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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 扶養親族届(現況届)作成・認定・扶養手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; 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4 記入提出 職員が作成し、提出する。             ○   5 審査受理 届出に必要事項が記載されていることを確認して受理し、さらに証明書等の添付等について確認する。       □         6 決裁 届書及び証明書等に基づいて、手当の支給開始(停止)を決定する。   □ □           7 保管 届書を台帳として保管する。       ▲         8 入力 総務事務システムにより代行申請する。   ○ − − ● 9 確認 インプット情報を確認する。   ○ 10 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。   ▲ 11 受理確認 現況届及び自動更新照合表を総務事務システムから受理確認する。       □ − − ◎   12 回覧配付指導 現況届及び自動更新照合表を回覧・配付し、記入方法等について指示する。       ○         13 記入提出 職員が作成(自動更新照合表は押印のみ)し提出する。             ○   14 審査受理 記載上の不備、内容等について確認する。       □         15 決裁 校長の決裁を受ける。   □ □           16 保管 現況届及び自動更新照合表を保管する。       ▲                                         業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../3114/3114.htm 3-1-14 扶養控除等(異動)申告・報告 ../../5-1kyousaikumiai/5108/5108.htm 5-1-08 被扶養者認定申告 ../../5-1kyousaikumiai/5109/5109.htm 5-1-09 被扶養者取消申告 ../../5-1kyousaikumiai/5124/5124.htm 5-1-24 出産費(配偶者出産費)請求 ../../5-2gojokumiai/5210/5210.htm 5-2-10  出産費(本人・配偶者)・育児手当金(本人・配偶者)請求     �U 根拠及び参考法令 1 長野県学校職員の給与に関する条例 2 職員の給与に関する規則 3 県費負担教職員の扶養手当取扱要領 4 給与事務処理要綱 5 給与関係報告書作成要領     �V 作成書類及び留意事項(金額等は、変更になる場合があるので注意する。) 1 作成書類 (1) 届作成 ア 扶養親族届(様式第1)1部 イ 添付書類 扶養親族届に添付する証明書等 (注)○印は必ず添付するもの。※印は該当者が添付するもの (ア) 増員の場合 3101_s1.pdf pdf 3101_s1.xls excel   事由等 証明書等 親族関係 所得関係 その他 備 考 届出親族 親 族 関 係 Aと代えるこ とができるも の 世 帯 員 構 所 得 証 明 所得源の消 滅又は減少 の事実に関 する証明書 雇 用 保 険 恩 給 、 年 扶 養 状 況 扶 養 手 当 重 度 心 身 の 証 明 書 婚 姻 関 係 証 明 書 ∧ 様 式 第 2 ∨ 出 産 証 明 書 ∧ 医 師 又 は 助 産 師 ∨ 又 は そ の 写 職 員 と の 関 係 に つ い て の 申 立 書 成 の 証 明 退 職 証 明 書 ∧ 人 事 通 知 書 の 写 ∨ 契 約 書 の 写 廃 業 届 等 そ の 事 実 に 関 す る 市 町 村 長 等 の 証 明 書 の 受 給 に 関 す る 証 明 書 ∧ 様 式 第 4 ∨ 金 扶 助 料 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 申 立 書 ∧ 様 式 第 5 ∨ 等 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 障 が い 診 断 書 A A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 C-1 C-2 C-3 D E F G H 配偶者 ○ ○ ※ ※ ※ 未届けの配偶者 ○ ○ ○ 満22 歳に 達す る日 以後 の最 初の 出産 によ る場 合 ○ ※ ※ ※ B-2とFは配偶者が認定されていない場合 3月31 日ま での 間に ある 子 上記 以外 の場 合 (養子を含 む) ○ ○ 満22歳に達 する日以後 の最初の3 月31日まで の間にある孫 ○ ○ ○ ※ ○ ※ Aは職員との血族関係及び生年月日が確認できるもの Eは扶助料、遺族年金を受けている場合 満60歳以上の父母 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ Aは孫に同じ 満60歳以上の 祖父母 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※ Aは孫に同じ 満22歳に達 する日以後 の最初の3月 31日までの 間にある弟妹 ○ ○ ○ ※ ○ ※ Aは孫に同じ Eは扶助料、遺族年金を受けている場合 重度心身障が い者 ○ ※ ○ ○ ※ ※ ○ ※ ○ A-3は職員と血族関係にない者の場合 Hは医師の診断書   (注)1 「A」は、戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の謄本又は親族関係の発生若しくは消滅に関する届出の受理証明書(市町村長が発行するもの)等をいう(減員の場合も同じ。)。「A−2」は、公立学校共済組合の出産費、配偶者出産費請求書をもってこれに代えることができる。ただし、住民票の謄本は個人番号の記載のないものを使用する。 2 「C−1」は、退職した場合、「C−2」は資産を売却した場合、「C−3」は事業の廃業又は縮小した場合に添付すること。これらはいずれも事実が生じた年月日が確認できるものであること。 3 「D」は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(ただし、同法第2条第1項第7号に規定する適用法人に係るものを除く。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける者(以下「共済組合員」という。)以外の給与所得者が退職した場合に添付すること。 なお、雇用保険受給資格証の写をもって、また、雇用保険の被保険者でなかった者にあっては、退職時の雇用主のその事実に関する証明書をもってこれに代えることができる。 4 「E」は、恩給、扶助料、年金等を受給している者の場合は、証書の写又は給付の内容(年金等の種別名、年額、支給開始(改定)年月日)についての給付官公庁等の証明書、受給資格を有する者のうち、支給開始年齢に達していないものは証書の写を、請求中のものはその旨の申立書、受給資格を有しない者は、年金等の給付を受ける資格がない旨の申立書をいう。 5 ※印を付してある「F」は、「備考」欄記載の場合のほか、職員以外に年額260万円以上の所得のある扶養者となる親族がいる場合(別居者を含む。)及び職員と届出親族が別居している場合(配偶者を有する職員が単身赴任している場合を除く。)に添付すること。 6 「G」は、届出親族が配偶者以外の場合で、届出親族と生計を一にする職員以外の親族(届出親族が別居している場合は別居先の届出親族と生計を一にする親族を含む。)に給与所得のある者がいる場合に限り、その者の勤務先から届出親族に係る扶養手当等不支給証明書(様式第7)を添付すること。 7 「所得証明(B−2)」は、以下のいずれかに該当する者については、省略することができる。 (1) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 (2) 職員の扶養親族に認定されている者 (3) 本県職員(本県の給与に関する諸条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である者(給与所得以外の所得のない者に限る。) (4) 子を増員する場合、職員の所得をAとし、(A−260万円)/260万円=αとしたとき、扶養親族たる子の数がαの範囲内である場合の配偶者 8 「世帯員構成の証明(B−1)」及び「所得証明(B−2)」は、世帯員構成及び所得証明書(様式第3)又は、市町村長が発行する世帯員構成及び所得を確認できる証明書若しくは通知書によること。なお、所得証明は様式第5(記載方法)の「共同扶養者の範囲」内の者について提出すること。 9 「H」は、症状の具体的かつ詳細な記載と現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないことを明らかにされた医師の診断書をいう。    (イ) 減員の場合  3101_s2.pdf pdf 3101_s2.xls excel   事由等 証明書等 親族関係 所得関係 その他 備 考 届出親族 親 族 関 係 Aと代える ことができ るもの 所 得 証 明 所得源の増加又は 資産の取得等その 事実を証明できる 書類C 恩 給 、 年 扶 養 状 況 扶 養 手 当 労 務 に 服 そ の 事 実 の 証 明 事 実 上 の 婚 姻 関 係 が 終 了 し た こ と の 証 明 書 死 亡 診 断 書 の 写 又 は 死 体 埋 ∧ 火 ∨ 葬 許 可 証 の 写 書 ∧ 様 式 第 3 を 準 用 す る ∨ 採 用 証 明 書 又 は 人 事 通 知 書 の 写 契 約 書 の 写 営 業 届 当 そ の 事 実 に 関 す る 市 長 村 長 等 の 証 明 書 金 、 扶 助 料 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 申 立 書 ∧ 様 式 第 5 ∨ 等 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 す る こ と が で き る 程 度 に 回 復 し た 旨 の 診 断 書 を 証 明 で き る 書 類 ∧ A か ら G ま で を 除 く 。 ∨ A A-1 A-2 B C-1 C-2 C-3 D E F G H 死亡した者 ○ ※ HはA-2に代えて、死亡広告や死亡通知等によることができる。 離婚、離縁した者 ○   未届けの配 偶者の場合 ○ A-1は様式第2の「結婚」を「離婚」に、「事情にある」を「事情を解消した」と読み替える 就職した者 ※ ○ C-1は採用年月日及び給与額が確認できるもの 事業を開始した者 ※ ○ ※ 所得が増加した者 ※ ○ ※ ※ 労務に服するこ とができる程度 に回復した重度 心身障がい者 ○ 他の親族等に扶 養されることに なった者 ○ 民間その他から 扶養手当に相当 する手当を受け ることになった 者 ○ 行方不明者等 ※ ○ EはHの書類が得られない場合     (注) 「E」は様式第5の「主として扶養している」を「主として扶養しなくなった」と読み替える。   ウ 臨時的任用(任期付採用を含む。以下同じ。)職員に係る届出書類の簡略化     (ア)取扱い  次のいずれにも該当する場合、届出書の記載内容を一部省略するとともに、添付書類の提出を省略することができる。 a 臨時的任用職員であった者が引き続き同じ所属で新たに臨時的任用される場合 b aの者の手当に係る状況が直近の認定又は現況確認時と同じであることが確認された場合 (注)「引き続き」には、2つの任用の間に1か月間以内の期間が空いている場合を含む。   (イ)届出書記載方法等 a 届出書の記載項目のうち、所属や氏名等の基本情報及び支給開始時期や支給額等の決定事項に係る項目のみ記載し、余白に「○年○月○日付け認定(現況確認)時から内容に変更がないため、空欄箇所の記載及び添付書類を省略」等と記載する。 b 認定に係る決裁及び書類の保管に当たっては、届出書に直近の認定若しくは現況確認の書類又はその写しを添付する。   (ウ)留意事項 a 上記の取扱いはあくまで届出書類の簡略化であり、認定手続きは従来どおり任用ごとに行う必要がある。 b 所属長は、上記の取扱いに当たり、対象職員の手当に係る状況が前回の認定又は現況確認時と同じであることの確認を徹底する。 c 所属長は、上記の取扱いの対象となる場合であっても、必要に応じて添付書類の提出等を求める。   (2) 届出内容の入力 総務事務システムによる代行申請   (3) 扶養手当自動更新照合表(様式第49号)    手続きについては、下記5の(3)参照   (4) 扶養親族現況届 手続きについては、下記5の(2)参照   2 支給要件 (1) 支給対象扶養親族 ア 主として職員(会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、特定業務等従事任期付短時間勤務職員、育児休業任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の扶養を受けている者であって、親族関係が、次のいずれかに該当する者 (ア) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)(以下「未届けの配偶者」という。)を含む。以下同じ。) (イ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) (ウ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 (エ) 満60歳以上の父母及び祖父母 (オ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 (カ) 重度心身障がい者 (注)1 「子」、「孫」、「父母」及び「祖父母」には、養子縁組による法定血族も含まれる。この場合、養子の血族は、その血族関係が養子縁組後に発生した者だけが養親及び養親の血族と法定血族となるものであり、また、養子縁組後に養親あるいは養子の配偶者となった者は、養子あるいは養親に対して別に養子縁組をしない限り当然には法定血族となるものではない。 2 「子」には、認知した子及び養子にいった実子を含むが、配偶者の連子は養子縁組しない限り含まない。 3 「父母」には、職員が養子に出た場合又は嫁いでいる場合であっても実父母は含むが、配偶者の父母は職員が婚家の姓を称していても養子縁組をしない限り含まない。 4 「弟妹」には、父又は母のいずれかを異にする弟妹を含むが、配偶者の弟妹は職員が配偶者の父母と養子縁組をし、かつ、その後に生まれた弟妹でない限り含まない。 5 「重度心身障がい者」とは、疾ぺい又は負傷により、その回復が永久的又は半永久的にほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障がいをきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができない程度と認められる者をいう。ただし、老衰を原因とする疾ぺいによるものは含まない。なお、「重度心身障がい者」は必ずしも親族関係にあることを要しなく、年齢による制限もない。   イ 次の所得等の合計額が、年額130万円未満である者 (ア) 給与、賃金、報酬、年金、恩給その他これらの性質を有する所得 (イ) 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業から生ずる所得 (ウ) 公債、社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配に係る所得 (エ) 法人から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息及び証券投資信託の収益の分配に係る所得 (オ) 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶等の貸付による所得 (カ) 雇用保険の給付 (キ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく傷病手当金、出産手当金、休業手当金及び育児休業手当金(以下「休業給付」という。) (ク) 同一生計内の他の親族名義の所得(不労所得を除く。)の生ずる労務に従事している場合は、現実に賃金等が支払われていなくてもその労務の対価として評価される額 (注)1 「所得等」には遺族年金、扶助料、傷病年金、傷病手当、非課税利子所得、個人年金等(一時的なものを除く。)を含むが、退職一時金、退職手当、資産の譲渡所得、山林の伐採所得等(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)のように一時的に生じた所得を含まない。 2 「所得等の合計額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上の所得金額の計算に関係なく総収入額(事業所得、資産所得等で所得をうるために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得をうるために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額)をいう。 なお、当分の間(ア)に掲げる所得以外の所得については、所得税法第22条の規定に基づいて算定した額による。 3 「年額」とは、暦年又は年度ではなく、いわゆる1年間の総所得額をいう。1年間とは届出事由が生じた時から向こう12か月間をいう。 4 給与、賃金その他月を単位として恒常的に収入のある所得については、年額によらず月額(108,333円以下)による。この場合、各月の収入額が不安定なときは、3か月の平均月額又は年額による。なお、季節的に雇用されている者等の場合は、年額による。 臨時的任用職員、会計年度任用職員等雇用期間の定めのある職に任用される場合は、向こう1年間の所得が年額130万円以上となる場合は、その期間中は認定しない。なお、欠員補充や産休補充の臨時的任用のように任用時点において当該任用期間終了後の更新や新たな任用が見込まれる場合は、その期間も含めて判断する。   3101.files/image001.jpg   5 「その他これらの性質を有する所得」には、保険等の外交員の所得を含む。 6 雇用保険の給付(育児休業給付を除く。)については月額により、「(基本手当の日額)×30日」の額108,333円を超える場合には、その支給を受ける期間中扶養親族とすることはできない。 7 雇用保険の育児休業給付及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく休業給付については、年額による。 8 「労務の対価として評価される額」とは、当該事業等による所得額を従事者数(職員を除く。専従の度合が異なるときは専従の度合)であん分して得られる額をいう。 9 育児休業に伴う扶養親族の認定について (1) 育児休業に入る職員の扶養親族の認定時期 向こう1年間の所得(育児休業手当金、期末勤勉手当など)を計算し、130万円未満となることが見込まれる日が事実発生日となる。(恒常的な収入がある場合は、年額によらず月額(108,333円以下)による。) 育児休業手当金は月額支給なので、事実発生日は育休に入った月のみ育休承認日で、翌月からは月の初日(1日)となる。 (注)  向こう1年間の所得の把握について 1 育児休業手当金については、実際に支給された月ではなく、育児休業手当金の支給期間に対応した月に見込まれる収入として計算する。 2 復帰後の給与の算定に当たっては、給料更正後の号俸とする。 3 実績により支給される手当は算定しないが、その他の手当(地域、通勤、住居、扶養、寒冷地等)については、復帰時点で変更があると認められるものは変更後の金額で算定する。 (2) 扶養親族としての要件を欠く場合の基本的な扱い   ア 扶養親族としての要件を欠く時期 向こう1年間の所得を計算し、130万円以上となることが見込まれる日が事実発生日(月の初日(1日))となる。        イ 育児休業取得を判断する時期          本人の申請を所属が受理した日に育児休業取得が確定したとみなす。 (3) 育児休業を短縮した場合 本人の申請を所属が受理した日から向こう1年間の所得を計算し、130万円以上となることが見込まれる日を事実発生日として減員する。    (4) 育児休業中に産前産後休暇を取得した場合       減員とする事実発生日 ア 配偶者が県職員の場合 所属長が産前産後休暇の申請を承認した日 イ 配偶者が民間企業等の本県職員以外の者である場合 民間企業等が発行する産休証明書の証明日   ウ 次に掲げる者は、主として職員が扶養しているとは認めない。 (ア) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者 (イ) 職員を含む2人以上の扶養者によって生計を維持している場合で、家計の実態それらの扶養者の資力及び収入、社会常識等を勘案して、主として職員の扶養を受けていると認められない者 (注)1 恩給又は年金に扶養家族(遺族)数に応じた加給が行われても、この加給は、「扶養手当に相当する手当」に該当しない。 2 父又は母及び当該父又は母の配偶者の所得等の合計額が年額260万円以上の場合は、当該父又は母の一方の所得等の合計額が年額130万円未満であっても、主として職員が扶養しているとは認められない。   3 手当額 (1) 手当額(以下は平成31年度からの額。なお、給与改定で額が改定される場合があるので、関係通知に注意する。) 扶養親族1人につき 月額6,500円 ただし、扶養親族たる子1人につき 月額10,000円 (注) 満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子については、当該子の扶養手当の月額に5,000円を加算する。   (2)支給の開始及び停止 区分 事実発生の日から 15日以内に届出の場合 15日を経過した後に届出の場合 支給 支給要件を具備し 月の初日の場合 その月から開始 受理した日が 開始 (増 額改 定 ている職員の採用 日又は要件を具備 した日が 月の初日以外の日の場合 翌月から開始 ・月の初日のときはその月 から開始 ・初日以外のときは翌月か ら開始 ・特定期間にある子でなか った者が特定期間にある 子となった場合は届出を 要せず、かつ、左の扱い 支給 停止 職員の離職(死亡 を含む。)の日又 月の初日の場合 前月まで支給 届出を要する場合でも受 理日に関係なく左の扱い (減 額改 定) は支給要件を欠く 事実の発生の日が 月の初日以外の日の場合 その月まで支給 (注) 届出の起算日は、事実の生じた日の翌日となる。ただし、満60歳の場合及び退職の場合は、事実の生じた日が起算日となる。   (3) 事実の生じた日 ア 支給の開始の場合 (ア) 配偶者       婚姻の届出がされた日又は婚姻関係証明書により婚姻関係が証明された日 (イ) 子、孫、及び弟妹 出生の日(養子縁組のときは、養子縁組の届出がされた日) (ウ) 父母及び祖父母  満60歳の出生日に応当する日(満60歳以上で養子縁組したときは、養子縁組の届出がされた日) (エ) 重度心身障がい者 重度心身障がい者となった日 (オ) 退職             退職した日(退職日まで給与が支給された時は、その日の翌日) (カ) 事業等の廃業   事業等を廃業した日 (キ) 所得等の縮小   年額130万円以上の所得が見込まれなくなった日             (商業、工業、農業、水産業、医業、著述業、その他の事業から生ずる所得の場合は、事業の縮小、資産の譲渡、災害等によるときは、その事実のあった日、それら以外のときは翌年度の4月1日)  イ 支給の停止の場合 (ア) 年齢用件を具備しなくなった子、孫、弟妹  満22歳に達した日以後の最初の4月1日 (イ) 死亡                   死亡した日 (ウ) 離婚(縁)               離婚(縁)の届出がされた日(未婚の配偶者にあっては事実上の婚姻関係を解消した日) (エ) 就職                   就職した日 (オ) 事業等の開業               事業等を開業した日 (カ) 年金、恩給、配当等            裁定(決定)通知された日 (キ) 所得の増加                年額130万円以上の所得が見込まれることとなった日(商業、工業、農業、水産業、医業、著述業、その他の事業から生ずる所得の場合で、事業の拡大、資産の取得等によるときは、その事実のあった日、それら以外のときは翌年度の4月1日) ウ 支給額の改定の場合 次のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、前記(2)表のとおり (ア)扶養手当を受けている職員に更に新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者があるという事実が生じた場合 (イ)扶養手当を受けている職員の扶養親族で下記4による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合 (ウ)職員の扶養親族たる子で下記4による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合   4 届出 (1) 届け出る場合 ア 新たに職員となった者(県立学校の教育職員が新たに職員となった場合を除く。)に支給対象扶養親族がある場合  イ 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合 (例示) (ア) 結婚した場合 (イ) 子が出生した場合 (ウ) 父母及び祖父母が満60歳以上になった場合 (エ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫及び弟妹を扶養しなければならない事由が発生した場合 (オ) 重度心身障がい者を扶養するようになった場合(扶養親族として認定されている満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、孫又は弟妹が重度心身障がい者で、年齢要件を具備しなくなった場合を含む。) (カ) 養子縁組を結んだ場合 (キ) 配偶者、満60歳以上の父母等が所得の生ずる途がなくなった場合又は所得が年額130万円未満に見込まれるようになった場合 (ク) 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けなくなった場合 (ケ) 職員以外の者が扶養していた親族を職員が扶養しなければならなくなった場合   ウ 職員に扶養親族としての要件を具備しなくなった者がある場合 (例示) (ア) 子、孫又は弟妹が年齢要件を具備しなくなった場合 (イ) 死亡した場合 (ウ) 離婚(縁)した場合 (エ) 所得が年額130万円以上見込まれるようになった場合 (オ) 重度心身障がい者が労務に服するようになった場合 (カ) 民間その他から扶養手当に相当する手当を受けるようになった場合 (キ) 職員の扶養親族を職員以外の者が扶養するようになった場合   (2) 届出先 所属長(共同調理場に勤務する県費負担教職員にあっては、人事給与事務を取扱う学校長)   (3) 提出期日  届出事由が生じた日から15日以内に提出する。 届出の起算日は、事実の生じた日の翌日となる。ただし、満60歳の場合及び退職の場合は、事実の生じた日が起算日となる。   (4) 提出部数 1部   5 認定 (1) 認定 ア 届書の受理 所属長は、職員から届書の提出があったときは、必要事項が記載されていることを確認して、届書に受理年月日を記入し、さらに次の事項を確認する。 (ア) 定められた証明書等の添付 (イ) 記載されている事項と証明書等との照合 (ウ) すでに認定されている者については、当該届書により以前になされた届書との照合   イ 認定 (ア) 増員の場合 所属長は、届書及び証明書等に基づいて、2の扶養親族としての要件の全てをいかなる事由により、いつから具備するに至ったかを審査し、要件を具備していることを確認したときは、届書の「認定決定印」欄に「3101/image005.jpg 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: G:\作成データ\web_SIDOUSHO71\3-1kyuuyo\3101\3101\image005.jpg 」と朱書し、手当の月額及び支給の開始年月を決定する。ただし、次のいずれかに該当する届出親族に係る場合は、所属長の意見を付し、職員から提出された届書及び証明書等の写しを添えて教育事務所長に照会する。なお、職員と別居している届出親族に生計を一にしている者がおらず、職員が扶養していること(職員の負担額が他の親族の負担額のいずれをも上回り、かつ届出親族の全収入の3分の1を超えること)が確認できる場合はあらかじめ協議があったものとして取扱うので協議は不要 ただし、老人ホーム等の施設入所者については、生計に要する費用について、職員の負担額、職員の親族等の負担額、入所者本人の所得額、施設側の生活費に係る負担額等を比較し、職員が主として扶養しているかどうかを確認する必要があることから、協議する。   a 職員と別居している届出親族(配偶者を有する職員が単身赴任している場合及び子、孫若しくは弟妹が通学のために別居し、かつ、共同扶養者と同居していない場合を除く。) b 祖父母、孫及び重度心身障がい者 c 父母及び弟妹(次のいずれかに該当する場合に限る。) (a) 届出親族と生計を一にする親族(血族及び法定血族に限る。)に年額260万円以上の所得を有する者がいる場合 (b) 職員に給与以外に所得が年額260万円以上ある場合 d 子(所属長が次の〔子の認定基準〕により難いと認めた場合に限る。) 〔子の認定基準〕 子を認定する際において配偶者に年額260万円以上の所得がある場合は、原則として次の基準により職員が主として扶養していることを確認する。ただし、配偶者が本県職員であって生計を一にしているときは、上記にかかわらず、届出した職員の扶養親族として認定できる。 職員の所得をA、配偶者の所得をB、職員と配偶者が扶養している子の数(年齢要件を具備 しなくなった子を含む。)をXとし、 A−2,600,000 =α(小数点以下は、α<1の 2,600,000 ときは切捨、α>1のときは四捨五入。βにおいて同じ。)、 B−2,600,000 =βとする 2,600,000 ・X≦α+βの場合は、αの範囲内で認定できる。 ・X>α+βの場合は、Xをαとβの比にあん分して得られるαに対する数(小数点以下四捨五入)の範囲内で認定できる。ただし、α=β=0のときはXの範囲内で認定できる。   (イ) 減員の場合 所属長は、届書及び証明書等に基づいて、2の扶養親族としての要件のいずれかをいかなる事由によりいつから欠くに至ったかを審査し、要件を欠いている事実を確認したときは届書の「認定決定印」欄に「失格」と朱書し、手当額及び支給の停止年月を決定する。 なお、子、孫又は弟妹が年齢要件を具備しなくなった場合は、総務事務システムより出力した扶養手当自動更新照合表により該当職員が内容を確認のうえ、同表の確認印欄へ押印し、台帳として保管している最新の届書の「認定決定印」欄に「失格」と朱書する。   ウ 認定できない場合の取扱い 所属長は、職員から届出があった届出親族が、扶養親族としての要件を具備していない場合又は扶養親族としての要件を欠いている場合には、届書に理由を明記しておくとともに、その旨を職員に通知し、証明書等を返戻する。   エ 誤認定の取扱い 所属長は、扶養親族としての要件を具備していない者を認定した場合には、当該認定を取り消し、その旨を職員に通知する。   オ 扶養親族の認定を伴わない手当額の改定 夫婦がともに本県の給与に関する諸条例の適用を受ける者で双方に扶養親族がある場合、一方の扶養親族の減員による他方の手当額の改定は、本人の届出によって処理する。 なお、改定年月は支給の開始年月に準ずる。   (2) 認定後の確認 所属長は、職員の扶養親族が認定後も扶養親族としての要件を具備しているかどうかを随時確認するほか、毎年6月1日から6月30日までの間に、扶養親族現況届(様式第6)の提出を求め確認する。 現況届は総務事務システムより出力する。 職員は、認定後に被扶養者と別居した場合(配偶者を有する職員が単身赴任している場合及び子、孫若しくは弟妹が通学のために別居し、かつ、共同扶養者と同居していない場合を除く。)や、被扶養者が老人ホーム等の施設に入所した場合など、扶養の状況に変化が生じたときは直ちにその旨を所属長に連絡する。 なお、所属長は認定後の確認に当たって明らかに所得がないと認められる場合を除き、次の書類を提出させる。   ア 扶養親族に認定されている者全員(前年度において中学生以下であった子どもを除く。)の所得証明書(原本に限る。以下同じ。)又は住民税の税額決定通知書の写し(当該通知書に記載されている所得以外の所得のない場合に限る。以下同じ。) イ 前記(1)のイの(ア)のdの「子の認定基準」の本文により、子を職員の扶養親族として認定している場合(次の(ア)、(イ)の場合を除く。)においては、配偶者の所得証明書又は住民税の税額決定通知書の写し (ア) 職員の所得をAとし、(A−260万円)/260万円=αとしたとき、扶養親族たる子の数がαの範囲内である場合 (イ) 配偶者が本県職員(病院機構等の法人職員は本県職員でないとみなす。)である場合 ウ 父又は母のいずれか一方を職員の扶養親族として認定している場合においては、当該父又は母の配偶者の所得証明書 エ 扶養親族と別居している場合(配偶者のある職員が単身赴任し、扶養親族が職員の配偶者と同居している場合及び扶養親族である子が通学のために別居し、かつ、共同扶養者と同居していない場合を除く。)においては、扶養状況申立書(県費負担教職員扶養手当支給取扱要領様式第5。以下同じ。) オ 扶養親族が老人ホーム等の施設入所者である場合においては、扶養状況申立書、扶養状況申立書(施設入所者用)(別紙1)及び生計費の負担状況(別紙2)  カ 非課税の収入申出書(別紙3) キ その他任命権者が必要と認める書類   (注)1 ア〜ウにおける扶養親族、配偶者、扶養親族である父又は母の配偶者が年金(非課税の遺族年金、障がい年金及び個人年金を含む。)を受給している場合においては、直近の年金額に係る通知等の写しが必要。    2 ア〜ウにおける扶養親族、配偶者、扶養親族である父又は母の配偶者に給与所得・年金所得以外の所得がある場合、確定申告書Bなどの添付が必要な場合がある。    6月の現況確認で減員となることが判明した場合は、単にその年の1月から又は6月から改定するのではなく、その原因(例えば配偶者の所得の増加)が生じた時点が事実発生日となる。(事実発生日は、前記3の(3)の「事実の生じた日」参照)同様に父母の所得の合計額が年額260万円を超えることとなった場合についてもその原因が生じた時点が事実発生日となる。職員又は配偶者の所得の増加により、認定できる子の人数に変更が生じた場合は、現況確認を行った日の属する月の初日(6月1日)を事実発生日とする。 所得証明に「雑所得」がある場合は総収入金額で判断する。   (3) 自動更新 子、孫又は弟妹が満22歳に達した日以後の最初の3月31日となった場合は、年度末に総務事務システムより出力した扶養手当自動更新照合表により該当職員が内容を確認のうえ、確認印欄へ押印する。これにより、当該職員から扶養親族届の提出があったものとみなし、扶養親族届書等を整備する。 自動更新照合表が送付された職員が異動する場合は、自動更新照合表の写しを異動後の所属に送付する。   6 支給方法  (1) 支給方法   ア 扶養手当は、その月の手当をその月の給料の支給日に月額で支給する。   イ 扶養手当は、次に掲げる場合においても引き続き全額を支給する。    (ア)減給処分にされた場合    (イ)学校職員給与条例第26条の規定により給与が減額された場合   ウ 次に掲げる職員に対する扶養手当は、当該職員である間、扶養手当の月額にそれぞれに掲げる割合を乗じて得た額を支給する。 (ア)結核性疾患により休職にされ、その期間が満2年を超え満3年に達するまでの間である職員100分の80。ただし、教育公務員特例法第14条の規定の適用又は準用を受ける職員100分の100 (イ)公務上若しくは通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷若しくは疾病(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(以下「派遣条例」という。)に定める派遣職員の派遣先の業務上又は通勤によるものを含む。)以外の負傷若しくは疾病又は結核性疾患以外の負傷若しくは疾病により休職にされ、その期間が満2年(成人病その他の人事委員会が定める心身の故障のため休職にされた時は、満3年)に達するまでの間である職員100分の80 (ウ)刑事事件に関し起訴されたため休職にされた職員 100分の60以内 (エ)職員の分限に関する条例第2条各号の規定により休職にされた職員 100分の70以内 (オ)派遣条例第2条の規定により派遣された職員 100分の70以上100分の100以内   (2) 次に該当する職員に対しては、当該職員である間、扶養手当は支給しない。 ア 停職にされている職員 イ 休職(無給の場合に限る。)にされている職員 ウ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を受けている職員 エ 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業の承認を受けている職員 オ 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けている職員 カ 公益法人等への職員の派遣等に関する条例に基づき派遣されている職員 キ 職員の自己啓発等休業に関する条例第2条第1項の規定による自己啓発等休業の承認を受けている職員 ク 職員の配偶者同行休業に関する条例第2条第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員 ケ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第13条の規定による不妊治療休暇の承認を受けている職員 コ 会計年度任用職員 サ 再任用職員 シ 再任用短時間勤務職員 ス 特定業務等従事任期付短時間勤務職員 セ 育児休業任期付短時間勤務職員   7 留意事項 (1) 届書の管理   ア 扶養親族の増員又は減員の認定を行ったときには、届書を台帳として保管し、以前の届書は完結文書として処理する。    (注)台帳として保管する届書は、扶養手当自動更新照合表による認定の場合以外は扶養親族の認定の都度新しくなる。  イ 職員が異動した場合、最新の届書(台帳として保管しているもの)を、異動後の所属長に送付する。   �W 様式及び記入例 1 届 (1)扶養親族届      ア 新規届出の場合  3101_k1_1_1.pdf pdf  3101_k1_1_1.doc word   イ 臨時的任用職員等の届出書を簡略化する場合 3101_k1_1_2.pdf pdf  3101_k1_1_2.doc word (2)雇用保険の受給に関する証明書    3101_k1_2.pdf pdf  3101_k1_2.doc word (3)扶養状況申立書  3101_k1_3.pdf pdf  3101_k1_3.doc word  (4) 扶養状況申立書(共同扶養者がいる別居の例)3101_k1_5.pdf pdf  3101_k1_5.doc word (5)扶養手当等不支給証明書(様式第7)  3101_k1_4.pdf pdf  3101_k1_4.doc word   2 認定後の確認 (1)扶養親族現況届   3101_k4_1.pdf pdf  3101_k4_1.doc word (2)扶養状況申立書 (老人ホーム等の施設入所による別居の例)  3101_k4_3.pdf pdf  3101_k4_3.doc word (3)扶養状況申立書【施設入所者用】(別紙1) 3101_k4_4.pdf pdf  3101_k4_4.doc word (4)生計費の負担状況(別紙2)   3101_k4_5.pdf pdf  3101_k4_5.doc word (5)非課税の収入申出書(別紙3) 3101_k4_6.pdf pdf  3101_k4_6.xls excel   3 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)   �X 参考事項 扶養手当上の扶養親族、所得税法上の扶養親族及び地方公務員等共済組合法上の被扶養者の収入金額等の比較   �@所得税法・・・扶養控除等異動申告書の扶養親族 給与条例・・・扶養親族届の扶養親族(扶養手当) 共済組合法・・・共済組合員証の被扶養者 各法により、認定範囲が異なる。 3101/image006.jpg 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: G:\作成データ\web_SIDOUSHO71\3-1kyuuyo\3101\3101\image006.jpg �A 年額のとらえかた 「所得税法」…暦年(1月〜12月)の額 「給与条例」…所得の増減等の事実発生後1年間の額 「共済組合法」…所得の増減等の事実発生後1年間の額。ただし、雇用期間の定めのある職に任用される場合は、将来1年間の所得と、その任用期間の終了日から遡及した過去1年間の所得について検討する。   �B 収入金額の取扱いは、下記のように異なる。 区  分 扶養手当上の扶養親族 所得税法上の 扶養親族 地方公務員等共済組合法上の被扶養者 雇用保険 扶助料 障がい年金 遺族年金 育児休業手当金 収入とみる。 所得とみない。 収入とみる。 退職年金 老齢年金 収入とみる。 所得とみる。 収入とみる。 退職所得 山林所得 譲渡所得 収入とみない。 所得とみる。 収入とみない。