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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) 総括指導票(共済組合) text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック";} @font-face {font-family:"\@MS 明朝"; panose-1:2 2 6 9 4 2 5 8 3 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; 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公立学校共済組合定款(昭和37年11月30日制定) ○ 公立学校共済組合運営規則(昭和38年公本総第53号) ○ 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号) ○ 介護保険法(平成9年法律第123号) ○ 介護保険法施行法(平成9年法律第124号) ○ 介護保険法施行令(平成10年政令第412号) 〇 厚生年金保険法(昭和29年5月19日法律第115号)     �V 組合員及び被扶養者 1 組合員 次に掲げる職員となった者は、その日から共済組合の組合員の資格を取得し、死亡又は退職した日の翌日をもってその資格を喪失する。 (1) 常時勤務に服することを要する地方公務員(公立学校の職員、長野県教育委員会及びその所管に属する教育機関の職員) (2) 公立学校共済組合の支部又は同施設に常時勤務に服することを要する職員 (3) 共同調理場(学校給食法第6条)に常時勤務に服することを要する県費支弁の学校栄養職員 (4) 前記(1)(2)(3)の職員の内、再任用職員、任期付職員、臨時的任用職員であって、2月以内の期間を定めて使用される者で当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者は除く。(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない。) (5) 前記(1)(2)(3)の職員には、次に掲げる者が含まれる。 ア 休職処分を受けた者(地方公務員法第27条第2項) イ 停職処分を受けた者(地方公務員法第29条第1項) ウ 職員団体の事務に専従するための休職者(地方公務員法第55条の2第5項) エ 育児休業の承認を受けた者(地方公務員の育児休業等に関する法律第2条) オ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律第2条第1項の規定により派遣された者 カ 大学院修学休業をしている者(教育公務員特例法第26条第1項) キ 自己啓発等休業の承認を受けた者(地方公務員法第26条の5) ク 配偶者同行休業の承認を受けた者(地方公務員法第26条の6) (6) 常時勤務に服することを要しない職員で次の者(2月以内の期間を定めて使用される者で当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者は除く。(当該期間を超えて引き続き使用されるに至った場合はこの限りではない。)) (施行令第2条第5項) ただし、国の組合員又は私学共済制度の加入者は除く。 ア 一般常勤職員について定められている勤務時間以上勤務することを要することとされている者 イ 1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、一般常勤職員の4分の3以上である者 ウ 1週間の所定勤務時間又は1月間の所定勤務日数が、一般常勤職員の4分の3未満の者で次のすべてを満たす者 (ア)1週間の所定勤務時間が20時間以上であること (イ)報酬の月額が88,000円以上であること (ウ)学生(高校生を含む)でないこと ※「所定勤務時間」「所定勤務日数」は、任命権者の定めによる。また、人事委員会規則等の規定による休暇を含む。 (7) 長期給付の適用除外(法第74条第2項、施行令第24条の2) 前記の職員のうち、次の職員には長期給付に関する規定は適用しない。 (1)〜(3)のうち、臨時的任用職員 (6)に該当する職員 ただし、(6)−アのうち、一般常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12か月を超えて勤務する者で、その後も同様に勤務することを要することとされている者は除く。 (13月目の初日から長期給付が適用) (8) 組合員の種別(定款第22条) 次の種別に区分される。 ア 一般組合員 … 短期給付、厚生事業、長期給付 適用 イ 船員一般組合員 … 短期給付(一部制限あり)、厚生事業、長期給付 適用 ウ 任意継続組合員 … 短期給付(一部制限あり)、厚生事業(一部制限あり) 適用 エ 継続長期組合員 … 長期給付 適用 オ 短期組合員 … 短期給付、厚生事業 適用 カ 船員短期組合員 … 短期給付(一部制限あり)、厚生事業 適用   (9)任用形態別の組合員種別一覧 任用形態 正規職員 再任用 任期付職員 臨時的任用職員 会計年度任用職員 フルタイム 短時間 フルタイム 短時間 フルタイム パートタイム ※任用期間が2月以内の者は非該当 ※任用期間が2月以内の者及び国の組合員又は私学共済の加入者は非該当 組合員 種別 一般 組合員 一般 組合員 短期 組合員 一般 組合員 短期 組合員 短期 組合員 短期組合員(〜12月) 一般組合員(13月以降) 短期組合員 勤務要件等 - - 1週間の所定勤務時間が20時間以上 - 1週間の所定勤務時間が20時間以上 - ・一般常勤職員について定められている勤務時間以上勤務することを要することとされている者 ・一般組合員は、一般常勤職員について定められている勤務時間以上勤務した日が18日以上ある月が引き続いて12か月を超えて勤務する者 �@1週間の所定勤務時間及び1月間の所定勤務日数が、一般常勤職員の4分の3以上である者 �A1週間の所定勤務時間又は1月間の所定勤務日数が、一般常勤職員の4分の3未満の者で次のすべてを満たす者 a 1週間の所定勤務時間が20時間以上 b 報酬の月額が88,000円以上  c 学生(高校生を含む)でない ※上記表中の「任用期間が2月以内の者」は、2月以内の期間を定めて使用される者で、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない者のことをいう。   <参考:短期組合員の厚生年金に係る届出について> ◆ 短期組合員は厚生年金加入者となるため、採用時、退職時、種別変更時に厚生年金に係る届出が必要となる。事務手続きは、各教育事務所からの通知に基づき行う。     短期組合員 採用 短期組合員 退職 短期 ➔ 一般 一般 ➔ 短期 備考 厚生年金被保険者資格取得届 〇 − − 〇 事業主が日本年金機構へ提出 厚生年金被保険者資格喪失届 − 〇 〇 −       2 任意継続組合員 退職の日の前日まで、引き続き1年以上組合員であった者は、退職した日から起算して20日以内に本人が申し出ることにより、所定の掛金を納付して、退職後2年間引き続き短期給付等を受けることができる。   3 被扶養者 次に掲げるもので主として組合員(任意継続組合員)の収入により生計を維持され、日本国内に住所を有する者(留学をする学生等例外あり)で、後期高齢医療制度の被保険者等とならない者(../5108/5108.htm 指導票5-1-08) (1) 組合員(任意継続組合員)の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄姉(平成28年10月より)及び弟妹 (2) 組合員(任意継続組合員)と同一世帯に属する三親等内の親族で、上記(1)に掲げる者以外の者 (3) 組合員(任意継続組合員)の配偶者で、届出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者の父母及び子並びに当該配偶者の死亡後におけるその父母及び子で組合員と同一世帯に属する者 �W 事業 短期給付事業・長期給付事業及び福祉事業を行い、公立学校教職員とその被扶養者及び遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与する。 1 短期給付 ( 指導票 ../5121/5121.htm 5-1-21 〜 ../5132/5132.htm 5-1-32 ) 短期給付は、組合員の病気、負傷、出産、死亡、休業若しくは災害又は被扶養者の病気、負傷、出産、死亡若しくは災害に基づく出費を保障する、法定給付と附加給付がある。 (1) 給付の決定 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。   (2) 被扶養者に係る給付 被扶養者に係る給付は、被扶養者として認定された日以後に生じた事由に対してのみ行う。 従って、被扶養者としての要件を備えている者であっても被扶養者として認定を受けていなければ給付の対象にならない。   (3) 給付の制限 次の事項に該当する場合には、その給付の全部又は一部を行わない。 ア 故意の犯罪行為、故意又は重大な過失により病気、障害若しくは死亡又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合、及びその病気若しくは障害の程度を増進させ、若しくは回復を妨げた場合 イ 故意の犯罪行為により、又は故意に、災害又はこれらの直接の原因となった事故を生じさせた場合 ウ 公務、通勤によって生じた病気、負傷、障害の場合 エ 交通事故等第三者の加害行為により組合員若しくは被扶養者が被害にあった場合 オ 他の法令の規定により、国又は地方公共団体の負担において、療養又は療養の支給を受けた場合 力 療養に関する給付のうち、健康診断、予防接種、疲労回復のためのビタミン注射、美容整形の処置、正常分娩、歯科診療差額、室料差額等の場合 キ 共済組合が共済組合法に基づく給付の支給に関し、必要があると認め、その支給に係る者に診断を受けるよう求められたときに正当な理由がなく、これに応じない場合(この事項は長期給付関係) ク 組合員の資格を有しながら、無給者となり、掛金に相当する金額を共済組合に払い込むべき者が、納付すべき月の翌月の末日までに、その掛金に相当する金額を共済組合に納付しない場合 ケ 組合員若しくは組合員であった者が禁錮以上の刑に処せられた場合(長期給付関係) コ 組合員が懲戒処分を受けた場合(地方公務員法第29条の規定による減給若しくは戒告又はこれらに相当する処分を除く。)(長期給付関係) (4) 支払未済の給付の受給者の特例 給付を受ける権利を有する者が死亡した場合、その者が支給を受けることができた給付でその支払を受けなかったものがあるときは、これを、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の家族であって、その者の死亡の当時、その者と生計をともにしていた者に支給する。   (5) 時効 給付事由が生じた日から2年間とする。 「消滅時効の起算日」は、次のとおりとする。 ア 療養費、家族療養費、高額療養費は、組合員が医療機関等に療養の費用を支払った部分についてその支払った日の翌日 イ 出産費は、出産した日の翌日 ウ 傷病手当金、出産手当金及び休業手当金は、それぞれ勤務に服することができない日ごとに、その翌日   2 長期給付 退職後における組合員及びその遺族の生活の安定を図るため共済組合の行う保険制度 (1) 法律による組合員期間の適用区分 根拠法律 適用区分 地方公務員等共済組合法 昭 37.12.1以後の公務員在職期間 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 昭 37.11.30以前の公務員在職期間   (2) 給付の決定及び支払 ア 平成6年11月の法律改正により受給資格から「退職」の項がなくなり、65歳の誕生日の前日が受給権の発生日となる。ただし、特例により生年月日に応じて65歳に達するまで特別支給の老齢厚生年金が支給される。(昭和36年4月1日以前生まれの者に限る。) イ 給付を受ける権利は、その権利を有する者の請求に基づいて、組合が決定する。 ウ 組合は、給付の原因である事故が公務により生じたものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償基金と協議をする。   (3) 長期給付の種類 ア 老齢厚生年金・・・特別支給の老齢厚生年金、老齢厚生年金 イ 障害厚生年金 ウ 障害手当金 工 遺族厚生年金 オ 脱退一時金(旧共済制度)   (4) 年金の支給期聞及び支給時期 ア 年金は、その給付事由の生じた月の翌月からその事由のなくなった月までの分を支給する。 イ 年金は、毎年2月・4月・6月・8月・10月及び12月に、それぞれ前月までの分を支給する。   (5) 老齢厚生年金の支給停止 ア 厚生年金保険に加入しながら、老齢厚生年金を受けるときは、基本月額と総報酬月額相当額に応じ、年金額が支給停止(全部または一部)される場合がある。 停止額の計算は、職域年金相当部分の額、経過的加算額、繰下げ加算額、加給年金額を除いて計算する。老齢厚生年金に、加給年金額が加算されている場合、老齢厚生年金が支給(一部支給)される場合は全額支給となり、老齢厚生年金が全額停止となる場合は全額停止となる。 老齢基礎年金、加給年金は支給停止されない。   イ 失業給付等を受給する場合の支給停止 「老齢厚生(退職共済)年金」の受給権者が公共職業安定所に出向き求職の申込をした場合、その翌月から失業給付(基本手当)の支給を受け終わるまで、職域年金相当部分を除き年金が支給停止される。 * 所得があっても厚生年金保険の被保険者にならなければ支給停止はない。   (6) 年金額の改定 年金給付額は、賃金上昇率から、年金加入者(現役世代)の減少率と平均余命(受給期間)の伸び率を差し引いた率によって調整される、マクロ経済スライド制により改定される。   (7) 年金の併給調整 一人一年金が原則とされているため、2つ以上の年金を受け取ることになった場合は、いずれかの年金を選択して受けることとなり、他方の年金は支給停止となる。ただし、同一の事由に基づいて発生する年金については、併せて受給することができる。 なお、この選択は、将来にむかって変更が可能である。   5100.files/image001.jpg        国 民 年 金   老齢基礎年金(※) 障害基礎年金 遺族基礎年金 厚 生  老齢厚生年金 併給可能  65歳以後は 併給可能 × 年  障害厚生年金 × 併給可能 × 金  遺族厚生年金  65歳以後は 併給可能  65歳以後は 併給可能  併給可能     (8) 既給一時金の返還 過去に退職一時金等の支給を受けた者が、老齢厚生年金等を受ける権利を有することとなった場合には、その一時金の額に利子を付した額を、支給する年金から1回の支給額の2分の1を限度として、返還すべき金額に達するまで順次控除していく。   (9) 端数処理 長期給付を受ける権利を決定し、又は改定する場合において、その決定に係る長期給付の額又は改定後の額に50銭未満の端数があるとき又は全額が50銭未満のときは、これを切り捨て、これらの長期給付の額に50銭以上1円未満の端数があるとき又はその全額が50銭以上1円未満であるときは、これを1円に切り上げる。   (10) 時効 給付事由の生じた曰から5年間とする。   (11) 基礎年金番号 日本年金機構(旧社会保険庁)では、年金制度運営の適正化及び加入者サービスの一層の向上を図るため、全国民共通の基礎年金をベースとし、公的年金制度ごとの年金番号を「基礎年金番号」として共通化した。 基礎年金番号とは、20歳に到達した者が国民年金に加入した時や、公務員になり共済組合員として加入した時など、公的年金制度に新規に加入した時点で個人ごとに付けられる番号で、その後、共済組合員等が加入制度を異動した場合でも、この基礎年金番号は変わらない。この番号により、他の制度での加入記録について情報交換を行うことにより、公的年金の全加入期間を通じ、同一の番号での記録の整理、年金に関する手続き、照会等ができる。 「基礎年金番号通知書」紛失の場合は、公立学校共済組合長野支部から「基礎年金番号通知書再交付申請書」の用紙を取り寄せ、必要事項を記入の上、最寄りの年金事務所に提出し再交付を受ける。なお、年金制度の加入が共済組合のみでなく、厚生年金・国民年金の加入歴がある者は、直接最寄りの年金事務所へ年金手帳の再交付を申請する。   3 福祉事業 組合員の福祉の増進に資するため、次の事業を行う。 (1) 組合員及び被扶養者の健康教育、健康相談、健康診査その他健康の保持増進のための必要な事業 (2) 組合員の保健、保養、宿泊、教養のための施設の経営 (3) 組合員の利用に供する財産の取得、管理、貸付け (4) 組合員の臨時の支出に対する貸付け (5) 組合員の福祉の増進に資するための事業で組合の事業計画で定めるもの   4 退職後の医療給付等( ../5171/5171.htm 指導票 5-1-71 ) (1) 退職後の医療給付は、必ず次のいずれかの手続きをして、資格を確保することになっている。 ア 再就職する者 再就職先の健康保険等への加入 イ 再就職しない者 (ア) 家族の者が加入している被用者保険の被扶養者となる。ただし、所得制限があるため注意する。 (イ) 公立学校共済組合任意継続組合員となる。(ただし、2年間) (ウ) 国民健康保険に加入する。(退職者医療制度に加入資格のある者は、当該退職被保険者となる。)   (2) 任意継続組合員中は、現職組合員に準用し、短期給付(ただし、休業手当金・介護休業手当金、傷病手当金、出産手当金及び育児休業手当金は除く。)及び一部厚生事業(特定健康診査・特定保健指導のみ)の利用ができる。 (3) 75歳に達したとき(65歳以上75歳未満で、障害認定を受けたとき。)は、市町村を窓口として、後期高齢者医療制度による医療給付等を受けるものとされている。     �X 費用の負担 1 組合員に係るもの 共済組合の行う長期給付、短期給付及び福祉事業並びに共済組合の業務に要する費用は、組合員の掛金等と地方公共団体(県費負担教職員にあっては、県)等の負担金をもってあてられている。   (1) 掛金等の基礎となる期間及び徴収方法 ア 掛金等は、組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときを除き、組合員の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までの各月につき、徴収される。 イ 組合員の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月の掛金等を徴収する。ただし、厚生年金保険料・退職等年金掛金は、以下に該当する場合は、その月の掛金等は徴収しない。 (ア)  厚生年金保険料 その月に更に組合員の資格を取得したとき、または厚生年金保険の被保険者もしくは国民年金の被保険者の資格を取得したとき。 (イ)  退職等掛金 その月に更に組合員の資格を取得したとき、または国の組合の組合員の資格を取得したとき。 ウ 掛金等は、毎月給料より控除される。ただし、無給休職者は、口座振替により納入する。 エ 産前産後休業者の掛金等は、申出により産前産後休業を開始した日の属する月から産前産後休業終了日の翌日の属する月の前月までの期間は免除される。 (産前産後休業とは、県条例等に規定する療養休暇(職員の分べん。以下「県産前産後休暇」という)とは異なり、出産の日以前42日(多胎の場合は98日)から出産の日後56日までの期間をいう) オ 育児休業者の掛金等は、申出により申出をした日の属する月から育児休業終了日の翌日の属する月の前月まで(最長3歳に達するまで)の期間は免除される。   (2) 掛金等の算定 ア 掛金は、組合員の標準報酬月額及び標準期末手当等の額を標準として算定する。 (ア) 標準報酬の等級及び月額は、組合員の報酬月額に基づき別に定める区分によって決定する。尚、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する金額(当該金額に5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする)とする。 (イ) 標準期末手当等は、組合員が期末手当等を受けた月において、その月に当該組合員が受けた期末手当等の額に基づいて決定する(千円未満切り捨て) イ 欠勤、休職その他の理由により、組合員の給料の全部又は一部が支給されない場合においても、前項に規定する掛金等の基礎となるべき標準報酬月額は、これを減額しないで算定する。 ウ 掛金等の基礎となる標準報酬月額及び標準期末手当等が下記の金額を超えるときは、この額で算定する。 短期掛金:1,390,000円(標準報酬月額)・年度累計5,730,000円(標準期末手当等) 厚生年金保険料・退職等年金掛金:650,000円(標準報酬月額)1,500,000円(標準期末手当等) エ 標準報酬月額の決定・改定の種類   種  類 申 出 対 象 者 対象となる報酬 決定・改定の時期 資格取得時決定 不 要 新たに組合員の資格を取得した者 資格取得時の報酬 資格取得時 定時決定 不 要 7月1日現在の組合員 4月、5月、6月の報酬の平均 9月 随時改定   不 要 報酬の額が著しく変動した組合員 固定的給与に変動があった月以後の3か月間の報酬の平均 固定的給与に変動があった月から4か月目 育児休業等終了時改定   必 要 育児休業等を終了した組合員 育児休業等終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 育児休業等終了日の翌日が属する月から4か月目 産前産後休業終了時改定   必 要 産前産後休業を終了した組合員 産前産後休業終了日の翌日が属する月以後の3か月間の報酬の平均 産前産後休業等終了日の翌日が属する月から4か月目 保険者算定     必 要 業務の性質上、季節的の報酬が変動する者 4月、5月、6月の報酬の平均年間報酬の平均 随時決定 7月 定時決定 9月     産前産後休業により報酬額が著しく低くなる者 産前産後休業を開始月以前の直近12月間の標準報酬の平均 定時決定 9月 3歳未満養育特例(注1)   必 要 3歳未満の子を養育している父母 子を養育することとなった日が属する月以後3か月間の報酬の平均 子を養育することとなった日が属する月以後4か月目から該当児が3歳になるまでの期間 (注1)3歳未満の子の養育中に報酬が下がった場合、養育前の高かった標準報酬月額を用いることで、将来の年金額が減ることを避ける制度。組合員の追加の掛金負担はない。   (3) 費用の負担割合 ア 短期給付に要する費用 掛金100分の50、地方公共団体の負担金100分の50 イ 長期給付に要する費用(ウ・エに掲げるものを除く。)掛金100分の50、地方公共団体の負担金100分の50 ウ 公務による障害厚生年金又は遺族厚生年金に要する費用 地方公共団体の負担金100分の100 エ 福祉事業に要する費用 掛金100分の50、地方公共団体の負担金100分の50 オ 育児休業手当金に要する費用の100分の12.5 地方公共団体の負担金100分の100 カ 基礎年金拠出金に係る費用の額の2分の1 地方公共団体の負担金100分の100 ※短期組合員については長期給付の掛金・負担金は発生しない。   (4) 保険料・掛金・負担金 一覧   令和6年4月1日現在                      (単位:千分率)   掛金率 負担金率 標 準   給付 46.60 46.60 報 短 福祉事業 1.41 1.41 酬 月 額 期 育児介護休業手当金 に要する公的負担 − 1.15 ・   合  計 48.01 49.16 標 介護 7.96 7.96 準 厚生年金保険料 91.5 91.5 期 末 手 基礎年金拠出金に係る公的負担 − 39.6 当 退職等年金 7.5 7.5 等 経過的長期 − 0.0953 ※ 40歳以上介護保険第2号被保険者 ※ 育児休業期間中(産前産後休暇も含む)における免除対象は保険料(掛金)、負担金(保険料(掛金)と同率)   2 任意継続組合員に係るもの(令和6年4月1日現在) 任意継続組合員に係る費用は、全額本人の負担 (1) 掛金率 退職時の標準報酬月額×93.20/1,000(ただし、介護保険第2号被保険者は109.12/1,000) (2) 掛金の算定、納入方法 次に掲げるア、イのいずれか少ない額に、掛金率93.20/1,000(109.12/1,000)を乗じて得た額が1か月の掛金となる。納入方法には月払と年払及び半年払があり、年払及び半年払は年間分(半年分)を前納するので、掛金の割引がある。 ア 退職時掛金の標準となった標準報酬月額 イ 公立学校共済組合員の前年度9月30日における平均標準報酬月額 毎年の通知参照     �Y 共済組合の給付一覧 1 短期給付   法定給付 附加給付(法54条) 療養の給付 法56・57条 一部負担金払戻金 入院時食事療養費 法57条の3   入院時生活療養費 法57条の4   病気・負傷 保険外併用療養費 法57条の5 一部負担金払戻金 保 療養費 法58条 一部負担金払戻金 健 訪問看護療養費 法58条の2 一部負担金払戻金 給 移送費 法58条の3   付 高額療養費 法62条の2       高額介護合算療養費 法62条の3   家族療養費 法59条 家族療養費附加金 家族訪問看護療養費 法59条の3 家族訪問看護療養費附加金 家族移送費 法59条の4   死亡 埋葬料 法65条 埋葬料附加金 家族埋葬料 法65条 家族埋葬料附加金 出産 出産費 法63条 出産費附加金 家族出産費 法63条 家族出産費附加金 出産手当金 法69条 欠勤 休 傷病手当金 法68条 傷病手当金附加金 業 休業手当金 法70条   給 育児休業手当金 法70条の2   付 介護休業手当金 法70条の3   死亡   災 弔慰金 法72条 災害 住居家財 害 家族弔慰金 法72条   の損害 給 付 災害見舞金 法73条   2 長期給付 特別支給の老齢厚生年金 法附則8条 繰上げ支給の老齢厚生年金 法附則第7条の3 退職 老齢厚生年金 法42条 脱退一時金※ 法附則第29条 (退職届書) 施行規程92条 障害 障害厚生年金 法47条 障害手当金 法55条 死亡 遺族厚生年金 法58条 ※ 脱退一時金は、日本国籍を有しない者で、組合員期間が6月以上、組合員期間等が10年未満で一定の要件に該当する者に支給。   3 福祉事業(法112条) 保健事業、貸付事業、宿泊事業、住宅事業、直営病院事業   �Z 短期給付標準処理期間 所属所が処理に要する期間が定められているので、原則として当該期間内に処理が完了されるよう円滑な事務処理の執行に留意する。 公立学校共済組合長野支部短期給付標準処理期間 標準処理期間 申請等区分 所属所等が要する期間 支部処理(審査)期間 会計処理期間 期間の概要 組合員証の交付 5日 20日 35日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間   組合員被扶養者証の交付 5日 20日 35日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間 組 合 任意継続組合員証の交付   20日 20日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間 員 等 資 格 高齢受給者証の交付 15日 15日 30日 1.70歳に達した月の翌月初日から証の交付が完了する日までの期間(所属所での処理不要) 関 係         2.70歳以上75歳未満の者を新たに組合員又は被扶養者として届出した日から証の交付が完了するまでの期間 標準負担額減額認定証の交付 15日 15日 30日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間 特定疾病療養受療証の交付 15日 15日 30日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間 限度額適用認定証の交付 15日 15日 30日 届出の日から証の交付が完了するまでの期間 上記証の記載事項の訂正 10日 20日 30日 届出の日から訂正後の証の交付が完了するまでの期間 上記証の亡失等による再交付 10日 20日 30日 届出の日から証の再交付が完了するまでの期間 被扶養者の取消 15日   15日 届出の日から証の返納が完了するまでの期間 資格喪失証明書の発行 10日 10日 20日 療養費の支給 10日 45日 55日 給 家族療養費の支給 付 高額療養費の支給 関 係 移送費・家族移送費の支給 届出の日から証明書の交付が 完了するまでの期間 出産費・家族出産費の支給 請求の日から送金までの 期間(給付金の支払日は、 埋葬料・家族埋葬料の支給 「公立学校共済組合長野 支部短期給付事務処理要 傷病手当金の支給 綱」第5条に定めるとおり。) 休業手当金の支給 育児休業手当金の支給 介護休業手当金の支給 弔慰金・家族弔慰金の支給 災害見舞金の支給 前納された任意継続掛金の還付 20日 20日 (注)1 標準処理期間のうち、所属所長が要する期間とは組合員から申請書等を受理してから支部に到着するまでの期間とします。 2 標準処理期間には、書類不備等により是正を求める補正期間は含まないものとします。 3 標準処理期間には、郵送日数を含みます。