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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 総括指導票(公務災害補償) text/css ../../sidousho.css /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, 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補償の制度としては、療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償の制度を設け(他に福祉事業あり)地方公務員及びその遺族の生活安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。   �U 根拠法令 1  地方公務員法(昭和25年法律第261号)第45条(公務災害補償) 2  地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号) 3  地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号) 4  地方公務員災害補償法施行規則(昭和42年自治省令第27号)   �V 対象職員 適用を受ける職員は、地方公務員のうち一般職、特別職を問わず常勤職員及び常勤的非常勤職員をいう。また、産休補充教職員及び欠員補充教職員、育児短時間勤務職員及び育児休業に伴う任期付採用職員(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員を含む。)、再任用職員(短時間勤務職員を含む。)なども含まれる。 非常勤職員については、他の法律により公務災害補償制度が定められている職員(学校医等)はその法律により、定めのない職員(臨時給食従事者)は地方公務員災害補償法に基づく条例により、地方公共団体に補償してもらう。 補償は、常勤職員と非常勤職員で補償の機関が異なる。   常勤・ 非常勤の別 職 対象者 適用法令等 補償実施機関 常 勤 職 員 間 勤 務 ・ 常 勤 ∧ 再 任 用 短 時 間 特 別 職 知事・市町村長・一部事務組合管理者 広域連合長・副知事・副市町村長 監査委員(常勤) 企業管理者・教育長 的 非 常 勤 含 む ∨ 勤 務 ・ 任 期 付 短 時 一 般 職 一般職員・教育職員・警察職員 ・消防職員・企業職員 臨時的任用職員(注)・任期付職員 地方公務員災害補償法 地方公務員災害補 償基金 非 常 勤 職 員 特 別 職 議会議員・監査委員・行政委員会の委員・地方公共団体の附属機関の委員・統計調査員・民生委員・母子自立支援員・その他非常勤の者(労働基準法別表1に掲げる事業所(以下「労基法別表事業所」という。)以外の事業所に勤務する者) 地方公務員災害補償法に基づく条例(法第69条) 地方公共団体 学校医・学校歯科医・学校薬剤師 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律に基づく条例 消防団員・水防団員 消防組織法に基づく条例及び消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律 市町村 失業対策事業の労働者、その他非常勤の者(労基法別表事業所に勤務する者) 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省) 一 般 職 労基法別表事業所以外の事業に雇用される会計年度任用職員等 地方公務員災害補償法に基づく条例(法第69条) 地方公共団体 労基法別表事業に雇用される会計年度任用職員等 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省)   船員 労働者災害補償保険法 国(厚生労働省) 注:地方公務員法第22条の3第1項又は第4項の規定により任用された臨時的任用職員、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第2号の規定により常勤職員の代替職員として任用された臨時的任用職員及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条第1項の規定により常勤職員の代替職員として任用された臨時的任用職員をいう。   �W 地方公務員災害補償基金 公務災害の補償は、本来災害を被った職員の使用者である地方公共団体がその責任を負うが、公正な補償を迅速に、統一的・専門的に実施するため、地方公共団体に代わって補償を行う地方公務員災害補償基金が設置された。 基金の主たる事務所(本部)は東京に、従たる事務所(支部)は都道府県及び指定都市に置かれている。 基金の運営に当たり地方公共団体は、その業務に要する費用を負担するほか、職員を業務に従事させ施設を無償で基金に利用させている。   長野県支部 長野県庁総務部職員課公務災害係 026−235−7037     �X 認定・補償請求手続き   基金は、本来責任を負うべき地方公共団体に代わって補償を行う機関で、被災職員の使用者でないことから補償を受けるべき職員等の請求に基づき、補償に関する業務を行う。 公務災害の認定請求及び補償請求の手続きは、次のとおり。   1 被災職員等は、その災害が公務上又は通勤による災害にあたることの認定を求める場合は、所属長に報告し、認定請求書に必要な添付書頬を添付し、教育事務所長を経由し、基金支部長に提出する。 〔提出先〕 ・県費職員の場合    市町村教育委員会 → 教育事務所  ・市町村費職員の場合  各市町村教育委員会 2 認定請求を受けた基金支部長は、その災害が公務上又は通勤により生じたものか否かを速やかに認定し、その結果を請求者及び教育事務所長に通知する。 3 公務災害又は通勤災害と認定された場合、被災職員等は、各種補償請求書を関係書類とともに教育事務所長を経由して基金支部長へ提出する。 4 認定された災害に係る各種補償の請求に対してそれぞれ定めるところにより補償する。   ○ 認定事務の流れ 5300.files/image001.jpg   �Y 補償の種類と内容 災害補償は療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償及び葬祭補償の7種類がある。 1 療養補償 負傷又は疾病に対し指定医療機関で必要な療養を行い、また指定医療機関以外で療養を受けた場合は、必要な療養の費用を支給する。 なお、療養補償の範囲は、診察、薬剤又は治療材料の支給、処置・手術その他の治療、居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護、移送   2 休業補償 負傷又は疾病の療養のため勤務をすることができず、かつそのために給与を受けない期間がある場合は、1日につき平均給与額の100分の60に相当する額が支給される。   ・休暇と給料(長野県職員の場合) 休暇 療休 休職 災害 休暇期間 給料の支給 休職期間 給料の支給 公務災害 通勤災害 3年を超えない 範囲内 100% 3年を超えない 範囲内 100%   3 傷病補償年金 負傷又は疾病の療養開始後1年6か月を経過してもその傷病が治ゆしておらず、かつ地方公務員災害補償法施行規則別表第二に規定する第1級から第3級に該当する障害がある場合には、その状態が継続している期間、障害の等級に応じて傷病補償年金が支給される。 この年金を受ける者には、休業補償は支給されない。 傷病補償年金は他の補償と異なり、基金が職権で支給の決定を行うので傷病補償年金を受ける権利については、時効の問題は生じない。   4 障害補償 負傷又は疾病は治ゆしたが、地方公務員災害補償法施行規則別表第三に規定する障害が残っている場合に、その等級に応じて障害補償される。 障害補償には、障害補償年金と障害補償一時金との2種類がある。 「障害補償年金」は、障害等級第1級から第7級に該当する場合に年金として毎年支給される。 「障害補償一時金」は、障害等級第8級から第14級に該当する場合に一時金として一回支給される。   5 介護補償 傷病・障害の程度が定められた等級に該当する年金受給権者のうち、常時又は随時介護が必要な状態にあり、かつ常時又は随時介護を受けている場合に支給される。ただし、病院、診療所、身体障害者療護施設等に入院、入所している場合を除く。   6 遺族補償 職員が公務上又は通勤により死亡した場合に、その遺族に対して支給される。遺族補償には、遺族補償年金と遺族補償一時金との2種類がある。 「遺族補償年金」は、職員の配偶者(含内縁)、子(含養子)、父母(含養父母)、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、職員の死亡時に扶養関係にあった者が受給資格者となる。妻以外の場合は、年齢制限がある。 「遺族補償一時金」は、職員の死亡当時年齢制限等により年金受給権者がいない場合、また、年金支給途中に受給権者が失権した場合に支給される。   7 葬祭補償 職員が公務上又は通勤により死亡した場合には、葬祭を行う者に対して葬祭補償が支給される。     �Z 福祉事業 福祉事業は、法的義務として行われる災害補償では充足しきれない領域を、基金が災害補償とあわせて、いわば災害補償の付加的給付として行い、被災職員又はその遺族の保護を図ることを目的にしている。奨学援護金等の各種の現金給付制度も行われている。 福祉事業は、災害補償と異なり法律上認められた権利ではなく、基金として義務的なものではないが、被災職員又はその遺族の生活安定、福祉の維持向上のため必要と考えられることから、一定の要件を備える者にすべて等しく実施される。   次表の種類がある。(「手引」の福祉事業一覧表参照) 1 外科後の処置 2 補装具の支給 3 リハビリテーション 4 アフターケア 5 休業援護金 6 在宅介護を行う介護人派遣 7 長期家族介護者援護金 8 奨学援護金 9 就労保育援護金 10 傷病特別支給金(一時金) 11 傷病特別給付金(年金) 12 障害特別支給金(一時金) 13 障害特別援護金(一時金) 14 障害特別給付金(年金) 15 障害特別給付金(一時金) 16 遺族特別支給金(一時金) 17 遺族特別援護金(一時金) 18 遺族特別給付金(年金) 19 遺族特別給付金(一時金)     �[ 公務災害の認定基準 公務災害補償を受けるためには、その災害が公務上又は通勤に該当することの認定を受けなければならない。 公務上の災害とは、その災害が公務遂行性(任命権者の支配拘束下において公務に従事中に発生した)と公務起因性(公務との間に相当因果関係を有する)の二つの要件を満たすかどうかの観点から判断が行われる。   通勤とは、職員が勤務のため住居と勤務場所との間を合理的な経路及び方法により往復することであるが、外形上は通勤途中の災害であっても、突発的な事情による緊急用務のため出勤を命じられた場合等、公務の性質を有するものは公務上の災害とされる。 経路を逸脱し又は中断した場合には、逸脱、中断の間及びそれ以降の往復は、通勤とはみなされない。ただし、逸脱又は中断が日用品の購入等日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行う最小限度の場合には、その間に生じた災害を除き逸脱、中断にはならない。 公務上の災害の認定及び通勤の範囲は、具体的基準が示されている。(資料1・2)を参照   �\ 平均給与額   平均給与額は、療養補償及び介護補償を除くすべての補償(休業補償、傷病補償年金、障害補償、遺族補償及び葬祭補償)の支給額の算定基礎となっている。   1 平均給与額の算定方法 補償の決定に際して行う平均給与額の算定には次のような方法がある。 A  原則計算 通常の場合 B  最低保障計算 過去3か月間の給与の全部又は一部が、勤務した日若しくは時間によって算定され、又は出来高制によって支払われている場合 C  控除計算 過去3か月間に療養・育児休業等のため勤務することができなかった期間がある場合 D  採用の日の属する月に災害を受けた場合等の計算 E  採用の日に災害を受けた場合の計算 F  比較計算 補償を行うべき事由の生じた日を採用の日とみなしてEにより計算 G  災害発生の日の属する年度の翌々年度以降に補償事由が生じた場合の計算 H  離職後に補償を行うべき事由が生じた場合の計算 �T  離職後に補償を行うべき事由が生じ、かつ、補償事由発生日が災害発生の日の属する年度の翌々年度以降に属する場合の計算 J  H及び�Tの金額以外の規則第3条第6項による金額 K  最低保障額 A〜Jによる計算方法により算出した額が、総務大臣の定めた額未満の時は、総務大臣の定めた額を平均給与額とする。 L  最低限度額及び最高限度額 年金たる補償及び長期療養者の休業補償(療養開始後1年6か月を経過した以後分)については、当該職員の年齢の属する年齢階層ごとに定められた最低限度額及び最高限度額   2  決定 平均給与額は、いずれか一つの算定方法を用いて算出すればよいというものではなく、個々の事例により、任用あるいは給与等の形態によって前記の算定方法のいくつかが組み合わされ、そのうちで最も有利な算定方法で決定される。   3  平均給与額の改定 年金決定時に用いた額を数年間据え置くことは、物価の上昇、生計費の上昇等からみて、公正な補償を維持することが困難となるので、総務大臣の定める率により改定が行われている。(平成3年度からは国家公務員の給与水準の変動率を基準に改定されており、これをスライド率という。)   4  競合する計算例(まとめ) 事例の内容 ・ 災害発生日−◎◎年4月10日 ・ 治ゆ年月日−◎◎年12月20日(障害を残した。) ・ 「過去3か月」の給与総額のうちに、時間によって支払われる「時間外勤務手当」が支給されている。   計算方法 計算式 金額 原則計算 (A)   (過去3か月の給与総額) 1,172,100円 = 13,023.33円(イ) (過去3か月の総日数)     90日   (寒冷地手当額)23,240円×5÷365日=318.35円(ロ)   (イ)+(ロ)=13,341.68円   13,341.68 ↓ 13,342円 最低保障 計算 (B) 過去3か月の給与総額のうち、時間によって支払われた「時間外勤務手当」を別途計算する。   (1)(日、時間又は出来高払 によって定めた給与) (勤務日数)       101,700円    ÷ 65日 × 60/100= 938.76円(ハ)   (2)(その他の給与)     (総日数)       1,070,400円  ÷   90日  =  11,893.33円(ニ)   (ロ)+(ハ)+(ニ)=13,150.44円     13,150.44 ↓ 13,151円 比較計算 (F) 「補償を受けるべき事由の生じた日」を「採用の日」とみなして計算した額(補償を受けるべき事由の生じた日とは、12/20に障害を残し治ゆした日)   12/20現在の基本的給与の月額 給料 325,500円(行政4-13) 扶養 22,000円 計  347,500円   (基本的給与の月額)    347,500円 ÷ 30日 =11,583.33円     11,583.33 ↓ 11,584円 最低保障額 (K)   令和3年度 3,970円 ※最低補償額は変更されることがあるので注意する。    平均給与額の決定13,342円(原則計算による方法が最も有利なため)  ▼平均給与額算定書の記入方法はhttp://www.pref.nagano.lg.jp/shokuin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shokuin/kikin/index.html 地方公務員災害補償基金長野県支部ホームページの記入例を参照(外部リンク)       �] 第三者行為災害 1 第三者行為災害とは 多種多様な災害の中には、たとえば公用車を運転していた職員が、交差点でタクシーに追突されてむちうち症になった等の災害がある。このような第三者の不法行為によって生じた災害を第三者行為災害という。  「第三者」とは、「被災職員」「被災職員が属する地方公共団体」「基金」以外の者をいう。 具体的にいうと、事故の直接加害者、責任無能力者の監督者、使用者、工作物の所有者・占有者、動物占有者、自動車の運行供用者、国、公共団体等   2  第三者行為災害による請求権 第三者行為災害によって損害が発生すると、被災職員は一般に次のような請求権を同時に重複して取得することとなり、第三者等から損害を補てんされる。 (1) 第三者に対する損害賠償請求権(民法709条) (2) 第三者の使用者に対する損害賠償請求権(民法715条) (3) 基金に対する公務災害補償請求権(法第24条) (4) 保険会社に対する自動車損害賠償責任保険の損害賠償請求権(自賠法第16条)   (損害額)                              (平成22年4月現在) 補てん方法 損害項目 民法による損害賠償 自動車損害賠償責任保険 基金による補償   治療費 全額 全額(療養中の慰謝料を含めて 全額(療養補償) 人 身 療養中の賃金喪失分 全額 120万円の範囲内) 平均給与額の60/100 職員の受ける給与(休業補償) 損 害 残存障害による将来の賃金喪失分 全額(ホフマン方式又はライプニッツ方式による) 障害の程度により定めた額 常時介護 4,000万円限度 随時介護 3,000万円限度 後遺障害1級 3,000万円限度    〜14級  75万円限度 平均給与額×障害の程度による日数(56〜503日)(障害補償年金又は一時金) 死亡による将来の賃金喪失分 全額(ホフマン方式又はライプニッツ方式による) 死亡に対する給付額3,000万円限度 平均給与額×遺族数に応じた日数(153〜245)(遺族補償年金又は一時金) 葬祭の費用 全額 死亡に対する給付額に含まれる60万円。超過する場合100万円限度。 平均給与額×60又は31.5万円+平均給与額×30のいずれか多い額(葬祭補償) 精神的損害 (慰謝料) 事案ごとに諸事情を考慮して算定する。 死亡の場合は給付額本人350万円、遺族1名550万円、2名650万円、3名750万円、扶養の場合200万円追加、 障害の場合は等級に応じた金額 なし 物的損害 全額 なし なし   3  補償と損害賠償との調整 上記の請求権は、ともに損害の補てんを目的としており、同一の事由の損害について重複して補てんされるのは不合理なため、法第59条によって調整する。 (1) 免責 重複した請求権の行使する順序については定めがないので、基金では原則として損害賠償(示談を含む)を先行するよう指導している(理由 原因者である加害者(第三者)が第一義的に負担すべきもの(原因者責任)であること、また、基金の補償は身体的損害に限られるが、賠償先行の場合は治療費のほか慰謝料も同時に請求できるため。)。 被災職員が加害者(第三者)から補償と同一の事由につき損害賠償を受けたときは、基金はその価額の限度において補償の義務を免れる(以下「免責」という。)。 現実に損害賠償を受けていなくても適正な示談がなされた場合には、基金は免責される。災害発生日から3年経過日までに支給すべき補償の額を超えて損害賠償を受けても、3年経過日以降は免責されない。 損害賠償の請求権の全部又は一部を放棄した場合でも、基金は免責されない。   (2) 求償 加害者(第三者)からの損害賠償を先行するようにしているが、加害者(第三者)の所在不明、ひき逃げ、資力がない、自賠保険の限度額(120万円)を超えることが予想される等の場合は、基金が補償を先行し、基金は加害者に対して補償した価額の限度において求償権を取得する。 災害発生日から起算して3年経過日以降において補償した額については求償しない。また、同僚職員間の事故で、互いに職務遂行中の事故における損害賠償についても同様とする。   4  示談等について (1) 第三者の不法行為によって災害が発生し、その損害賠償額について示談を締結する場合には、次のような条件が満たされていない限り、事前に基金支部と示談案を協議する。 ア 基金から受けられる補償(療養補償、休業補償、傷病補償年金、障害補償、介護補償、遺族補償、葬祭補償)と同一の事由の損害について、加害者が全額負担する(自賠保険の最高限度額とは無関係)。 イ 障害(後遺症)の補償について、後日に示談の余地が残っている、又は基金の補償額(年金にあっては、災害発生日から3年以内に支払われるべき額)以上の金額。 ウ 基金から受けられる補償と同一の事由別に内訳が明確になっている。   (2) 示談未締結の場合は、災害発生から6か月毎に第三者加害行為現状(結果)報告書を基金支部へ提出する。示談締結後は、同報告書に示談書の写を添えて提出する。   (3)損害賠償を受けた場合は、損害賠償の受領状況報告書を基金支部へ提出する。   (4) 校内暴力事件等で第三者が未成年者であっても、第三者行為災害として基金が補償先行する場合は、求償していくことがある。被災職員は損害賠償請求権を放棄するような安易な発言はしないよう留意する。   Ⅺ 不服申立て 1 公務上外又は通勤による災害の該当、非該当及び補償の決定等に不服がある場合は、支部審査会に対して審査請求ができる(福祉事業の決定や治ゆ認定については不服申立ての対象にならないが、福祉事業に関する決定については、その決定を行った支部長に対して書面で不服の申出ができる。)。 審査請求 決定を知った日の翌日から起算して3か月以内  基金支部審査会へ   2 支部審査会の裁決に不服がある場合は、本部の審査会に対して再審査請求ができる。 再審査請求 支部審査会の裁決を知った日の翌日から起算して1か月以内、又は審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても支部審査会の裁決がない場合  基金本部審査会へ   3 2の裁決に不服がある場合は処分庁を相手に訴訟(行政事件訴訟法)ができる。 本部審査会の裁決を知った日から6か月以内、又は再審査請求をした日の翌日から起算して3か月を経過しても本部審査会の決裁がない場合裁判所へ   4 審査会への提出書類 ・ 審査請求書(2部)(請求記載事項は行政不服審査法第15条による。)   Ⅻ その他 1 常勤的非常勤職員(昭42.9.20自治省告示第150号) 常勤的非常勤職員とは、次に掲げる要件を備えている者をいう。 (1) 常勤職員について定められている勤務時間以上勤務する。   (2) (1)でいう勤務をした日が18日以上ある月(暦の月…月の1日〜末日まで)が引き続いて12か月を超える。   (3) (2)でいう12か月を超えた日以後においても引き続いて(1)でいう勤務をする。 ア 「18日」の計算は、次の(ア)+(イ)による。 (ア) 勤務した日 (イ)  人事院規則15−15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)第2項及び第3項の規定に相当する人事委員会規則等の規定により休暇を与えられた日及びこれに準ずる日(注) なお、この18日には、法律又は条例若しくはこれに基づく人事委員会規則により勤務を要しないこととされている日(通常の場合、日曜日、祝日、年末年始に相当する日)は含まれない。 (注) この休暇としては、 a  労働基準法第39条(年次有給休暇)に規定する基準に準じた休暇 b  選挙権その他公民権の行使のための休暇 c  所轄庁の責に帰すべき事由による業務の全部又は一部の停止の場合の休暇 d  労働基準法第65条(産前産後)、第67条(育児時間)及び第68条(生理休暇)に規定する場合に該当して与えられた休暇 e  労働基準法第75条(療養補償)の規定による公務傷病の療養のための休暇がある。   イ 18日以上ある月が12か月を超えるに至るまでに、あるいは12か月を超えるに至った後に18日を下まわる月がでた場合には、当該月の翌月以降で18日以上ある月から改めて12か月の計算をすることとなる。   2 重大過失と補償制限 (1) 重大過失とは一般的には次のものをいう。 ア 職員が法律条例等に定める危険防止に関する規定に違反して事故を発生させた場合 イ 勤務場所における安全衛生管理上とられた事項が一般に遵守されているにもかかわらず、これに違反して事故を発生させた場合 ウ 監督者の事故防止に関する注意若しくは公務遂行上の指揮監督が一般に遵守又は励行されているにもかかわらず、これに従わないで事故を発生させた場合   (2) 重大過失は、公務上外、又は通勤による災害の該当、非該当の認定には影響しない。   (3) 補償制限 故意の犯罪行為、重大過失・・・休業補償、予後補償、傷病補償年金又は障害補償の100分の30を減額支給(ただし、療養開始から3年間)、福祉事業についても同率減額 療養の指示に従わない・・・1回につき、休業補償、予後補償は10日間、傷病補償年金は年金の365分の10支給停止   3 他の法令による給付との調整 (1) 年金たる補償の額は、当該補償の事由となった障害又は死亡について次の表の左側に掲げる公的年金が支給される場合には、表頭に掲げる補償の種類に応じ、表内の率を乗じて得た額とする(地方公務員災害補償法施行令(昭和42年政令第274号。以下「令」という。)附則第3条第1項)。   年金たる補償の種類   併給される公的年金 傷病補償年金 障害補償年金 遺族補償年金 障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73 0.73   障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。)  0.88  0.83           厚生年金保険法による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成24年法律第63号。以下この表において「平成二十四年一元化法」という。)附則第41条第1項の規定による障害共済年金若しくは平成二十四年一元化法附則第65条第1項の規定による障害共済年金(以下この条及び次条において「障害厚生年金等」という。)及び国民年金法による障害基礎年金(同法第30条の4の規定のよる障害基礎年金を除く。以下「障害基礎年金」) 0.73 0.73   障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。)  0.88  0.88 旧国民年金法による障害年金  0.89  0.89 厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成24年一元化法附則第65条1項の規定による遺族共済年金(以下「遺族厚生年金等」という。)及び国民年金法による遺族基礎年金(国民年金等改正法附則第28条第1項の規定による遺族基礎年金を除く。以下「遺族基礎年金」という。)     0.80 遺族厚生年金等(当該補償の事由となった死亡について遺族基礎年金が支給される場合を除く。)     0.84 遺族基礎年金(当該補償の事由となった死亡について遺族厚生年金等又は平成24年一元化法附則第37条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前国共済法による遺族共済年金」という。)若しくは平成24年一元化法附則第61条第1項に規定する給付のうち遺族共済年金(以下この表において「平成24年一元化法改正前地共済法による遺族共済年金」という。)が支給される場合を除く。)又は国民年金法による寡婦年金     0.88 国民年金等改正法附則第87条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金     0.80 国民年金等改正法附則第78条第1項に規定する年金たる保険給付のうち遺族年金     0.80 国民年金等改正法附則第32条第1項に規定する年金たる給付のうち母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金     0.90           (2) (1)の場合における最低補償額は、調整を行わないものとした場合の年金たる補償の額から(1)の表の左側の給付の額を控除した額とする(令附則第3条第2項)。   (3) 休業補償の額は、同一の事由について厚生年金保険法等他の法令の規定による給付が併給される場合には、次に掲げる率を乗じて得た額とする(令附則第3条の2第1項)。   障害厚生年金等及び障害基礎年金 0.73 障害厚生年金等(当該補償の事由となった障害について障害基礎年金が支給される場合を除く。) 0.88 障害基礎年金(当該補償の事由となった障害について障害厚生年金等又は平成24年一元化法改正前国共済法による障害共済年金若しくは平成24年一元化法改正前地共済法による障害共済年金が支給される場合を除く。) 0.88 旧国民年金法による障害年金 0.89   (4) (3)の場合における最低補償額は、調整を行わないものとした場合の休業補償の額から同一の事由により支給される障害厚生年金等の額を365で除して得た額を控除した額とする(令附則第3条の2第2項)。   (5) (1)から(4)までの併給調整は、平成28年4月1日以後の期間に係る年金たる補償及び同日以後に支給すべき事由の生じた休業補償について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例による(地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第15号))。   認定請求添付書類一覧  5300_t1.pdf pdf   5300_t1.xls excel  5300.files/image002.jpg   報告及び届出の提出書類 報告・届出事項 時期 報告書の届出 添付書類 転医 転医するときにすみやかに 転医届   治ゆ 治ゆしたときにすみやかに 治ゆ(症状固定)報告書   療養の現状 療養開始後1年6月経過したとき 1か月以内に 療養の現状等に関する報告書(様式第38号) 医師の証明書 年金受給権者の定期報告 傷病補償年金 毎年1回2月中に 障害の現状報告書 (傷病補償年金) (様式第39号) 〃 障害補償年金 〃 障害の現状報告書 (障害補償年金) (様式第40号) 遺族補償年金 〃 遺族の現状報告書 (様式第41号) 戸籍謄抄本 同一生計証明書(住民票写等) その他 援護金受給者の定期報告 奨学援護金 毎年1回4月中に 奨学援護金の支給に係る現状報告書 (様式第52号) 在学証明書 同一生計証明書(住民票写等) 就労保育援護金 〃 就労保育援護金の支給に係る現状報告書 (様式第53号) 在保育所等証明書 同一生計証明書(住民票写等) 就労証明書 住所又は氏名の変更 戸籍抄本又は住民票写 障害の程度の変更 医師の診断書 年金受給権 者の変動に ついての届出 遺族補償年金受給権者の失権 変動があったとき 遅滞なく 年金受給権者の届出 失権事由に相当する証明書(戸籍謄抄本等) 遺族補償年金受給資格者の増減 増減事由に相当する証明書(戸籍謄抄本等) 遺族補償年金受給権者である妻が55歳になったとき 戸籍抄本 遺族補償年金受給権者である妻の障害 医師の診断書 補償を受ける権利を有する者の死亡の届出 死亡したとき遅滞なく 補償を受ける権利を有する者の死亡の届出 戸籍謄抄本等 第三者加害 第三者加害 認定請求の際 第三者行為災害届   損害賠償請求権と求償権の関係 誓約書 事実確認書   損害賠償の受領 損害賠償を受けたとき 損害賠償の受領状況報告書 示談書写 (示談成立時) 定期報告 災害発生から6か月ごと 第三者加害行為現状(結果)報告書 必要により示談書写 (示談成立時) 随時報告 示談が成立したとき、治ゆしたとき                 (注)様式は、http://www.pref.nagano.lg.jp/shokuin/kensei/soshiki/soshiki/kencho/shokuin/kikin/index.html 地方公務員災害補償基金長野県支部ホームページからダウンロードして使用する。 (資料1)公務上の災害の認定基準について 平成15年9月24日地基補第153号 各支部長あて  理事長 第1次改正 平成16年4月19日地基補第104号   昭和48年12月1日以降発生した事故に起因する災害の公務(地方独立行政法人法(平成15年法律第11 8号)第55条に規定する一般地方独立行政法人の業務を含む。以下同じ。)上外の認定については、平成15年10月1日以降、地方公務員災害補償法施行規則(以下「施行規則」という。)によるほか、下記の基準により取り扱うこととしたので、その処理に遺漏のないようにしてください。 なお、「公務上の災害の認定基準について」(昭和48年11 月26日地基補第539号)及び「「公務上の災害の認定基準について」の取扱いについて」(昭和53年11月1日地基補第588号)については、廃止するのでご了知ください。   記   1 公務上の負傷の認定 次に掲げる場合の負傷は、原則として、公務上のものとする。ただし、(1)に該当する場合においても、故意又は本人の素因によるもの、天災地変によるもの(天災地変による事故発生の危険性が著しく高い職務に従事している場合及び天災地変による罹災地への当該罹災地以外の地域から出張した場合におけるものを除く。)及び偶発的な事故によるもの(私的怨恨によるものを含む。)と明らかに認められるものについては、この限りでない。 (1) 次に掲げる場合に発生した負傷 ア 通常又は臨時に割り当てられた職務(地方公務員法(昭和25年法律261号)第39条の規定による研修(一般地方独立行政法人にあっては、これに準じる研修をいう。)及び同法第42条の規定による職員の保健のための健康診断(一般地方独立行政法人にあっては、これに準じる健康診断をいう。)の受診を含む。)を遂行している場合(出張の期間中の場合を除く。)(第1次改正・一部) イ 職務の遂行に通常伴うと認められる合理的な行為(公務達成のための善意による行為を含む。)を行っている場合 ウ 勤務時間の始め又は終わりにおいて職務の遂行に必要な準備行為又は後始末行為を行っている場合 エ  勤務場所において負傷し、又は疾病にかかった職員を救助する行為を行っている場合 オ  非常災害時において勤務場所又はその附属施設(公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎を含む。)を防護する行為を行っている場合 カ 出張又は赴任の期間中である場合(次に掲げる場合を除く。) (ア) 合理的な経路又は方法によらない順路にある場合 (イ) アに該当する場合以外の場合において、恣意的行為を行っているとき (ウ) 出張先の宿泊施設が地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する住居としての性格を有するに至った場合において、当該宿泊施設内にあるとき又は当該宿泊施設と勤務場所との間の往復の途上にあるとき キ 次に掲げる出勤又は退勤(住居(イの場合にあっては、職員の居場所を含む。)又は勤務場所を始点又は終点とする往復行為をいう。以下同じ。)の途上にある場合(合理的な経路若しくは方法によらない場合又は遅刻若しくは早退の状態にある場合を除く。) (ア) 公務運営上の必要により特定の交通機関によって出勤又は退勤することを強制されている場合の出勤又は退勤の途上 (イ) 突発事故その他これに類する緊急用務のため、直ちに又はあらかじめ出勤することを命ぜられた場合の出勤又は当該退勤の途上 (ウ) 午後10時から翌日の午前7時30分までの間に開始する勤務につくことを命ぜられた場合の出勤の途上 (エ) 午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務が終了した場合の退勤の途上 (オ) 宿日直勤務を命ぜられ、直接当該勤務につくため出勤し、又は当該勤務を終了して退勤する場合の出勤又は退勤の途上 (カ) 引き続いて24時間以上となった勤務が終了した場合の退勤の途上 (キ) 地方公務員法第24条第6項の規定に基づく条例に規定する勤務を要しない日及びこれに相当する日(地方独立行政法人(地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)にあっては、地方独立行政法人が定める勤務を要しない日及びこれに相当する日をいう。以下「勤務を要しない日」という。)に特に勤務することを命ぜられた場合の出勤又は退勤の途上(第1次改正・一部) (ク) 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始の休日に特に勤務することを命ぜられた場合(交替制勤務者等でその日に当然に勤務することとなっている場合を除く。)の出勤又は退勤の途上 (ケ) 勤務を要しない日とされていた日に勤務時間の割振りが変更されたことにより勤務することとなった場合(交替制勤務者等にあっては、その日前1週間以内に変更された場合に限る。)の出勤又は退勤の途上 (コ) アからケまでに掲げる場合の出勤又は退勤に準ずると認められる出勤又は退勤等特別の事情の下にある場合の出勤又は退勤の途上 (サ) 地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者(地方独立行政法人にあっては、当該地方独立行政法人の理事長。以下同じ。)が計画し、実施したレクリエーション又は任命権者が地方公務員等共済組合法に基づく共済組合若しくは職員の厚生福利事業を行うことを主たる目的とする団体で、条例により設置され、かつ、地方公共団体の長等の監督の下にあるものと共同して行ったレクリエーションに参加している場合(2以上の任命権者が共同して行った運動競技会に代表選手として当該任命権者から指名されて参加している場合を含む。)その他任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションに参加している場合(第1次改正・一部) (2) 次に掲げる場合に発生した負傷で、勤務場所又はその附属施設の設備の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由によるものと認められるもの(⑴のアからカまでに該当する場合のものを除く。) ア 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき(⑴のキのアに該当する場合を除く。) イ 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合 ウ 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合 (3) 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎において、当該宿舎の不完全又は管理上の不注意によって発生した負傷 (4) 職務の遂行に伴う怨恨によって発生した負傷 (5) 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって発生した負傷 (6) (1)から(5)までに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな負傷   2 公務上の疾病の認定 (1) 施行規則別表第1第1号に該当する疾病は、次に掲げる場合の疾病とする。 ア 負傷した当時、何ら疾病の素因を有していなかった者が、その負傷によって発病した場合 イ 負傷した当時、疾病の素因はあったが発病する程度でなかった者が、その負傷により、その素因が刺激されて発病した場合 ウ 負傷した当時、疾病の素因があり、しかも早晩発病する程度であった者が、その負傷により、発病の時期を著しく早めた場合 エ 負傷した当時、既に発病していた者が、その負傷により、その疾病を著しく増悪した場合 (2) 施行規則別表第1第2号から第7号までに掲げる疾病の取扱いについては、次によるものとする。 ア 施行規則別表第1第2号から第7号まで(同表第2号の13、第3号の5、第4号の8、第6号の5及び第7号の12を除く。)に掲げる疾病は、当該疾病に係る同表の業務に伴う有害作用の程度が当該疾病を発症させる原因となるのに足るものであり、かつ、当該疾病が医学経験則上当該原因によって生ずる疾病に特有な症状を呈した場合は、特に反証のない限り公務上のものとして取り扱うものとする。 イ 施行規則別表第1第2号、第3号、第4号、第6号及び第7号に掲げる「これらに付随する疾病」とは、それぞれ当該各号の疾病に引き続いて発生した続発性の疾病その他当該各号の疾病との間に相当因果関係が認められる疾病をいう。 なお、同表第3号の「これらに付随する疾病」には、同号の3の手指、前腕等の運動器障害に付随して起こる粘液のうの疾患が含まれるものとする。 ウ 施行規則別表第1第2号の5の「基金の定める電離放射線」とは、次に掲げる粒子線又は電磁波をいう。 (ア) アルファ線、重陽子線及び陽子線 (イ) ベータ線及び電子線 (ウ) 中性子線 (エ) ガンマ線及びエックス線 エ 施行規則別表第1第2号の8の「熱中症」には、日射病及び熱射病が含まれる。 オ 暑熱な場所における業務に従事したために生じた心臓肥大、寒冷な場所における業務に従事したために生じた関節炎及びじん炎並びに坑内その他の暗所における業務に従事したために生じた眼球震とう症は、施行規則別表第1第2号の13に該当する疾病として取り扱うものとする。 カ 施行規則別表第1第4号の1の「基金の定める単体たる化学物質又は化合物(合金を含む。)」は、別表の左の欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物とし、同号の1の「基金の定めるもの」は、同欄に掲げる単体たる化学物質又は化合物に応じ、それぞれ同表の右の欄に掲げる症状又は障害を主たる症状又は障害とする疾病とする。 キ 超硬合金の粉じんを飛散する場所における業務に従事したため生じた気管支又は肺の疾患は、施行規則別表第1第4号の8に該当する疾病として取り扱うものとする。 ク 施行規則別表第1第5号の「基金の定めるじん肺の合併症」は、じん肺と合併した次に掲げる疾病とする。 (ア)  肺結核 (イ)  結核性胸膜炎 (ウ)  続発性気管支炎 (エ)  続発性気管支拡張症 (オ)  続発性気胸 (カ)  原発性肺がん (3)  次に掲げる疾病は、施行規則別表第1第8号に該当する疾病とする。 ア 伝染病又は風土病に罹患する虞のある地域に出張した場合における当該伝染病又は風土病 イ 健康管理上の必要により任命権者が執った措置(予防注射及び予防接種を含む。)により発生した疾病 ウ 公務運営上の必要により入居が義務づけられている宿舎の不完全又は管理上の不注意により発生した疾病 エ 次に掲げる場合に発生した疾病で、勤務場所又はその附属施設の不完全又は管理上の不注意その他所属部局の責めに帰すべき事由により発生したもの (ア) 所属部局が専用の交通機関を職員の出勤又は退勤の用に供している場合において、当該出勤又は退勤の途上にあるとき (イ) 勤務のため、勤務開始前又は勤務終了後に施設構内で行動している場合 (ウ) 休息時間又は休憩時間中に勤務場所又はその附属施設を利用している場合 オ 職務の遂行に伴う怨恨によって発生した疾病 カ 所属部局の提供する飲食物による食中毒 キ アからカまでに掲げるもののほか、公務と相当因果関係をもって発生したことが明らかな疾病   3 公務上の障害又は死亡の認定 公務上の負傷又は疾病と相当因果関係をもって生じたことが明らかな障害又は死亡は、公務上のものとする。   (資料2) 「通勤」の範囲の取り扱いについて 昭和62年5月20日地基補第81号 各支部長あて 理事長  第3次改正 平成11年3月17日地基補第82号    地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項並びに地方公務員災害補償法施行規則第1条の2に規定する通勤の範囲については、昭和62年4月1日以降、昭和62年4月14日付け自治給第21号及び昭和62年5月18日付け自治給第29号で示された下記基準及び別添具体例により取り扱うことになったので、その処理に遺漏のないようにされたい。 なお、「「通勤」の範囲の取扱いについて(昭和48年10月31日地基補第479号)」は、廃止する。   記   1 「勤務のため」とは、勤務に就くため、又は勤務を終了したことにより行われる往復行為をいうものであること。すなわち、当該往復行為が、全体としてみて、勤務と密接な関連性をもって行われるものであること。したがって、通常の勤務のための往復行為のほか、公務災害扱いとなるレクリエーション(地方公務員法第42条の規定に基づき、任命権者が計画し、実施したレクリエーション等任命権者の支配管理の下に行われたレクリエーションをいう。)に参加するための往復行為などがこれに該当するが、勤務終了後、当該勤務公署で、相当時間にわたり私用を弁じた後帰宅する場合などは、勤務との直接的関連性が失われるので、勤務のためとは認められないものであること。   2  「住居」とは、職員が居住して日常生活の用に供している生活の本拠としての家屋のほか、勤務の都合その他特別の事情がある場合において特に設けられた宿泊の場所などをいうものであること。また、単身赴任者等が勤務場所と家族の住む自宅との間を往復する場合における当該自宅は、住居を2か所に置かなければならない合理的な理由があり、かつ、当該往復行為に反復・継続性が認められる場合には、これに該当するものであること。   3  「勤務場所」とは、職員が勤務を遂行する場所として、明示又は黙示の指定を受けた場所をいうものであること。この場合、通常の勤務公署のほか、外勤職員の外勤先などもこれに該当するものであること。   4  「合理的な経路及び方法」とは、社会通念上、住居と勤務場所との間を往復する場合に、一般に、職員が用いると認められる経路及び方法をいうものであること。したがって、定期券による経路、通勤届による経路などのほか、当日の交通事情によりやむを得ず迂回する経路、自動車通勤者がガソリン補給のために迂回する場合などの通勤に伴う合理的必要行為のための経路などは、合理的経路に該当するが、特別の事情がなく著しく遠回りとなる経路などは、合理的とは認められないものであること。また、電車、バスなどの公共交通機関の利用、自家用自動車などの使用、徒歩による場合など通常通勤に利用する方法は合理的な方法に該当するが、運転免許を受けていない者の運転する自動車を利用する場合などは、合理的な方法とは認められないものであること。   5  「逸脱」とは、通勤とは関係のない目的で合理的な経路からそれることをいい、「中断」とは、合理的な経路上において、通勤目的から離れた行為を行うことをいうものであること。したがって、通勤の途中で観劇などをする場合は、逸脱又は中断に該当し、当該逸脱又は中断後は勤務のための通勤とはみなされないが、経路上の店で、タバコ、雑誌などを購入する場合や通勤に伴う合理的必要行為は、逸脱又は中断とはしないものであること。    6  「日用品の購入その他これに準ずる行為」とは、飲食料品、衣料品、家庭用燃料品など、職員又はその家族が日常生活の用に充てるものであって、日常しばしば購入するものを購入する行為、又は家庭生活上必要な行為であり、かつ、日常行われ、所要時間も短時間であるなど、前記日用品の購入と同程度に評価できる行為をいうものであること。したがって、日用品の購入のほか、独身職員が通勤途中で食事をする場合、理髪店、美容院へ行く場合などがこれに該当するものであること。   7  「学校教育法第1条に規定する学校において行われる教育、職業能力開発促進法第15条の6第3項に規定する公共職業能力開発施設において行われる職業訓練その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の向上に資するものを受ける行為」とは、高等学校、大学、高等専門学校等において行われる教育を受ける行為、国、都道府県及び市町村並びに雇用促進事業団が設置する職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター及び障害者職業能力開発校並びに高等職業訓練校において行われる職業訓練を受ける行為のほか、学校教育法第82条の2の専修学校における教育及び職業能力開発促進法第27条の職業能力開発総合大学校における職業訓練を受ける行為又はこれらと同程度に評価できる行為をいうものであること。   8  「病院又は診療所において診察又は治療を受けることその他これに準ずる行為」とは、従来「日用品の購入その他これに準ずる行為」に含まれるものとして取り扱われてきた本人又は家族のため病院等に行く場合等をいうものであり、これを規定上区分すると同時に、従来より適用範囲を広げて取り扱うこととしたものであること。具体的には、病院又は診療所において通常の比較的短時間の診療を受ける行為に限られず、人工透析など比較的長時間を要する行為をも含むほか、施術所において、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等の施術を受ける行為をも含むものであること。   9  「選挙権の行使その他これに準ずる行為」とは、従来「日用品の購入その他これに準ずる行為」に含まれるものとして取り扱われてきた投票に行く場合等をいうものであり、これを規定上区分して取り扱うこととしたものであること。具体的には、国政選挙及び地方選挙における選挙権の行使のほか、最高裁判所裁判官の国民審査権の行使、住民の直接請求権の行使等の行為がこれに該当するものであること。   ▼『通勤災害の対象となる通勤の範囲事例』については「公務・通勤災害 認定・補償請求の手引」を参照。