31.5万円+平均給与額×30のいずれか多い額(葬祭補償) 精神的損害 (慰謝料) 事案ごとに諸事情を考慮して算定する。 死亡の場合は給付額本人350万円、遺族1名550万円、2名650万円、3名750万円、扶養の場合200万円追加、 障害の場合は等級に応じた金額 なし 物的損害 全額 なし なし 3 補償と損害賠償との調整 上記の請求権は、ともに損害の補てんを目的としており、同一の事由の損害について重複して補てんされるのは不合理なため、法第59条によって調整する。 (1) 免責 重複した請求権の行使する順序については定めがないので、基金では原則として損害賠償(示談を含む)を先行するよう指導している(理由 原因者である加害者(第三者)が第一義的に負担すべきもの(原因者責任)であること、また、基金の補償は身体的損害に限られるが、賠償先行の場合は治療費のほか慰謝料も同時に請求できるため。)。 被災職員が加害者(第三者)から補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金はその価額の限度において補償の義務を免れる(以下「免責」という。)。 現実に損害賠償を受けていなくても適正な示談がなされた場合には、基金は免責される。災害発生日から3年経過日までに支給すべき補償の額を超えて損害賠償を受けても、3年経過日以降は免責されない。 損害賠償の請求権の全部又は一部を放棄した場合でも、基金は免責されない。 (2) 求償 加害者(第三者)からの損害賠償を先行するようにしているが、加害者(第三者)の所在不明、ひき逃げ、資力がない、自賠保険の限度額(120万円)を超えることが予想される等の場合は、基金が補償を先行し、基金は加害者に対して補償した価額の限度において求償権を取得する。 災害発生日から起算して3年経過日以降において補償した額については求償しない。また、同僚職員間の事故で、互いに職務遂行中の事故における損害賠償についても同様とする。 4 示談等について (1) 第三者の不法行為によって災害が発生し、その損害賠償額について示談を締結する場合には、次のような条件が満たされていない限り、事前に基金支部と示談案を協議する。 ア 基金から受けられる補償(療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償)と同一の事由の損害について、加害者が全額負担する(自賠保険の最高限度額とは無関係)。 イ 障害(後遺症)の補償について、後日に示談の余地が残っている、又は基金の補償額(年金にあっては、災害発生日から3年以内に支払われるべき額)以上の金額。 ウ 基金から受けられる補償と同一の事由別に内訳が明確になっている。 (2) 示談未締結の場合は、災害発生から6か月毎に第三者加害行為現状(結果)報告書を基金支部へ提出する。示談締結後は、同報告書に示談書の写を添えて提出する。 (3)損害賠償を受けた場合は、損害賠償の受領状況報告書を基金支部へ提出する。 (4) 校内暴力事件等で第三者が未成年者であっても、第三者行為災害として基金が補償先行する場合は、求償していくことがある。被災職員は損害賠償請求権を放棄するような安易な発言はしないよう留意する。 Ⅺ 不服申立て 1 公務上外又は通勤による災害の該当、非該当及び補償の決定等に不服がある場合は、支部審査会に対して審査請求ができる(福祉事業の決定や治ゆ認定については不服申立ての対象にならないが、福祉事業に関する決定については、その決定を行った支部長に対して書面で不服の申出ができる。)。 審査請求 決定を知った日の翌日から起算して3か月以内 基金支部審査会へ 2 支部審査会の裁決に不服がある場合は、本部の審査会に対して再審査請求ができる。 再審査請求 支部審査会の裁決を知った日の翌日から起算して1か月以内、又は審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会の裁決がない場合 基金本部審査会へ 3 2の裁決に不服がある場合は処分庁を相手に訴訟(行政事件訴訟法)ができる。 本部審査会の裁決を知った日から6か月以内、又は再審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても本部審査会の決裁がない場合裁判所へ 4 審査会への提出書類 ・ 審査請求書(2部)(請求記載事項は行政不服審査法第15条による。) Ⅻ その他 1 常勤的非常勤職員(昭42.9.20自治省告示第150号) 常勤的非常勤職員とは、次に掲げる要件を備えている者をいう。 (1) 常勤職員について定められている勤務時間以上勤務する。 (2) (1)でいう勤務をした日が18日以上ある月(暦の月…月の1日〜末日まで)が引き続いて12か月を超える。 (3) (2)でいう12か月を超えた日以後においても引き続いて(1)でいう勤務をする。 ア 「18日」の計算は、次の(ア)+(イ)による。 (ア) 勤務した日 (イ) 人事院規則15−15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2項及び第3項の規定に相当する人事委員会規則等の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日(注) なお、この18日には、法律又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により勤務を要しないこととされている日(通常の場合、日曜日、祝日、年末年始に相当する日)は含まれない。 (注) この休暇としては、 a 労働基準法第39条(年次有給休暇)に規定する基準に準じた休暇 b 選挙権その他公民権の行使のための休暇 c 所轄庁の責に帰すべき事由による業務の全部又は一部の停止の場合の休暇 d 労働基準法第65条(産前産後)、第67条(