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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 総括指導票(監査) text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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�T 監査とは 一般的には、「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」が普通地方公共団体の目的・趣旨に則ってなされているか監視することをいう。 学校において、一般に会計監査、会計検査、調査として受けとめているのは、財務に関する部分が中心となっている。ただし、財務に関連して、「職員の出勤状況の監査も実施できる。」という昭和28年4月13日の行政実例もあるので、この両者は同時に実施されると考えるのが適当といえる。 また、監査等の結果、是正はもちろん損害賠償のあることも忘れてはならない。   �U 監査等の種類(学校で直接関係のあるもの) 1 市町村の監査委員による定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項) 毎会計年度最低1回以上期日を定めて実施される。同一市町村内に学校が多数ある場合は、年度ごとに交互に、又は抽出して実施される。内容は財務関係を中心に実施されるが、市町村ごとに異なっている。   2 県が実施する定期監査(地方自治法第199条第1項・第4項) 市町村の場合と同じく、年1回以上各教育事務所管内の小・中数校が抽出され、県教委や教育事務所の関連で実施される。主として給与・旅費を中心に実施され、監査日2〜3週間くらい前に通知がある。   3 財務省関東財務局長野財務課による調査 この調査の対象校は、調査日の1週間くらい前に通知され、調査される内容は県と同じく給与・旅費を中心に国の補助・負担の対象となっているもの全般に及び、きびしい内容となる。各教育事務所管内の小・中数校を対象に2、3年に1回のサイクルで実施される。学校基本調査に報告された数字との関連事項は、特に正確さを要求される。   4 会計検査院の検査(会計検査院法第23条) この検査は、検査日、対象市町村教委、対象校等検査日前日、又は当日にならないとはっきりしない場合が多い。内容は、校舎建築を中心に国の補助・負担の対象となっているものと、それに関連する一切であり、学校基本調査に報告された数字との関連事項は、特に正確さを要求される。   5 その他 以上のほかに、監査委員が随時にできる、随時監査(地方自治法第199条第5項)等法令、規則等で定められている諸監査、検査、調査がある。 また、法令で定めのない「自己検査」等もあり、学校においてはこの種の検査等を校長、教頭、事務職員を中心に計画実施することが望ましい。 �V 監査等の対象として予想される帳票簿類 一般に監査、検査、調査がある場合、どのような帳票簿を求められるかは、その目的、監査委員や調査官等によっても異なるので特定しがたく、市町村教委や教育事務所からの関係通知によることとなる。 1 市町村の場合(外部監査を実施することがある) 市町村職員出勤簿、同休暇整理簿、旅行命令(精算、請求)票、予算差引簿、支出負担行為決定書、郵券受払簿、電話使用簿、備品台帳、寄付採納台帳、文書件名簿、給食費関係書類(給食費徴収簿、預金通帳、会計簿等一切)、その他市町村教委又は監査委員が指定した帳票簿類。   2 県の場合 県費負担教職員休暇等整理簿(監査対象年度)、週休日の振替簿、代休日指定簿、職務専念義務免除承認書及び整理簿(承認願控添付)、旅行命令(依頼)概算請求、精算請求票、超過勤務及び休日等勤務命令簿、特殊勤務手当整理簿(多学年学級担当手当、教員特殊業務手当、教育業務連絡指導手当、入学者選抜手当)、例月分インプット綴、給与支給内訳書(アウトプット)綴、扶養親族届、通勤届、住居届、単身赴任届、児童手当認定請求書等。   3 財務省関東財務局の場合 前記2の場合のほか、学校日誌、学校基本調査、児童・生徒名簿、指導要録(写し及び抄本)、児童生徒出席簿、児童生徒転出入簿、要準要保護世帯票、就学援助費関係綴(委任状、交付申請書、領収書等)、へき地児童生徒援助費関係書類、独立行政法人日本スポーツ振興センター関係書類(加入名簿、災害報告書控等)、理振台帳、産振台帳、国庫教材整備台帳、給食費関係書類(給食費徴収簿、預金通帳、会計簿等一切)。   4 会計検査院の場合 前記3のほかには検査日当日にならないとはっきりしない場合が多いが、校舎建築の竣工図面が学校へ交付されている場合はそれも必要となる。また、学校基本調査や、指導要録、児童生徒出席簿、同転出入簿等については、現年度分より数年さかのぼった分まで対象となることがある。 以上はおおよその帳票簿について示したが、このほか次のような法定表簿についても整備しておく。 ・ 学校関係法規・日課表・卒業生台帳・職員履歴書・職員配置表・図書台帳・教科用図書配当表・健康診断票・発育測定綴(以上、学校教育法施行規則第28条) ・ 学校沿革誌・職員会議録・旧職員履歴書・校医・歯科医・薬剤師執務日誌記録簿(以上、市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則) ・ 学校経営概要・学事報告書綴・証明書交付簿・学校貸与簿・児童生徒出席督促簿・人事通知書控・職員住所録・休業日研修承認簿・公務災害綴・調査統計綴・教育課程関係綴・教科書関係綴・職員健康診断票・結核管理票・学級保健簿等(以上、公立小・中学校文書規程(準則))   �W 参考事項 学校職員(事務職員)が、県の給与、旅費を取り扱う場合を中心に、特に留意したい事項について例示する。 1 学校事務全体に共通する事項 (1) 事務担当者以外の者が見ても理解できるよう、その経過を記録しておく。 (2) 一事例が発生すると、必ず何か所か関連する帳票簿があるので見落とさないように注意する。 (3) アウトプットデータは、インプットデータと相連ないか確認し、常に正しく、間違いを発見したときは速やかに訂正手続を完了し控えもとる。 (4) 認定された諸届関係は、いったんその内容を確認してから関連事務処理をする。 (5) 帳票簿の仕訳は、給与支給順にする等一定の方法で行い、見出しラベル等もその都度つける。 (6) 当日処理のできない継続事務は、附せんを入れる等して忘れることを防止する。 (7) 実績に基づく手当については命令どおり支給されているか確認する(インプット日に注意)。 (8) 押印もれのないようにする。 (9) 手当認定の場合、支給要件を具備しているか、証明書類は添付されているか、認定事由と証明書は一致しているか、正しくインプットしているか確認する。 (10) 年間行事予定表、教職員一覧表を持参する。 _GoBack   2 確認事項   より具体的な確認事項について、一覧表にて掲示する。 印刷用 6100_s1.pdf pdf   6100_s1.xls excel   休暇等整理簿 番号 確認事項 備考 1 職員が休暇をとるごとに承認印が押印されているか。   2 7日を超える療休には、診断書があるか。   3 厚生計画の実施に参加する場合(人間ドック・健康管理啓発事業等)適正に整理されているか。   4 療休、特休の事由(忌引きの場合続柄も)が明記されているか。   5 育児休業職員について裏面に取得期間が記載されているか。   6 承認後に変更が生じた場合、適正に整理されているか。   7 会計年度任用職員について会計年度任用職員休暇整理簿が作られているか。   8 休暇の取得単位は適正か。(年休・・・1日又は時間単位、忌引・・・日単位、夏季休暇・・・時間で取得する場合の端数など)   9 夏期休暇を時間単位で取得した場合の4時間未満の端数は4日と4時間取得した後に取得されているか。   10 休暇の承認取り消しが生じた場合、朱書した上で再度承認印が押印されているか。   11 年次休暇の繰越処理について、適正に処理されているか。     職務専念義務免除 1 厚生に関する計画以外の事業等の参加について適正に整理されているか。   2 市町村教委の承認書があるか。   3 通年承認の場合、その都度整理簿に記され、校長の承認を受けているか。     研修承認願 1 最新の様式を使用しているか。   2 週休日、振替日等勤務日以外の日が記されていないか。   3 校長の承認を受けているか。     扶養手当 1 認定している者の中に所得限度額130万円(所得税法上の所得金額ではなく、総収入額をいう)以上の者がいないか。所得と総収入の算出根拠は適正か。   2 父母を認定している場合、非課税所得(遺族年金等)の額を確認しているか。また、父母の所得の合計額が260万円未満であるか。   3 同一生計内の他の親族名義の所得(不労所得を除く)の生ずる労務に従事している場合は、現実に賃金等が支払われていなくてもその労務の対価として評価される額を正しく計算しているか。(所得証明書の金額と一致していない場合もある。)   4 就労している扶養親族について、所得金額を随時確認しているか。   5 同一人の扶養手当を職員と配偶者の両方で受給していないか。   6 子の認定に際して、配偶者に260万円以上の所得がある場合(県職員を除く)、あん分計算をして扶養できる子の数内での認定がされているか。   (あん分計算の方法) 職員の所得をA、配偶者の所得をB、職員と配偶者が扶養している子の数(年齢要件を具備しなくなった子を含む。)をXとし、   (A-260万円)÷260万円=α(小数点以下は、α<1の時は切捨、α>1の時は四捨五入。βにおいて同じ)、(B-260万円)÷260万円=βとする。この時、   ・X≦α+βの場合は、αの範囲内で認定できる。 ・X>α+βの場合は、Xをαとβの比にあん分して得られるαに対する数(小数点以下四捨五入)の範囲内で認定できる。ただし、α=β=0の時はXの範囲内で認定できる。   7 必要な添付書類はそろっているか。   8 認定の場合は「認」、取り消しの場合は「失格」の表示をしているか。   9 事実発生日と届出日までの期間により認定日(支給開始日)は適正か。   10 自動更新された親族については、適正に整理されているか。   11 給与改定の場合、原本整理を行っているか。   12 信大附属学校から復帰した場合、届出がされているか。   扶養手当現況届 1 認定されている者の中に所得限度額130万円(所得税法上の所得金額ではなく、総収入額をいう)以上の者がいないか。所得と総収入の算出根拠は適正か。   2 父母を認定している場合、非課税所得(遺族年金等)の額を確認しているか。また、父母の所得の合計額が260万円未満であるか。   3 同一人の扶養手当を職員と配偶者の両方で受給していないか。   4 あん分計算が必要な職員について計算し、扶養できる子の数内での認定がされているか。あん分計算の方法は扶養手当の6を参照。 (A-260万円)÷260万円=αで扶養親族たる子がαの範囲内及び配偶者が本県職員であって、生計を一にしている場合はあん分計算は不要。   5 扶養者が施設入所者の場合の現況確認は、生計費の負担状況を添付した扶養状況申立書により確認を行ったか。   6 現況届に別居の扶養親族の扶養状況申立書が添付されているか。(配偶者のある職員が単身赴任し、扶養親族が職員の配偶者と同居している場合及び扶養親族たる子が通学のために別居し、かつ、共同扶養者と同居していない場合を除く)   7 扶養親族全員に「非課税の収入申出書」が添付されているか。   8 扶養親族の所得証明書を添付しているか。(前年度に中学生以下だった者を除く)     住居手当 1 最新の様式を使用しているか。   2 借家の認定において、契約書が添付(又は届出書への署名)されているか。   3 借家、借間の契約期間が切れていないか。自動更新でない場合は新しい契約書が添付され、届が作成されているか。また、自動更新契約の場合の家賃額を随時確認しているか。   4 住所地表示に正式番地まで入っているか。通勤手当の住所と一致しているか。   5 支給要件を具備するに至った日は正しいか。   6 事実発生日と届出日までの期間により認定日(支給開始日)は適正か。   7 支給額は正しいか。 (計算式) ・家賃24,500円以下の場合   家賃−12,000円 ・家賃24,500円を超える場合  12,500円+(家賃−24,500円)/2                 (限度額:27,700円)   8 給与改定の場合、原本整理を行っているか。   9 契約書の家賃の金額に共益費、自治会費、駐車場代、ケーブルテレビ視聴料等が含まれる場合には、業者に内訳金額を確認した書類を添付しているか。   10 信大附属学校から復帰した場合、届出がされているか。   11 自己都合による転居の場合に旧住所の退去証明書を添付しているか。   12 単身赴任手当を支給されている職員で、配偶者が居住する住宅の手当認定に当たり、 要件を具備しているか確認しているか。     通勤手当 1 住居届の住所と同一か。   2 兼務職員、高速道路利用職員の認定に当たっては教育事務所への照会をしているか。   3 自動車等を使用の場合、通常通行しうる最短の経路であり、手当額に誤りはないか。また通勤経路の朱書きはできているか。   4 交通機関利用の場合、定期券(6ヶ月以内の最長定期)の金額で支給しているか。   5 産休等により、その月全日数にわたって通勤しない場合、停止の届出がなされているか。また手当が支給されていないか。   6 通勤手当支給確認簿により確認・整理を行っているか。   7 給与改定の場合、原本整理を行っているか。     期末手当 1 無給休職者に支給されていないか。   2 除算期間がある者について、在職期間率が正しく計算されているか。   3 扶養手当の増減が基準日現在に係る場合、追給戻入がなされているか。   勤勉手当 1 除算期間がある者について、勤務期間率が正しく計算されているか。 (特に療休、産休の除算漏れには注意する。)   2 同一人が本県の臨時職員として、いくつかの所属に勤務した場合、勤務期間率は合算処理しているか。   3 在職期間中に育児休業、産前産後休暇等により全期間勤務していなかった職員に対して支給されていないか。     寒冷地手当 1 扶養親族の居住地に変更はないか。   2 年度の中途で支給区分や世帯主区分に変更はないか。   3 同居の配偶者が本県の職員であり、共に扶養親族を有している場合は、年長者を「世帯主である職員」、他の1人は「その他の職員」としているか。 (本県以外の常勤の公務員で扶養親族を有する場合は連絡をとりあい、いずれかに決定する。)   4 扶養親族が別居扶養親族のみの場合、居住地が手当支給地域か。県外にあっては手当支給地域又は支給地域以外の場合は支給地域内市町村役場から60km以内であることの住居確認をしてあるか。   5 11月1日〜3月1日までの月の初日(基準日現在)の育休者等に支給されていないか。   6 再任用者及び任期付育児短時間勤務職員に支給されていないか。   7 11月1日〜3月1日までの間に任用された者について、支給されているか。     特殊業務手当(多学年学級担当) 1   授業又は指導に該当しない場合や、終日休暇を取得した場合に支給されていないか(休暇等整理簿、職務専念義務免除整理簿、研修承認願、旅行命令票との照合)     2 多学年学級担当手当支給対象者届と整理簿の職員は一致しているか。対象職員が変更になった場合は、多学年学級担当手当支給対象者変更届が提出されているか。   教育業務連絡指導手当(主任手当) 1 支給対象者になる要件を満たしているか。   2 勤務を命じられた週休日・休日に手当を支給しているか。   3 年休、療休等で勤務しない日、休業日の研修(承認研修)日に支給されていないか。(休暇等整理簿、職務専念義務免除整理簿、研修承認願との照合)   4 対外運動競技等引率指導業務手当、部活動指導業務手当(泊を伴う場合は除く)が支給される場合、当該日に支給されていないか。   5 教育業務連絡指導手当支給対象者届と整理簿の職員は一致しているか。対象職員が変更になった場合は、教育業務連絡指導手当支給対象者変更届を提出しているか。     特殊業務手当(入学者選抜手当) 1 終日出張や休暇の場合は支給されていないか。(休暇等整理簿、職務専念義務免除整理簿、研修承認願、旅行命令票との照合)   2 支給限度額の範囲内か。(正規担任25時間、副担任7時間)   3 小学校6学年の担任、中学校の第3学年の学級(副)担任になっているか。   4 「給料の特別調整額」及び「特別支援学級等指導業務手当」を支給される者に支給されていないか。     教員特殊業務手当(修学旅行等引率指導業務手当) 1 旅行命令が必要な者について処理を行っているか。   2 引率人員を確認しているか。(引率人員・・・学級数×2+2以内) なお、基準を超えた場合、理由書が添付されているか。   3 管理職に手当が支給されていないか。   4 時間等、計画書と整理簿の内容は適正か。   5 その日に従事した時間が就寝時間等を除いて8時間程度あるか。     教員特殊業務手当(対外運動競技等引率指導業務手当) 1 引率計画、大会要項等が添付されているか。   2 主催団体は適正か。   3 旅行命令が必要な者について処理がされているか。   4 引率人員を確認しているか。 (引率人員・・・チーム又は種目ごとに2名、個人競技で20名を超える場合は10名ごと1名加えることができる。)   5 管理職に手当が支給されていないか。   6 時間等、計画書と整理簿の内容は適正か。   7 その日に従事した時間が就寝時間等を除いて8時間程度あるか。   教員特殊業務手当(部活動指導業務手当) 1 旅行命令が必要な者について処理がされているか。   2 管理職に手当が支給されていないか。   3 時間等、計画書と整理簿の内容は適正か。   4 支給要件の時間を満たしているか。泊を伴う場合、6時間 週休日等の場合3時間程度の従事時間があるか。   5 顧問以外に支給されていないか。   6 インプットについてコードが正しいか。     教員特殊業務手当(特別支援学級等指導業務手当) 1 支給対象者になる要件を満たしているか。   2 特別支援学級等指導業務手当支給対象者届と整理簿の職員は一致しているか。対象職員が変更になった場合は、届を提出しているか。   3 児童生徒が休みの日に支給していないか。   4 出張や休暇等取得した日に支給要件が満たされているか。(休暇等整理簿、職務専念義務免除整理簿、研修承認願、旅行命令票との照合)   5 多学年学級担任手当及び入学者選抜手当と重複していないか。   6 特別支援学級等指導業務手当整理簿について「勤務日数」「手当額」の集計欄に記載があるか。     超過勤務手当 1 1日の勤務命令が8時間を超える場合、15分間の休憩が与えられているか。計算は正しいか。(休憩時間の除算)   2 直帰の出張や休暇の場合に命令されていないか。(休暇等整理簿、職務専念義務免除整理簿、旅行命令票との照合)   3 命令印が押印されているか。   4 週休日の振替が行われた日について、25/100での入力が行われているか。 同一週内で振替えた場合は支給しない。   児童手当 1 最新の様式を使用しているか。   2 異なる市町村からの転入者について認定等を行ったか。「児童手当認定証明書」の内容が正しく記載されているか。   3 事実発生日が月の初日でも翌月から支給されているか。(信大附属学校からの復帰等に注意する。)   4 信大附属学校から復帰した場合、届出がされているか。     児童手当現況届 1 被扶養者の現況確認の際、配偶者の所得の方が高かった場合、認定取消処理がされているか。     給与支給内訳書 1 インプットされた内容が反映されているか。また、関係ないものが支給されていないか。   2 給与改定、切替等で差額追給がある場合、その内容が正しいか。   3 法定外控除等により控除されている月は受領印が全員から押印されているか。(法定外控除を利用していない職員や法定外控除がない月は不要)また給与受領台帳等により別紙に受領印をもらっている場合には、給与支給内訳書の受領印欄に「別紙」等が記載されているか。   4 精算年月日の記入、所属長・担当者の押印がされているか。     単身赴任手当 1 最新の様式を使用しているか。   2 異動、採用による単身赴任か。   3 支給要件(配偶者との別居、通勤困難要件等)を具備しているか。   4 受給要件を具備していることを証明する書類が添付されているか。   5 事実発生日と届出日までの期間により認定日(支給開始日)は適正か。   6 給与改定の場合、原本整理を行っているか。     旅行命令票 1 経済的かつ合理的な経路及び方法により計算されているか。   2 自宅を発着地とした場合、大字まで住所が記載されているか。   3 直行又は直帰した場合、通勤と移動方法・経路が重複する区間について旅費の調整が行われているか。   4 有料道路を利用、宿泊等した場合、領収書が裏面に貼付されているか。   5 行事等にかかわる引率旅費の場合、交通費等の人数割計算は適正か。   6 県外又は泊を伴う場合は開催要項等、内容が確認できるものが添付されているか。   7 個人毎、月日順にファイルし旅行命令簿として保管されているか。   8 重複請求されていないか。   9 指摘された訂正箇所の処理は適正に行われているか。     主な関連帳票一覧 6100.files/image001.jpg