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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 普通旅費(確定)請求 text/css ../../sidousho.css /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"フッター \(文字\)"; margin:0mm; text-align:justify; 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事務職員は、旅行が経済的かつ合理的な通常の経路・方法であるかという視点から必要に応じ旅行者、校長等にアドバイスする。 公務使用自家用車届 □ □ □ 4 保管 旅行が完了するまで保管する。 ▲ 5 復命 旅行完了後、復命する。 復命書 □ □ □ − − ○ 6 確認 命令どおりの旅行であったか確認をする。 ○ 7 変更命令 変更後の内容を朱書し、不要な内容は横線2条を引き、変更命令印を受ける。 □ □ − − − ○ 8 旅費額記入 記入内容を確認の上、旅費額を記入する。 領収書 ○ 9 審査 内容・金額を審査する。 □ 10 確認 請求内容を確認する。 □ □ 11 入力 個人毎の集計額を入力する。 送付票 集計表 ○ 12 送付 義務教育課へ送付する。 ◎ − − ● 13 受理 旅行命令票等を受理する。 ○ − − ● 14 保管 返付を受けた命令票等は各人毎に整理をして保管する。 ▲ 15 受領(確認) 振り込まれた金額を確認する。 ● 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員 ・ �T 関係指導票 ../../2-2fukumu/2212/2212.htm 2-2-12 旅行(命令・復命) ../../2-2fukumu/2219/2219.htm 2-2-19 自家用車公務使用届出 ../3205/3205.htm 3-2-05 旅費口座登録 ../3206/3206.htm 3-2-06 旅費経理簿作成・整理 ../3207/3207.htm 3-2-07 旅費受領 �U 根拠及び参考法令 1 市町村立学校職員給与負担法 2 一般職の職員の旅費に関する条例及び規則 3 一般職の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用方針 4 旅行命令の取扱について(通知)(平成14年6月13日14教義第131号) 5 旅費制度改正に伴う質疑応答(改訂版)(14年6月13日) 6 旅費関係質疑応答(平成20年4月) 7 長野県財務規則 8 旅費事務処理要領(14年3月18日 出納長) 9 公立小中学校旅費審査支給事務の集約化について(令和4年2月10日3教義第706号教育長通知) 10 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例 11 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則 12 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規則(準則) 13 鉄道事業法 14 参考文書資料 (1)鉄道等運賃表 �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 旅行命令(依頼)、概算請求、精算請求票(財務規則様式第137号) 「旅行命令(依頼)、概算請求、精算請求票、公用車・自家用車使用」(要領様式1) …公用自家用車 「旅行命令(依頼)、概算請求、精算請求票」…自家用車使用(追記用) 校長命令をその都度受ける場合137号と要領様式1は、起票日ごとに旅行命令を一括して受ける。 (2) 領収書 船賃、航空賃、宿泊料、旅行雑費に係わるもの。 (3) 振込データファイル、集計表、送付票 2 留意事項 (1) 歳出科目等 3201_1.pdf 旅行命令票の作成に係る留意事項(令和7年4月16日現在)参照 (2) 起票 旅行命令の発令年月日又は旅行命令票の起票年月日を記入する。 (3) 旅行、請求者 旅行をする者の所属、職名及び氏名を記入する。 (4) 月・日 旅行する日を記入する。 (5) 用務の内容 具体的用務を記入する。会議、研修については、正式な名称を記載するか、開催通知を添付する。歳出科目11.1.4.8と11.1.5.8については、旅行命令票の備考欄に、事業ごと割り振られた4桁のコード番号を記載する。 (6) 発着地・経過地 ア 移動の経路等は、目的地までの交通費が最も経済的な経路による旅行命令が基本となる。 また、勤務校から目的地へ旅行し、目的地から勤務校へ戻る旅行命令を基本とする。 例外として、自宅(職員の居住地)から目的地に直行し、又は目的地から自宅に直帰する旅行命令がある。 職員の居住地とは、通勤届、住居届の住所をいい、単身赴任者については、単身赴任先の住所をいう。ただし、下記オに該当するときは、留守自宅(単身赴任している職員の配偶者の居住する住所地、職員の実家。以下同じ。)又は職員が現に連絡を受けた住所地を発着地として命令できる。 イ 直行直帰の基準 (ア) 勤務校の出発では会議等の開始時間に間に合わない場合、又は目的地から勤務校へ戻った後では帰宅できない場合 (イ) 勤務校を出発地又は帰着地とした場合の旅費額に比べ、自宅を出発地又は帰着地とした場合の旅費額が経済的な場合 ウ 直行直帰の旅行では、あらかじめ備考欄に記入して命令を受ける。経路には、自宅と記入する。 エ 単身赴任者等が出張の往路又は帰路の途中で予め留守自宅に立ち寄ることを含めて旅行命令を受けたものについては、当該出張と一連のものであるとみなす。この場合は、旅行命令票の備考欄に、立ち寄る日及び立ち寄り先等を記載する。 オ 職員が自宅に帰宅している際や、休日に留守自宅に戻っている際に災害等が発生し、公務上緊急にその自宅や留守自宅等から勤務校又は現場等に向け出発する必要がある場合は、自宅や留守自宅等を発着地とする旅行命令をすることができる。 (7) 方法 公用車の使用又は公共の交通機関の利用による旅行命令を基本とする。 例外として、自家用車の使用又はタクシー等の利用による旅行命令がある。 JR、私鉄、地下鉄、路線バス、航空機、船、タクシー、借上バス、公用車及び自家用車、ロープウェー、登山のゴンドラ・リフト (8) 距離 自家用車の公務使用の場合にはその走行距離(1キロメートル未満の端数は1旅行ごとに切り捨てる。) (9) 運賃・急行料金・特別車両等 交通機関の運賃に相当する金額 自家用車の公務使用の場合にはその走行距離に応じた金額 修学旅行等は、旅行業者等の請求書で運賃等が分かる場合請求書を添付することにより省略できる。 ア 鉄道賃(条例第12条) 鉄道賃の額は、JRの旅客運賃表の旅客運賃のほか急行料金、特別車両料金、座席指定料金及び寝台料金による(鉄道事業法第16条)。 (ア) 旅客運賃 a 旅客運賃は、通算した距離で運賃をみる(距離逓減制)。 b 計算は、片道ごとに1km未満の端数を切り上げたキロ数を、それぞれの運賃表により算出する。子供は、半額(5円の端数は切り捨て)となる。 c 団体割引、往復割引等、計算の特例がある。 (イ) 急行料金等 a 特別急行列車又は普通急行列車を運行する路線による旅行で片道50キロメートル以上の場合に限り、支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、この限りでない。 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情とは、北陸新幹線を利用して行う軽井沢−安中榛名区間を含む旅行の場合、当該列車を利用しなければ会議等に間に合わない場合、宿泊費を含め旅費全体で経済的になる場合等をいう。 b 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合 急行料金(急行料金は、一の急行券の有効区間ごとに計算する。) c 公務上の必要により特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合 急行料金及び特別車両料金 d 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合 急行料金及び特別車両料金のほか、座席指定料金(座席指定料金は、急行料金が支給される場合に限り支給され、一の座席指定券の有効区間ごとに計算する。) e 公務上の必要により寝台料金を徴する客車を運行する線路による旅行をする場合 急行料金及び寝台料金 f 特別急行料金には、繁忙期割増、閑散期割引、乗継割引等がある。 (ウ) 鉄道賃の計算 a 職員が実際に払っていても、その経路及び方法が経済的かつ合理的と認められない場合は、最も経済的な経路及び方法で旅費を計算する。 (例 利用可能であっても割引等を活用しなかった場合、割引分を請求額から除く。) b 特別急行料金等の支給 旅行の経路及び方法は、職員の希望ではなく、公務上の必要により校長が命令を行う。用務の性質又は緩急の度合いにより急行料金を支給する必要がない場合には、特急を利用する旅行命令は行わない(座席指定料金についても同様)。 c 通勤用定期券を利用できる区間の旅費額を減額する。 d 一日乗車券を利用したほうが経済的になる場合は、一日乗車券の金額を支給する。そうでない場合は、実費額を支給する。旅費請求時に、利用駅を備考欄に記載するか、資料を添付して、一日乗車券の利用が経済的であることを明記する。 イ 船賃(条例第13条) 船賃には、旅客運賃、寝台料金、特別船室料金及び座席指定料金があり領収書を添付する(海上運送法第8条)。 (ア) 運賃の等級が3階級の船舶による旅行の場合 中級の運賃 (イ) 運賃の等級が2階級の船舶による旅行の場合 下級の運賃 ただし、公務上の必要がある場合 上級の運賃 (ウ) 運賃の等級がない船舶による旅行の場合 その乗船に要する運賃 (エ) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合 運賃及び現に支払った寝台料金 (オ) 公務上の必要により特別船室料を徴する航路による旅行をする場合 運賃及び寝台料金、特別船室料金(指定席) (カ) 座席指定料金を徴する船舶を運航する航路による旅行の場合 運賃及び料金のほか、座席指定料金(船室の設備の利用料金は含まない。) ウ 航空賃(条例第14条) (ア) 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃を支給する。領収書と氏名等で本人利用が確認できるもの(搭乗券の半券又は搭乗証明書)を添付する。ただし、搭乗した座席のクラスが領収書などの別の書類で確認が行える場合は、搭乗券の半券を添付しないこともできる。 (イ) 航空賃支給の要件 a 鉄道賃、宿泊費等を考慮し旅費全体で経済的になる場合 b 天災その他やむを得ない事情により航空機利用が適当と認められる場合 c 公務の内容及び日程を考慮し、航空機を利用することが最も合理的と認められる場合 d 校長が公務上特に必要と認めた場合 (ウ) パック料金の判定 パック料金に含まれる宿泊料や交通費が明確に分類できない場合は、パック料金から航空賃(時刻表などで確認した標準の料金)を除いたものを食費を含む宿泊料とみなす。その食費を含む宿泊費から、食費相当の額(朝食込の場合は700円、夕食込の場合は1,500円、朝夕食込の場合は2,200円)を除き、宿泊料について決定する。(上限10,900円)また、食卓料は2,200円の定額計算となる。 エ 車賃(条例第15条) (ア) 公共の交通機関による旅行の場合は、現に支払った旅客運賃を支給する。 a バス代等公共交通機関の運賃等は、職員の申告による(自己申告制)。 b 通勤用定期乗車券を利用できる区間の旅費額を減額して、旅費を支給する。 c 一日乗車券を利用したほうが経済的になる場合は、一日乗車券の金額を支給する。そうでない場合は、実費額を支給する。旅費請求時に、利用バス停を備考欄に記載するか、資料を添付して、一日乗車券の利用が経済的であることを明記する。 (イ) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、公共の交通機関以外の交通機関等(タクシー、ロープウェー、登山のゴンドラ、リフト等)による旅行をする場合は、現に支払った旅客運賃を支給する。 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情とは、当該交通機関等を利用しなければ会議等に間に合わない場合その他公務上に必要なものをいう。 a タクシーの利用は、次に掲げる場合とする(利便性だけでは、タクシーの利用を認めない。)。 (a) 目的地までの経路で、鉄道、バス等の公共の交通機関がない場合 (b) 目的地までの経路で、鉄道、バス等の公共の交通機関があっても、運行本数が極めて少ない場合又は運行が終了している場合 (c) タクシーの相乗りにより支払った車賃の額が、タクシーを利用しなかった場合の当該タクシーの利用区間における旅費額の合計額より経済的な場合 (d) その他公務上の必要があるとして校長が認めた場合(天災その他やむを得ない事情がある場合、生徒引率用務で生徒と同乗する場合) b レンタカー利用や、修学旅行等の引率における借上げタクシー・ジャンボタクシー利用、スキー教室のゴンドラ・リフト代は、旅費として支給できない。 c 修学旅行等の引率でバスの借上げ代を乗車人数で割って生じた端数は、実際に負担した職員に支給する。児童生徒と引率職員の負担金額の合計が借上げ代を超える場合、超える分の額は支給できない。なお、バス乗務員(運転手・車掌・バスガイド)に係る経費が借上げバス等の車賃に含まれる場合は、車賃で支払う。 (ウ) 自家用車を使用して旅行する場合、走行距離1キロメートルにつき30円(走行距離の1キロメートル未満の端数は一旅行ごとに切り捨てる。)を支給する。 a 自家用車利用の基準 (a) 「職員自家用車の公務使用取扱要領」に基づき承認されている場合 (b) 公用車の使用又は公共の交通機関の利用が困難であり、自家用車の利用がやむを得ない場合(職員の都合だけでは、自家用車の利用を認めない。) b 自家用車の距離は、職員の申告に基づき、校長が認めた距離を計算の基礎とする。したがって、同じ目的地への旅行でも人によって、日によって距離が違うこともあり得る。所属において反復して出張が行われる目的地について、実務上、標準的な距離を定めて運用することは差し支えないが標準的な経路によりがたい事情(通行止めなどで迂回した。)の場合などは実態に沿った取扱いをする。昼食のため食堂に立ち寄る距離は、その行動・距離が社会通念上妥当なものであれば走行距離に含める。しかし、全く私用の場合はその分を差し引く。実走行距離が明らかにおかしい場合などは、必要に応じて確認する。 (a) 走行距離の記入がないと支給できない。 (b) 同乗した場合、雑費や宿泊費の支出がなければ、命令のみで旅費の支給はない。 (c) 自家用車の公務使用 市町村教育委員会ごとに承認基準が定められている。 オ 交通費等の備考 居住地からの直行・直帰の表示、タクシー利用の理由、通勤手当相殺、有料道路利用区間及び特急利用の区間を示す必要がある場合はその区間、その課所の管理する公用車による旅行の場合はその課所名、自家用車の公務使用の場合には、自家用車の登録番号と運転者又は同乗者の別等、旅行命令上の特記事項を記入する。あらかじめ記入しておき命令を受ける。 (10) 宿泊料(条例第16条) 1泊当たりの上限額(10,900円)を超えない範囲内の実費額。素泊まり代、冷暖房費、シーツ等クリーニング代、サービス料、消費税、入湯税、宿泊税、キャンプでのテントや寝具の借上、シュラフシーツの洗濯料、暖房費、光熱水費負担金。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情等で上限額を超える場合は、その額とする。領収書を添付する。 ア 宿泊料金の明細がある場合 宿泊料金を宿泊料とする。 イ 宿泊料金の明細がない場合(宿泊料金と食事代が分けることができない場合) (ア) 朝食込みの場合 宿泊料金=朝食料込みの宿泊料−700円 (イ) 夕食込みの場合 宿泊料金=夕食料込みの宿泊料−1,500円 (ウ) 夕食及び朝食込みの場合 宿泊料金=夕食・朝食込みの宿泊料−2,200円 ウ 宿泊料の上限額では公務上支障をきたすと認められる場合 会議等の主催者からあらかじめ示された日程により他の宿泊施設を利用できない場合、宿泊予定地に他に宿泊施設がない場合等、宿泊料金(懇親会費を除く。)を増額調整し全額支給する。 旅行命令票の記載は、宿泊料の欄に、主催者が指定した宿泊料金を記入する。 エ 実家に宿泊する命令 実家等を宿泊場所とするかどうかは、本人の都合や希望ではなく、校長が服務との関係、時間的な有利性、旅費額等の経済性、公務執行の効率性などを総合的に判断して命令する。 オ 宿泊料の備考 上限額を超えて宿泊料の支給を必要とする理由、宿泊施設を指定された理由等を記入する。 (11) 食卓料(条例第17条) ア 食卓料の額は、1夜につき2,200円の定額による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情によりこれにより難い場合には、現に支払った食費の額とする。その場合は領収書を添付する。 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情とは、会議場の主催者からあらかじめ示された日程等により他での食事ができない場合、宿泊予定地には他に食事する施設がない場合等をいう。 (ア) 公務上の理由により、職員に選択の余地がない場合は実費を支給する。 a 修学旅行等(部活動を除く)において、児童生徒と共に決められた食事をとらなければならない場合(早朝出発で車中等で児童生徒と共に決められた朝食、帰路における児童生徒と共に決められた夕食をとる場合も含む。) b キャンプでの飯盒炊さんで、児童生徒と費用を頭割りする場合 c 研修の開催通知で食事代が明記されている場合 イ 宿泊料を増額調整した場合の食卓料の額は、宿泊料の内容の区分に応じ、次に掲げる表の食卓料の額とする。 宿泊料の内容 食卓料 �@宿泊料金のみ 2,200円 �A宿泊料金+朝食 1,500円 �B宿泊料金+夕食 700円 �C宿泊料金+夕食+朝食 0円 ウ 友人・知人の家に泊まった場合は、定額を支給する。 エ 宿泊を要する旅行において、配偶者の住居、職員の実家又は配偶者の実家に宿泊した場合には、当該宿泊に係る食卓料は支給しない。 オ 水路旅行及び航空旅行については、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。 カ 食卓料の備考 上限額を超えて食卓料の支給を必要とする理由等を記入する。 (12) 旅行雑費(条例第18条) 旅行雑費の額は、任命権者が知事と協議して定める雑費について、現に支払った額による。 職員は、旅行雑費について、支出に係る項目、金額及び内容を旅行雑費精算書欄に記載し、精算者印欄に押印する。電話料以外は、領収書を添付する。 ア 旅行業務取扱手数料、旅行企画手数料 イ 駐車料(駐車場の利用が必要か校長が判断して、あらかじめ命令したもの) ウ 修学旅行等で、児童生徒と共に決められた昼食をとらなければならない場合 テーマパーク等特定の施設内で使用できるクーポン制の食事代については、施設内の飲食店でのみ利用可能であり、予め金額が統一され、食事代との差額の返金がないものに限り、個人の選択の余地がないものとして、旅行雑費として支給する。ただし、飲食以外にも幅広く使用でき、当日以外も使用可能な有効期限になっているものについては、支給しない。 エ 研修等において、主催者からあらかじめ指定された昼食で、個人の選択の余地のない昼食代 昼食のあっせんや注文のとりまとめなどがある場合は、選択の余地があるので支給しない。 オ 通信費(携帯電話の料金等) カ 有料の道路の料金、遊覧船料金 (ア) 有料道路の判断基準 会議の開始時間、道路の渋滞状況、公務上の必要性を総合的に判断する。 複数の通常の経路がある場合は経済的な方を選択するが、会議等の開始・終了時間の関係等、高速道路利用の必要性については個々のケースに応じて判断する。 (イ) 有料道路の領収書 a 回数券を使って有料トンネルを利用した場合 回数券のみでは利用の確認ができないため支給できないが、商店等で回数券のバラ売り券を購入し使用する場合、商店等が発行する領収書(通行券の購入が明示されているもの)に加えて道路事業者が発行する利用証明書を添付すれば支給できる。 b 高速道路の利用で、命令に基づく利用区間を乗り越した領収書が提出された場合 高速道路の利用区間は、必要最低限の区間を命令するが、乗り越し等何らかの事情により、命令した区間を含む領収書が添付してあって、高速道路の利用が確認できれば、当該領収書のうち命令した区間のみの料金を支給できる。 (ウ) ETC割引 職員本人のETCカードを利用して高速道路の通行料金を支払う旅費において、ETCマイレージサービスの還元額を利用した場合は、利用証明書の記載に基づき、還元額を差し引いた分の通行料金を旅行雑費として支給する。 ETC割引制度(平日朝夕割引)の利用条件として、ETCマイレージサービスへの登録が必要だが、高速道路を利用して旅行する職員に対してETCマイレージサービスへの加入を強制するものではない。 キ 拝観入場料 修学旅行のディズニーランドの入場料(パスポート形式)は、校長が修学旅行の行程に含めて命令した場合には支給する。 ク 支給対象外 修学旅行・キャンプ等のおやつ、夜食、下見における試食の昼代、初任者研修の資料代、研修会の材料実費代、体験学習や観劇に係るもの(必要に応じて旅費以外の所定の節から支出する。)。 (13) 摘要 (ア) 棄権をする場合は、「○○円以外の額は棄権」と表示する。 (イ) 一部別途支給の場合、又は市町村からの旅費の補助がある場合は、「○○円以外の額は別途支給」等と記入する。 (ウ) 自家用車の公務使用に車に同乗者がいる場合は同乗者名 (エ) その他旅費額の計算に必要な旅行の内容等を補足して説明する事項 (14) 領収書 領収書を紛失したり、実費を証明する書類が旅行命令どおりでないものは当該部分に相当する額を支給できない。 旅行の前後が休日(閉庁日)で、鉄道賃のように通常証明する書類の提出を要しない旅行手段の場合は、実際に旅行が行われた日の確認手段がないため旅行が旅行命令どおり行われたものとして取り扱う。 単身赴任者等が出張の往路又は帰路の途中で留守自宅(職員の実家を含む。)に立ち寄る場合において、予め立ち寄ることを含めて旅行命令を受けている場合は、当該出張に必要な範囲内の額の交通費を支給する。(実費を証明する書類(高速道路通行料等)が日付を含め旅行命令と異なる部分については当該部分に相当する額は支給できない。) ア 領収書が発行されない場合 (ア) 駐車場 自己申告 備考欄へその旨を記入する。 (イ) 寺社 自己申告 行程表、入場券、チラシを添付する。 (ウ) 学年会計書類に領収書の原本を添付 原本証明をしたコピーを添付する。 (エ) キャンプ 会計報告の添付でもよい。 (オ) ETC 利用証明書を添付する。 (15) 旅行命令の省略、変更、訂正 ア 旅行命令の省略 近距離の業務で、かつ、全行程が徒歩や自転車の場合など旅費の支給対象とならない手段・方法で行われる場合は、旅行命令票の作成を省略しても差し支えない。ただし、旅行命令票を作成しないと校長が職員の旅行の実態を把握できなくなる場合は、省略しない。 イ 旅行命令等の変更 旅行命令票の別行に変更後の経路及び方法等を朱書する。不要な項目に横線2条を引き、校長の変更命令印を受ける。変更命令の理由を記入する。 ウ 要領様式1の旅行命令票により決裁を受けた後、旅行命令が他の命令票を使用すべき内容に変更された場合 変更前の旅行命令等は、摘要欄に「様式変更のため取消」とする。 新たな命令票により校長の決裁を受ける。摘要欄には「様式変更のため作成」とする。 エ 旅行命令を受けた後、旅行命令の変更等により旅費が支給される場合は、新たに旅行命令票を起票する。 オ 旅行命令票の訂正 旅行命令票の記入誤りを訂正するときは、当該か所に横線2条を引きその上部へ正当な記載をして、概算金額、精算金額、追給(返納)額は校長が、その他の欄は職員が訂正印を押印する。旅行命令票は、修正液等で訂正しない。 カ 記載の省略 修学旅行、研修その他の旅行で、旅行計画書、開催通知等により行程が明らかなときは、旅行命令票備考欄に「詳細は、別紙計画書のとおり」と記載し、当該書類等を添付することによって経過地の記載を省略できる。 (16) 旅費額の調整 事例 調整事項 根拠条例 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設又は食堂施設を無料で使用した場合 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料を支給しない。 条例28 1項1号 旅行用務の性質により急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合 急行料金又は座席指定料金は支給しない。 条例28 1項2号 県の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合 条例の規定による旅費額から支給される旅費額を差引した額を支給する。 条例28 1項3号 任命権者が人事委員会と協議して定めた場合 任命権者が人事委員会と協議をして定めた基準による。 条例28 1項4号 (1)宿泊場所を指定して行う研修等で食費が2,200円に満たないとき。 食卓料を減額した実費額を支給する。(指導者としての参加の場合を含む。) (2)宿泊を要する旅行において、配偶者の住居、職員の実家又は配偶者の実家に宿泊した場合 (3)通勤手当との調整(旅行方法が通勤方法と同一の場合) ア 通勤用定期乗車券を使用する場合 イ 自家用車を使用し、職員の居住地を出発地又は到着地とする場合 当該宿泊に係る食卓料は支給しない。 同一又は重複する区間の鉄道賃及び車賃(交通機関に係るものに限る。)は支給しない。 通勤経路と重複する区間の旅費額は支給しない。 (4)四輪の自動車以外の自家用車を利用した場合 1キロメートルにつき10円とする。(公務使用の承認を受けたもの) (5)児童、生徒と共に食事をする場合で引率計画に定められた食費が2,200円に満たないとき。 食卓料を減額して支給する。 ※夫婦とも職員である者の赴任旅費については「../3204/3204.htm 3-2-04 赴任旅費請求」で扱う。 (17) 内地留学等の旅費 ア 内地留学等6か月以上の研修 内地留学等、長期に渡り在籍校を離れて勤務する場合は、研修先を勤務公署扱いとし、住居を移転した場合は、赴任旅費を支給する。 用務で長野県へ戻る場合は出張扱いとなり、在籍校で旅行命令をする。 帰省する場合の交通費は支給されない。 イ 定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用職員(フルタイム・短時間)にも旅費は支給できる。 ウ 臨時的任用職員・任期付採用職員の出頭旅費(任用日の辞令交付) 月の中途で採用される臨時的任用職員の場合は、その月の通勤手当が支給されないため出頭旅費を普通旅費で支給する。自宅から学校までの片道分(公共交通機関を利用した場合のみ)で、普通旅費の旅行命令票を使用する。 エ