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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 休暇(介護)申出 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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介護休暇(介護時間)願 診断書等 ○ − ◎ − − ● 9 保管 休暇等整理簿及び地教委から承認を受けた「承認願」を所定の場所に保管する。 出勤簿 ▲                 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04 採用(臨時的任用) ../../2-1jinji/2114/2114.htm 2-1-14 給料更正(復帰) ../../2-1jinji/2118/2118.htm 2-1-18 昇給・昇格 ../2203/2203.htm 2-2-03 出勤簿作成・整理 ../2208/2208.htm 2-2-08 休暇等整理簿作成・整理 ../2215/2215.htm 2-2-15 欠勤届(介護欠勤等)の作成 ../../3-1kyuuyo/3103/3103.htm 3-1-03 通勤届作成・認定・通勤手当報告 ../../3-1kyuuyo/3104/3104.htm 3-1-04  期末手当・勤勉手当報告書作成 ../../3-1kyuuyo/3111/3111.htm 3-1-11  過年度返納金調定(特例計算)依頼書(報告書)作成 ../../5-1kyousaikumiai/5127/5127.htm 5-1-27 休業手当金請求 ../../5-2gojokumiai/5212/5212.htm 5-2-12 傷病及び介護見舞金請求 ../../5-2gojokumiai/5220/5220.htm 5-2-20 休業・休暇組合員報告     �U 根拠及び参考法令 1 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例 2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 3 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 4 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則に規定する定め等について 5 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則 6 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則) 7 休日代休制度及び介護休暇制度の導入について 8 介護時間実施要領の制定について     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 介護休暇 ア 休暇等整理簿(服務規程(準則)様式第16号) イ 介護休暇(介護時間)願(服務規程(準則)様式第17号の3) ウ 要介護者(障がいを理由とする者を含む。)との続柄を証する書類 エ 要介護者に係る医師の診断書又は介護を要することを証明するに足りる書類 (ア) 要介護者に係る医師の診断書は、日常生活を営むのに支障があり介護が必要である旨、介護を要する期間等を記載したものとする。介護を要する期間については、初日と終日が分かるように記載したものとする。初日が記載されていない場合は、診断書の証明日が初日となる。 (イ) 障がいを理由として取得する際に介護を要することを証する書類は、次のものが想定される。 a  医師の診断書又は要介護2以上の状態を証明する介護保険被保険者証の写し b  障がい者手帳の写し c  自治体が発行する書類(当該障がいについて記載のあるもの)の写し d  特別支援学校からの通知(当該障がいについて記載のあるもの)の写し ※ b〜dに日常生活を営むのに支障がある状況等について記載がない場合は、当該状況について別途申出書(様式任意)を添付する。 (申出書記載例) ・特別支援学校等への送迎(○○の障がいにより、自力通学が難しいため)を行う必要がある ・特別支援学校、福祉就労施設等からの帰宅後の生活支援(○○の障がいにより、一人での在宅が難しいため)を行う必要がある ・医療的ケアを行う必要がある   オ その他承認に必要と認められる書類 カ 1時間を単位とする介護休暇又は介護時間の承認を受けようとするときは休暇の日時を別紙として添付する。 キ 出勤届(服務規程(準則)様式第27号の4) 職員が介護休暇の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ出勤届を校長に提出しなければならない。 ク 休暇(欠勤)承認等状況報告書(服務規程(準則)様式第19号) 校長は介護休暇を承認した場合又は当該期間を更新若しくは短縮した場合は、休暇(欠勤)承認等状況報告書を市町村(組合)教育委員会へ提出する。 ケ 介護休暇についての報告 なお、当分の間、校長が介護休暇の承認を行った場合は、介護休暇(介護時間)願(写)にその他関係書類(写)を添えて、市町村(組合)教育委員会を経由して、長野県教育委員会へ報告する。 コ 休暇届…校長が市町村(組合)教育委員会に休暇承認を願い出る場合   (2) 介護時間 ア 介護休暇(介護時間)願(服務規程(準則)様式第17号の3) イ 要介護者との続柄を証する書類 ウ 要介護者に係る医師の診断書又は介護を要することを証明するに足りる書類(1-(1)-エ参照) エ その他承認に必要と認められる書類 オ (給料や地域手当が休暇時間数により減額されるため)介護時間の承認を受けようとするときは休暇の日時を別紙として添付する。 カ 休暇(欠勤)承認等状況報告書(服務規程(準則)様式第19号) 校長は介護時間を承認した場合は市町村(組合)教育委員会へ提出する。 キ 介護時間についての報告 当分の間、校長が介護時間の承認を行った場合は、介護休暇(介護時間)願(写)にその他関係書類(写)を添えて、市町村(組合)教育委員会を経由して、長野県教育委員会へ報告する。   2 留意事項 (1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例、同規則に規定されている事項 ア 市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定により、県立学校の職員の例によるとされている。   イ 目的及び要件 介護休暇は父母等の介護のため、勤務が困難になる場合の個人生活と職業生活との調和を確保しようという観点から、介護時間は日常的な介護ニーズに対応するため、勤務しつつ仕事と介護を両立するための時間限定の休暇として与えられる。 (ア) 要介護者(障がいを理由とする者を含む。) 要介護者は、次に掲げる者 a  配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。以下同じ。) b  父母 c  子 d  配偶者の父母 e  祖父母、孫及び兄弟姉妹 f  父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の孫及び配偶者の兄弟姉妹で職員と同居している者     (注)1 上記fの「同居」には、職員が要介護者の居住している住宅に泊まり込む等一時的に居所を移した場合も含まれるが、要介護者のもとに通い、日中又は夜間のみ介護を行う場合は「同居」とはいえない。 2 病院等に入院している要介護者については、退院後同居することが確実な場合のみ「同居」と認められる。 3 職員と要介護者が実際に生活を共にしていることが要件であり、単に扶養親族であるか否かは問わない。   (イ) 取得できる場合 上記(ア)「要介護者」に掲げる者で負傷、疾病又は老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務をしないこと又は1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合。 しかし、公務の運営に支障がある日又は時間については承認しないことができる。 (注)1 「老齢」について、特に具体的な年齢は想定していない。 2 「14日以上の期間」は長期間介護の必要がある場合を対象とする趣旨であり、短期間で治癒する疾病等については対象外。 3 「日常生活を営むのに支障がある」とは、一人で日常生活(食事、排泄、入浴等)を営めない状態をいう。   (ウ) 休暇の期間 a 介護休暇 要介護者1人につき生じた介護を必要とする一の継続状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を越えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において必要と認められる期間。 (注)1 介護休暇は介護を必要とする状態が引き続いている間において、指定期間を3回まで分割して取得することが認められるという趣旨。指定期間と指定期間の間隔に制限はない。 2 「介護を必要とする一の継続する状態」とは、介護する職員の状態ではなく、要介護者の状態をいうものであり、要介護者を異にする場合にあっては、「通算して6月」を超えて介護休暇を取得できる場合もあり得る。 3 「介護を必要とする一の継続する状態」とは、病気の内容等にかかわらず、要介護者の介護を必要とする状態に着目して判断すべきもの。よって、疾病がいったん治癒した後に、同じ症病が再発した場合は、介護を必要とする状態が終息しているので、新たに「通算して6月を超えない範囲内で指定する期間内」で介護休暇を取得できるが、疾病が治癒することなく他の疾病を併発した場合には、介護を必要とする状態が継続しているので、新たな介護休暇は取得できない。 4 「通算して6月」は、「一の継続する状態」について指定期間の始まる日と終わる日までを、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものであり、休暇を取得した日数及び時間数を積み上げて「6月」ではない。    b 介護時間 要介護者1人につき生じた当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間内。 (注)1 介護時間は、介護を必要とする状態が引き続いている間において、連続する3年の期間内で認められるという趣旨。 2 「介護を必要とする一の継続する状態」とは、介護する職員の状態ではなく、要介護者の状態をいうものであり、要介護者を異にする場合にあっては、連続する3年を超えて介護時間を取得できる場合もあり得る。 3 「介護を必要とする一の継続する状態」とは、病気の内容等にかかわらず、要介護者の介護を必要とする状態に着目して判断すべきもの。よって、疾病がいったん治癒した後に、同じ症病が再発した場合は、介護を必要とする状態が終息しているので、新たに「連続する3年の範囲内」で介護時間を取得できるが、疾病が治癒することなく他の疾病を併発した場合には、介護を必要とする状態が継続しているので、新たな介護時間は取得できない。 4 「連続する3年」は、「一の継続する状態」について初めて介護時間の承認を受けた日を起算日として、民法(明治29年法律第89号)第143条の例により計算するものであり、休暇を取得した日数又は時間数を積み上げて「3年」ではない。   (エ) 休暇の単位等 a 介護休暇 単位は1時間又は1日。1時間を単位とする場合は、1日を通じて4時間の範囲内。ただし、時間を単位とする介護休暇を介護時間と同一の日に取得する場合(2人以上の要介護者について、それぞれ介護休暇及び介護時間を承認された場合に限る。)は、介護時間と合わせて4時間までとなるよう調整する。   b 介護時間 単位は30分。1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間を超えない範囲内。 ただし、部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間とする。   (オ) 夫婦共職員である場合 要介護者1人の場合、介護を必要とする状態が継続していれば、別の時期にそれぞれ休暇をとれる。2人同時に取得することは認められていない。よって、上記の場合には配偶者勤務公署の所属長の介護休暇の取得をしていないことの証明を得る必要がある。   (カ) 介護欠勤との関係 介護休暇の指定期間終了日以後の介護時間の取得期間終了日又は介護時間の取得期間終了日以後の介護休暇の指定期間終了日の翌日において、引き続き介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合は、介護欠勤の承認を受けることができる。   (キ) 休暇の請求等 a 介護休暇(指定期間の申出と休暇の請求) (a) 職員は、指定期間の指定を受けようとするときは、あらかじめ指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして申し出る。 また、介護休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ要介護者に関する事項及び請求 の期間を明らかにして請求する。この場合において、一回の指定期間について初めて介護休暇 の申請を受けようとするときは、14日以上の期間について一括して請求する。ただし、指定期 間の初日から末日までが14日未満である場合など、14日間の一括請求ができない場合には、請 求できる最長の期間を請求する。 (b) 職員は、介護休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって学校長がその事由を確認する必要があると認めるときは、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を併せて提出しなければならない。   b 介護時間 職員は、介護時間の承認を受けようとするときは、要介護者に関する事項及び請求の期間を明らかにして、あらかじめ請求する。   (ク) 休暇の承認等  a 介護休暇(指定期間の指定と休暇の承認) 任命権者は、指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間の指定期間を指定する。ただし、申出の期間中に、公務の運営に支障があるため、介護休暇が請求できないことが明らかな場合は、その日を除いて指定期間を指定するものとし、期間内の全ての日に介護休暇が承認できないことが明らかな場合は指定期間を変更しない。 また、請求について、その事由が該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障がある日又は時間についてはこの限りではない。    b 介護時間 任命権者は、介護時間の請求について、その事由が該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間についてはこの限りではない。   (ケ) 休暇の承認の決定等 学校長は、介護休暇の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、介護休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうち当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。   (コ) 介護休暇の指定期間延長・短縮 職員は既に指定された指定期間の延長又は短縮を申し出ることができる。延長の申出は、原則として延長前の末日の1週間前までに行うものとし、短縮の申出は、原則として短縮後の末日の1週間前までに申し出る。   (2) 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則)に規定されている事項 ア 職員は、介護休暇(介護時間)の承認を受けようとするときは、あらかじめ、介護休暇(介護時間)願(様式第17号の3)に職員と要介護者との続柄を証明するに足りる書類及び要介護者に係る医師の診断書又はその介護を要することを証明するに足りる書類を添えて、校長に提出しなければならない。 イ 校長は、介護休暇を承認した場合又は当該期間を更新した場合は、休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第19号)により、市町村(組合)教育委員会に報告しなければならない。 ウ 校長が、7日を超える介護休暇を取得するときは、添付書類の写しを市町村(組合)教育委員会に提出しなければならない。 エ 職員は、休暇の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ、出勤届(様式第27号の4)を校長に提出しなければならない。 オ 校長は、出勤届により職員の休暇又は欠勤の期間が短縮されたときは、休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第19号)により報告しなければならない。 カ 時間外勤務深夜勤務の制限 介護を行う職員で、要件を満たす職員は請求により、時間外勤務、深夜勤務が制限される。「../2211/2211.htm 2-2-11勤務時間の割振・�V作成書類及び留意事項・2留意事項・(5)その他・ア勤務時間外の勤務(ウ)時間外勤務の免除及び制限(エ)深夜勤務の制限」を参照する。   (3) 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則の規定例 ア 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)第1条に規定する休暇をいう。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は市町村(組合)教育委員会に届け出なければならない。 イ アの規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、市町村(組合)教育委員会の承認を受けなければならない。(事由証明書添付)   (4) 給与等の取扱い ア 勤務しない時間について、給与の減額を行う。 (ア) 30分未満切り捨て、30分以上切り上げとして、時間数を月ごとに内総務事務システムにより入力する。入力方法は総務事務システムマニュアル集を参照 (イ) 給与の減額は休暇時間数の実績を入力するため、翌月以降に減額が行われる。 (ウ) 減額される給与の種類…給料月額、地域手当(給料に対する分) (エ) 全額支給される給与の種類…教職調整額、教員特別手当、へき地手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、期末手当(※ただし、通勤手当は月の全日数勤務しない場合は支給されない。)   イ 勤勉手当…期間率除算(介護休暇は療養休暇、介護時間は部分休業と同じ) ウ 超過勤務手当、特殊勤務手当…実績がある場合は支給される。 エ 退職手当…除算しないで全期間支給される。 オ 定期昇給 (ア) 介護休暇 昇給日前1年間において勤務実績がある場合は、昇給の号俸数は減じない。 (イ) 介護時間 昇給の号俸数は減じない。 カ 給料の更正…休暇期間を良好な成績で勤務したものとして、給料の更正を行う。   (5) 会計年度任用職員については、../2206/2206.htm 2-2-06 休暇(特別)申出を参照する。   �W 様式及び記入例 1 記入例 (1)  休暇等整理簿(裏面)       2207_k1.pdf pdf  2207_k1.doc word (2)  介護休暇(介護時間)願            2207_k2.pdf pdf  2207_k2.doc word (3)  休暇(欠勤)承認等状況報告書    2207_k3.pdf pdf  2207_k3.doc word (4)  出勤届                2207_k4.pdf pdf  2207_k4.doc word (5)  休暇届                2207_k5.pdf pdf  2207_k5.doc word   2 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)