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通勤
届作成・認定・
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手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-link:"フッター \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} a:link, span.MsoHyperlink {color:blue; text-decoration:underline;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {color:purple; text-decoration:underline;} p {margin-right:0mm; margin-left:0mm; font-size:12.0pt; font-family:"MS Pゴシック";} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-link:"吹き出し \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:9.0pt; font-family:"Arial",sans-serif;} p.MsoListParagraph, li.MsoListParagraph, div.MsoListParagraph {margin-top:0mm; margin-right:0mm; margin-bottom:0mm; margin-left:42.0pt; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} span.a {mso-style-name:"ヘッダー \(文字\)"; mso-style-link:ヘッダー; font-family:"Century",serif;} span.a0 {mso-style-name:"フッター \(文字\)"; mso-style-link:フッター; font-family:"Century",serif;} span.a1 {mso-style-name:"吹き出し \(文字\)"; mso-style-link:吹き出し; font-family:"Arial",sans-serif;} p.4, li.4, div.4 {mso-style-name:4; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:center; font-size:12.0pt; font-family:"MS ゴシック"; color:red; font-weight:bold;} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; margin-right:0mm; margin-left:0mm; font-size:10.0pt; font-family:"MS Pゴシック";} span.a2 {mso-style-name:a; font-family:"Century",serif;} span.a00 {mso-style-name:a0; font-family:"Century",serif;} span.a10 {mso-style-name:a1; font-family:"Century",serif;} span.a000 {mso-style-name:a00; font-family:"Century",serif;} .MsoChpDefault {font-size:10.0pt;} @page WordSection1 {size:210.0mm 842.0pt; margin:20.0mm 20.0mm 20.0mm 20.0mm; layout-grid:17.3pt 0pt;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico text/css (給 与) 更新年月日 R6.11.1 分類番号 3−1−03 学校事務指導票 記 号 説 明 単 位 事 務
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手当報告 ○…作 業 ◎…運 搬 △…停 止 ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 要 件 発 生 の 都 度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ 校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ 主 補 員 他 時 間 1 申出 職員が、支給開始(停止)要件が発生したことを申し出る。 ○ 2 要件確認 支給開始(停止)の要件を満たしているか確認する。 □ 3 用紙配付指導
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届の用紙を1部配付し、記入方法、添付書類等について指示する。 ○ 4 記入提出 職員が作成し、提出する。 ○ 5 審査受理 届出等に係る事実を確認する。 新幹線鉄道等利用の場合は、教育事務所長に照会する。 □ 6 決裁 届出に基づいて、手当月額及び支給の始期(終期)を決定する。 □ □ 7 保管 届書を台帳として保管する。 ▲ 8 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 9 確認 インプット情報を確認する。 ○ 10 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲ 11 受理確認 運賃改定があった場合には総務事務課から連絡がある。 □ − − ○ 12 回覧配付指導
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手当の用紙を1部配付し、記入方法、添付書類等について指示する。 ○ 13 記入提出 職員が作成し、提出する。 ○ 14 審査受理 届出等に係る不備等を確認する。 □ 15 決裁 届出に基づいて、手当月額及び支給の始期を決定する。 □ □ 16 保管 届出を台帳として保管する。 ▲ 17 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 18 確認 インプット情報を確認する。 ○ 19 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲ 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員 ・ �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2101/2101.htm 2-1-01 採用(正規採用) ../../2-1jinji/2102/2102.htm 2-1-02 採用(任期付採用) ../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04 採用(臨時的採用) ../../2-1jinji/2108/2108.htm 2-1-08 転任・転補(転出) ../../2-1jinji/2109/2109.htm 2-1-09 転任・転補(転入) ../../2-2fukumu/2202/2202.htm 2-2-02 着任届・住所変更届・改印届の作成 ../../2-2fukumu/2203/2203.htm 2-2-03 出勤簿作成・整理 ../../2-2fukumu/2205/2205.htm 2-2-05 休暇(療養)申出 ../../2-2fukumu/2207/2207.htm 2-2-07 休暇(介護)申出 ../../2-2fukumu/2215/2215.htm 2-2-15 欠勤届(介護欠勤等)の作成 ../3102/3102.htm 3-1-02 住居届作成・認定・住居手当報告 ../3123/3123.htm 3-1-23 単身赴任届作成・認定・単身赴任届報告 �U 根拠及び参考法令 1 長野県学校職員の給与に関する条例 2 職員の給与に関する規則 3 県費負担教職員の
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手当支給取扱要領 4 給与事務処理要綱 5 給与関係報告書作成要領 �V 作成書類及び留意事項(金額等は、変更になる場合があるので注意する。) 1 作成書類 (1) 届作成 ア
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届(様式第1)1部 イ 事実の証明又は確認を要する事項について特に証明書類を必要とする場合には、その必要とする書類を添付する。 ウ 臨時的任用(任期付採用を含む。以下同じ。)職員に係る届出書類の簡略化 (ア)取扱い 次のいずれにも該当する場合、届出書の記載内容を一部省略するとともに、添付書類の提出を省略することができる。 a 臨時的任用職員であった者が引き続き同じ所属で新たに臨時的任用される場合 b aの者の手当に係る状況が直近の認定又は現況確認時と同じであることが確認された場合 (注)「引き続き」には、2つの任用の間に1か月間以内の期間が空いている場合を含む。 (イ)届出書記載方法等 a 届出書の記載項目のうち、所属や氏名等の基本情報及び支給開始時期や支給額等の決定事項に係る項目のみ記載し、余白に「○年○月○日付け認定(現況確認)時から内容に変更がないため、空欄箇所の記載及び添付書類を省略」等と記載する。 b 認定に係る決裁及び書類の保管に当たっては、届出書に直近の認定若しくは現況確認の書類又はその写しを添付する。 (ウ)留意事項 a 上記の取扱いはあくまで届出書類の簡略化であり、認定手続きは従来どおり任用ごとに行う必要がある。 b 所属長は、上記の取扱いに当たり、対象職員の手当に係る状況が前回の認定又は現況確認時と同じであることの確認を徹底する。 c 所属長は、上記の取扱いの対象となる場合であっても、必要に応じて添付書類の提出等を求める。 (2) 届出内容の入力 総務事務システムによる代行申請 2 支給要件 (1) 支給対象職員(会計年度任用職員(パートタイム)を除く。以下同じ。) 徒歩により
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するものとした場合の
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距離が片道2キロメートル以上の職員で、次に該当する職員。ただし、エに掲げる職員については、
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距離が片道2キロメートル未満であっても支給することができる。 ア
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のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担することを常例とする職員(ウに掲げる職員を除く。) イ
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のため自動車等を使用することを常例とする職員(ウに掲げる職員を除く。) ウ
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のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担するほか、併せて自動車等を使用することを常例とする職員 エ 地方公務員災害補償法施行規則別表第3に掲げる程度の身体障がいにより歩行することが著しく困難なため、交通機関等を利用し、若しくは自動車等を使用し、又はその両方を利用し使用しなければ
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することが著しく困難であると認められた職員で、
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のため交通機関等を利用し、その運賃等を負担し、若しくは自動車等を使用し、又はその両方を利用し使用することを常例とする職員 オ ウに掲げる職員で、交通機関等と自動車等を乗り継ぐため(パークアンドライド)の駐車場(次の(ア)及び(イ)のいずれにも該当するものに限る。駐輪場を含む。)を利用し、その利用に係る料金を負担することを常例とする職員(自動車等を使用する距離が片道2キロメートル未満の場合(エに掲げる職員を除く。)は支給対象外) (ア)
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のため常例として使用している駐車場であること。 (イ) 交通機関等から自動車等へ又は自動車等から交通機関等へ乗り継ぐための駐車場で、その乗継地の周辺にあるもの (自家用車を通常保管するための場所(いわゆる車庫証明に係る駐車場)を除く。)であること。 (注)1 月極駐車場の他、時間貸駐車場(いわゆる「コインパーキング」)も支給対象 2 職員の扶養親族たる者が所有する駐車場を借り受けて利用している駐車場等、料金を負担することを常例とするものと認められない駐車場は支給対象外 カ 加算対象職員 (ア) 次に掲げる要件のすべてを具備している職員であること。 a
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のため新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金を負担することを常例としていること。 b 新幹線鉄道等を利用しないで
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するものとした場合における
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距離が60キロメートル以上又は
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時間が90分以上である場合であって、新幹線鉄道等の利用により
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時間が30分以上短縮されること。なお、往路または復路のいずれかが要件を具備していることで足りるものであること。 (注)1 新幹線鉄道を利用する場合の受給要件の確認 (1) 自宅から勤務公署までの経路、距離及び所要時間について、在来線利用の場合と新幹線鉄道利用の場合を比較する。 (2) この場合、時刻表により、乗継ぎ等に要する時間も含む所要時間を確認する。 (3) 必要に応じて自宅の場所が分かる地図等を添付させ、
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の実情を確認する。 2 高速自動車国道を使用する場合の受給要件の確認 (1) 一般道路と高速自動車国道利用の場合を地図に記載させ、該当するか確認する。 (2) 上記b短縮要件の確認に当たっては、一般道路については時速40キロメートル、高速自動車国道については区間毎に定められた法定速度により計算し、一般道路利用の所要時間から高速自動車国道利用の所要時間を差し引くものとする。 (イ) 前記(ア)の職員との権衡上必要があると認められる次に掲げる職員も加算の対象になる。 a 国又は他の地方公共団体との計画的な人事交流等により引き続き職員となった職員で、(ア)の要件を具備しているもの b 配偶者等の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、(ア)の要件を具備しているもの c その他権衡上必要があると認められる職員 (注)1 交通機関等とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これに類する施設で運賃を徴して交通の用に供しているものとその通行又は利用について料金を徴収する道路(トンネル、橋、道路用エレベーター等の施設で道路と一体となってその効用を全うするものを含む。)をいう。 2 運賃等とは、運賃又は料金をいう。 3 自動車等とは、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車(国又は地方公共団体等の所有に属するものを除く。)をいう。 3 手当額 (1) 手当額 ア 普通交通機関等のみ利用者 (ア) 定期券使用が最も経済的かつ合理的な場合 当該交通機関で発行されている定期券の通用期間のうち6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間の定期券の価額 (イ) 回数乗車券使用が最も経済的かつ合理的な場合
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21回分の運賃等の額 長野市バス共通ICカード「くるる」が使用できる普通交通機関等にあっては、
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21回分に往復の運賃を乗じて得た額から1か月に獲得するポイント相当額を減じた額 イ 交通用具使用者 片道の使用距離等 手 当 額 2km未満 2,460円 2km以上10km未満 2,460円+( 2kmを超える距離が1km増すごとに680円) 10km以上25km未満 7,900円+(10kmを超える距離が1km増すごとに620円) 25km以上40km未満 17,200円+(25kmを超える距離が1km増すごとに610円) 40km以上60km未満 26,350円+(40kmを超える距離が1km増すごとに420円) 60km以上75km未満 34,750円+(60kmを超える距離が1km増すごとに420円) 75km以上 41,050円 1kmごとの額については、別表「自動車等の
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手当額表」を参照 (注)1 前記2(1)エに掲げた交通用具等を使用しなければ
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が著しく困難な職員は、
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距離が2キロメートル未満であっても2,460円が支給される。 2 1か月当たりの
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回数が10日に満たない職員(定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員を含む。)、育児短時間勤務職員、育児休業任期付短時間勤務職員、特定業務等従事任期付短時間勤務職員。以下「
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回数が少ない定年前再任用短時間勤務職員等」という。)にあっては、その額の2分の1の額が支給される。 3 自動車等の使用距離の算定は私道を含む通常通行し得る最短の経路であること。 4
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の経路及び方法は、正規の
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時間が深夜に及ぶためやむを得ない場合等正当な理由がある場合を除き、往路と帰路とにおけるそれぞれの
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の方法を異にするものであってはならない。 ウ 交通機関、交通用具併用者 交通機関と交通用具を併用している場合は、前記ア及びイにより算出される額の合計額となる。 自動車等を使用する距離が片道2km未満のときは、イの額は加算しない(身体障がい者は加算する。)。また、自動車等を2以上使用しているときは、それぞれの距離を通算する。 エ 前記ウに掲げる者で駐車場を利用して
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する者 前記ウにより算出した額と、次に掲げる区分に応じた1か月当たりの駐車料金に相当する額(1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てた額)の合計額となる。 (ア) 日を単位として定められている場合(例 1日〇円、5日間で〇円等) a 駐車料金の額をその日数で除して得た額に、21を乗じて得た額 (1円未満の端数切捨て。以下同じ。) b 交替制勤務に従事する職員や短時間勤務職員は、駐車料金の額をその日数で除して得た額に、平均1か月当たりの
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所要回数を乗じて得た額 (イ) 月を単位として定められている場合(例 1か月〇円、3か月で〇円等) 駐車料金の額をその月数で除して得た額 (ウ) 年を単位として定められている場合(例 1年間で〇円、2年間で〇円等) 駐車料金の額をその年数で除して得た額を、12で除して得た額 (エ) 前記(ア)〜(ウ)以外の場合(例 コインパーキング等) 職員の勤務時間、
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の経路及び方法等の事情に照らし最も経済的かつ合理的であると認められる1日当たりの駐車料金の額に、21を乗じて得た額 (注)複数の駐車場を利用する場合は、それぞれの駐車場ごとに(ア)〜(エ)により算出した額の合計額とする(上限5,000円)。 オ 高速自動車国道等を利用する者 NEXCO3社の管理する高速道路等でETCを利用することを常例とする場合は、現に職員が平日朝夕割引を利用しているか否かにかかわらず、平日朝夕割引による50%の還元額を控除した額による
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21回分が特別料金となる。 カ 長野市バス共通ICカード「くるる」が利用可能なバス路線を利用する者(長野電鉄と長電バスの乗継による定期券を利用している者を除く) 現に「くるる」の発行を受けているか否かにかかわらず、「くるる」の3か月定期券を利用した場合と、一般カードを利用した場合のそれぞれにおける運賃等相当額を算出し、低廉な額を支給 キ 支給限度額 (ア) 運賃等相当額(普通運賃・自動車等利用に係る
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手当額等)及び特別料金等(新幹線特急料金・高速道路料金等)の合計額(以下「運賃等相当額等」という。)を支給(限度額55,000円) (イ) ただし、合計額が1か月当たり55,000円を超えるときは、超えた額の2分の1を加算(限度額30,000円) (ウ) 新幹線・高速道路等を利用せずに1か月当たりの運賃相当額の55,000円を超える場合も、55,000円を超えた額の2分の1(限度額30,000円)が加算される。 (エ) 高速バス(アルピコ交通(株)、伊那バス(株)又は信南交通(株)が運行するもの)を利用する者のうち、1か月当たりの運賃額が55,000円を超えるものについては70,000円とする。 (オ)駐車料金については月額上限5,000円とする。 (注)他の
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手当の上限額(原則85,000円)とは別に、上乗せして支給される。 ク 支給額の計算例 ※運賃等は最新のものを確認すること。 (例1)新幹線(長野〜佐久平、3か月定期 179,060円) ・運賃等相当額 78,400円 ・特別料金等 100,660円(全額=2分の1しない) ・1か月当たりの運賃相当額(特別料金等を含めて計算) (78,400円+100,660円)/3=59,686.66…円>55,000円→ 55,000円を超えた額の1/2加算 ・支給額の計算 {55,000円+(59,686.66…円−55,000円)×1/2}×3(支給単位期間の月数) ↓ 57,343.33…円→57,343円(1円未満切り捨て) ∴支給額 172,029円(=57,343円×3) → 支給単位期間に係る最初の月に一括支給 (例2)在来線特急(長野〜塩尻、6か月定期 189,730円、特急料金(1か月)10,710円) ・運賃等相当額 189,730円 ※ 片道のみ特急料金利用の場合 ・特別料金等 10,710円(全額=2分の1しない) ・1か月当たりの運賃相当額(特別料金等を含めて計算) 189,730円/6+10,710円=42,331.66…円<55,000円 → 全額支給 ∴支給額 6か月定期分 189,730円→ 支給単位期間に係る最初の月に一括支給 特急料金分 10,710円→ 1か月ごとに支給 (例3) 高速道路(長野〜松本、
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距離60km、高速料金(普通車1か月、ETC平日朝夕割引後)34,860円) ・自動車等使用に係る
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手当額(60km)34,750円 ・特別料金等 34,860円(全額=2分の1しない) ・1か月当たりの運賃等相当額(特別料金等を含めて計算) 34,750円+34,860円=69,610円>55,000円 → 55,000円を超えた額の1/2加算 ・支給額の計算 {55,000円+(69,610円−55,000円)×1/2}×1(支給単位期間の月数) ∴支給額 62,305円 → 1か月ごとに支給 ※ 特別料金の算出方法 ETC通常料金1,650円(長野インター〜松本インター区間)を往復利用している場合 ・1回あたりの還元率適用後の料金を計算 1,650円×0.5(還元率50%)=825円→830円(四捨五入により10円単位の端数処理) ・特別料金の額 830円×2×21回=34,860円 (例4)自家用車(5km)+高速バス(長野道岡谷〜長野県庁、回数券4枚6,800円) ・自動車等使用に係る
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手当額(5km)4,500円 ・高速バス料金 71,400円(
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21回分) ・1か月当たりの運賃等相当額 71,400円+4,500円=75,900円>70,000円 → 70,000円を超えた額の1/2加算 ・支給額の計算 [70,000円+(75,900−70,000)× 1/2] ×1(支給単位期間の月数) ∴支給額 72,590円 → 1か月ごとに支給 ケ 駐車料金に相当する額の計算例 (例1)駐車料金が日を単位として定められている場合 ・5日で2,000円の場合 2,000円÷5日×21日分=8,400円 → 5,000円(上限額) (例2)駐車料金が月を単位として定められている場合 ・6か月で25,000円の場合 25,000円÷6か月=4,166.666… → 4,166円(1円未満切り捨て) (例3)駐車料金が年を単位として定められている場合 ・2年で90,000円の場合 90,000円÷2年÷12か月=3,750円 (例4)時間貸駐車場(コインパーキング)の場合 ・駐車時間1時間ごとに100円。駐車場から勤務公署間の
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に登庁30分、帰宅30分を要し、 勤務時間が1日7時間45分の場合 100円×9時間×21日=18,900円 → 5,000円(上限額) ※所要時間は計8時間45分(登庁30分・帰宅30分・勤務時間7時間45分)であるが、駐車料金が9時間分発生する場合は、9時間で計算した1日当たりの駐車料金を最も経済的かつ合理的であると認められる時間とする。 (例5)時間貸駐車場(コインパーキング)で一日当たりの最高額が決められている場合 ・駐車時間1時間ごとに100円。1日最高800円。駐車場から勤務公署間の
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に登庁1時間、帰宅1時間を要し、勤務時間が1日7時間45分の場合 800円×21日=16,800円 → 5,000円(上限額) ※駐車時間が9時間45分で、1日の最高額800円に達するため。 (例6)時間貸駐車場(コインパーキング)の場合(非常勤職員) ・駐車時間1時間ごとに100円。駐車場から勤務公署間の
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に登庁45分、帰宅45分を要し、1日当たりの勤務時間が6時間30分、月平均12日勤務の非常勤職員の場合 100円×8時間(45分・45分・6時間30分)×12日=9,600円 → 5,000円(上限額) コ
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手当の非課税限度額は関係通知を参照 (2) 支給の開始及び停止 区 分 事実発生の日から 15日以内に 届出の場合 15日を経過した後に 届出の場合 支給 開始 (増額 改定) 支給要件具備職 員の採用日又は 支給要件の具備 の日が 月の初日の場合 その月から開始 (改定) 受理した日が ・月の初日のときはその 月から開始(改定) 月の初日以外の日の場合 翌月から開始 (改定) ・初日以外のときは翌月 から開始(改定) 支給 停止 (減額 改定) 職員の離職(死 亡を含む。)の 日又は支給要件 を欠くに至った 日が 月の初日の場合 前月まで支給 (前月まで改定前の額を支給) 届出を要する場合でも受理日に関係なく左の取扱い 月の初日以外の日の場合 その月まで支給 (その月まで改定前の額を支給) (注)1 異動の場合は、その発令日が受給要件を具備し、又は欠くに至った日となる。運賃値上げの場合は、値上げの日を事実発生日としても差し支えない。 2 支給の開始及び停止については、6(1)イ・ウも参照 (3) 支給単位期間 ア 交通機関等利用の支給単位期間 (ア) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 発行されている定期券の最長通用期間に相当する期間(6か月を限度)ただし、新幹線鉄道等に係る
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手当が支給される場合で、普通交通機関等と定期券が一体として発行されているときは、新幹線鉄道等に係る
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手当の支給単位期間に相当する期間 (イ) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的な場合 1か月 (ウ) 駐車場 1か月 イ 自動車等利用の支給単位期間 1か月 ウ 支給単位期間の特例 支給単位期間の期間中に退職、長期間の研修等事由が生ずることが当該支給単位期間の初日までに明らかとなっている場合には、返納が生じないよう、支給単位期間を調整して設定することができる。 (4)
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回数が少ない定年前再任用短時間勤務職員等は
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回数に応じて支給される。 ア 交通機関の場合 1か月当たりの
通勤
所要回数分の運賃等の額に相当する額 イ 交通用具の場合 平均1か月当たりの
通勤
回数が10回に満たない職員については、定額に100分の50を乗じて得た額を減じた額 ウ 駐車料金を支払っている場合、1日当たりの駐車料金に平均1か月当たりの
通勤
所要回数を乗じて得た額 4 届出 (1) 届け出る場合 ア 支給対象職員に該当することになった場合(職員に採用された場合を含む。) イ
通勤
手当を支給されている職員が次に該当することになった場合 (ア) 勤務学校(分校、分室)を異にして異動した場合 (イ) 住居、
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経路若しくは
通勤
方法を変更し、又は
通勤
のため負担する運賃等の額に変更があった場合若しくは駐車場の利用に係る料金 ウ
通勤
手当を支給されている職員が次の事由により返納が生じる場合(一部返納又は返納額0の場合を含む。) ただし、(ア)による場合等職員本人が届け出できない場合はこの限りでない。 (ア) 離職、若しくは死亡した場合又は
通勤
手当の受給要件を欠くことになった場合 (イ) 勤務学校(分校、分室)を異にして異動した場合 (ウ) 住居、
通勤
経路若しくは
通勤
方法を変更し、又は
通勤
のため負担する運賃等の額に変更があった場合 (エ) 月の中途において停職処分を受け、休職若しくは派遣を命ぜられ、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業の承認を受け、又は大学院修学休業の許可を受けた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に職務に復帰し、又は復職することとなる場合を除く。) (オ) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって
通勤
しない場合 (注) 前記イの(ア)に該当して手当の受給要件を欠くに至った場合は、届出の必要はない。 エ 前記ウの(エ)又は(オ)により返納した職員が返納前に認定されていた
通勤
経路及び
通勤
方法と全く同じ
通勤
経路及び
通勤
方法を再開した場合 (注)職員は届出を行う場合には、必要に応じて証拠書類を添付すること。 (2) 新幹線鉄道等を利用する職員の
通勤
手当の額を決定する場合は、あらかじめ教育事務所長に照会する。 (3) 届出先 所属長(共同調理場に勤務する県費負担教職員にあっては、人事給与事務を取り扱う学校長) (4) 提出期日 届出事由が生じた日から15日以内に提出する。 (5) 提出部数 1部 5 認定 (1) 認定及び確認 ア 所属長は、職員から
通勤
届の提出があったときは、その届出等に係る事実を定期乗車券の提示を求める等の方法により確認し、その者が
通勤
手当の受給要件を具備する場合には、その職員に支給すべき
通勤
手当の月額を決定し、又は改定する。 イ 所属長は、現に
通勤
手当の支給を受けている職員について、その職員が、
通勤
手当の受給要件を具備するかどうか及び
通勤
手当の月額が適正であるかを当該職員について定期乗車券、高速自動車国道の通行券等の提示を求め、又は
通勤
の実情を実地に調査する等の方法により、随時確認する。 (2) 兼務職員の計算方法 (例1) ア
通勤
方法 四輪自動車 イ 勤務の実態 A校 月、火、水(週3日) B校 木、金(週2日) A校への一月の
通勤
手当額をa、B校への一月の
通勤
手当額をbとすると、週5日であるから、一月の
通勤
手当額は、 a× 3 =�@ 5 b× 2 =�A 5 により�@+�Aの合計額 (例2) ア
通勤
方法 四輪自動車 イ 勤務の実態 A校 月(午前)、火、木(午後)、金 B校 月(午後)、水、木(午前) ウ 略図(自宅は両校間にあり、同一経路上と認められない場合) 3103.files/image001.jpg 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: 説明: G:\作成データ\web_SIDOUSHO\2-4kyuuyo\3103\3103.files\image001.jpg (ア) A校(本務校)のみ 週2日 (イ) 兼務日 週2日 (ウ) B校(兼務校)のみ 週1日 A校への一月の
通勤
手当をa、B校への一月の
通勤
手当をbとすると、(ア)、(イ)、(ウ)のそれぞれに相当する手当額は、次のようになる。 (ア): a× 2 =�@ 5 (イ): (a+b)× 1 × 2 =�A 2 5 (ウ): b× 1 =�B 5 *兼務日はa、bともに片道のみであるから1/2を乗じる。 よって、支払うべき
通勤
手当は、�@+�A+�Bの合計額 なお、両校間(c)については普通旅費(片道)が支給できる。 兼務職員に支給すべき
通勤
手当の月額を決定し、又は改定する場合は、兼務職員の
通勤
手当決定に係る照会(様式第2)に職員から提出された
通勤
届を添付し、教育事務所長に照会する。 (3) 新幹線鉄道等の料金負担の確認及び
通勤
手当の支給 ア 新幹線鉄道等の利用に係る料金負担の確認 (ア) 新幹線鉄道を利用している場合 定期乗車券を購入するごとに、当該乗車券の写しを、速やかに提出させる。 (イ) 信州特急回数券により特別急行を利用している場合 信州特急回数券の表紙を1か月ごとに提出させる。 (ウ) 信州特急回数券以外の回数券等により特別急行を利用している場合 回数券等購入時の領収書(購入証明書も可)又は使用済みの回数券等(降車駅等に申し出て受領)を1か月ごとに提出させる。 (エ) ETCにより高速自動車国道を利用している場合 ETC利用明細書を1か月ごとにインターネットで出力し提出させる。 なお、インターネットによる利用明細書の印刷ができない場合は、ETCクレジットカードの明細書又は請求書の該当する部分の写しを1か月ごとに提出させる。 (オ) 現金により高速自動車国道を利用している場合 利用時に受け取った利用明細書を1か月ごとに提出させる。 (カ)
通勤
に利用した高速自動車国道等の区間又は方法が、決定された区間又は方法と異なる場合(決定された区間よりも短い区間で利用した場合、普通自動車利用で決定された職員が軽自動車を利用した場合等)は、決定された経路及び方法により
通勤
しなかったものとして取り扱う。 (キ) 高速自動車国道等の利用に係る料金負担の確認書類が、正当な理由なく提出期限までに提出されず、利用状況が確認できない場合は、原則、確認できない全期間について決定された経路及び方法により
通勤
しなかったものとして取り扱う。 (ク) 上記(イ)から(オ)までの確認書類の提出期限は各月毎の翌15日までとする。 (ケ) 提出書類の確認等 所属長は、(ア)から(オ)により提出のあった確認書類により支給要件を具備していることを確認し、その写し等を保存する。 イ 高速自動車国道等に係る
通勤
手当の支給 高速自動車国道又は特急券を使用して乗車する特別急行列車(以下「高速自動車国道等」という。)を利用する場合の
通勤
手当の支給については、次により取り扱う。 (ア) 高速自動車国道等を利用して
通勤
する職員が、
通勤
手当について決定された経路及び方法により
通勤
した数(往路、復路につき個別に算定する。)が、その月の所要
通勤
回数(注)の3分の2の数に満たないときは、当該職員は高速自動車国道等を利用して
通勤
することを常例としていないものとし、
通勤
手当額等の決定を取り消す。 また、
通勤
手当額等の決定を取り消された職員に対しては、一般道路又は普通交通機関等を利用して
通勤
するものとして
通勤
手当額等を決定し、
通勤
手当額等の決定を取り消された月以降の
通勤
手当を支給する。 (注) 「月の所要
通勤
回数」とは、月の全日数から週休日、休日、休暇取得日等通常勤務することを要しない日数、及び出張等公務の都合により決定された経路及び方法により
通勤
することが事実上不可能であると認められる日数を除いた日数(自己の都合により決定された経路及び方法により
通勤
しなかった日数は該当しない。)に必要とされる
通勤
回数をいう。 (イ) 前記(ア)により
通勤
手当額等の決定を取り消された職員が、その決定を取り消された月より後の月に、再び高速自動車国道等を利用して
通勤
することを常例とするようになったと認められる場合には、常例とすることが認められるようになった月の初日に高速自動車国道等を利用した
通勤
に係る
通勤
手当の受給要件を具備し、その届出がなされたものとみなして、高速自動車国道等による
通勤
手当額等を再度決定し、当該月以降の
通勤
手当を支給する。 (ウ)
通勤
手当について決定された経路及び方法により
通勤
した数(往路、復路につき個別に算定する。)が、週休日及び休日を除いた日数の3分の2の数に満たない月がある職員は、高速自動車国道等の利用に係る料金負担の確認書類の提出の際に「高速自動車国道等の利用に関する申立書(別紙1)」に決定された経路及び方法により
通勤
しなかった理由を具体的に記載し、所属長へ提出する。 (エ) 所属長は、前記(ア)による決定及び前記(イ)による再度決定にあたっては、次により取り扱う。 a 前記(ア)による決定をした場合には「高速自動車国道等の利用に関する申立書」の所属記入欄へ決定額等を記入しその写しを、前記(イ)による再度決定を行なった場合には、料金負担を確認した書類の写しを義務教育課長へ送付する。 b 義務教育課長は前記aに基づき支給額の変更処理を行ない、完了後に所属長へその旨を通知する。 c 所属長は前記bの通知後、「高速自動車国道等に係る
通勤
手当額決定通知書(別紙2)」により対象職員へ支給決定額等について通知する。 (オ) 前記(ア)及び(イ)にかかわらず、職員が
通勤
に利用する経路及び方法が、一般道路若しくは普通交通機関等を利用した経路及び方法に変更されたと認められる場合又は将来にわたり前記(ア)の受給要件を欠くことが見込まれる場合には、職員は速やかに高速自動車国道等を利用しない経路及び方法による
通勤
について届出をする必要があるので、当該届出が速やかに提出されるよう指導する。 6 支給方法 (1) 支給方法 ア
通勤
手当の支給日
通勤
手当は支給単位期間の最初の月の給料の支給日に支給する。ただし、2以上の交通機関等を利用し、かつ、支給限度額を超える場合は、その者の
通勤
手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間の最初の月の給料の支給日に支給する。 イ 月の中途において停職処分を受け、休職若しくは派遣を命ぜられ、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業の承認を受け、又は大学院修学休業の許可を受けた場合(後記ウに該当しているときを除く。)には、その後職務に復帰し、又は復職した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合には、その日の属する月)から支給単位期間を開始する。 ウ 職員が出張、休暇、その他の事由により、月の初日から末日までの全日数にわたって
通勤
しないときは、その月分は支給しない。 その後再び
通勤
することとなった日の属する月から支給単位期間を開始する。(前記イに規定するときから職務に復帰等をしないで引き続き期間の全日数にわたって
通勤
しない場合を除く。) (2) 次に該当する職員に対しては、月の全日数にわたって
通勤
しない場合、
通勤
手当は支給しない。 ア 停職にされている職員 イ 休職にされている職員 ウ 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員 エ 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業の承認を受けている職員 オ 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けている職員 カ 職員の自己啓発等休業に関する条例第2条第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員 キ 公益的法人等の職員の派遣等に関する条例第2条第1項の規定により派遣されている職員 ク 職員の配偶者同行休業に関する条例第2条第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員 ケ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第13条の規定により不妊治療休暇の承認を受けている職員 7 返納 (1) 返納 支給単位期間中に
通勤
経路の変更等、一定の事由が生じた場合は、事由発生月の末日に定期券の払戻しをしたものとして得られる額を返納する。(支給単位期間が1か月の
通勤
手当は除く。) (注) この場合、職員が実際に定期券を購入した日及び実際に購入した定期券の通用期間にかかわらず、支給単位期間の初日において定期券を購入したものとし、事由発生月の末日に払戻しをしたものとして得られる額が返納となる。 ア 返納の事由及び事由発生月 返 納 の 事 由 事 由 発 生 月 離職し、若しくは死亡した場合又は
通勤
手当の支給対象職員でなくなった場合 当該事由が生じた日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)
通勤
経路若しくは
通勤
方法を変更し、又は
通勤
のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、
通勤
手当の額が改定される場合
通勤
手当の額が改定される月の前月 月の中途において停職処分を受け、休職若しくは派遣を命ぜられ、自己啓発等休業、配偶者同行休業若しくは育児休業の承認を受け、又は大学院修学休業の許可を受けた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に職務に復帰し、又は復職することとなる場合を除く。) 停職等の期間の開始した日の属する月 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって
通勤
しないこととなる場合 当該
通勤
しないこととなる月の前月(当該
通勤
しないこととなることについて、その月の前月の末日において予見し難いことが相当と認められる場合にあっては、当該
通勤
しないこととなる月) イ 返納額 (ア) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円(別に定める職員においては70,000円。以下同じ。)以下であった場合 事由発生月の末日に、定期券の払戻しをしたものとして得られる額(以下「払戻金相当額」という。) 返納の対象となる交通機関等 a
通勤
経路等の変更(変更後55,000円以下)当該変更のあった交通機関等 b
通勤
経路等の変更(変更後55,000円超) 全ての交通機関等 c その他の事由(支給要件欠如、休職等) 全ての交通機関等 (イ) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次のそれぞれ�@又は�Aのいずれか低い額とする(返納対象は全ての交通機関等)。 a 一の交通機関等を利用する者 �@ (運賃等相当額等と55,000円との差額の1/2(30,000円を超えるときは30,000円)+55,000円)×支給単位期間の残月数(※) �A 払戻金相当額 b 二以上の交通機関等を利用する者又は併用者 �@ (運賃等相当額等と55,000円との差額の1/2(30,000円を超えるときは30,000円)+55,000円)×最長支給単位期間の残月数(※) �A 払戻金相当額、未使用定期券の価格、回数乗車券等の
通勤
21回分の運賃×残月数、自動車等の額×残月数の合計額 (※)返納事由発生月の翌月から(最長)支給単位期間の最後の月までの月数 (ウ) 支給単位期間中に定期券等の価格が改定されたときは、当該支給単位期間に係る最後の月の末日を改定日とみなして返納額を計算する。 ウ 返納額の給与からの差引き 返納させる場合は、事由発生月の翌月以降に支給される給与から当該返納額を差し引くことができる。 別表 自動車等の
通勤
手当額表(26.4.1適用) 距離区分 手当額 (円) 距離区分 手当額 (円) 距離区分 手当額 (円) ※ 2km未満 2,460 26km以上 17,810 51km以上 30,970 2km以上 2,460 27km以上 18,420 52km以上 31,390 3km以上 3,140 28km以上 19,030 53km以上 31,810 4km以上 3,820 29km以上 19,640 54km以上 32,230 5km以上 4,500 30km以上 20,250 55km以上 32,650 6km以上 5,180 31km以上 20,860 56km以上 33,070 7km以上 5,860 32km以上 21,470 57km以上 33,490 8km以上 6,540 33km以上 22,080 58km以上 33,910 9km以上 7,220 34km以上 22,690 59km以上 34,330 10km以上 7,900 35km以上 23,300 60km以上 34,750 11km以上 8,520 36km以上 23,910 61km以上 35,170 12km以上 9,140 37km以上 24,520 62km以上 35,590 13km以上 9,760 38km以上 25,130 63km以上 36,010 14km以上 10,380 39km以上 25,740 64km以上 36,430 15km以上 11,000 40km以上 26,350 65km以上 36,850 16km以上 11,620 41km以上 26,770 66km以上 37,270 17km以上 12,240 42km以上 27,190 67km以上 37,690 18km以上 12,860 43km以上 27,610 68km以上 38,110 19km以上 13,480 44km以上 28,030 69km以上 38,530 20km以上 14,100 45km以上 28,450 70km以上 38,950 21km以上 14,720 46km以上 28,870 71km以上 39,370 22km以上 15,340 47km以上 29,290 72km以上 39,790 23km以上 15,960 48km以上 29,710 73km以上 40,210 24km以上 16,580 49km以上 30,130 74km以上 40,630 25km以上 17,200 50km以上 30,550 75km以上 41,050 (注)1 「※」は交通用具を使用しなければ、
通勤
が著しく困難である職員に限る。 2
通勤
回数が少ない定年前再任用短時間勤務職員等はそれぞれ2分の1の額とする。 �W 様式及び記入例 1
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届 (1) 兼務職員以外の職員 3103_k1_1.pdf pdf 3103_k1_1.doc word (2) 兼務職員 3103_k1_2.pdf pdf 3103_k1_2.doc word (3) 停止 3103_k1_3.pdf pdf 3103_k1_3.doc word (4) 臨時的任用職員等の届出書を簡略化する場合 3103_k1_4.pdf pdf 3103_k1_4.doc word 2 兼務職員の
通勤
手当決定に係る照会 3103_k2.pdf pdf 3103_k2.doc word 3 高速自動車国道等の利用に関する申立書(別紙1) 3103_k3.pdf pdf 3103_k3.doc word 4 高速自動車国道等に係る
通勤
手当額決定通知書(別紙2) 3103_k4.pdf pdf 3103_k4.doc word 5 様式集 https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク) �X 参考事項 1
通勤
手当支給確認簿 3103_s1.pdf pdf 3103_s1.xls excel 所属長は、
通勤
手当の支給を受けている職員について、その者が、
通勤
手当の受給要件を具備するかどうか及び
通勤
手当の月額が適正であるかどうかを確認し、
通勤
手当支給確認簿に整理する。