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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 赴任旅費請求 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, 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学校事務指導票 記 号 説 明 単 位 事 務 赴任旅費請求 ○…作 業   ◎…運 搬 △…停 止   ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 採用要件発生の都度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ       校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ           主 補 員 他 時                     間 1 要件確認 異動者に住居の異動があったか確認をする。 住居届 ■ ■ ■         2 用紙配付指導 赴任旅行命令票を配付し、記入について指導する。       ○     3 作成 必要事項を記入する。 領収書       ○   4 審査受理 赴任様態・請求内容を審査する。       □         5 命令 校長は内容を確認し、命令(確認)をする。   □ □           6 入力 個人毎の集計額を入力する。 送付票、集計表   ○         7 送付 義務教育課へ送付する。       ◎ − − ●   8 受理 赴任旅行命令票を受理する。       ○ − − ●   9 保管 返付を受けた命令票は、各人毎の一番上に綴り保管する。       ▲         10 受領(確認) 振込まれた金額を確認する。             ●                                   業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2101/2101.htm 2-1-01 採用(正規採用) ../../2-1jinji/2102/2102.htm 2-1-02 採用(任期付任用) ../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04 採用(臨時的任用) ../../2-1jinji/2109/2109.htm 2-1-09 転任、転補(転入) ../../2-2fukumu/2201/2201.htm 2-2-01 服務の宣誓 ../../2-2fukumu/2202/2202.htm 2-2-02 着任届・住居変更届・改印届の作成 ../../2-2fukumu/2203/2203.htm 2-2-03 出勤簿作成・整理 ../3201/3201.htm 3-2-01  普通旅費(確定)請求 ../3203/3203.htm 3-2-03  普通旅費(退職者等)請求     �U 根拠及び参考法令 1 市町村立学校職員給与負担法(第1条) 2 一般職の職員の旅費に関する条例及び規則 3 公立小中学校旅費審査支給事務の集約化について(令和4年2月10日3教義第706号教育長通知) 4 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例 5 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則 6 一般職の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用方針 7 旅費関係質疑応答 8 旅客営業規則 9 長野県財務規則 10 参考文書資料 (1)鉄道運賃表     �V 作成書類及び留意事項 赴任とは、新たに採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤校に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う現住所の移転(異動の内示日以降、発令日から2か月以内の旧住居から新住居までの転居)のため旧在勤校から新在勤校に旅行することをいう。転任は、次にかかげる場合をいう。   1 在勤校自体が移転する場合   2 在勤校自体の移転はなく、当該職員の在勤校だけが変更する場合   3 本務として常時勤務する在勤校のほか兼務として勤務する在勤校を有する職員が、兼務として勤務する在勤校を主たる勤務校に変更する場合 新規採用職員の赴任に伴う移転料等は、居所の移転が採用に伴うと認められる場合に限り、その証拠書類が発令日前のものも、移転のための実費とみなす。実務的には、採用予定者に対して「勤務校等の通知」が行われた後の移転が該当し、これ以前の帰郷などは対象とならない。また、職員が異動発令日に新住居から新勤務校に直接赴く場合、旅費は支給しない(旅行命令なし)。 赴任旅費は、職員の引越方法の選択により、旅費の支給額が異なり、支払いの領収書が必要となる。   1 作成書類 (1) 赴任旅行命令、概算請求、精算請求票(財務規則様式第139号) (2) 領収書 移転料、着後手当、扶養親族移転料に係わるもの。 (3) 振込データファイル、集計表、送付票   2 留意事項 (1) 起票 旅行命令の発令年月日又は旅行命令票の起票年月日を記入する。 (2) 旧所属 赴任前の旧所属名。新規採用者は「新採」と記入する。 (3) 旅行、請求者 旅行をする者の所属、職名及び氏名を記入する。 (4) 住所、居所 赴任を伴う移転について、「旧」には移転前の住所又は居所、「新」には移転後の住所又は居所を記入する。 (5) 款項目節 ア 小学校費 11−2−1−8 イ 中学校費 11−3−1−8   (6) 移転料(条例第19条) ア 移転料の額は、赴任の際の家財の運搬等について、現に支払った額による。ただし、その額が旧居住地から新居住地までの距離に応じて次の表に定める額を超えるときは、当該定める額とする。 距   離 金  額 50キロメートル未満 107,000円 50キロメートル以上100キロメートル未満 123,000円 100キロメートル以上300キロメートル未満 152,000円 300キロメートル以上500キロメートル未満 187,000円 500キロメートル以上1,000キロメートル未満 248,000円 1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 261,000円 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 279,000円 2,000キロメートル以上 324,000円   イ 引越日については、異動内示の日以後の引越しが対象で、異動発令日以後2月以内の複数の引越しは同一のものとみなす。臨時的任用職員の場合は、原則として任用内申日以降とする。   ウ 引越業者利用の引越し 引越業者(宅配料金含む。)に支払った代金、それに伴う有料道路の料金、駐車料   エ レンタカー利用の引越し レンタカーを借りた場合の料金、それに伴う有料道路の料金及びガソリン実費代、駐車料(旧住所付近で借りて新住所付近で乗り捨てることが原則。乗り捨て不可の場合はその旨を、やむを得ず旧住所付近以外で借りる場合はその理由を備考欄に記載する。)   オ 自家用車利用の引越し (ア) 車賃(居所間のそれぞれ1回片道分)、それに伴う有料道路の料金(それぞれ1回片道分)、引越しに係る駐車料金 (イ) 移転料の対象となる車は、職員又は配偶者の所有する車両に限られ、台数の制限はない。所有者の確認が必要な場合には、車検証や自動車税の納付書等の提示を求める。 (ウ) 職員が自家用車で家財とともに移動した場合の費用は、移転料として支給する。身柄のみ自家用車で移動した場合は車賃を、また公共交通機関の場合は運賃等、職員の移動に係る交通費として支給する。 (エ) 単身赴任者等が異動発令日に自家用車で引越しを兼ねる場合は、自家用車を利用した場合の移転料を支給する(異動発令日の旅費は支給しない。)。   カ 夫婦とも県職員の場合 (ア) 同所から同所へ移転した時は1つの引越しとして上限額を適用する。 職員及び配偶者が自家用車を利用して家財の運搬をした場合には、いずれか一方で2台分の車賃、有料道路代の移転料を請求する。   (イ) 別々の居所から別々の居所へ、又は別々の居所から同居へ、同居から別々の居所への移動となる場合は、別々の移転として請求する。 別々の移転であるが証拠書が1枚の場合は、引越費用は2分の1ずつとする。   (ウ) 配偶者の異動に合わせた住居の移転の場合、配偶者あての領収書が原則だが、配偶者あての領収書をもらうことが困難な場合には、配偶者が負担した旨の申立書をもって、配偶者に支給する。 職員が異動し、異動のない又は民間企業勤務の配偶者が賃貸契約者の場合も同様。   キ 赴任先の教職員住宅があかないため、いったん実家に入った場合、発令日から2か月以内であれば、旧住所から実家、実家から新住所までの赴任旅費を支給する。 実家への移動、若しくは滞在が自己都合の場合(家財は直接送ってあり本人は車をとりに実家へ寄る等)は、公共交通機関を利用して旧住居から新住居へ直接移動したものとする。   ク 赴任の際、扶養親族を移転しなかった職員が、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合の移転料の額は、アに準じて算定した額で支給される。 (ア) 校長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合(住宅難、病気等客観的に移転が困難な時等)は、この期間を延長できる。   (イ) 扶養親族の妻が妊娠している等やむを得ない事情のため、職員に随伴し移転できずに、職員の赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合(当該赴任の内示の日から当該赴任を命ぜられた日以後2か月を経過する日までの間に扶養親族を移転する場合を除く。)には、職員の移転料とは別に、旧居住地から新居住地までの移転について移転料を支給できる。 なお、発令日から2か月以内に扶養親族が移転した場合は、同一の移転とみなし、職員分と合わせて上限の範囲内で支給される。 ケ 引越しに伴うエアコン、温水洗浄便座等の取外し、運搬及び新居での取付けは、対象となる。該当する場合は、「エアコン取付」など内容が明記されている領収書を提出する。   コ 引越しの際の旧住居のハウスクリーニング代については対象とならない。   (7) 着後手当(条例第20条) ア 自ら居住するための住宅(貸間を含む。)を借り受ける際に現に支払った額 礼金及び不動産手数料(家賃又は敷金に相当するものを除く。)。ただし、1月当たりの家賃が52,000円を超える場合は、52,000円に、当該借り受ける際に現に支払った額を1月当たりの家賃で除して得た数値を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。 (ア) 家賃が駐車場込みの金額の場合、駐車場の金額を家賃から除く。 (イ) 住宅の火災保険料は除く。 (ウ) 新住居のハウスクリーニング代(消毒代、抗菌代)は、強制であっても対象とならない。 (エ) 駐車場契約手数料、鍵の交換に係る費用は、対象とならない。 (オ) 賃貸借契約日が内示日より前の場合は対象とならない。 (カ) 契約一時金(敷金とは性質が異なり、退去後返金されず、借主となるための対価等として契約時に一時的に支払うもの)は、対象となる。契約書等で確認し、備考欄にその旨を記載し請求する。   イ 赴任後直ちに自ら居住するための住宅に入居できない場合その他の特別の事情がある場合には、当該特別な事情がある期間に係る宿泊料及び食卓料に相当する額。ただし、宿泊料に相当する額は、5泊分を超える場合にあっては5泊分とし、食卓料に相当する額は、5夜分を超える場合にあっては5夜分とする。その他の特別な事情には、住所又は居所の移転により、旧在勤校への通勤のため、やむを得ずホテルに宿泊する場合も含まれる。   (8) 移転雑費(条例第21条) 移転雑費の額は、20,000円の定額による。 赴任の際の家財の運搬等に要する経費以外に要する一切の経費をいう(あいさつ回りの費用、畳替えの費用、引越代の振込手数料等)。夫婦とも県職員で同一住居から同一住居へ移転する場合は、移転料を支給される者に限り支給する。   (9) 職員の移動に係る交通費等 職員が家財の運搬等とは別に移転を必要とした場合には、その鉄道賃等、宿泊料、食卓料及び旅行雑費を支給する。旧住所へ戻った場合は、戻り部分は自己都合によるため支給しない(2−5−01普通旅費(確定)請求 参照)。   (10) 扶養親族移転料(条例第22条) 扶養親族移転料の額は、赴任を命ぜられた日における扶養親族の旧居住地から新居住地までの移転について、扶養親族1人ごとに、次に掲げる額による。 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、職員相当の宿泊料、食卓料着後手当相当の額   ア やむを得ず職員とは別な場所に住居を移転した場合は、教職員住宅からの退居等の場合に限り移転料の対象とし、職員の引越しと扶養親族の引越しの経費の合計について上限額を適用する。距離区分は職員の移転距離を適用する。 イ 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合は、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなす。 ウ 職員と一緒に自家用車に同乗して移動した場合は、支給しない。 エ 単身赴任者が異動に伴い新住居に移転する際、別居していた扶養親族と同居することとなった場合には、その扶養親族の移転料は支給できない。   (11) 移転申告書 ア 移転した者の氏名、移転年月日等(3月中でもよい。)を記載する。 イ 職員と異なる日に扶養親族が移転した場合は、備考欄に移転年月日を記載する。 ウ 移転申告日は、移転の完了年月日か異動発令年月日のいずれか遅い日を記載する。   (12) 日本人学校、内地留学からの赴任旅費 ア 日本人学校に派遣されていた者が転任する場合 派遣から戻る際には、現地から県庁所在地(長野市)までの旅費、移転料、着後手当、扶養親族移転料が文部科学省から定額で支給されている。職員本人の移動に係る旅費は、本来、文部科学省が旧在籍校までの旅費を負担するところを便宜上県庁所在地までとし、旧在籍校へ戻る旅費は長野市までの旅費の中に含まれていると考えられる。 よって県は旧在籍校から新勤務校までの最も経済的な旅費を支給する。   イ バンコクで民間の日本人学校に勤務していた者が新規採用され、実家から通勤する例 a  荷物の郵送料(旅費条例第19条) 距離に応じた上限の範囲内で実費支給 b  職員の移動費(旅費条例第27条) 成田までは旅費法第3章により計算し、成田からは実費支給 c  扶養親族移転料は、職員と同じ   ウ  長期研修等(上越教育大の例) (ア) 4月1日付けで上越教育大へ派遣される場合 移転料は、旧住居から新住居(上越市)まで実費支給する。 (新住居から大学までの通勤手当は、在籍校で処理する。) (イ) 3月31日付けで在籍校まで戻る旅費(出張から戻る旅費) 移転料は、旧住居(上越市)から新住居までの実費を支給する。     �W 様式及び記入例 1 借家へ入居の例 3204_k1.pdf pdf  3204_k1.xls excel 2 自宅へ入居の例  3204_k2.pdf pdf  3204_k2.xls excel