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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 住居届作成・認定・住居手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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届書に基づいて、手当月額及び支給の始期(終期)を決定する。 □ □ 7 保管 届書を台帳として保管する。 ▲ 8 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 9 確認 インプット情報を確認する。 ○ 10 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲             業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../3103/3103.htm 3-1-03 通勤届作成・認定・通勤手当報告 ../3123/3123.htm 3-1-23 単身赴任届作成・認定・単身赴任届報告     �U 根拠及び参考法令 1 長野県学校職員の給与に関する条例 2 住居手当に関する規則 3 住居手当に関する規則の運用について 4 住居手当について(45教庶第226号) 5 県費負担教職員の住居手当支給取扱要領 6 給与事務処理要綱 7 給与関係報告書作成要領     �V 作成書類及び留意事項(金額等は、変更になる場合があるので注意する。) 1 作成書類 (1) 届作成 ア 住居届(別記様式)1部   イ 借家、借間、まかない付下宿の場合の添付書類 契約書、領収書、その他これに類するもの(以下「契約書等」という。)の写しのほか、次に掲げる書類を添付する。 なお、賃貸契約書をもって契約していない場合又は契約を解除したことにより支給要件を欠くに至った場合は、住居届に貸主の証明を受ける。 (ア) 住宅を父母又は配偶者の父母(以下「父母等」という。)から借り受けている場合 家賃の支払いを必要とする理由及び支払方法の申立書、借り受けた住宅と父母等が居住している住宅との絵図面並びに貸主である非扶養親族の当該家賃収入を確認できる所得証明書等(当該所得証明書等を添付できない場合は、申立書) (イ) 店舗付住宅の店舗部分に係る借料を除いた家賃の月額について貸主の証明が得られない場合 住宅部分と店舗部分とが確認できる平面図 (ウ) 借り受けた住宅の一部を他に転貸している場合 自己の居住部分と転貸部分とが確認できる平面図    ウ 配偶者等住居の場合の添付書類 契約書、領収書又はこれに類するものの写し等で、届出事項の確認できるもの 配偶者等が居住する借家、借間等に係る届け出の場合、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき証明書類は、届出後速やかに提出すればよい。     エ 臨時的任用(任期付採用を含む。以下同じ。)職員に係る届出書類の簡略化     (ア)取扱い  次のいずれにも該当する場合、届出書の記載内容を一部省略するとともに、添付書類の提出を省略することができる。 a 臨時的任用職員であった者が引き続き同じ所属で新たに臨時的任用される場合 b aの者の手当に係る状況が直近の認定又は現況確認時と同じであることが確認された場合 (注)「引き続き」には、2つの任用の間に1か月間以内の期間が空いている場合を含む。   (イ)届出書記載方法等 a 届出書の記載項目のうち、所属や氏名等の基本情報及び支給開始時期や支給額等の決定事項に係る項目のみ記載し、余白に「○年○月○日付け認定(現況確認)時から内容に変更がないため、空欄箇所の記載及び添付書類を省略」等と記載する。 b 認定に係る決裁及び書類の保管に当たっては、届出書に直近の認定若しくは現況確認の書類又はその写しを添付する。   (ウ)留意事項 a 上記の取扱いはあくまで届出書類の簡略化であり、認定手続きは従来どおり任用ごとに行う必要がある。 b 所属長は、上記の取扱いに当たり、対象職員の手当に係る状況が前回の認定又は現況確認時と同じであることの確認を徹底する。 c 所属長は、上記の取扱いの対象となる場合であっても、必要に応じて添付書類の提出等を求める。   (2) 届出内容の入力    総務事務システムによる代行申請   2 支給要件 (1) 借家、借間、まかない付下宿の場合 ア 次に掲げる要件の全てを具備している職員(会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、特定任期付職員、特定業務等従事任期付短時間勤務職員、育児休業任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)が支給対象職員となる。 (ア) 職員が勤務するための生活の本拠としている住宅(貸間を含む。)を借り受けている。 (イ) 職員又は職員の扶養親族たる者が賃貸借契約の契約者となっている。 (ウ) 月額12,000円を超える家賃を支払っている。   イ 前記 ア にかかわらず、次に掲げる職員は支給対象職員とならない。 (ア) 県の職員宿舎(県が県以外の者と賃貸借契約又は譲渡契約により職員宿舎としている全てのものを含む。)又は国、他の地方公共団体若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人の職員のための宿舎に居住している職員   (イ) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。以下同じ。)、父母等で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅(同一の敷地内にある別棟の住宅を含む。)の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員   (ウ) 父母等で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅(以下「所有権留保住宅」という。)又はこれらの者が譲渡担保の目的で債権者にその所有権の一時的な移転をしている住宅(以下「譲渡担保住宅」という。)で、これらの者が居住している住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員   (エ) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保住宅又は譲渡担保住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員   (オ) 世帯主である職員と同居しているその配偶者(職員である者に限る。)の扶養親族たる者が所有する住宅、所有権留保住宅又は譲渡担保住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員   (カ) 県の事務と密接な関連を有する業務を行う法人等の職員のための宿舎に居住している職員   (キ) その居住する住宅の家賃の全部又は一部を地方公共団体から補助されている職員   ウ 住居手当の算定の基礎となる家賃の月額は、契約書等に記載されている家賃の月額となる。ただし、次のものは家賃に含まれない。 (ア) 権利金、敷金、礼金、保証金その他これらに類するもの (イ) 食費及び電気、ガス、水道、駐車場等の料金 (ウ) 団地内の児童遊園、外灯その他の共同利用施設に係る負担金(共益費) (エ) 店舗付住宅の店舗部分その他これに類するものに係る借料 なお、(イ)と(エ)において、それらを除いた家賃の月額について貸主の証明が得られない場合で、家賃の月額に食費が含まれている場合はその月額の40/100に相当する額、また電気、ガス又は水道の料金が含まれている場合はその月額の90/100に相当する額、家賃の月額に店舗付住宅の店舗部分に係る借料が含まれている場合は、その月額を建物の居住部分の面積と店舗部分(倉庫等を含む。)の面積を2倍した数との割合を基準にして算定したときにおける居住部分に係る額が家賃の月額に相当する額となる。   エ 住居手当に係る家賃額算定の取扱い 共益費、自治会費、駐車場代、ケーブルテレビ視聴料等については、原則家賃に含めない。 (ア) 対象外となる経費の確認    a 上記エの経費が家賃に含まれるとした契約書等が添付された場合は、貸主の証明又は内訳のわかる資料の添付を求め、対象外となる経費を確認する。 b 貸主の証明等が得られない場合は、貸主に対象外となる経費の額を確認する。 c 対象外となる経費が無料である場合は、契約書等の額をもって住居手当算定の基礎とするが、自治会費やごみ処理料(自治会で徴収するもの)については、さらに当該自治会等にこれらの額を確認する。 d 上記確認の経過を認定書類に添付又は付記する。   (2) 配偶者等が居住する借家、借間等の場合 ア 単身赴任手当を支給される職員で、次に掲げる要件の全てを具備している職員が支給対象職員となる。 (ア) 配偶者が生活の本拠としている住宅 (イ) 職員又は職員の扶養親族たる者が賃貸借契約の契約者 (ウ) 職員が月額12,000円を超える家賃の支払いをしている。   イ 前記アの要件を具備しないが前記アによる住居手当を支給される職員との権衡上必要があるものとして次に掲げる職員も支給対象職員となる。 (ア) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「単身赴任手当の支給要件に係る子」という。)と別居することにより単身赴任手当を支給されることとなった職員で、アの(ア)の「配偶者」を「単身赴任手当の支給要件に係る子」と読み替えた場合に、アの(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなるもの   (イ) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた単身赴任手当の支給要件に係る子と別居することにより単身赴任手当を支給されることとなった職員で、アの(ア)の「配偶者」を「単身赴任手当を支給要件に係る子」と読み替えた場合に、アの(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなるもの   (ウ) 単身赴任手当に関する規則第4条第8号に該当する職員のうち、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、又は住居を移転した後、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた職員の扶養親族たる者又は地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。以下「扶養親族等」という。)と別居することにより単身赴任手当を支給されることとなった職員で、アの(ア)の「配偶者」を「扶養親族等」と読み替えた場合に、アの(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなるもの   (エ) 同一公署内における異動又は職務内容の変更に伴い、職務遂行上住居を移転し、同居していた単身赴任手当の支給要件に係る子と別居することにより単身赴任手当を支給されることとなった職員で、アの(ア)の「配偶者」を「単身赴任手当の支給要件に係る子」と読み替えた場合に、アの(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなるもの   (オ) 同一公署内における異動又は職務内容の変更に伴い、職務遂行上住居を移転した後、当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた単身赴任手当の支給要件に係る子と別居していることにより単身赴任手当を支給されることとなった職員で、アの(ア)の「配偶者」を「単身赴任手当の支給要件に係る子」と読み替えた場合に、アの(ア)から(ウ)までの要件に該当することとなるもの   (カ) 前記(ア)、(イ)又は(ウ)の「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」を「国、他の地方公共団体若しくは職員の給与に関する規則第16条第1項に規定する人事委員会が別に定める団体の職員又は公益的法人等派遣条例に定める退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き学校職員給与条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」を「適用」と読み替えた場合に、(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員   (キ) 前記(エ)又は(オ)の「同一公署内における異動又は職務内容の変更に伴い」を「国、他の地方公共団体若しくは職員の給与に関する規則第16条第1項に規定する人事委員会が別に定める団体の職員又は公益的法人等派遣条例に定める退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き学校職員給与条例の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「当該異動又は職務内容の変更等」を「当該適用」と読み替えた場合に、(エ)又は(オ)に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員   (ク) その他所属長が必要と認める職員    3 手当額 (1) 借家、借間、まかない付下宿居住者 ア 家賃の月額が24,500円以下の場合 支給額=家賃の月額−12,000円(100円未満切り捨て)   イ 家賃の月額が24,500円を超える場合 支給額=12,500円+(家賃の月額−24,500円)/2(100円未満切り捨て) (最高支給限度額27,700円)   (2) 配偶者等住居 ア 借家、借間等 当該住宅を職員が自ら居住するために借り受けたこととして算出した額の2分の1に相当する額(100円未満の端数切り捨て)      (3) 支給の開始及び停止 区     分 事実発生の日から 15日以内に 届出の場合 15日を経過した後に 届出の場合 支給 開始 (増額 支給要件具備職員の採用日又は支給要件具備の 月の初日の場合 その月から開始 (改定) 受理した日が ・月の初日のときはその月 から開始(改定) 改定)   日(家賃増額変 更の日)が 月の初日以外の日の場合 翌月から開始 (改定) ・初日以外のときは翌月か ら開始(改定) 支給 停止 (減額改定) 職員の離職(死 亡を含む。)の 日又は支給要件 を欠くに至った 日(家賃の減額 月の初日の場合 前月まで支給 (前月まで改定前の額を支給) 届出を要する場合でも受理 日に関係なく左の取扱い 変更の日)が 月の初日以外の日の場合 その月まで支給 (その月まで改定前の額を支給) (注) 異動に伴い要件を具備し、又は欠くに至った場合は、発令日をもって「具備し又は欠くに至った日」となる。   (例) 異動した職員で、次のアの場合は11,000円を4月から支給し、イの場合は11,000円を5月から支給する。(イの場合4月は支給されない。) 3102.files/image001.jpg   4 届出 (1) 借家、借間、まかない付下宿居住を届け出る場合 ア 新たに職員となった者(県立学校の教育職員が新たに職員となった場合を除く。)が支給の要件を具備している場合 イ 住居手当を支給されていない職員が支給の要件を具備した場合 ウ 住居手当を支給されている職員が支給の要件を欠くに至った場合 エ 住居手当を支給されている職員の居住する住居、家賃の月額及びその他の契約内容に変更があった場合   (2) 配偶者等の居住を届け出る場合 ア 前記(1)と同様。   (3) 提出先 所属長(共同調理場に勤務する県費負担教職員にあっては、人事給与事務を取扱う学校長)   (4) 提出期日 届出事由が生じた日から15日以内に提出する。   (5) 提出部数 1部   5 認定 (1) 認定  所属長は、職員から住居届の提出があったときは、添付されている書類、生活の実態等により記入事項を確認し、住居手当の月額及び支給の始期、終期又は改定の年月を決定する。 この場合において、住宅を父母等から借り受けている職員の住居手当の月額及び支給の始期又は改定の年月を決定する場合は、借り受けている住宅が独立家屋であること及び家賃の支払い事実を確認する。   (2) 教育事務所長への照会事項 ア 単身赴任手当の支給要件に係る子又は扶養親族等が居住する住宅で、次に掲げるものに係る住居手当の月額を決定する場合 (ア) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の直前の住居であった住宅から単身赴任手当の支給要件に係る子又は扶養親族等が転居した場合における転居後の住宅(更に転居した場合における転居後の住宅を含む。(イ)において同じ。) (イ) 前記 �V-2-(2)-イ-(イ)に規定する別居の直後の単身赴任手当の支給要件に係る子の住居である住宅 (ウ) その他(ア)、(イ)に相当すると認められる住宅   (3) 認定後の確認  所属長は、住居手当を支給されている職員が支給の要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正かどうかを随時確認する。    ア 現況を確認する項目      住宅の所在地及び月額家賃等    イ 現況を確認する方法      対象職員から有効な契約書(契約更新している場合は、当初契約書及び更新内容を確認できる書類)を提示させ、決定されている住所及び月額家賃と照合する。 ウ 貸主が父母又は配偶者の父母の場合は、直近3か月の家賃の支払い状況を確認できる書類(通帳、振込通知書等)も併せて提示させ、支払いの実態を確認する。     また、貸主である父母等が当該職員からの家賃収入について税法上の申告を行っているかを、聞き取りによって確認する。 エ 現況が手当の決定内容と異なることが判明し是正が必要な場合は、速やかに変更届を提出するように職員に指導し、システム上で必要な処理を行う。   6 支給方法 (1) 支給方法 ア 住居手当は、その月の手当をその月の給料日に月額で支給する。   イ 住居手当は、次の場合においても引き続き全額を支給する。 (ア) 出張のために長期にわたり借り受けた住宅を離れた場合 (イ) 傷病のために病院等に入院した場合(ウの(ア)又は(イ)及び(2)のアに該当する職員を除く。) (ウ) 減給処分にされた場合 (エ) 学校職員給与条例第26条の規定により給与が減額された場合   ウ 次に該当する職員に対する住居手当は、当該職員である間、住居手当の月額にそれぞれに該当する割合を乗じて得た額を支給する。 (ア) 結核性疾患により休職にされ、その期間が満2年を超え満3年に達するまでの間である職員 100分の80。ただし、教育公務員特例法第14条の規定の適用又は準用を受ける職員は100分の100。   (イ) 公務上若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「外国機関等派遣条例」という。)に定める派遣職員又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)に定める派遣職員若しくは退職派遣者の派遣先等の業務又は通勤によるものを含む。)以外の負傷若しくは疾病又は結核性疾患以外の負傷若しくは疾病により休職にされ、その期間が満2年(成人病その他の人事委員会が定める心身の故障のために休職にされたときは、満3年)に達するまでの間にある職員 100分の80   (ウ) 刑事事件に関し起訴されたため休職にされた職員 100分の60以内   (エ) 職員の分限に関する条例第2条の規定により休職にされた職員 100分の70以内   (オ) 外国機関等派遣条例第2条の規定により派遣された職員 100分の70以上100分の100以内   (カ) 公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣された職員 100分の100以内   (2) 次に該当する職員に対しては、当該職員である間、住居手当は支給しない。 ア 停職にされている職員 イ 休職(無給の場合に限る。)にされている職員 ウ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員 エ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業の承認を受けている職員 オ 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けている職員 カ 職員の自己啓発等休業に関する条例第2条第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員 キ 職員の配偶者同行休業に関する条例第2条第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員 ク 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第13条の規定により不妊治療休暇の承認を受けている職員 ケ 会計年度任用職員 コ 定年前再任用短時間勤務職員 サ 暫定再任用職員 シ 特定任期付職員 ス 特定業務等従事任期付短時間勤務職員 セ 育児休業任期付短時間勤務職員   7 留意事項  (1) 届書の送付  職員が所属を異にして異動(県立学校へ転出した場合を含む。)し、住居を移転しない場合は、当該職員から届出された住居届を異動後の所属長に送付する。   �W 様式及び記入例 1 住居届 (1)本人の借家等の場合  3102_k1_1.pdf pdf   3102_k1_1.doc word (2)配偶者の借家等の場合 3102_k1_2.pdf pdf   3102_k1_2.doc word (3)臨時的任用職員等の届出書を簡略化する場合 3102_k1_3.pdf pdf   3102_k1_3.doc word (4)借家等を契約更新する場合 3102_k1_4.pdf pdf   3102_k1_4.doc word   2 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)