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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 寒冷地手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, 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配付し、扶養親族の居住地について記入させる。   ○ 4 記入提出 職員が記入し、提出する。   ○ 5 審査受理 記入事項について審査し、受理する。   □ 6 入力 総務事務システムにより入力する。       ○ − − ○   7 確認 インプット情報を確認する。       ○         8 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。       ▲                                       業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2101/2101.htm 2-1-01  採用(正規採用) ../../2-1jinji/2102/2102.htm 2-1-02  採用(任期付採用) ../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04  採用(臨時的任用) ../../2-1jinji/2106/2106.htm 2-1-06  採用(再任用) ../../2-1jinji/2109/2109.htm 2-1-09  転任・転補(転入) ../../2-1jinji/2112/2112.htm 2-1-12  休職・休職期間延長 ../../2-1jinji/2113/2113.htm 2-1-13  復職(給料更正を含む) ../../2-1jinji/2115/2115.htm 2-1-15  退職 ../3101/3101.htm 3-1-01 扶養親族届(現況届)作成・認定・扶養手当報告 ../3114/3114.htm 3-1-14  扶養控除等(異動)申告・報告     �U 根拠及び参考法令 1 長野県学校職員の給与に関する条例 2 寒冷地手当の支給に関する規則 3 寒冷地手当支給取扱要領 4 給与事務処理要綱 5 給与関係報告書作成要領     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 寒冷地手当に係る扶養親族の居住地申出(確認)書 (2) 届出内容の入力    総務事務システムによる入力   2 支給要件 (1) 支給対象職員 11月から翌年の3月までの期間内の各月の初日(以下「基準日」という。)において、次の職員に対して支給される。 ア 次に掲げる地域に在勤する職員 長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村及び宮田村、下伊那郡のうち阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木曽町、木祖村、王滝村及び大桑村 東筑摩郡、北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡 (備考)この表における市町村等の名称は平成27年4月1日におけるものを示す。   イ アに掲げる地域との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会が定める次の公署に在勤する職員 公署 所在地 飯田市立上村小学校 下伊那郡松川町立松川北小学校 下伊那郡阿南町立和合小学校 下伊那郡阿南町立新野小学校 下伊那郡阿南町立阿南第二中学校 飯田市上村838番地 下伊那郡松川町上片桐2930番地 下伊那郡阿南町和合335番地 下伊那郡阿南町新野1310番地 下伊那郡阿南町新野1294番地   (2) 除外職員   ア 定年前再任用短時間勤務職員 イ 暫定再任用職員 ウ 会計年度任用職員 エ 育児休業任期付短時間勤務職員 オ 特定業務等従事任期付短時間勤務   (3) 支給額 ア 基準日における職員の世帯等の区分に応じて次に掲げる額が11月から翌年の3月までの給料の支給日に支給される。 世帯等の区分 月  額 世帯主(扶養親族のある職員) 17,800円 世帯主(その他) 10,200円 その他 7,360円   (4) 世帯主の範囲 ア 世帯主(扶養親族のある職員) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている者であって、扶養手当の支給対象となっている扶養親族(職員と別居し、県外に居住する扶養親族で、当該扶養親族の居住地が国家公務員の寒冷地手当に関する法律 別表に掲げる地域(以下「国の支給対象地域」という。)外で、かつ、当該居住地と最も近い国の支給対象地域の市役所又は町村役場との間の距離が60km以上である者を除く。)を有する者。ただし、同居の配偶者が本県の常勤の職員であって、かつ、共に扶養親族を有している場合には、年長の者を「世帯主(扶養親族である職員)である者」とし、他の1人は、「その他の者」とする。また、同居の配偶者が本県職員以外の常勤の公務員であって、共に扶養親族を有している場合は、所属長において、その配偶者が属する官公署と連絡のうえ、「世帯主(扶養親族のある職員)である者」又は「その他の者」のいずれかに決定する。   イ 世帯主(その他) 主としてその収入によって世帯の生計を支えている者であって、扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者。例えば、次のいずれかに該当する者をいう。 (ア) 独立家屋を専用している者又はアパート、下宿、寮等(以下「集団住宅」という。)の一戸若しくは一部屋を専用している者   (イ) 独立家屋に他の者と同居している者又は集団住宅の一戸若しくは一部屋に他の者と同居している者で次のいずれかに該当するもの a 配偶者と同居している者。ただし、その配偶者が本県の常勤職員であって、共に扶養親族を有しない場合には、年長の者を「世帯主(その他)」とし、他の1人を「その他の者」とする。また、同居の配偶者が本県職員以外の常勤の公務員であって、共に扶養親族を有しない場合には、所属長において、その配偶者が属する官公署と連絡のうえ、「世帯主(その他)」又は「その他の者」のいずれかに決定すること。 b 二親等内の血族だけと同居している者のうち、最年長である者 c 二親等内の血族及びそれ以外の者と同居している者のうち、その同居している二親等内の血族中最年長である者 d 二親等内の血族以外の者だけと同居している者 e 二親等内の年長の血族と同居しているが、主としてその収入によって世帯の生計を支えていると認められる者。なお、単に収入の比較のみで、主として世帯の生計を支えているかを判断することはできない。 (注) 病院、療養所等に入院又は入所中の職員については、入院又は入所していなければ生活しているであろう住居について、「世帯主(扶養親族のある職員)」「世帯主(その他)」又は「その他の者」の認定をする。   (5) 扶養親族に関する確認 ア 所属長は、扶養親族のある職員に対し寒冷地手当を支給する場合において、寒冷地手当に係る扶養親族の居住地申出(確認)書により、次に掲げる事項を確認する。 (ア) 扶養親族との同居の有無 (イ) 職員と別居している扶養親族がある場合にあっては、次に掲げる事項 a 別居している扶養親族が居住する住居の所在地 b 別居している扶養親族の居住地が県外であり、かつ、国の支給対象地域外である場合にあっては、当該居住地と最も近い国の支給対象地域の市役所又は町村役場との間の距離が60km以上あるかないか。 (注)1 扶養親族の居住地は、当該扶養親族の居住実態により判断するものとし、必ずしも住民票上の住所地に限定されるものではない。 2 距離の算定は、単身赴任手当における距離の算定の例に準じる。(最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法により通勤するものとした場合の経路及び方法により算定)   (6) 基準日において、次に該当する職員への支給額は、�V-2-(3)にそれぞれに該当する割合を乗じて得た額とする。 ア 結核性疾患により休職にされ、その期間が満2年を超え満3年に達するまでの間である職員 100分の80。ただし、校長及び教員は100分の100。 イ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第4条第1項の規定により派遣された職員 100分の100。   (7) 基準日において、次に該当する職員には、寒冷地手当は支給しない。  ア 休職(無給に限る。)にされている職員  イ 刑事事件に関し起訴されたため休職にされた職員 ウ 停職にされている職員 エ 専従の許可を受けている職員 オ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条の規定により派遣された職員 カ 育児休業をしている職員 キ 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣された無給職員 ク 自己啓発等休業をしている職員 ケ 配偶者同行休業をしている職員   (8) 月の途中で異動があった場合等の取扱い ア 月の途中の採用 翌月から支給 イ 月の途中の勤務公署の異動 翌月から変更 ウ 月の途中の扶養親族の変動 翌月から変更 エ 月の途中からの休職、育児休業、派遣、停職等 日割計算で支給 オ 同上からの復帰等 日割計算で支給 カ 月の途中の退職 1か月分を支給 キ 不妊治療休暇取得 日割計算で支給   3 取扱要件 (1) 世帯主等の区分を修正するときは、支給開始年月日を入力する。(日付は「1日」とする。 (2) 過年度分の変更はできないので、総務事務課に連絡する。     �W 様式及び記入例 1 寒冷地手当に係る扶養親族の居住地申出(確認)書  3105_k2.pdf pdf   3105_k2.doc word     �X 参考資料 1 事例別の世帯主区分表 (1) 同居の場合(配偶者が本県の常勤職員又は本県職員以外の常勤の公務員の場合) 事  例 夫 妻 備  考 それぞれに扶養親族が認定されている場合 夫が年長 世帯主(扶養親族のある職員) その他 配偶者が本県職 員以外の常勤の 公務員の場合 は、所属長が配 偶者の属する官 妻が年長 その他 世帯主(扶養親族のある職員) 公署と連絡の上 いずれかを決定 一方のみに扶養親族が認定されている場合 夫のみ扶養有 世帯主(扶養親族のある職員) その他 する。 妻のみ扶養有 その他 世帯主(扶養親族のある職員) 共に扶養親族を有しな 夫が年長 世帯主(その他) その他 い場合 妻が年長 その他 世帯主(その他) 共に扶養親族がなく 一方が支給対象外職員 夫が支給対象外 - 世帯主(その他)   (再任用職員等)の場合 妻が支給対象外 世帯主(その他) -     (2) 別居の場合(配偶者が本県の常勤職員又は本県職員以外の常勤の公務員の場合) ア それぞれに扶養親族が認定されている場合 事  例 夫 妻 備  考 共に扶養親族があり、それぞれが扶養親族 と同居している場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(扶養親族のある職員)   夫が単身赴任で扶養親 族は妻と同居している 夫が年長 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(その他)   場合 妻が年長 世帯主(その他) 世帯主(扶養親族のある職員) 夫が単身赴任で、その扶養親族は妻とも別 居している場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(扶養親族のある職員) 夫婦間に経済的な繋がりがある時は、上記による。   イ 一方(夫)のみに扶養親族が認定されている場合 事  例 夫 妻 備  考 夫が扶養親族と同居している場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(その他) 妻が独立家屋に、 他の者と同居し ている場合は、 同居者の状況に 妻が、夫の扶養親族(全員)と同居してい る場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(その他) よっては、「そ の他」の場合も ある。 妻にも、夫の扶養親族が同居している場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(その他) 夫と扶養親族が別居している場合 世帯主(扶養親族のある職員) 世帯主(その他) 夫の仕送りにより生活している。   (3) 2親等以内の血族のみと同居している場合 事例 備考 職員と弟妹、子孫 同居血族中最年長者を世帯主(その他の職員)とする。 職員と祖父母、父母、兄弟 年長の血族と同居している場合は主としてその収入が世帯の生計を支えている者を世帯主(その他の職員)とする。   ※ 配偶者が常勤の公務員以外の場合は、職員が扶養親族を有する場合は「世帯主(扶養親族のある職員)」とし、有しない場合は「世帯主(その他)」とする。ただし、別居等の状況により異なる場合があるので注意する。   2 国家公務員の寒冷地手当に関する法律 別表 地域の区分 地域 1級地 北海道のうち 旭川市 帯広市 北見市 夕張市 赤平市 士別市 名寄市 歌志内市 深川市 富良野市 後志総合振興局管内のうち 虻田郡のうち留寿都村、喜茂別町及び倶知安町 余市郡のうち赤井川村 空知総合振興局管内のうち 空知郡のうち上砂川町 雨竜郡 上川総合振興局管内 宗谷総合振興局管内のうち 枝幸郡のうち浜頓別町及び中頓別町 天塩郡のうち幌延町 オホーツク総合振興局管内のうち 網走郡 斜里郡のうち清里町及び小清水町 常呂郡 紋別郡のうち遠軽町、湧別町、滝上町、興部町及び西興部村 胆振総合振興局管内のうち 勇払郡のうち厚真町及び安平町 日高振興局管内のうち 沙流郡のうち平取町 十勝総合振興局管内のうち 河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡 釧路総合振興局管内のうち 川上郡 阿寒郡 根室振興局管内のうち 野付郡 標津郡のうち中標津町 2級地 北海道のうち 札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 千歳市 滝川市 砂川市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市 石狩振興局管内 渡島総合振興局管内のうち 松前郡のうち福島町 二海郡 山越郡 檜山振興局管内のうち 瀬棚郡 久遠郡 後志総合振興局管内のうち 島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ町、真狩村及び京極町 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町 空知総合振興局管内のうち 空知郡のうち南幌町及び奈井江町 夕張郡 樺戸郡 留萌振興局管内 宗谷総合振興局管内のうち 宗谷郡 枝幸郡のうち枝幸町 天塩郡のうち豊富町 礼文郡 利尻郡 オホーツク総合振興局管内のうち 斜里郡のうち斜里町 紋別郡のうち雄武町 胆振総合振興局管内のうち 虻田郡 有珠郡 白老郡 勇払郡のうちむかわ町 日高振興局管内のうち 沙流郡のうち日高町 新冠郡 様似郡 十勝総合振興局管内のうち 上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町 釧路総合振興局管内のうち 釧路郡 厚岸郡 白糠郡 根室振興局管内のうち 標津郡のうち標津町 目梨郡 3級地 北海道のうち 函館市 室蘭市 苫小牧市 登別市 北斗市 渡島総合振興局管内のうち 松前郡のうち松前町 上磯郡 亀田郡 茅部郡 檜山振興局管内のうち 檜山郡 爾志郡 奥尻郡 日高振興局管内のうち 浦河郡 幌泉郡 日高郡 4級地 青森県 岩手県のうち 盛岡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち岩泉町 田野畑村及び普代村 九戸郡 二戸郡 宮城県のうち 登米市 栗原市 大崎市 刈田郡のうち七ヶ宿町 柴田郡のうち川崎町 加美郡のうち加美町 遠田郡 秋田県のうち 秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 潟上市 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 仙北郡 雄勝郡 山形県のうち 山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡 福島県のうち 会津若松市 喜多方市 田村市 安達郡 岩瀬郡のうち天栄村 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち西郷村及び中島村 石川郡のうち石川町及び浅川町 田村郡 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村 群馬県のうち  沼田市 多野郡のうち上野村 甘楽郡のうち南牧村 吾妻郡のうち長野原町、嬬恋村、草津町及び高山村 利根郡のうち片品村、川場村及びみなかみ町 新潟県のうち  長岡市 小千谷市 十日町市 見附市 糸魚川市 妙高市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 東蒲原郡 南魚沼郡 中魚沼郡 岩船郡のうち関川村 福井県のうち  勝山市 今立郡 山梨県のうち  富士吉田市 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び冨士河口湖町 北都留郡 長野県のうち  長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村及び宮田村 下伊那郡のうち阿智村、平谷村、根羽村、下条村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡 岐阜県のうち  高山市 飛騨市 郡上市 大野郡 岡山県のうち  真庭郡 広島県のうち  山県郡のうち安芸太田町     備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されないものとする。