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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 被扶養者認定申告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック";} @font-face {font-family:"\@MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; 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搬 △…停 止   ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 要 件 発 生 の 都 度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ       校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ           主 補 員 他 時                     間 1 申出 本人が申し出る。 ○ 2 要件確認 要件を確認する。 扶養親族届 □ 3 用紙配付指導 用紙を配付し、記入について指導する。 ○ 4 記入整備提出 本人が記入整備して提出する。 ○ 5 審査受理 記入事項・添付書類等について審査し受理する。 □ 6 決裁 校長の決裁を受ける。 □ □ 7 送付 被扶養者認定・取消申告書等を公立共済長野支部へ送付する。 証拠書類 ◎ − − ● 8 受理 組合員被扶養者証を受理する。 □ − − ○ 9 交付 組合員被扶養者証を本人に交付する。 ○ − − ▲ 10 保管 関係書類を保管する。 ▲                                 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../../3-1kyuuyo/3101/3101.htm 3-1-01 扶養親族届(現況届)作成・認定・扶養手当報告 ../5101/5101.htm 5-1-01 組合員の異動に伴う事務処理 ../5102/5102.htm 5-1-02 被扶養者の確認 ../5109/5109.htm 5-1-09 被扶養者取消申告 ../5112/5112.htm 5-1-12 国民年金第3号被保険者に係る届出   �U 根拠及び参考法令 1 地方公務員等共済組合法 2 地方公務員等共済組合法施行令 3 地方公務員等共済組合法施行規程 4 公立学校共済組合定款 5 公立学校共済組合運営規則 6 支部被扶養者認定規程(昭和42年公共長第539号) 7 公立学校共済組合長野支部被扶養者認定事務取扱要領     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 被扶養者認定・取消申告書(扶養1号) 1部 (2) 添付書類 別表「被扶養者認定申告書添付書類」、「特別認定者(扶養手当を受給しない者)の添付書類」、 「国内居住要件の例外に該当することを確認する添付書類」による該当書類   2 留意事項 (1) 被扶養者の範囲 次に掲げる者で主として組合員の収入により生計を維持する者は、被扶養者とすることができる。 ア 組合員の配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、及び兄弟姉妹 イ 組合員と同一世帯に属する次に掲げる者   (ア) アに掲げる者以外の三親等内の親族(組合員の伯父母、叔父母、甥、姪、配偶者の父母、連れ子等) (イ) 組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後における父母及び子を含む。) ウ 日本国内に住所を有する者 日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが 渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者(�V-2-(3)-ウ-(カ) 国内居 住要件参照)   (注)1 「組合員と同一の世帯に属する」とは、組合員と生計を共にし、組合員と同居している場合をいうが、例外として病院勤務の看護師のように勤務上別居を要する場合若しくはこれに準ずる場合又は転勤等に際して自己の都合により一時的に別居を余儀なくされる場合には、同居していることを要しない。 2 「届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは、いわゆる内縁関係にある者をいう。なお、内縁関係とは、婚姻の届出を欠くが、社会通念上夫婦としての共同生活として認められる事実関係をいう。 3 「子」とは、実子及び養子、「父母」とは、実父母及び養父母、「孫」とは、実子の実子、実子の養子、養子の実子及び養子の養子、「祖父母」とは、実父母の実父母、実父母の養父母、養父母の実父母及び養父母の養父母を意味し、「兄弟姉妹」とは、実父母の子である兄弟姉妹のほか養子にとって養父母の子である兄弟姉妹も含まれる。 4 組合員の被扶養者になれる親族関係の範囲に入る者であっても、共済組合(法律に基づく共済組合で短期給付に相当する給付を行うもの)の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者である者、後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の父母等)は、被扶養者として取り扱わない。   (2) 被扶養者の認定 ア 普通認定者 給料条例上の扶養手当受給者 イ 特別認定者 上記ア以外の被扶養者(給与条例上の扶養手当の支給を受けていない者) 例示すると以下のとおり。 (ア) 学生(高校、大学、特別支援学校の学生・生徒) (イ) 年間所得130万円未満の者 (ウ) 障害を支給事由とする年金給付の受給要件に該当する程度の障害を有する場合及び60歳以上の場合は年間所得180万円未満の者 (エ) 所得税法上の扶養親族で三親等内の親族関係にある者で組合員と同一世帯に属する次の者 a 組合員の伯父母・叔父母・甥・姪・配偶者の父母・連れ子等 b 組合員と事実上婚姻関係にある配偶者の父母及び子(その配偶者の死亡後におけるその父母及び子を含む。) (オ) 組合員が出産した子に対し、配偶者が、民間等から扶養手当を受給する場合又はその子に対する扶養手当を夫婦ともに受給しない場合で、組合員の方が配偶者より収入が多いか同程度である場合、その当該出生児   (注)1 次の者は認定できない。 (1) 認定を受けようとする者についてその組合員以外の者が国又は地方公共団体から扶養手当又はこれに相当する手当を受けている者 (2) 組合員が他の者と共同して同一人を扶養する場合、社会通念上、その組合員から主たる扶養を受けていない者 (3) 年額130万円以上の所得がある者。ただし、国民年金法及び厚生年金保険法に基づく年金たる給付その他の公的な年金たる給付のうち障害を支給事由とする給付の受給要件に該当する程度の障害を有する者又は60歳以上の者は、年額180万円以上の所得がある者 (4) 父母のいずれか一方を認定する場合で、父母各々の年間所得が別に定める判断基準を超える所得となる父もしくは母 (5) 被扶養者認定を受けようとする者が別居している場合で、組合員からの送金額が「仕送り基準額」にみたない者 (6) 雇用保険や傷病手当金等を日額3,612円(年間限度額が180万円の者は、5,000円)以上受給している者 (7) 共済組合の組合員、健康保険の被保険者又は船員保険の被保険者 (8)  後期高齢者医療制度の被保険者(75歳以上の者、あるいは、一定の障害のある65歳から74歳までの者で申請をして加入した者) (注)2 共済組合でいう「所得」とは、いわゆる総収入額をいい所得税法上の課税所得だけでなく、遺族年金、障害年金、扶助料、傷病手当金等も含まれる。   (3) 認定事務 ア 被扶養者認定申告書の処理 (ア) 「所属所受付印欄」に受領日の受付印を押印する。 ここでいう受理日とは、一部の添付書類が整わなくても、申告書を受理した日とする。 (イ) 認定を受けようとする者が、給与条例上の扶養親族として認定された者である場合は、「給与事務担当者の確認欄」にチェックをする。 (ウ) 「受付年月日」と「事由発生年月日」を照合し、その経過日が30日以内であるときは、「30日以内」欄に○印を、31日以上経過しているときは、「31日以上」欄に○印をする。 (エ) 被扶養者の氏名は、片仮名で振り仮名を付した氏名を記載する。 (オ) 申告書の内容を確認し、添付書類(別表1及び2)とともに当該事実が生じた日から5日以内に支部へ送付する。   イ 国民年金第3号被保険者関係届 20歳以上60歳未満の配偶者を認定した場合には、国民年金第3号被保険者関係届に基礎年金番号のわかる書類の写しを添付して申告書と共に送付する。   ウ 認定の扱い (ア) 離職者(退職・婚姻事由の認定) 雇用保険や傷病手当金等の受給の有無を確認する。日額3,612円(年間限度額が180万円の者は5,000円)以上受給している間は認定できない。   (イ) 夫婦共同扶養 a 組合員に扶養手当等の支給が行われている場合は、その組合員の被扶養者として認定できる。 b a以外の場合には、組合員の年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの。以下同じ)が配偶者の年間収入より多いとき又は配偶者の年間収入との差額が年間収入の多いほうの1割以内であるときに、被扶養者として認定できる。(組合員が育児休業を取得した場合は、休業期間中において特例的に被扶養者を異動しない)。 c bの認定に当たっては、次に掲げる書類等により夫婦双方の年間収入を見込んだもので比較する。なお、事業所得者については、その所得のベースとなった収入金額から「公立学校共済組合長野支部被扶養者認定に関する運用方針」で定める直接的必要経費を控除した額をもとに年間収入を見込むこと。 (a) 所得証明書(市町村長発行の課税所得証明書または住民税税額決定通知) (b) 年金改定通知書又は年金支払通知書(直近のもの) (c) 勤務先の給与明細または給与支払証明書 (d) 雇用契約書や雇用主発行の収入見込証明書 (e) 確定申告書(控)の写し及び収支内訳書または青色申告決算書(控)の写し d 共済組合に認定申告書を提出したが、年間収入の見込みにより比較したところ、相手方の年間収入の方が多く共済組合において認定できない場合は、認定しなかった理由、組合員の標準報酬月額、届出日や決定日を記載した「被扶養者不認定結果通知書」を組合員に交付する。 e 組合員が出産した子を出生日から特別認定(扶養手当を受給しない者の認定)することについて (a) 配偶者(公務員共済加入者)が長野県等から扶養手当を受給する場合は、医療保険のみ共済の被扶養者として特別認定することはできない。 (b) 配偶者が、民間等から扶養手当を受給する場合又はその子に対する扶養手当を夫婦ともに受給しない場合は、組合員と配偶者の収入を比較し、組合員の方が収入が多いか配偶者との収入の差額が収入の多いほうの1割以内である場合には、共済の被扶養者として特別認定できる。 f 組合員が出生日から普通認定(扶養手当を受給する者の認定)した後、育児休業を取得したことに伴い扶養手当が支給されないとき (a) 育児休業期間中は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しない。 ただし、育児休業の取得に伴い収入逆転が生じ、育児休業終了後もなお収入が逆転している場合は、育児休業終了日の翌日を事実発生日として扶養替えをする必要がある。     ◎共同扶養義務者の範囲 認定者の続柄 扶養義務がある者 子 母 父 義母 義父 孫 組合員、配偶者 組合員、父 組合員、母 組合員、配偶者、義父 組合員、配偶者、義母 組合員、配偶者、孫の父、孫の母   (ウ) 父母の認定 父母のうちいずれか一方の収入が、公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程第4条に定める金額(以下「認定基準額」という。)以上であり認定基準額未満の者を被扶養者として認定する場合は、その者の生計が主として組合員の収入により維持されているか確認する。(V 参考事項1参照)    (エ) 扶養事実の確認 18歳未満の者、60歳以上の者、給与条例の規定による扶養親族とされている者、学生、所得税法(昭和40年法律第33号)の規定による控除対象配偶者又は扶養親族とされている者及び傷病による就労能力のない者等以外の者は、通常稼働能力があるものと考えられるので、扶養事実、扶養しなければならない事情を具体的に確認する。   (オ) 所得の確認(V 参考事項2-第2「所得」参照) a 遺族年金、障害年金、扶助料等は非課税であり、市町村長の発行する課税証明書に記載されないので、年金証書、年金額改定通知書等によりその額を確認する。 b 勤労所得については、月額が108,334円(130万円÷12か月)未満かどうかで判断する。金額は税控除前の総収入で判断し、交通費等も含む。ただし、月額が限度額以上あっても雇用期間があらかじめ3か月以内と定まっているため、他の所得と合わせても今後向こう1年間の年額が限度額未満であることが、確実に見込まれる場合は認定できる。また、月々の所得が不安定な者を認定するときは給与明細等の実績で判断し、3か月間の平均給料月額が月額限度額以内となった場合とし、取消を行うときは、所得が月額限度額を3か月以上連続して超えたとき、又は年間限度額以上となったときとする。また、賞与等は、その12分の1の額を翌月以降(ただし、支給日が月の初日の場合は、当月から)毎月の所得に加算する。 c 退職の事由により被扶養者として認定する場合は、雇用保険受給の状況を下記により確認する。   雇用保険金受給と被扶養者の認定・取消   5108_s1.pdf pdf 5108_s1.xis excel  A B C     ○   ○ 基本手当日額 円(≧3,612円)           区分 年・月・日   被扶養者 の可否   (雇用継続中)   × ○     離職日 ・   ・ ↑     受 (離職日の翌日) ・   ・     給   ○   ○ 期 間 待 期 求職の申込みの日(受給資格決定日) ・   ・ ○     (決定日から起算して7日間)     ○   ( 待期満了日 ・   ・   ○   1 給 (自)(待期満了日の翌日) ・   ・   ↓   年 間 付 制    (     日間)     ○   ) 限 (至) ・   ・   ○   支 給 (自)(給付制限期間満了日の翌日) ・   ・     ↓ ○ 期 (     日間)   ×   ○   間 (至)(最終日) ・   ・   ↑      (最終日の翌日)     ○   ○ 受給期間満了日 ・   ・ ○   受給権失効 A 雇用保険受給資格者証(第1面)     B 雇用保険受給資格者証(第3面)     C 雇用保険の受給に関する証明書   (カ) 国内居住要件  a 国内居住要件は、原則住民票が日本国内にあるかどうかで判断する。ただし、住民票が国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断し、被扶養者認定を受けることができない。    なお、海外で就労していることの確認は、原則として就労ビザの有無で判断することとし、留学生の滞在費用を補うためのアルバイトなど、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労であると認められる場合は、この限りではない。 b 留学をしているため国内に住民票がない場合や、海外に赴任している組合員に同行している場合等、国内居住要件の例外に該当する場合は、被扶養者認定を受けることができる。 c 60歳未満の被扶養配偶者が国内居住要件の例外に該当する場合は、別途国民年金第3号関係書類を共済組合に提出する。   (4) 個人番号の報告   新たに組合員資格取得及び被扶養者認定された者の個人番号については、「個人番号報告書」(番号1号)により報告する。 ア 被扶養者の個人番号  組合員は新たに被扶養者を認定する際は、組合員が「個人番号報告書(番号1号)」に対象者の個人番号を記載し、被扶養者認定申告書に添付して所属所長へ提出する。  ※被扶養者の個人番号について、所属所の確認は不要 イ  提出方法  所属所長は、組合員から提出された「個人番号報告書」を「被扶養者認定申告書」に添付して公立学校共済組合長野支部へ送付する。  なお、「個人番号報告書」及び確認書類は所属所で保管する必要はないので、複写・保存はしないこと。    (別表1) 被扶養者認定申告書添付書類  5108_s2.pdf pdf   5108_s2.xlsx excel 5108.files/image001.jpg   (別表2) 特別認定(扶養手当を受給しない者)の添付書類   5108_s3.pdf pdf   5108_s3.xls excel 5108.files/image002.jpg (注) 1 「所得証明書」又は住民税税額通知書の写(当該通知に記載されている所得以外の所得がない場合に限る)を提出。事業所得や不動産所得がある場合には、加えて確定申告書(控)の写及び収支内訳書(青色申告決算書)(控)の写を提出。年金を受給している場合には、加えて直近の改定通知書又は振込通知書の写を提出。年金は、企業、財形、老齢、遺族、障害、積立など、全てを含む。 2 共同扶養義務者(例:子にあっては配偶者、父(母)にあっては母(父)、孫にあっては配偶者と孫の父母)が組合員の被扶養者でない場合に、所得を証明する書類を提出。ただし、共同扶養義務者が公立学校共済組合員の場合は不要。なお、ここでいう「所得を証明する書類」とは1に記載のものを指すが、当該書類に記載の収入と現状が大きく乖離する場合は、加えて現在の給与明細や雇用契約書等を確認し、今後1年間の収入を見込むこと。 3 認定する年度の証明書とする。義務教育以下・同居の高校生は不要 4 事実婚及び同一世帯に属することを要する者を認定する場合のみ提出。 (発行後6か月以内のもの) 5 戸籍謄本または住民票の写しを提出。[別表1]において住民票の写しを提出している場合は それをもって代用できるが、住民票の写しで確認できない続柄の場合は戸籍謄本を提出。 (発行後6か月以内のもの) 6 扶養手当を受給していない理由が、「育児休業中」、「再任用」、「会計年度任用職員」 以外の場合に提出。 7 別居者を認定する場合に提出。         ※ 上記書類の他、支部長が必要とする書類を添付する。    (別表3) 国内居住要件の例外に該当することを確認する添付書類 5108_s4.pdf pdf  5108_s4.xls excel     例外該当事由 添付書類 (いずれか一つを提出) (a) 外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し (b) 外国に赴任する組合員に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し (c) 観光、保育又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し (d) 組合員が外国に赴任している間に当該組合員との身分関係が生じた者であって、上記外国に赴任する組合員に同行する者と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し (e) その他渡航の目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 ※個別に判断(共済組合に連絡) ※日本国内に住所がなく、住民票の写しが提出できない場合であって、国内居住要件の例外に該当する ときは、この添付書類を提出するとともに申告書にその旨記載する。 ※書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に翻訳者の署名がされた日本語の翻訳文を 添付する。      �W 様式及び記入例 「共済事務の手引き」参照 https://www.kouritu.or.jp/nagano/index.html 公立学校共済組合長野支部ホームページ参照(外部リンク)       �X 参考事項 1 父母の被扶養者資格認定の判定基準   父又は母 (A) Aの配偶者 (B) 判定 認定可は○印・認定不可は×印 (A) (B) 父母共に年間限度額 130万円未満 130万円未満 ○ ○ 130万円の者 130万円以上 130万円未満 × △(注) 130万円以上  130万円以上  ×  ×  父母いずれかが年間限度額180万円の者 (年間限度額180万円の者) 180万円未満 130万円未満 ○ ○ (〃) 180万円以上 130万円未満 × △(注) (〃) 180万円以上 130万円以上 × × 父母共に年間限度額 180万円未満 180万円未満 ○ ○ 180万円の者 180万円以上 180万円未満 × △(注)   180万円以上 180万円以上 × × (注) △については、主として組合員の収入により生計を維持している場合は、被扶養者として認定できる。     2 公立学校共済組合長野支部被扶養者認定事務に関する運用方針  第1 趣旨 この運用方針は、Γ公立学校共済組合長野支部被扶養者認定規程」及び「公立学校共済組合長野支部被扶養者認定事務取扱要領」に基づき実施されている被扶養者認定・取消事務の運用について、必要な事項を補足し定めるものとする。 第2 所得 (1) 定義 ア 所得税法上の所得ではなく、恒常的な収入総額(給与所得、資産所得、事業所得、年金所得、利子・配当所得、雇用保険法に基づく失業給付、傷病手当金等のあらゆる収入をいい、課税・非課税を問わない。)をいう。 イ 退職金、不動産売却及び慶弔による収入のような反復性のない-時的な収入は、恒常的な収入には該当しない。 ウ 年額とは、暦年又は会計年度という特定の期間ではなく、申請時以降向こう1年間に恒常的に見込まれる所得をいう。 エ 複数の所得がある場合は合算する(事業所得等がマイナスの場合は、所得0(ゼロ)として合算する。)。   (2) 事業所得(商工業、農業など)・資産所得(不動産、山林など) ア 収入総額から、その所得を得るために社会通念上必要と認められる経費【運用方針別表1】を控除した額が、年額130万円未満かどうかを、前年の所得証明と確定申告書控及び収支内訳書控又は青色申告決算書控に基づき試算する。 イ 確定申告の結果、年額130万円以上の場合には認定を取り消す。この際の取消日は、確定申告を行った日(税務署等の収受印に基づく。)又は郵送日(e-Taxによる送信日)とし、証拠書類として確定申告書控及び収支内訳書控又は青色申告決算書控の写しを徴する。 ウ 給与条例上の扶養手当における扶養親族の認定においては、本来は上記アと同様に所得を捉えるが、当面の間所得税法上の所得(所得証明書記載の所得金額をいう。)とすることが「扶養手当の支給に関する取扱要領」で定められていることから、給与条例上の扶養手当が支給される普通認定に当たる者であっても、年額130万円以上の所得を有するケースが生じるので、上記アに基づく適正な所得の把握をした上で被扶養者認定を行い、認定後も確定申告の結果に基づき、所得額の把握を徹底するよう当該組合員に対して周知する。 エ 電力検針員事業受託者等の個人事業主で、業務委託契約書に基づき恒常的な収入額が予測可能な場合は、契約書の締結日を、被扶養者認定及び取消における事由発生日とする。 オ 名義上の所得の帰属に関わらず実態を把握して、所得が誰に帰属するかによって判断する。   (3) 株等の譲渡収入 ア 譲渡価格から取得価格を差し引いた、1年間の取引差益の合計額が年額130万円未満かどうかで判断する。 イ 保有する株等をすべて譲渡した場合は、一時的な所得とみなす。ただし、1年間で複数回行われた場合は、一時的な所得とはみなさない。 ウ 特定口座のみで取引を行っている場合は、証券会社が発行する「特定口座年間取引報告書」等により確認する。年額130万円を超えることが判明した場合は、「特定口座年間取引報告書」を受領した日を取消日とする。 エ 一般口座による取引を行っている場合は、確定申告書(控)の写し及び「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」により確認する。年額130万円を超えることが判明した場合は、確定申告を行った日(税務署等の収受印に基づくこと。)又は郵送日(e-Taxによる送信日)を取消日とする。 なお、前年以前からの繰越損失や譲渡(売却)のための委託手数料等は必要経費として認めない。   (4) 給与所得 ア 月額が108,334円又は150,000円未満(年間限度額÷12月。以下同じ)かどうかで判断する。ただし、雇用期間が3か月以内であることが証明できる場合は、収入総額が年額130万円未満であることが確実に見込めるならば、月額限度額以上でも認定できる。 イ 採用時に雇用契約書等で雇用条件(日額又は時給及び勤務時間及び勤務日数等)の提示があり、予め収入総額が予測できる場合は、採用日を被扶養者認定及び取消における事由発生日とする。 ウ 雇用条件が提示されない場合や、雇用条件の提示があったが収入が不安定な場合は、不安定収入として扱う。不安定収入は予め年額の収入を予測することが難しいため給与明細等の実績で判断し、3か月間の平均給料月額を確認した時、月額限度額以内となった場合に、3か月目の給料日の翌日を認定日とする。認定された場合は、年額の限度額を超過する月の給料支給日まで認定を継続できるが、3か月連続して月額限度額を超過した場合、超過した月の翌月初日をもって取消とする。ただし、3か月連続することが予測できた場合は、超過する月の給料支給日の翌日をもって取消とする。 エ 賞与等が支給された場合は、12分の1の額を、賞与等が支給された月の翌月以降(ただし、支給日が月の初日の場合は、当月から)、毎月の収入に加算する。   (5) 年金所得 ア 公的年金(非課税所得である遺族年金及び障害年金も含む。)及び財形年金・生命保険などの個人年金等(一括で受取るものは除く。)は、恒常的な収入として扱い、年額が180万円未満かどうかで判断する。 イ 公的年金の所得額確認は、年金証書又は改定通知書(裁定通知書)により行い、個人年金等の所得の確認は、年金支払証明書等により行う。 ウ 年金所得がある者にアルバイト等の勤労所得がある場合は、年金の1か月相当額と勤労所得の合算額が月額108,334円又は150,000円未満かどうかで判断する。 エ 年金所得がある者に事業所得、株等の譲渡収入がある場合は、合算した年額が180万円未満かどうかで判断する。   (6) 雇用保険法に基づく失業給付 ア 基本手当の日額が3,612円(130万÷360日)未満かどうかで判断する。ただし、障害年金受給者及び60歳以上の公的年金受給者の場合は日額が5,000円(年間限度額÷360日)未満かどうかで判断する。日額の確認は雇用保険受給資格者証により行う。 イ 日額限度額以上の失業給付を受給している間は認定できないが、待機期間及び給付制限期間は認定できる。 ウ 職業訓練校から支給される訓練手当も所得に該当する。 エ 被扶養者認定時に「雇用保険の受給に関する証明書」が提出された場合で、証明内容が「雇用保険受給の手続きをしていない」のうち「受給可能性あり」、又は「失業状態でないため受給していない」であった場合に限り、失業給付の受給に関する被扶養者の意向を【運用方針別紙様式1】により確認する。   第3 生計維持関係 (1) 別居者 ア 給与条例上の扶養手当の受給を受けていない別居者を被扶養者認定するには、生計維持関係を明確にするために仕送基準額以上の送金を行っていることを証明する必要があるので、【運用方針別紙様式2】により送金事実を明らかにする。ただし、通学のため別居している学生に限り、在学証明書を提出することにより送金事実の証明に替えることができる。 イ 仕送基準額は、認定対象者の全収入(認定対象者自身の収入に、組合員の送金額及び組合員以外の者の送金額並びに認定対象者と同一生計を営む者の収入を加算した額)の、1/3に相当する額とする。 ウ 組合員以外に送金者がいる場合は、組合員の送金額が他者の送金額及び仕送基準額のいずれも上回る必要がある。 エ 特別認定を受けている同居者が新たに別居となった場合は、被扶養者記載事項変更申告書の提出に併せて上記アに準じて送金事実の確認を行う。 オ 同居を要件とする者が新たに別居となった場合、原則として被扶養者認定を取消す。   (2) 一時的な別居 ア 組合員が転勤等により、同居をする意思がありながら勤務の都合上別居を余儀なくされる場合は、実態として生計維持関係を有している場合に限り、期間の長短に関わらず同居とみなす。 イ 同居を要件とする者と別居した理由が、組合員の転勤等に起因するものであり、組合員の転勤先の住居の狭あい、被扶養者の療養上の問題、被扶養者の通学上の問題など真に止むを得ないもので生計維持関係も継続していると認められるケースに限り同居とみなす。別居の起因が被扶養者の都合によるもの(遠隔地への進学、就職など)は、例え生計維持関係が継続していても別居として扱う。 ウ 社会福祉施設等入所者を認定する場合、若しくは新たに入所することにより別居となった場合で、その施設等が、身体(知的)障害者授産施設、知的障害者更生施設又は老人保健施設など、一時的な滞在を前提とした施設であるケースに限り同居とみなし、【運用方針別紙様式3】により入所状況を明らかにする。 エ 一時的な別居のため同居とみなした場合は、第3の(1)のア、エ及びオの処理は不要。   (3) 同居の定義 ア 同一家屋内で生計をともにしている。ただし、同一敷地内の別棟に居住(二世帯住宅、母屋・離れの関係)しており生計をともにしている場合は、同一地番(枝番相違)に限り同居とする。 イ 近距離で生計をともにしているとしても、住民票上の同一地番でない限り同居ではなく別居として扱う。   (4) 育児休業者 ア 育児休業中は給与が支給されないため、新規に被扶養者認定を行う場合は、特別認定となる。 イ 被扶養者を有する組合員が育児休業を取得した場合、当該期間中は被扶養者の地位安定の観点から特例的に被扶養者を異動しない。ただし、育児休業の取得に伴い収入逆転が生じ、育児休業終了後もなお収入が逆転している場合は、育児休業終了日の翌日を事実発生日として扶養替えをする必要がある。    第4 国内居住要件   (1) 海外での就労     住民票が国内にあっても、海外で就労しており、日本で全く生活していないなど、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、例外的に国内居住要件を満たさないものと判断する。     なお、海外で就労していることの確認は、原則として就労ビザの有無で判断することとし、留学生の滞在費用を補うためのアルバイトなど、本来の在留活動を妨げない範囲の付随的な就労であると認められる場合は、この限りではない。   (2)  国内居住要件の例外   ア 国内居住要件の例外に該当する場合であっても、同居要件を満たすということにはならない。 イ 外国において留学をする学生については留学の期間は問わない。なお当該学生が留学後に現地で就職する場合においては、渡航目的が就労となるため、使用関係が生じた時点から例外要件を満たさなくなったものとして取り扱う。     ウ 外国に赴任する組合員に同行する者の確認方法や対象範囲については、「家族帯同ビザ」の確認により判断する。渡航先で「家族帯同ビザ」の発行がない場合は、個別に判断する。なお、「海外赴任への同行」という渡航目的であるならば、組合員と被扶養者の渡航及び帰国が同時行われる必要はない。     エ 組合員がその身分を有したまま行う研修や留学については海外赴任に含まれる。     オ ビザに有効期限がある場合は、原則として「一時的に」海外に渡航する者と判断する。なお、ビザに有効期限がない場合であっても、国内居住要件の例外に該当するかはビザの内容を含め総合的に判断する。     カ ワーキングホリデーでの渡航は、海外滞在期間中の旅行・滞在資金を補うための付随的な就労が認められるものの、就労を目的とした渡航とは言えないため、国内居住要件の例外として認められる。     キ 海外赴任中に現地で結婚した配偶者の血族については、海外赴任後に組合員の姻族という身分のみをもって発行されるビザがなく、今後日本で生活する蓋然性が高いとは言えないことから、国内居住要件の例外としては認められない。ただし、配偶者の連れ子については、今後日本で生活する蓋然性がある場合において国内居住要件の例外に該当するものとする。     ク 就労を目的として渡航する者については、海外での収入により生計を立てている可能性が高く、被扶養者の認定に必要な生計維持要件を満たす可能性が低いとともに、そもそも生活の基礎が日本にあるとまでは言えないことから、国内居住要件の例外には含まれない。 附則 1 この運用方針は、平成19年2月1日から適用する。 2 この運用方針は、平成22年4月1日から適用する。 3 この運用方針は、平成30年4月1日から適用する。 4 この運用方針は、令和2年4月1日から適用する。 5 この運用方針は、令和3年4月1日から適用する。 6 この運用方針は、令和4年4月1日から適用する。 7 この運用方針は、令和5年4月1日から適用する。   3 事業所得等を有する者に係る所得の確認方法 組合員が特別認定により被扶養者として申告している者のうち、給与所得又は年金所得以外に、事業所得(営業等・農業)又は不動産所得を有する者に対して、所得の確認を行う際には、次の事項を参考にする。 (1) 青色申告の場合 青色申告決算書(※1)の【所得金額】欄に計上された額に、運用方針別表1により公立学校共済組合長野支部が定めるΓ必要経費」に該当しない経費を加算した額を「所得」として捉える。 (2) 白色申告の場合 収支内訳書(※2)の【所得金額】欄に計上された額に、運用方針別表1により公立学校共済組合長野支部が定める「必要経費」に該当しない経費を加算した額を「所得」として捉える。 (3) 申告所得税が発生していない場合 市町村役場へ提出した「市町村民税・県民税申告書」に記載されている事業(営業等・農業)収支内訳書又は不動産収支内訳書の【所得金額】欄に計上された額に、運用方針別表1により公立学校共済組合長野支部が定める「必要経費」に該当しない経費を加算した額を「所得」として捉える。 (4) 取消日 (1)、(2)及び(3)で捉えた所得が130万円以上の場合は、運用方針第2(2)イに基づき確定申告書控を徴取のうえ、確定申告を行った日(税務署等の収受印に基づく。)又は郵送日を取消日とする。申告所得税が発生していない場合は、同様に市町村民税・県民税の申告日又は郵送日を取消日とする。   ※1 青色申告承認申請書の提出を税務署に行っている事業主が、所得税の確定申告時に税務署へ提出するもので、申告所得の内容に応じて、「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」「現金主義用」の4種類がある。控用が手元に残るので、写を徴取のうえ確認する。 ※2 青色申告事業者以外の事業主が、所得税の確定申告時に税務署へ提出するもので、申告所得の内容に応じて、「一般用」「農業所得用」「不動産所得用」の3種類があり、控用が手元に残るので、写を徴取のうえ確認する。   4 株等の譲渡収入のある者の取扱い (1)  株等の譲渡収入がある者の認定について 株等の譲渡収入がある被扶養者の認定については、年間で判断する。そのため確定申告の際に使用する書類など1年間の取引結果が分かるものを提出してもらう。 新規に認定する場合は、前年の譲渡収入により判断する。また基準年額を超過したため取り消されていた被扶養者を再認定する場合には、基準年額を超過して以降の1年間で判断する。再認定日は確定申告を行った日とする。 譲渡収入 = (譲渡価格 − 取得価格) (2)  保有している株等を譲渡した場合について 保有している株等をすべて譲渡した場合は、一時的な所得と見なし、すべて譲渡した日以降は株等に係る収入はないものとする。 ただし、1年間で複数回行われた場合は、一時的な所得とはみなさない。 (3)  株等を保有し続けている場合の譲渡収入について 株等を保有し続けている間に譲渡収入が発生する場合は、その取引回数に関係なく収入と見なす。 (4)  他の所得との通算について 株等の譲渡収入がマイナスとなり、当該者に他の所得があった場合は、株等の譲渡収入については0として通算する。 (5)  繰越損失の取扱いについて 株等の譲渡収入などで損失があり、翌年度以降に繰越できる損失については考慮することなく、あくまで当年の譲渡収入で判断する。   【運用方針別表1】 事業(営業所、農業)所得・不動産所得に係る必要経費(○印が必要経費として共済組合が認める項目) 1 営業等・不動産所得関係の必要経費 租税公課費   修繕費 ○ 貸倒金   荷造運賃 ○ 消耗品費 ○ 車両関係費 ○ 水道光熱費 ○ 減価償却費   雑費 ○ 旅費交通費 ○ 福利厚生費 ○ 各種引当金・準備金   通信費 ○ 給料賃金 ○ 専従者控除 ○ 広告宣伝費 ○ 外注工賃 ○ 青色申告者特別控除   接待交際費 ○ 利子割引料       損害保険料   地代家賃 ○       2 農業所得関係の必要経費 租税公課費   諸材料費 ○ 雇人費 ○ 種苗費 ○ 修繕費 ○ 利子割引料   素畜費 ○ 動力光熱費 ○ 地代・賃借料 ○ 肥料費 ○ 作業用衣料費 ○ 土地改良費 ○ 飼料費 ○ 農業共済掛金   雑費 ○ 農具費 ○ 減価償却費   農産物以外の棚卸高   農薬衛生費 ○ 荷造運賃手数料 ○ 経費から差し引く果樹牛馬等の育成費用 ○   〈必要経費の定義〉 (1) 事業による収入を得るに当たって必要不可欠な直接的経費。 (2) 事業に必要な家屋・備品等を維持管理するために必要不可欠な経費。 (3) 青色申告者特別控除など所得税法上の政策的控除は必要経費に当たらない。 (4) 判断不明の経費及び上記取扱に疑義のある項目については、支部に協議の上決定する。