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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 勤務時間の割振 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, 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../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico shortcut icon ../../favicon.ico text/css (服 務) 更新年月日 R6.3.14 分類番号 2−2−11 学校事務指導票 記 号 説 明 単 位 事 務 勤務時間の割振 ○…作 業   ◎…運 搬 △…停 止   ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 年 度 当 初 及 び 要 件 発 生 の 都 度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ       校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ           主 補 員 他 時                     間 1 調査の指示 校務分掌、授業時間数、通学通勤の実状、会議の回数・時間等の調査及び日課表作成の指示をする。 年間行事予定表 ○             2 日課表の作成 調査結果を検討し、日課表を作成する。     ■ ■ − ■     3 点検・調整 職員ごとに、規程による勤務時間等が守られているか点検・調整をする。     ■ ■ − ■     4 決裁 校長が決裁をする。   □             5 割振 文書又は口頭により、原則として個人ごとに通知する。   ○ − − — △     6 振替簿の作成 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更を行う場合は、週休日の振替簿を作成する。 出勤簿 ○             7 振替え及び割 振り変更の明 示 職員に周知する。   ○             8 保管 週休日の振替簿を所定の位置に保管する。       ▲         9 代休日指定簿 の作成 休日勤務を命ずると同時に代休日の指定を行う。 代休日指定簿 ○             10 休日勤務及び 代休日の明示 速やかに職員の確認を得る。   ○             11 保管 代休日指定簿を所定の位置に保管する。       ▲                                         業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../2203/2203.htm 2-2-03  出勤簿作成・整理 ../../3-1kyuuyo/3109/3109.htm 3-1-09  休日等勤務の協議・休日給報告 ../../3-1kyuuyo/3122/3122.htm 3-1-22 勤務日報告(月中途の採用等)     �U 根拠及び参考法令 1  労働基準法 2  地方公務員法 3  地方教育行政の組織及び運営に関する法律 4  国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法 5  教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合に関する規程 6  市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例 7  職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 8  職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 9  学校職員の勤務時間等に関する規程(準則)     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 日課表 ア 勤務時間、始終時刻、休憩時間を、日課表、時間割表等に明記する。 (2) 週休日の振替簿(別紙様式) ア 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合に、勤務を命ずる日ごとに作成する。   (3) 代休日指定簿 ア 代休日の指定は、代休日指定簿により、できる限り、休日に勤務することを命じると同時に行い、速やかに職員の確認を得る。 イ 代休日指定簿は勤務を命ずる休日ごとに作成する。   2 留意事項 (1) 勤務を要する日 ア 勤務時間 (ア) 地方公務員には労働基準法の労働時間(勤務時間)に関する規定が適用されるので、地方公共団体で地方公務員の勤務時間を決める場合には、同法で定められている基準を下回ることはできない。 (イ) 地方公務員の勤務時間は、労働基準法の労働時間に関する規定の範囲内で、地方公務員法の適用を受ける者については条例により定められる。 (ウ) 人事委員会規則により、常勤職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。   イ 勤務時間の割振り (ア) 勤務時間の割振りとは、1週間の勤務時間につき、いかなる日にどのような時間帯で勤務するかを、具体的に定めることをいう。 a 勤務日を定める。 b 勤務時間を定める。 c 開始・終了時刻を定める。 d 休憩時間を定める。   (イ) 勤務時間の割振りは、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲において、校長(共同調理場にあっては場長。以下同じ。)が定める。ただし、再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定め、任期付短時間勤務職員の勤務時間は31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲において、校長が定める。   ウ 勤務時間の割振りの変更 学校運営上必要な場合はイ(イ)にかかわらず、校長は1週間につき38時間45分以内の勤務時間を、1回の勤務に割り振られた勤務時間が15時間30分を超えない範囲で、特定の日において7時間45分を超えて割り振ることができる。   (2) 週休日 ア 週休日 (ア) 勤務時間が全く割り振られていない次の日をいう。 日曜日及び土曜日   (3) 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更 ア 週休日の振替え 週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合において、週休日に1日(7時間45分)の勤務を命じた場合に、他に勤務時間が割り振られている1の勤務日とを振り替えることをいう。   イ 半日勤務時間の割振り変更 週休日に特に勤務を命ずる必要がある場合において、週休日に半日(4時間)の勤務を命じた場合に、1の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を割り振らないことをいう。 なお、1の勤務日の勤務時間のうち半日勤務時間を割り振らないこととした場合のその日の勤務時間は、次の時間をいう。(勤務時間の始まりを午前8:30分、終わりを午後5時としている場合)   (ア) 始業時から連続する4時間 (イ) 終業時前の連続する4時間 2211.files/image001.jpg 説明: 説明: 説明: G:\作成データ\web_SIDOUSHO71\2-2fukumu\2211\2211.files\image001.jpg   ウ 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更の方法 (ア) 週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更については、校長が行う。 (イ) 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、勤務を命ずる日ごとに「週休日の振替簿」(別紙様式)を作成し、当該職員に速やかに周知する。   (ウ) 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うことのできる期間は、週休日に勤務を命じた日を起算日とする4週間前又は8週間後(教育職員にあっては16週間後)の期間までとする。 また、週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更を行った場合においても、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、正規の勤務時間が割り振られた日が引き続き24日を超えないようにしなければならない。 (エ) 週休日の振替えの再振替えは、制度の趣旨からできない。   (オ) 週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更ができる場合は、あらかじめ業務の都合により週休日に、勤務させなければならないことが分かっている場合であり、突発的な業務であらかじめ職員に通知することのできないものなど、次に掲げるようなものについては、週休日の振替え又は半日勤務時間の割振り変更を行うことができない。 a  振替え等により新たに週休日又は半日勤務日とすることができる適当な日がない場合 b  突発的な事態(自然災害等)によりあらかじめ定めることができない場合 c  振替え等により、週休日となった日に勤務が必要となった場合又は半日勤務時間が割り振られた日に1日の勤務が必要となった場合 d  職員の個人的な理由による場合   (4) 休憩時間 ア 学校職員の休憩時間は、1日の勤務時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は60分とする。 イ 休憩時間は、正規の勤務時間に含まない。 ウ 休憩時間は、勤務時間の途中に一斉かつ分割しないで与え、自由に利用させなければならない。   (5) その他 ア 勤務時間外の勤務 (ア) 教育職員(給料の特別調整額を受けるものを除く。)の場合 a 正規の勤務時間の割振りを適正に行い、原則として時間外勤務は命じないものとする。 b 給特法に基づき、次に掲げる業務に従事する場合で臨時又は緊急にやむを得ない必要がある時に限り、時間外勤務を命ずることができる。 (a) 生徒の実習に関する業務 (b) 学校行事に関する業務 (c) 教職員会議に関する業務 (d) 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務    (イ) 事務・栄養職員の場合 a 学校長は、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合は、正規の勤務時間外においても職員に対して勤務を命ずることができる。 b 学校長は、労基法第36条の規定に基づき労働組合等と書面による協定(36協定)を締結することによって超過勤務を命ずることができる。   (ウ) 時間外勤務の免除及び制限    a 時間外勤務の免除について 職員が3歳未満の子を養育するために請求した場合には、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、時間外勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。bにおいて同じ。)をさせてはならない。      職員の配偶者で当該子の親である者が常態として当該子を養育することができる場合であっても、時間外勤務の免除の対象となる。(bにおいて同じ。)      夫婦とも県の職員である場合、夫婦が同じ時期に免除の対象となることは可能。(bにおいて同じ。)    b 時間外勤務の制限について      職員が小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために請求した場合、当該職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて時間外勤務をさせてはならない。    c 対象職員と請求方法 種類 事由 育児を行う場合 介護を行う場合 職 員 の 要 件 a 免除の場合 3歳未満の子(職員と法律上親子関係である実子・養子・特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等。bにおいて同じ)のある職員であり、当該子請求に関わる子と同居している場合 次に掲げる者で、負傷、疾病又は老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)を介護する職員 ・配偶者(届け出はしないが事実上婚姻関係 と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。以下同じ。) ・父母    ・子 ・配偶者の父母 b 制限の場合 小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子のある職員であり、当該子請求に関わる子と同居している場合     ・祖父母、孫及び兄弟姉妹 ・父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で職員と同居している者 ・配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹で職員と同居している者   (注)1「日常生活を営むのに支障がある」とは一人で日常生活(食事、排泄、入浴等)を営めない状態をいう。 2「子」とは、職員と法律上の親子関係にある実子及び養子をいう。 請 求 方 法 職員は、時間外勤務の免除又は制限を請求しようとするときは、1年又は1年に満たない月を単位とする一の期間について、その初日及び末日を明らかにして、制限期間の初日の前日までに、深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第7号)に証明書類を添えて、校長に提出する。 *職員は、当該請求に係る子が3歳に達するまで(bにあっては小学校就学の始期に達するまで)の間は、繰り返し請求できる。 *職員は、当該請求に係る要介護者の要介護状態が継続する間は、繰り返し請求できる。 と み な さ れ る 場 合 請 求 が な か っ た も の 当該請求に係る子が ・死亡した場合 ・職員の子で無くなった場合 ・同居しないこととなった場合 当該請求に係る要介護者が ・死亡した場合 ・離婚、婚姻の取り消し、離縁等により職員との親族関係が消滅した場合 ・同居しないこととなった場合          d 校長は、時間外勤務の制限の請求があった場合、当該請求をした職員に対して速やかに、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて通知しなければならない。    e 校長は、時間外勤務の制限の請求が、当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日前の日を時間外勤務制限の初日とする請求のあった場合で、措置を講ずるために必要と認めるときは、当該時間外勤務制限期間の初日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限期間の初日を変更することができる。    (エ) 深夜勤務の制限 育児又は介護を行う職員で要件に該当する職員は、請求により深夜における勤務が制限される。 a 対象職員と請求方法 種類 事由 育児を行う場合 介護を行う場合 職 員 の 要 件 小学校就学の始期に達する(満6歳に達する日以後の最初の3月31日)までの子(職員と法律上親子関係である実子・養子・特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等)のある職員であり、当該子請求に関わる子と同居している場合。 次に掲げるもので、負傷、疾病又は老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(要介護者)を介護する職員 ・配偶者(届け出はしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。以下同じ。) ・父母 ・子 ・配偶者の父母 ・祖父母、孫及び兄弟姉妹 ・父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子で職員と同居している者 ・配偶者の祖父母、孫及び兄弟姉妹で職員と同居している者 (注)1「日常生活を営むのに支障がある」とは一人で日常生活(食事、排泄、入浴等)を営めない状態をいう。 2「子」とは、職員と法律上の親子関係にある実子及び養子をいう。 同 居 の 親 族 の 要 件 午後10時から翌日の午前5時までの間、常態として職員の配偶者で当該子の親、若しくは同居の親族が次のいずれにも該当していない場合 ・深夜において就業していない。(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。) ・身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により当該子を養育すること又は当該要介護者を介護することが困難な常態でない。 ・出産予定日前6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内又は産後8週間以内でない。 請 求 方 職員は、深夜勤務の制限を請求しようとするときは、6月以内の一の期間について、その初日及び末日を明らかにして、制限期間の1月前までに、深夜(時間外)勤務制限請求書(様式第7号)に証明書類を添えて、校長に提出する。 法 *職員は、当該請求に係る子が小学校就学の始期に達するまでの間は、繰り返し請求できる。 *職員は、当該請求に係る要介護者の要介護状態が継続するまでの間は、繰り返し請求できる。   と み な さ れ る 場 合 請 求 が な か っ た も の 当該請求に係わる子が ・死亡した場合 ・職員の子でなくなった場合 ・同居しないこととなった場合 当該請求に係わる要介護者が ・死亡した場合 ・離婚、婚姻の取り消し、離縁等により職員との親族関係が消滅した場合 ・同居しないこととなった場合   b 校長は、深夜勤務の制限の請求があった場合、当該請求をした職員に対して速やかに公務の正常な運営の支障の有無について通知しなければならない。 (注) 公務の正常な運営を妨げる場合とは、請求に係わる時期における職員の業務内容、業務量、他の職員による代替可能性等を総合的に勘案し、当該職員が深夜における勤務をさせないと公務に重大な支障が生じるおそれのある場合をいう。 当該通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかになった場合、校長は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を通知しなければならない。 c 校長は、深夜勤務の制限に係る事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。      (オ) 超勤代休時間制度    a 所属長は、次に掲げる勤務の時間の合計(以下「超過勤務等の時間」という)が1か月について60時間を超えた職員に対して、超過勤務手当の一部の支給に代え、勤務日等(職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年長野県条例第9号)第2条第7項から第9項まで又は第15条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下同じ。)(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を超勤代休時間として指定することができる。    (a) 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務の時間    (b) 週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)により、割り振り変更前の正規の勤務時間を超えて正規の勤務時間を割り振られ、当該正規の勤務時間中にした勤務の時間(別に定める時間を除く。)    b 超勤代休時間を指定された職員は、当該超勤代休時間には、特に勤務することを命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。    c 超勤代休時間の指定期間 超勤代休時間を指定できる期間は、超過勤務の時間が60時間を超えた月の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間である。    d 超勤代休時間の時間数      月60時間を超える超過勤務等の時間(以下「60時間超過時間」という。)について、次の区分に応じて定める時間数の時間を超勤代休時間として指定する。    (a) 勤務日等(休日給が支給される日を除く。)における正規の勤務時間外にした勤務及び週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて割り振られた正規の勤務時間中にした勤務に係る時間((b)の場合を除く。)        ・当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数    (b) 育児短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び定年前再任用短時間勤務職員(暫定再任用短時間勤務職員を含む。)が、勤務日等(休日給が支給される日を除く。)において正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務をした時間とその勤務をした日における正規の勤務時間の合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間        ・当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数    (c) 週休日及び休日給が支給される日における正規の勤務時間外にした勤務に係る時間        ・当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数    e 超勤代休時間の単位      超勤代休時間の指定は、4時間または7時間45分(年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行う。    f 留意事項    (a) 所属長は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、超勤代休時間を指定しない。    (b) 所属長は、超勤代休時間制度が特に長時間の超勤勤務を行った職員の健康及び福祉の確保に配慮したものであることにかんがみ、職員が超勤代休時間の指定を希望しない場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。   イ 休日 (ア) 国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を休日とする。 (イ) 労基法第35条に規定されている休日(毎週1回、あるいは4週間を通じ4日以上の休日(いわゆる日曜日))とは同じ用語であっても扱いは異なり、勤務を要する日であるが法律により勤務を免除されている日である。   ウ 休日の代休日 (ア) 学校長は、職員に休日について特に勤務することを命じた場合、代休日を指定することができる。 ただし、教育職員にあっては、義務教育諸学校等の教育職員の給料等の特例に関する条例第5条に規定する時間外勤務及び休日勤務に関する取扱いを改めるものではなく、2−(5)−ア−bの場合を除き、原則として時間外勤務及び休日勤務は命じない。 a 代休の単位 1日。(時間単位ではとることができない。)よって、半日又は時間単位で勤務した場合は、当該勤務した時間について休日給が支給される。(ただし教育職員の場合休日給の支給はない) b 代休が付与される場合 休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを命ぜられ、現に勤務した場合。   c 代休日の条件 勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後(教育職員にあっては16週間後)の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等。 d 休日給の取扱い 代休が付与された場合、当該休日勤務について休日給は支給されない。 e 代休日における勤務命令 公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、勤務を命ずることができる。   f 代休日に勤務した場合の給与上の措置 (a) 教育職員の場合 休日給の支給はない。(再代休は認められない。) (b) 事務・栄養職員の場合 休日給を支給する。(再代休は認められない。) また、次のような場合にも、代休の付与ではなく、休日給が支給される。 ・代休日として指定できる適当な日がない場合。 ・突発的な事態(自然災害等)による休日勤務で、当該休日前に代休日の指定ができない場合。   g 職員の意向の尊重 職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しない。 なお、代休日を指定しなかった場合の休日給の支給については、2−(5)−ウ−(ア)−fの取扱いに準ずる。   エ 育児又は介護を行う職員の時差勤務 (注) 取扱については市町村教育委員会の学校職員の勤務時間に関する規定によるが、県の実施要領は次のように定められている。   育児又は介護を行う職員の時差勤務実施要項   1 趣旨 男女共同参画社会づくりの促進に向けて、職業生活と家庭生活の両立を図るため、育児又は介護を行う職員の時差勤務を実施する。   2 対象職員 次のすべての要件を満たす職員であること。 (1) 次のいずれかに掲げる職員であること。  ア 小学校就学の始期に達するまでの子(特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子含む)(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。ウにおいて同じ。)の子を含む。イにおいて同じ)のある職員  イ 小学校に就学している子のある職員であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設にその子(当該放課後児童健全育成事業により育成されるものに限る。)を出迎えるため赴くもの    ウ 負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者(次に掲げる者に限る。以下「要介護者」という。)を介護する職員 (ア) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母              (イ) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (ウ) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の孫及び配偶者の兄弟姉妹で職員と同居しているもの                              (2) (1)のア又はイに掲げる職員にあっては当該子の養育、同ウに掲げる職員にあっては当該要介護者の介護のために勤務時間を変更することが相当であると認められること。  (3) 交替制勤務等に従事する職員でないこと。                     (4) 管理監督の地位にある職員(行政職の係長以上及び教育職の教頭以上の職務の職員をいう。)でないこと。   3 時差勤務による勤務時間 (1) 勤務の開始時間 午前7時30分から午前9時30分までの間で定めること。  (2) 勤務時間  休憩時間を除き連続する7時間45分とすること。 (3) 休憩時間 原則として、勤務の開始時刻を変更する前と同じ時間帯とすること。   4 手続き  (1) 申請 職員は、時差勤務を希望するときは、あらかじめ時差勤務申請書(様式第1号)を所属長に提出すること。 なお、時差勤務は日を単位として実施するものであるが、申請は時差勤務を希望する期間について包括的に行うこと。    (2) 承認 所属長は申請内容を審査し、前記2に掲げる要件を具備し、かつ、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認するものとすること。 なお、承認できない場合は理由を付して当該職員に通知すること。  (3) 勤務時間の指定 所属長は、申請について承認する場合は、勤務時間指定簿(様式第2号)に所定事項を記入し、当該職員の承認を得ること。    (4) 変更、取消し及び失効 ア 子の養育状況又は要介護者の介護状況の変更に伴い、既に実施している時差勤務の内容を変更する場合(満了日前に終了する場合を含む)の手続きは、上記(1)から(3)に準ずること。 イ 所属長は、時差勤務を実施している職員について上記2の要件を欠くに至った場合又は公務の運営に支障が生ずることとなった場合は、時差勤務の承認を取り消すこととする。この場合において、所属長はあらかじめ当該職員に通知するとともに、勤務時間指定簿に所要事項を記入し、当該職員の確認を得ること。 ウ 時差勤務を行っている職員が異動した場合は、当該時差勤務の承認及び勤務時間の指定は異動日をもって失効するものであること。   5 報告 所属長は、時差勤務の承認(変更及び終了を含む)又は取消しをしたときは、その都度、勤務時間指定簿の写しを教育総務課(ただし、高等学校にあっては高校教育課、盲・ろう・養護学校にあっては特別支援教育課)あて送付すること。   6 その他  (1) 確認           所属長は、時差勤務を行っている職員の子の養育状況又は要介護者の介護状況等について定期的に確認を行い、適正な運用に努めること。  (2) 県民の理解 所属長及び職員は、時差勤務の実施にあたり県民の理解を得るとともに、県民サービスの向上を図るよう一層努力すること。     オ 兼務教員 週休日又は休日に勤務を命じた学校(本務校又は兼務校)において振替え又は代休の指定手続きを行う。振替え又は代休の指定した日が他校(兼務校又は本務校)勤務日である場合は、その旨他校へ連絡する。     �W 様式及び記入例 1 記入例 (1)  日課表      2211_k1.pdf pdf  2211_k1.doc word (2)  週休日の振替簿(週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更の場合)  2211_k2.pdf pdf  2211_k2.doc word (3)  代休日指定簿  2211_k3.pdf pdf  2211_k3.doc word (4)  深夜(時間外)勤務制限請求書  2211_k4.pdf pdf  2211_k4.doc word (5)  育児又は介護の状況変更届      2211_k5.pdf pdf  2211_k5.doc word (6)  時差勤務申請書                2211_k6.pdf pdf  2211_k6.xls excel (7)  育児又は介護を行う職員の勤務時間指定簿  2211_k7.pdf pdf  2211_k7.xls excel   2 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)