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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 住宅・住宅災害・介護構造貸付申込 text/css ../../sidousho.css /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック";} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoCommentText, li.MsoCommentText, div.MsoCommentText {mso-style-link:"コメント文字列 \(文字\)"; margin:0mm; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; 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公立学校共済組合貸付規程長野支部施行細則     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 住宅・住宅災害・介護(住宅)・介護(住災)貸付申込書 様式第1号(2) (2) 一般・特別・住宅・住宅災害・介護(住宅)・介護(住災)・教育・災害・医療・結婚・葬祭・特例住災・介護(特例住災)・特定住災・介護(特定住災)貸付借用証書 様式第4号(1) (3) 貸付事業における個人情報に関する同意書 様式第22号 (4) 借入状況等申告書 様式第23号 (5) 最新(直近)の給与明細書の写し (6) 別表「住宅貸付申込書の添付書類等一覧表」による該当書類   2 貸付要件・貸付の限度額・償還回数 貸付種別 貸 付 要 件 貸 付 限 度 額 償還回数 住宅貸付 組合員が自己の用に供するための住宅の新築、増築、改築、移築、修理、購入若しくは借入れ又は住宅の敷地の購入、借入れ若しくは補修をするために資金を必要とするとき。 次の�@�Aで算出された金額の高い方。 �@申込人の申込時の給料月額(給料の調整額を含む)に次の表の組合員期間に応じた月数を乗じて得た金額。(その額が1,800万円を超えるときは、1,800万円) 組合員期間 月数 6か月以上3年未満 10 3年以上5年未満 15 5年以上10年未満 25 10年以上20年未満 35 20年以上 45 �A申込人が申込時の地方公共団体の退職手当に関する条例又はこれに相当する規則による額。ただし、その額が1,800万円を超えるときは、1,800万円 毎月: 360回以内   ボーナス: 毎月の1/6以内 住宅災害貸付 組合員の住宅又は敷地(自己の用に供していること)が水震火災その他の非常災害により住宅又は家財が5分の1以上の損害を受け、住宅の新築等のため資金を必要とするとき。 住宅貸付けの貸付限度額の2倍に相当する金額。(その額が1,900万円を超えるときは、1,900万円) 同上 住宅貸付の特例 組合員の住宅又は敷地(自己の用に供していること)が5分の1以下の水震災害その他の非常災害を受け、住宅の新築等のため資金を必要とするとき。 住宅貸付けの貸付限度額の1.5倍に相当する金額。(その額が1,800万円を超えるときは、1,800万円) 同上 介護構造貸付 在宅介護対応住宅の新築等に係る住宅貸付及び住宅災害貸付の介護構造部分に係る貸付 300万円 同上 ※1 それぞれの貸付限度額は、必要経費の範囲内とする。ただし、持分範囲内とする。 ※2 住宅貸付申込書の申込時の退職手当額算出欄の記入については、省略してもかまわない。   3 留意事項 (1) 貸付けの制限 ア 組合員期間が6月未満の者 イ 住宅の新築のため貸付けを受けようとする者で、貸付けの日から1年以内に自己の用に供する見込みのない者 ウ 住宅の敷地の購入のため貸付けを受けようとする者で、貸付けの日から5年以内に自己の用に供する住宅を建築する見込みのない者 エ 「組合員が自己の用に供する」には、次の事例を含む。 (ア) 退職後の生活に備えて、将来(5年以内程度)の住居として用いるための土地又は住宅を購入する場合 (イ) 単身赴任している組合員が家族のために住宅を取得する場合 (ウ) 既に物件を所有している組合員に対する住宅貸付けについては、新たに取得する物件を組合員が自己の用に供する場合には、現所有物件の処分を条件とせず貸付けを受けられる。 オ 支部長が償還の確実性がないと認める者 (ア) 現に給与の差押えを受けているとき。 (イ) 懲戒を事由とする停職等の処分を受け、給与の支給を見込めないとき。 (ウ) 破産の申立てから破産宣告までの間にあるとき、破産宣告後10年を経過していないとき。 (エ) 貸付保険事故者 (オ) 民事再生手続の申立てから再生計画認可決定までの間にあるとき、又は再生計画認可決定後10年を経過していないとき。 (カ) 前各号に掲げるほか、債務不履行の要因となる著しい信用失墜行為があると支部長が認めたとき。   (2) 既に貸付けを受けている者への貸付け、償還年額の限度額による貸付制限については、../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込の留意事項参照   (3)ア 在宅介護対応住宅の新築等に係る貸付け(介護構造貸付)は、普通構造部分に係る貸付けがない場合でも借りることができる。 イ 介護構造貸付けは、普通構造部分に係る貸付けとは別個に扱うため、団体信用生命保険(団信)申込書、完了報告書は別に提出する。 ウ 介護構造部分に係る貸付けの要介護者に配慮した構造とは次に揚げる基準例による。 (ア)介護対応構造 ・段差の解消・手すりの設置又は設置可能な下地補強・車椅子が利用できる幅の廊下等 ・洋式で広いトイレ・入浴しやすい浴槽 (イ)介護機器の設置 ・ホームエレベーター・天井走行リフト・階段昇降機 ※上記の他、実情に応じて、必要な書類を提出を求められる場合がある。  (4) 利率 ../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照 貸 付 種 別 適用利率%(変動利率) 住宅貸付 年1.32 住宅災害貸付 年0.99 介護構造貸付 年1.06 特定激甚災害による住宅災害貸付(元金猶予期間に限る。) 年0.78   (5) 償還方法 ア 毎月償還../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込に同じ。   イ ボーナス併用償還(毎月償還とあわせて6月と12月に償還する。) (ア) 貸付申込金額が100万円以上の住宅、住宅災害貸付が対象となる。 (イ) 毎月償還にあわせ、貸付月後の最初に到来する6月又は12月の期末手当及び勤勉手当の支給月から、その支給月ごとに元利均等額で償還(ボーナス償還)する。 (ウ) ボーナス償還に充てることのできる額は、貸付金の2分の1以内で50万円単位 (エ) ボーナス償還回数は、毎月償還回数を6で除して得た回数の範囲以内で、借受人が希望する回数(小数点以下切捨て) 決定した償還回数を償還途中で変更することはできない。 (オ) ボーナス償還額は、ボーナス分貸付月の回数に応じた賦金率を乗じて得た額(1円未満四捨五入)とし、1回当たりのボーナス償還額は、給料月額の10分の6に相当する額を超えてはならない。 (カ) 計算例(本則貸付利率適用) 公立学校共済組合ホームページ内 共済制度について→資金をかりる→貸付シミュレーション参考   ウ 一部繰上償還 (ア) ../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照 (イ) 計算例(本則貸付利率適用) 公立学校共済組合ホームページ内 共済制度について→資金をかりる→貸付シミュレーション参考 (6) 償還猶予について 住宅又は住宅の敷地が非常災害により損害を受けたときは、希望により償還を猶予することができる。 ../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照   (7) 未償還元金の即時償還 ア ../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照 イ 不動産の工事等が完了する確実性がないと認められたときは、未償還元金を即時償還しなければならない。 ウ 貸付対象物件の所有権が他に移転したとき。 エ 完了報告を提出しないとき。   (8) 他の共済組合から貸付けを受けている者への貸付け・・・../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照   (9) 貸付日・・・../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照   (10) 償還表・・・../5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込 参照   (11) 住宅貸付保険 申込人は住宅貸付保険の適用を受けるものとする。(適用に要する経費は公立学校共済組合が負担。ただし、平成19年4月以降の新規貸付け(借替含む)には、一部組合員負担あり。)   (12) 団体信用生命保険 申込人は、希望により、団体信用生命保険の適用を受けることができる。その場台は住宅貸付申込と同時に所定の申込書を提出する。(�X 参考事項を参照)   (13) 貸付けの申込み 申込人は、貸付申込書、借用証書に、必要な書類を添付して申し込む。   (14) 完了報告書等の提出 ア 借受人は新築等が完了したときは、完了報告書に次の書類を添付して報告する。 (ア) 住宅の新築、増築、改築、移築 登記事項証明書(原本)又は登記済権利証の写し (イ) 住宅の修理及び敷地の補修 写真及び領収書の写し (ウ) 住宅及び敷地の購入 住宅及び敷地の登記事項証明書(原本)又は住宅及び敷地の登記済権利証の写し (エ) 住宅及び敷地の借入 領収書の写し (オ) 他の共済組合からの転入者の借替 当該共済組合へ支払ったことを証する書類(領収書の写し) イ 住宅の敷地の購入のための借受者は、住宅の建設が完了したときは、住宅建設報告書(貸付別紙様式第4号)を提出する。   (15) 工事等の遅延又は変更 借受人は新築等が予定年月を経過しても完了しない場合、又は計画を変更しようとする場合は、工事購入遅延(変更)承認願(貸付別紙様式第5号)を提出し、承認を受ける。   (16) 住宅建築義務 住宅の敷地のみを購入又は借入れのため貸付けを受けた者は、借受日から5年以内に当該敷地に住宅を建築しなければならない。   貸付申込時に提出を要するもの 別表「住宅貸付申込書の添付書類等一覧表」 18% 申込事由 31% 必 要 書 類 50% 注 意 事 項 18% 共通書類 31% (1)貸付申込書 50% 申込人は、自書する。 18% 31% (2)貸付借用証書 50% 自筆、訂正箇所のないもの 18%   31% (3)個人情報に関する同意書 50% 本人が署名・押印(貸付申込書と同じ印)する。 18%   31% (4)借入状況等申告書 50% https://sidousho.net/web_SIDOUSHO95/5-1kyousaikumiai/5151/5151.htm 5-1-51一般等貸付申込に同じ 18%   31% (5)給与支給明細書の写し 50% 申込人の限度額一杯に借り入れる場合には、申込月の給与支給明細書の写し 18% 31% (6)団信申込書 50% 団体信用生命保険制度の適用希望者 18% 31% (7)農地転用許可書の写し 50% 土地の登記簿謄本の地目が農地の場合 4% 住 13% 新築 31% (1)工事請負契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 宅 13%   31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   13%   31% (3)建築同意書 50% 名義が自己以外の場合 4%   13%   31% (4)確認済証の写し 50% 1枚のみでなく申請書の記載部分の写しも必要。 建築確認を必要としない地域は、「建築工事届」写し 4% 13% 31% (5)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 4% 13% 増・改築 31% (1)工事請負契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4%   13%   31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   13%   31% (3)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   13%   31% (4)建築同意書 50% 名義が自己以外の場合 4%   13%   31% (5)確認済証の写し 50% 1枚のみでなく申請書の記載部分の写しも必要。 建築確認を必要としない地域は、「建築工事届」写し 4% 13% 31% (6)住宅の平面図 50% 既存の部分と増改築部分が分かるように表示 4% 13% 修理 31% (1)工事請負契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 13% (10�u以内) 31% (2)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4% 13% 31% (3)建築同意書 50% 名義が自己以外の場合 4%   13%   31% (4)修理箇所の図面又は写真 50% 家屋全体の平面図に修理箇所を表示 4% 13% 購入 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 13% 31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4% 13% 31% (3)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本。新築中のもので未登記の場合は確認済証の写し 4%   13%   31% (4)建築同意書 50% 名義が自己以外の場合 4% 13% 31% (5)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 4% 13% 借入 31% (1)賃貸契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 13% 31% (2)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4% 13% 31% (3)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 4% 13% 在宅介護対応住宅 31% (1)新築、増築等の必要書類 50% 普通構造部分に係る住宅貸付けの申込みと同時の場合は、登記事項証明書は写しでよい。 4%   13%   31% (2)介護構造部分に係る見積書の写し 50%   4%   13%   31% (3)在宅介護対応住宅の新築等に係る申立書 50% 共済様式。工事内容を具体的に記入する。 4% 13% 31% (4)介護構造の分かる住宅平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し。介護構造の箇所を明記する。 4% 敷 13% 購入 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 地 13% 31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 所有者と売主が異なる場合は、その売渡承諾書等が必要 4% 13% 31% (3)住宅新築工事に係る誓約書 50% 共済様式。5年以内に建築の義務がある。 4% 13% 補修 31% (1)工事請負契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 13% 31% (2)補修箇所の図面又は写真 50% 4% 13% 31% (3)敷地の登記事項証明書及び敷地の名義人の工事承諾書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   13%   31% (4)り災証明書 50% 市区町村、警察署、消防署等の所轄官公署の発行した証明書 4% 13% 借入 31% (1)賃貸借契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 13% 31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   13%   31% (3)住宅新築工事に係る誓約書 50% 共済様式。5年以内に建築の義務がある。 4% 土地 13% 購入 (建築主が業者・建築中ものを含む) 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4% 付 31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 所有者と売主が異なる場合は、その売渡承諾書等が必要 4% 住宅 31% (3)住宅の登記事項証明書 50% 業者が建築・登記している場合 4%   31% (4)確認済証の写し 50% 建築中の場合 4%   31% (5)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 4%   13% 購入 (建築主が組合員) 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4%   31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   31% (3)確認済証の写し 50% 建築中の場合 4%   31% (4)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 4%   13% マンションの購入 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4%   31% (2)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   31% (3)確認済証の写し 50% 建築中の場合 4%   31% (4)住宅(購入部分)の平面図 50%   4%   13% 中古住宅 31% (1)売買契約書の写し 50% 契約書は、収入印紙の貼付された正本 4%   31% (2)敷地の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   31% (3)住宅の登記事項証明書 50% 交付されてから3か月以内の原本 4%   31% (4)住宅の平面図 50% 確認申請書に添付したものの写し 18% 他の共済組合からの転入者への貸付 31% (1)残高証明書 50% 転出共済組合発行のもの 18% 住宅災害と住宅 31% (1)申込事由による書類 50% 新築、増改築等の申込事由欄の必要書類 18% 貸付の特例 31% (2)り災証明書 50% 市町村、警察署、消防署等の所轄官公署の発行した証明書 18% 同一物件を同居親族の組合員2人以上で申し込む場合 31% (1)住民票 50% 1人を除く他の組合員の申込みは、申込書、借用証書、建築同意書、誓約書、個人情報に関する同意書及び団信申込書以外の書類は、住民票(続柄が証明できる書類)で替えることができる。 100% 注意 事例により、上記以外の書類を求められることがある。    �W 様式及び記入例 「共済事務の手引き」参照 https://www.kouritu.or.jp/nagano/index.html 公立学校共済組合長野支部ホームページ参照(外部リンク)   �X 参考事項 1 団体信用生命保険制度 (1) 制度の内容 住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造部分に係る貸付け又は教育貸付けを借りている組合員が、万一死亡、高度障害又は障害共済年金1級認定となった場合、その者の債務を消滅させ、退職金その他の財産を確保するために作られた制度 (2) 保険加入対象者 貸付規程に基づく住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造部分に係る貸付け又は教育貸付け借受者で貸付金額50万円以上の者。ただし、告知内容に抵触し加入できない場合がある。 (3) 保障期間と保障額 保障期間は償還期間と同期間、保障額は貸付金の未償還元利金と同額 (4) 保険金の支払 制度加入者が、貸付金の償還期間中に、死亡、高度障害又は障害共済年金1級に認定された場合 (5) 保険料充当金の負担 制度加入者が共済組合に払い込む保険料充当金の額は、未償還元金10万円につき年192円 (6) 保険料充当金の払込方法 制度加入者が設定した預金口座から、年額を年一回定期的に口座振替をする。 (7) 保険申込方法 住宅貸付け・住宅災害貸付け・介護構造部分に係る貸付け又は教育貸付け申込と同時に「公立学校共済組合 団信制度適用申込書兼告知書兼口座振替申込書」により申し込む。 (8) 保険金請求手続 団信適用者が貸付金の償還中に死亡、高度障害又は障害共済年金1級認定となった場合、公立学校共済組合長野支部総務係貸付担当へ連絡し、所定用紙等の交付を受け、次の書類を提出(請求)する。 ア 死亡の場合・・・団信適用者の家族が請求を行う。 (ア) 在籍証明書又は除籍抄本 (イ) 死亡診断書(写しの場合は所属所長等の原本証明をする。) イ 高度障害又は障害共済年金1級認定の場合・・・団信適用者が請求を行う。 (ア) 在籍証明書又は戸籍抄本 (イ) 高度障害診断書(所定用紙) ウ その他 高度障害とは次の状態をいう。 (ア) 両眼の視力を全く永久に失ったもの (イ) 言語又はそしゃくの機能を全く永久に失ったもの (ウ) 中枢神経系又は精神に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの (エ) 胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの (オ) 両上肢とも、手関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの (カ) 両下肢とも、足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの (キ) 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか又はその用を全く永久に失ったもの (ク) 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの (9) 中途適用 未加入者(任意脱退した者を含む)及び自動脱退した借受者は希望により中途加入できる(ただし、中途適用申込日の月末の未償還残額50万円未満の者を除く。) ア 申込方法 新規加入と同様 イ 申込日 毎年9月1日から9月30日 ウ 加入日 毎年11月1日 工 保険料充当金の口座振替月 毎年11月22日(金融機関休業日の場合は翌営業日)   2 債務返済支援保険 (1) 制度の内容 「団体信用生命保険」に加入している組合員が、病気・傷害又は所定の精神障害により就業障害状態になったとき、貸付金の返済相当額(平均返済月額)を保険金として支払う制度 (2) 保険加入対象者 「団体信用生命保険」の適用者で、申込の際、満18歳以上満60歳未満であり、かつ告知事項に合致する者 (3) 保障期間と保障額 保障期間は償還期間と同期間、補償額は毎回の返済金相当額(平均返済月額) (4) 保険金の支払い 保険加入者が、貸付金の償還期間中に傷害又は疾病となり、入院若しくは医師の指示に基づき自宅療養していて就業障害状態が30日を超えた場合、30日を経過した日から最長3年間支払われる。 (5) 保険料充当金の負担 毎月の返済額とボーナスの返済額の年間合計額を12で割った返済金相当額(平均返済月額)1万円当たり101円(※保険料充当金は毎年見直しがある。) (6) 保険料充当金の払込方法 毎年1回12か月分が「団体信用生命保険」の保険料充当金と合算して口座振替される。 (7) 保険申込方法 「団体信用生命保険」加入と同時に申込書の下段適用欄に記入して申し込む。 (8) 保険金請求手続 保険加入者が、貸付金の償還期間中に傷害又は疾病となり、入院若しくは医師の指示に基づき自宅療養していて就業障害状態となった場合、その日を含め30日以内に保険金相談センターヘ連絡し用紙等の交付を受ける(TEL:O120−614−191)。 (ア) 保険金請求書兼支払指図書 (イ) 返済予定表など貸付日・返済日・返済額・貸付の種類等がわかる書類 (ウ) 診断書 (エ) 医療照会同意書 (オ) 事故状況発病経緯報告書兼休業証明書 (9) 中途適用 「団体信用生命保険」に準ずる。   3 償還金の預金口座振替事務処理要領 育児休業・無給休職者の償還金の預金口座振替事務処理要領 (1) 趣旨 この要領は、公立学校共済組合貸付金の借受人が育児休業及び無給休職となった場合に、貸付金の償還金を口座振替により納入するために必要な事項を定めたものとする。 (2) 対象者 公立学校共済組合貸付金の借受人で、育児休業の承認を得た者及び無給休職となった者(公立学校共済組合貸付規程第16条第6項の規定による償還猶予申出者を除く。) (3) 事務処理方法 ア 所属所長は、組合員が育児休業の承認を得ようとするとき又は無給休職になるときは、公立学校共済組合(以下「共済組合」という。)に連絡し、様式第1号「育児休業・無給休職 償還金の預金口座振替依頼書」(3部複写)(以下「依頼書」という。)の送付を受ける。 イ 組合員は、依頼書に記入押印し、口座振替を指定する口座(共済組合登録預金口座)のある八十二銀行各支店で「育児休業・無給休職 償還金の預金口座振替届出書」(依頼書の2枚目)の口座番号確認印を受けて所属所長へ提出する。   ただし、口座番号確認印を受けるのに時間がかかる場合は、確認印を受けずに依頼書を提出してもよい。 ウ 所属所長は、組合員から提出された依頼書を速やかに支部長に提出する。 エ 支部長は、提出された依頼書を確認後、所属所長を経由して組合員へ償還金の預金口座振替納入について通知する。 オ 振替日において、組合員の指定預金口座の残高が償還金額に満たない等振替不能が生じた場合には、支部長は、所属所長を経由して組合員にその旨を通知するので、組合員は、支部長が発行する「振込依頼書」により最寄りの銀行から振り込みをするものとする。 (4) 振替開始月 依頼書を、毎月15日までに支部長が受け付けた者については、翌月とする。育児休業に伴う場合は、育児休業開始月の月末までに依頼書を提出する。 (5) 振替日 毎月17日とする。ただし、その日が銀行の休業日にあたるときは、その翌営業日とする。