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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 扶養親族届(現況届)作成・認定・扶養手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; 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届書及び証明書等に基づいて、手当の支給開始(停止)を決定する。 □ □ 7 保管 届書を台帳として保管する。 ▲ 8 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 9 確認 インプット情報を確認する。 ○ 10 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲ 11 受理確認 現況届及び自動更新照合表を総務事務システムから受理確認する。 □ − − ◎ 12 回覧配付指導 現況届及び自動更新照合表を回覧・配付し、記入方法等について指示する。 ○ 13 記入提出 職員が作成(自動更新照合表は押印のみ)し提出する。 ○ 14 審査受理 記載上の不備、内容等について確認する。 □ 15 決裁 校長の決裁を受ける。 □ □ 16 保管 現況届及び自動更新照合表を保管する。 ▲ 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員 ・ �T 関係指導票 ../3114/3114.htm 3-1-14 扶養控除等(異動)申告・報告 ../../5-1kyousaikumiai/5108/5108.htm 5-1-08 被扶養者認定申告 ../../5-1kyousaikumiai/5109/5109.htm 5-1-09 被扶養者取消申告 ../../5-1kyousaikumiai/5124/5124.htm 5-1-24 出産費(配偶者出産費)請求 ../../5-2gojokumiai/5210/5210.htm 5-2-10 出産費(本人・配偶者)・育児手当金(本人・配偶者)請求 �U 根拠及び参考法令 1 長野県学校職員の給与に関する条例 2 職員の給与に関する規則 3 県費負担教職員の扶養手当取扱要領 4 給与事務処理要綱 5 給与関係報告書作成要領 �V 作成書類及び留意事項(金額等は、変更になる場合があるので注意する。) 1 作成書類 (1) 届作成 ア 扶養親族届(様式第1)1部 イ 添付書類 扶養親族届に添付する証明書等 (注)○印は必ず添付するもの。※印は該当者が添付するもの (ア) 増員の場合 3101_s1.pdf pdf 3101_s1.xls excel 事由等 証明書等 親族関係 所得関係 その他 備 考 届出親族 親 族 関 係 Aと代えるこ とができるも の 世 帯 員 構 所 得 証 明 所得源の消 滅又は減少 の事実に関 する証明書 雇 用 保 険 恩 給 、 年 扶 養 状 況 扶 養 手 当 重 度 心 身 の 証 明 書 婚 姻 関 係 証 明 書 ∧ 様 式 第 2 ∨ 出 産 証 明 書 ∧ 医 師 又 は 助 産 師 ∨ 又 は そ の 写 職 員 と の 関 係 に つ い て の 申 立 書 成 の 証 明 退 職 証 明 書 ∧ 人 事 通 知 書 の 写 ∨ 契 約 書 の 写 廃 業 届 等 そ の 事 実 に 関 す る 市 町 村 長 等 の 証 明 書 の 受 給 に 関 す る 証 明 書 ∧ 様 式 第 4 ∨ 金 扶 助 料 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 申 立 書 ∧ 様 式 第 5 ∨ 等 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 障 が い 診 断 書 A A-1 A-2 A-3 B-1 B-2 C-1 C-2 C-3 D E F G H 配偶者 ○ ○ ※ ※ ※ 未届けの配偶者 ○ ○ ○ 満22 歳に 達す る日 以後 の最 初の 出産 によ る場 合 ○ ※ ※ ※ B-2とFは配偶者が認定されていない場合 3月31 日ま での 間に ある 子 上記 以外 の場 合 (養子を含 む) ○ ○ 満22歳に達 する日以後 の最初の3 月31日まで の間にある孫 ○ ○ ○ ※ ○ ※ Aは職員との血族関係及び生年月日が確認できるもの Eは扶助料、遺族年金を受けている場合 満60歳以上の父母 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ※ ※ Aは孫に同じ 満60歳以上の 祖父母 ○ ○ ○ ※ ※ ※ ○ ※ Aは孫に同じ 満22歳に達 する日以後 の最初の3月 31日までの 間にある弟妹 ○ ○ ○ ※ ○ ※ Aは孫に同じ Eは扶助料、遺族年金を受けている場合 重度心身障が い者 ○ ※ ○ ○ ※ ※ ○ ※ ○ A-3は職員と血族関係にない者の場合 Hは医師の診断書 (注)1 「A」は、戸籍の謄本若しくは抄本、住民票の謄本又は親族関係の発生若しくは消滅に関する届出の受理証明書(市町村長が発行するもの)等をいう(減員の場合も同じ。)。「A−2」は、公立学校共済組合の出産費、配偶者出産費請求書をもってこれに代えることができる。ただし、住民票の謄本は個人番号の記載のないものを使用する。 2 「C−1」は、退職した場合、「C−2」は資産を売却した場合、「C−3」は事業の廃業又は縮小した場合に添付すること。これらはいずれも事実が生じた年月日が確認できるものであること。 3 「D」は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)(ただし、同法第2条第1項第7号に規定する適用法人に係るものを除く。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の適用を受ける者(以下「共済組合員」という。)以外の給与所得者が退職した場合に添付すること。 なお、雇用保険受給資格証の写をもって、また、雇用保険の被保険者でなかった者にあっては、退職時の雇用主のその事実に関する証明書をもってこれに代えることができる。 4 「E」は、恩給、扶助料、年金等を受給している者の場合は、証書の写又は給付の内容(年金等の種別名、年額、支給開始(改定)年月日)についての給付官公庁等の証明書、受給資格を有する者のうち、支給開始年齢に達していないものは証書の写を、請求中のものはその旨の申立書、受給資格を有しない者は、年金等の給付を受ける資格がない旨の申立書をいう。 5 ※印を付してある「F」は、「備考」欄記載の場合のほか、職員以外に年額260万円以上の所得のある扶養者となる親族がいる場合(別居者を含む。)及び職員と届出親族が別居している場合(配偶者を有する職員が単身赴任している場合を除く。)に添付すること。 6 「G」は、届出親族が配偶者以外の場合で、届出親族と生計を一にする職員以外の親族(届出親族が別居している場合は別居先の届出親族と生計を一にする親族を含む。)に給与所得のある者がいる場合に限り、その者の勤務先から届出親族に係る扶養手当等不支給証明書(様式第7)を添付すること。 7 「所得証明(B−2)」は、以下のいずれかに該当する者については、省略することができる。 (1) 満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者 (2) 職員の扶養親族に認定されている者 (3) 本県職員(本県の給与に関する諸条例の適用を受ける者をいう。以下同じ。)である者(給与所得以外の所得のない者に限る。) (4) 子を増員する場合、職員の所得をAとし、(A−260万円)/260万円=αとしたとき、扶養親族たる子の数がαの範囲内である場合の配偶者 8 「世帯員構成の証明(B−1)」及び「所得証明(B−2)」は、世帯員構成及び所得証明書(様式第3)又は、市町村長が発行する世帯員構成及び所得を確認できる証明書若しくは通知書によること。なお、所得証明は様式第5(記載方法)の「共同扶養者の範囲」内の者について提出すること。 9 「H」は、症状の具体的かつ詳細な記載と現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができないことを明らかにされた医師の診断書をいう。 (イ) 減員の場合 3101_s2.pdf pdf 3101_s2.xls excel 事由等 証明書等 親族関係 所得関係 その他 備 考 届出親族 親 族 関 係 Aと代える ことができ るもの 所 得 証 明 所得源の増加又は 資産の取得等その 事実を証明できる 書類C 恩 給 、 年 扶 養 状 況 扶 養 手 当 労 務 に 服 そ の 事 実 の 証 明 事 実 上 の 婚 姻 関 係 が 終 了 し た こ と の 証 明 書 死 亡 診 断 書 の 写 又 は 死 体 埋 ∧ 火 ∨ 葬 許 可 証 の 写 書 ∧ 様 式 第 3 を 準 用 す る ∨ 採 用 証 明 書 又 は 人 事 通 知 書 の 写 契 約 書 の 写 営 業 届 当 そ の 事 実 に 関 す る 市 長 村 長 等 の 証 明 書 金 、 扶 助 料 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 申 立 書 ∧ 様 式 第 5 ∨ 等 の 受 給 の 有 無 に 関 す る 証 明 書 す る こ と が で き る 程 度 に 回 復 し た 旨 の 診 断 書 を 証 明 で き る 書 類 ∧ A か ら G ま で を 除 く 。 ∨ A A-1 A-2 B C-1 C-2 C-3 D E F G H 死亡した者 ○ ※ HはA-2に代えて、死亡広告や死亡通知等によることができる。 離婚、離縁した者 ○ 未届けの配 偶者の場合 ○ A-1は様式第2の「結婚」を「離婚」に、「事情にある」を「事情を解消した」と読み替える 就職した者 ※ ○ C-1は採用年月日及び給与額が確認できるもの 事業を開始した者 ※ ○ ※ 所得が増加した者 ※ ○ ※ ※ 労務に服するこ とができる程度 に回復した重度 心身障がい者 ○ 他の親族等に扶 養されることに なった者 ○ 民間その他から 扶養手当に相当 する手当を受け ることになった 者 ○ 行方不明者等 ※ ○ EはHの書類が得られない場合 (注) 「E」は様式第5の「主として扶養している」を「主として扶養しなくなった」と読み替える。 ウ 臨時的任用(任期付採用を含む。以下同じ。)職員に係る届出書類の簡略化 (ア)取扱い 次のいずれにも該当する場合、届出書の記載内容を一部省略するとともに、添付書類の提出を省略することができる。 a 臨時的任用職員であった者が引き続き同じ所属で新たに臨時的任用される場合 b aの者の手当に係る状況が直近の認定又は現況確認時と同じであることが確認された場合 (注)「引き続き」には、2つの任用の間に1か月間以内の期間が空いている場合を含む。 (イ)届出書記載方法等 a 届出書の記載項目のうち、所属や氏名等の基本情報及び支給開始時期や支給額等の決定事項に係る項目のみ記載し、余白に「○年○月○日付け認定(現況確認)時から内容に変更がないため、空欄箇所の記載及び添付書類を省略」等と記載する。 b 認定に係る決裁及び書類の保管に当たっては、届出書に直近の認定若しくは現況確認の書類又はその写しを添付する。 (ウ)留意事項 a 上記の取扱いはあくまで届出書類の簡略化であり、認定手続きは従来どおり任用ごとに行う必要がある。 b 所属長は、上記の取扱いに当たり、対象職員の手当に係る状況が前回の認定又は現況確認時と同じであることの確認を徹底する。 c 所属長は、上記の取扱いの対象となる場合であっても、必要に応じて添付書類の提出等を求める。 (2) 届出内容の入力 総務事務システムによる代行申請 (3) 扶養手当自動更新照合表(様式第49号) 手続きについては、下記5の(3)参照 (4) 扶養親族現況届 手続きについては、下記5の(2)参照 2 支給要件 (1) 支給対象扶養親族 ア 主として職員(会計年度任用職員、定年前再任用短時間勤務職員、暫定再任用職員、特定業務等従事任期付短時間勤務職員、育児休業任期付短時間勤務職員を除く。以下同じ。)の扶養を受けている者であって、親族関係が、次のいずれかに該当する者 (ア) 配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)(以下「未届けの配偶者」という。)を含む。以下同じ。) (イ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) (ウ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 (エ) 満60歳以上の父母及び祖父母 (オ) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 (カ) 重度心身障がい者 (注)1 「子」、「孫」、「父母」及び「祖父母」には、養子縁組による法定血族も含まれる。この場合、養子の血族は、その血族関係が養子縁組後に発生した者だけが養親及び養親の血族と法定血族となるものであり、また、養子縁組後に養親あるいは養子の配偶者となった者は、養子あるいは養親に対して別に養子縁組をしない限り当然には法定血族となるものではない。 2 「子」には、認知した子及び養子にいった実子を含むが、配偶者の連子は養子縁組しない限り含まない。 3 「父母」には、職員が養子に出た場合又は嫁いでいる場合であっても実父母は含むが、配偶者の父母は職員が婚家の姓を称していても養子縁組をしない限り含まない。 4 「弟妹」には、父又は母のいずれかを異にする弟妹を含むが、配偶者の弟妹は職員が配偶者の父母と養子縁組をし、かつ、その後に生まれた弟妹でない限り含まない。 5 「重度心身障がい者」とは、疾ぺい又は負傷により、その回復が永久的又は半永久的にほとんど期待できない程度の労働能力の喪失又は機能障がいをきたし、現状に顕著な変化がない限り、一般には労務に服することができない程度と認められる者をいう。ただし、老衰を原因とする疾ぺいによるものは含まない。なお、「重度心身障がい者」は必ずしも親族関係にあることを要しなく、年齢による制限もない。 イ 次の所得等の合計額が、年額130万円未満である者 (ア) 給与、賃金、報酬、年金、恩給その他これらの性質を有する所得 (イ) 商業、工業、農業、水産業、医業、著述業その他の事業から生ずる所得 (ウ) 公債、社債及び預貯金の利子並びに合同運用信託及び公社債投資信託の収益の分配に係る所得 (エ) 法人から受ける利益又は利息の配当、剰余金の分配、基金利息及び証券投資信託の収益の分配に係る所得 (オ) 不動産、不動産の上に存する権利又は船舶等の貸付による所得 (カ) 雇用保険の給付 (キ) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく傷病手当金、出産手当金、休業手当金及び育児休業手当金(以下「休業給付」という。) (ク) 同一生計内の他の親族名義の所得(不労所得を除く。)の生ずる労務に従事している場合は、現実に賃金等が支払われていなくてもその労務の対価として評価される額 (注)1 「所得等」には遺族年金、扶助料、傷病年金、傷病手当、非課税利子所得、個人年金等(一時的なものを除く。)を含むが、退職一時金、退職手当、資産の譲渡所得、山林の伐採所得等(営利を目的として継続的に行われるものを除く。)のように一時的に生じた所得を含まない。 2 「所得等の合計額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)上の所得金額の計算に関係なく総収入額(事業所得、資産所得等で所得をうるために修理費、管理費、役務費等の経費の支出を要するものについては、社会通念上明らかに当該所得をうるために必要と認められる経費に限り、その実額を控除した額)をいう。 なお、当分の間(ア)に掲げる所得以外の所得については、所得税法第22条の規定に基づいて算定した額による。 3 「年額」とは、暦年又は年度ではなく、いわゆる1年間の総所得額をいう。1年間とは届出事由が生じた時から向こう12か月間をいう。 4 給与、賃金その他月を単位として恒常的に収入のある所得については、年額によらず月額(108,333円以下)による。この場合、各月の収入額が不安定なときは、3か月の平均月額又は年額による。なお、季節的に雇用されている者等の場合は、年額による。 臨時的任用職員、会計年度任用職員等雇用期間の定めのある職に任用される場合は、向こう1年間の所得が年額130万円以上となる場合は、その期間中は認定しない。なお、欠員補充や産休補充の臨時的任用のように任用時点において当該任用期間終了後の更新や新たな任用が見込まれる場合は、その期間も含めて判断する。 3101.files/image001.jpg 5 「その他これらの性質を有する所得」には、保険等の外交員の所得を含む。 6 雇用保険の給付(育児休業給付を除く。)については月額により、「(基本手当の日額)×30日」の額108,333円を超える場合には、その支給を受ける期間中扶養親族とすることはできない。 7 雇用保険の育児休業給付及び国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく休業給付については、年額による。 8 「労務の対価として評価される額」とは、当該事業等による所得額を従事者数(職員を除く。専従の度合が異なるときは専従の度合)であん分して得られる額をいう。 9 育児休業に伴う扶養親族の認定について (1) 育児休業に入る職員の扶養親族の認定時期 向こう1年間の所得(育児休業手当金、期末勤勉手当など)を計算し、130万円未満となることが見込まれる日が事実発生日となる。(恒常的な収入がある場合は、年額によらず月額(108,333円以下)による。) 育児休業手当金は月額支給なので、事実発生日は育休に入った月のみ育休承認日で、翌月からは月の初日(1日)となる。 (注) 向こう1年間の所得の把握について 1 育児休業手当金については、実際に支給された月ではなく、育児休業手当金の支給期間に対応した月に見込まれる収入として計算する。 2 復帰後の給与の算定に当たっては、給料更正後の号俸とする。 3 実績により支給される手当は算定しないが、その他の手当(地域、