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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 育児休業・育児短時間勤務・部分休業請求 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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育児休業・育児短時間勤務・部分休業請求 ○…作 業 ◎…運 搬 △…停 止 ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 事 実 発 生 時 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ 校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ 主 補 員 他 時 間 1 申出 本人が申し出る。 ○ − − − − ○ 2 要件確認 要件を確認する。 ■ ■ ■ 3 用紙配付指導 用紙を配付し、記入について指導する。 ○ 4 記入提出 本人が記入整備して提出する。 ○ 5 審査受理 記入事項について審査し受理する。 □ 6 決裁 校長の決裁を受ける。 □ □ 7 送付 地教委へ提出する。 ◎ − − ● 8 受理 育児休業承認書・育児短時間勤務承認書・部分休業承認書を地教委より受理する。 □ − − − − ○ 9 記入 人事記録カードに発令事項を記入する。 ○ 10 交付 職員に交付する。 ○ − − − − ▲ 採用 育児休業補充者、任期付採用短時間勤務職員の採用については、../../2-1jinji/2102/2102.htm 2-1-02 採用(任期付採用)及び../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04 採用(臨時的任用)の項を参照する。 業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員 ・ �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2102/2102.htm 2-1-02 採用(任期付採用) ../../2-1jinji/2103/2103.htm 2-1-03 採用(任期付採用の期間延長) ../../2-1jinji/2104/2104.htm 2-1-04 採用(臨時的任用) ../../2-1jinji/2105/2105.htm 2-1-05 採用(臨時的任用の期間延長) ../../2-1jinji/2114/2114.htm 2-1-14 給料更正(復帰) ../../2-1jinji/2118/2118.htm 2-1-18 昇給・昇格 ../../2-1jinji/2126/2126.htm 2-1-26 人事記録カードの整理・保存 ../2203/2203.htm 2-2-03 出勤簿作成・整理 ../2204/2204.htm 2-2-04 休暇(年次)申出 ../2205/2205.htm 2-2-05 休暇(療養)申出 ../2206/2206.htm 2-2-06 休暇(特別)申出 ../2207/2207.htm 2-2-07 休暇(介護)申出 ../2208/2208.htm 2-2-08 休暇等整理簿作成・整理 ../../3-1kyuuyo/3101/3101.htm 3-1-01 扶養親族届(現況届)作成・認定・扶養手当報告 ../../3-1kyuuyo/3104/3104.htm 3-1-04 期末手当・勤勉手当報告書作成 ../../3-1kyuuyo/3122/3122.htm 3-1-22 勤務日報告(月中途の採用等) ../../5-1kyousaikumiai/5113/5113.htm 5-1-13 組合員育児休業掛金免除申出 ../../5-1kyousaikumiai/5115/5115.htm 5-1-15 無給休職組合員の掛金納入 ../../5-1kyousaikumiai/5131/5131.htm 5-1-31 育児休業手当金請求 ../../5-1kyousaikumiai/5151/5151.htm 5-1-51 一般・特別・教育・災害・医療・結婚・葬祭貸付申込 ../../5-1kyousaikumiai/5152/5152.htm 5-1-52 住宅貸付申込 ../../5-2gojokumiai/5210/5210.htm 5-2-10 出産費(本人・配偶者)・育児手当金(本人・配偶者)請求 ../../5-2gojokumiai/5220/5220.htm 5-2-20 休業・休暇組合員報告 ../../4-1keiri/4171/4171.htm 4-1-71 教職員台帳修正 ../../4-1keiri/4172/4172.htm 4-1-72 校内控除連絡票作成 �U 根拠及び参考法令 1 地方公務員の育児休業等に関する法律 2 職員の育児休業等に関する条例 3 職員の部分休業等の承認の特例に関する規則 4 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則) 5 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程の運用等について 6 公立学校職員の育児休業等について(要領) 7 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 8 職員の給与に関する規則 �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 育児休業 ア 育児休業の承認の請求 (ア) 育児休業承認請求書(様式第25号) (イ) 請求に係る子の氏名・生年月日及び職員との続柄を証する書類(戸籍抄本等) イ 育児休業の期間延長の承認の請求 (ア) 育児休業承認請求書(様式第25号) ウ 育児休業の再度の期間延長の承認及び再度(3回目以後)の承認の請求 (ア) 育児休業承認請求書(様式第25号) 育児休業を得なければならない事情を備考欄に記入 エ 育児休業承認期間途中に育児する必要がなくなった場合(失効・取消) (ア) 育児休業(部分休業)養育状況変更届(様式第27号) オ 育児休業が終了した場合(給料更正) (ア) 学校職員任用内申書・報告書 カ 育児休業の期間中に出勤しようとするとき (ア) 出勤届(様式第27号の4) (2) 育児短時間勤務 ア 育児短時間勤務の承認の請求 (ア) 育児短時間勤務承認請求書(様式第25号の2) イ 育児短時間勤務の期間延長の承認の請求 (ア) 育児短時間勤務承認請求書(様式第25号の2) ウ 育児短時間勤務の承認期間途中に失効又は取消になった場合 (ア) 育児休業(育児短時間勤務・部分休業)養育状況変更届(様式第27号) (3) 部分休業 ア 部分休業の承認の請求 (ア) 部分休業承認請求書(様式第26号) (イ) 請求に係る子の氏名・生年月日及び職員との続柄を証する書類(戸籍抄本等) イ 部分休業承認期間途中に養育する必要がなくなった場合(失効・取消) (ア) 育児休業(部分休業)養育状況変更届(様式第27号) ウ 部分休業の一部取消の承認 (ア) 部分休業一部取消整理簿(様式第27号の2) エ 部分休業が終了した場合 (ア) 部分休業取得状況報告書(様式第27号の3) (イ) 部分休業一部取消整理簿の写 2 申請要件 (1) 育児休業 ア 対象職員 (ア) 満3歳(非常勤職員にあっては、原則として当該職員の1歳)に満たない子(職員と法律上の親子関係にある実子・養子・特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子等)を養育する職員 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が育児休業をしている場合や配偶者が常態として職員が育児休業により養育しようとする子を養育することができる場合(専業主婦(夫)等の場合)であっても、若しくは配偶者が産後休暇、育児短時間勤務、部分休業をしていても職員は育児休業を取得することができる。 イ 除外職員 (ア) 臨時的任用職員 (イ) 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (ウ) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (エ) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動機関(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 (オ) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員 a 次のいずれにも該当する非常勤職員 (a) その養育する子が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日まで(出産予定日前に当該子が出生した場合にあっては当該出産予定日から起算して8週間を経過する日の翌日までとし、出産予定日後に当該子が出生した場合にあっては当該出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までとする。以下同じ。)の期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、ウの(イ)のdに掲げる場合に該当する場合は、2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に引き続き採用されないことが明らかでない非常勤職員 (b) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員) b その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。) (当該子について当該非常勤職員がウの(イ)のbに掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下bにおいて同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、ウの(イ)のcに掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの c その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの (カ) 当該子について既に2回の育児休業をしたことがある職員(地方公務員育児休業法の育児休業をいい、他の法律によるものは含まない。) ウ 育児休業の期間 (ア) 当該子の満3歳の誕生日の前日までの期間 (イ) 非常勤職員の育児休業の期間は(ア)にかかわらず、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める日までとする。 a bからdに掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日 b 非常勤職員の配偶者が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために法その他の法律の規定による育児休業(以下「法定育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該法定育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が勤務時間規則第12条第5項の規定により人事委員会が定める非常勤職員の特別休暇(当該非常勤職員が定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(暫定再任用短時間勤務職員を含む。)をいう。)である場合にあっては、勤務時間条例第10条の規定により人事委員会が定める療養休暇)のうち職員の分べんに係る休暇として人事委員会が定めるものにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日) c 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてcの規定に該当して育児休業をしている場合であって3(1)エ(オ)gに掲げる事情に該当するときは(b)及び(c)に掲げる場合に該当する場合、3(1)エ(ア)から(ウ)までに掲げる事情がある場合にあっては(c)に掲げる場合に該当する場合)当該子の1歳6か月到達日 (a) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がbに掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者がbに掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がcに掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 (b) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がbに掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者がbに掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において法定育児休業をしている場合 (c) 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として、次のいずれかに該当する場合 �@ 当該子について、保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 �A 常態として当該子を養育している当該子の親(規則第4条第2項において親に含まれるとされる者を含む。以下この項において同じ。)である配偶者であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合 ・ 死亡した場合 ・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより子を養育することが困難な常態になった場合 ・ 常態として子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合 ・ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定である場合又は産後8週間を経過しない場合 �B 3(1)エ(ア)から(ウ)までに掲げる事情に該当した場合 (d) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員がbに掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてcに掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合 d 1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてdの規定に該当して育児休業をしている場合であって3(1)エ(オ)gに掲げる事情に該当するときは(b)及び(c)に該当する場合、3(1)エ(ア)から(ウ)までに掲げる事情がある場合にあっては(c)に掲げる場合に該当する場合) 当該子の2歳に達する日 (a) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がdの規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して法定育児休業をする場合にあっては、当該法定育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 (b) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において法定育児休業をしている場合 (c) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として、次のいずれかに該当する場合 �@ 当該子について、保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳6か月到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合 �A 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者であって当該子の1歳6か月到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合 ・ 死亡した場合 ・ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより子を養育することが困難な常態になった場合 ・ 常態として子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合 ・ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産予定である場合又は産後8週間を経過しない場合 (d) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてdの規定に該当して育児休業をしたことがない場合 (2) 育児短時間勤務 ア 対象職員 (ア) 小学校就学の始期に達するまでの子(特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子含む)を養育する職員 配偶者が育児休業をしている場合や配偶者が常態として職員が育児休業により養育しようとする子を養育することができる場合(専業主婦(夫)等の場合)であっても、若しくは配偶者が産後休暇、育児短時間勤務、部分休業をしていても職員は育児短時間勤務を取得することができる。 イ 除外職員 (ア) 非常勤職員 (イ) 臨時的任用職員 (ウ) 地方公務員の育児休業等に関する法律6条第1項及び職員の配偶者同行休業に関する条例第9条第1項の規定により任期を定めて採用された職員 (エ) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員 (オ) 定年条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員 ウ 期間 (ア) 1回の申請は1月以上1年以下 (3) 部分休業 ア 対象職員 (ア) 当該職員の小学校就学の始期に達するまでの子(特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子含む)を養育する職員 配偶者が育児休業をしている場合や配偶者が常態として職員が育児休業により養育しようとする子を養育することができる場合(専業主婦(夫)等の場合)であっても、若しくは配偶者が産後休暇、育児短時間勤務、部分休業をしていても職員は部分休業を取得することができる。 イ 除外職員 (ア) 育児短時間勤務等をしている職員 (イ) 1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員(週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員にあっては、1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるもの以外のもの(地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(暫定再任用短時間勤務職員)(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。) ウ 部分休業の期間 (ア) 当該部分休業に係る子が満6歳に達する日以後の最初の3月31日(非常勤職員にあっては、当該子の3歳の誕生日の前日)までの間の期間 (イ) 正規の勤務時間(非常勤職員にあっては、当該非常勤職員について定められた時間)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間を超えない範囲内で、30分を単位として行う。 (ウ) 介護時間(勤務時間条例第12条の2第1項)又は育児時間(勤務時間規則第8条第1項第6号)を承認を受けて勤務しない職員は、1日につき2時間から当該介護時間又は育児時間を減じた時間 (エ) 非常勤職員は、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間(満1歳に達しない子を育てる場合又は要介護者の介護を行うため1日の勤務時間の一部を勤務しない場合の特別休暇の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間又は2時間から当該特別休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間のいずれか短い時間) (オ) 部分休業に引き続き年次休暇等を取得することにより、1日の勤務時間のすべてを勤務しないこととなる場合は、当該勤務日の部分休業は認められない。 3 留意事項 (1) 育児休業 ア 請求の方法 (ア) 職員は育児休業を取得(3の(1)のエ(エ)gの場合を除く。)し、又は期間延長をしようとする日の30日(次に掲げる場合にあっては、14日)前までに、校長へ育児休業承認請求書を提出する。提出された育児休業承認請求書を校長は市町村(組合)教育委員会へ、市町村(組合)教育委員会は教育事務所長へ提出する。 なお、子の出生前に請求する場合は、請求期間は出産予定日以降の期間とし、証明書類の添付は、出生後、速やかに行う。 a 当該請求に係る子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内に育児休業をしようとする場合 (通称、産後パパ育休については、エ(オ)参照) b 2の(1)のウ(イ)cに掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求をする非常勤職員が掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が2の(1)のウ(イ)bに掲げる場合若しくは、これに相当する場合に該当してする法定育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該法定育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合 c 2の(1)のウ(イ)dの規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合 (イ) 期間延長又は再請求の場合で急を要する時は、事由発生時速やかに提出する。 (ウ) 作成書類及び添付書類は1部とする。 イ 育児休業の期間の延長 (ア) 当該育児休業の期間の延長を1回に限り請求することができる。 ウ 育児休業の期間の再延長 (ア) 延長の請求時に予測ができなかった事情が生じたことにより、当該子の養育に著しい支障が生じる場合は、再度の延長の請求ができる(エ(エ)参照)。 エ 育児休業の再度の請求 次の場合は、育児休業の再度の請求ができる。 (ア) 育児休業をしている職員が産前の休暇を始め、又は出産したことにより育児休業の効力を失った後、産前休暇若しくは出産に係る子が死亡したこと、養子縁組(特別養子縁組含む。)により職員と別居することとなったこと、若しくは民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合 (イ) 休職又は停職により育児休業の効力を失った後、当該休職又は停職が終了した場合 (ウ) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復した場合 (エ) 育児休業終了時に予測ができなかった事情が生じたことにより、当該育児休業に係る子の養育について著しい支障が生じる場合 a 配偶者が負傷又は疾病により入院した場合 b 配偶者と別居した場合 c 育児休業に係る子について児童福祉法第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用(以下、「保育の利用」という。)を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合 d 養育していた祖父母等が負傷、疾病又は精神若しくは身体の障害により、子の日常生活上の世話をすることが困難な状況になった場合 e 子が長期療養を要する疾病にかかり、予定していた託児所等に預けられなくなった場合 f 2のウの(イ)のc又はdに掲げることに該当する場合 g 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合 2210.files/image001.jpg (オ) 原則として同一の子について2回まで育児休業を取得することができるが以下の場合に該当するときには、2回の取得回数を超えて育児休業を取得することが可能 a 子の出生の日から57日間以内にする育児休業のうち、1回目、2回目のものを「産後パパ育休」といい、原則2回までの育児休業とは別に、同一の子について2回まで取得することが可能(ケース2のように産後パパ育休を延長し、休業期間が子の出生の日から58日目以降も引き続く場合は、通常の育児休業としてカウントされる。) 2210.files/image002.jpg オ 育児休業の終了等 (ア) 期間満了 (イ) 失効 a 産前休暇を始めた場合 b 出産{妊娠4か月以上の分べん(死産を含む。)をいう。}した場合 c 休職又は停職の処分を受けた場合 d 当該子が死亡した場合 e 当該職員の子でなくなった場合 (a) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合 (b) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合 (c) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合 (d) 特別養子縁組に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。) (e) 養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合 (ウ) 承認の取消 当該育児休業に係る子を養育しなくなった場合 a 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合 b 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合 c 職員が育児休業に係る子を託児するなどして、常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合 (エ) 育児休業の期間中の出勤 あらかじめ、出勤届(様式第27号の4)を校長に提出する。この場合、校長は、確認の上、市町村(組合)教育委員会に報告する。(../2205/2205.htm 2-2-05休暇(療養)申出参照) カ 給与等の取扱い (ア) 当該期間中は、期末手当及び勤勉手当を除くほか、いかなる給与も支給されない。(自動的に停止される。) (イ) 月の途中で育児休業を得た場合、又は終了した場合は、当該月の給与は日割計算で支給される。 (ウ) 昇給…育児休業復帰時に全期間を更正できる。(平成19年8月1日前の期間については、当該期間の2分の1に相当する期間) (エ) 期末手当…直前の基準日の翌日から基準日までの期間に勤務した期間{療養休暇(産前産後・負傷疾病・妊娠障害)など含む。}があるものは、育児休業の期間(次のa、bの期間は除く。(オ)においても同じ。)の2分の1の期間を除算し、当該期間の区分に応じて支給される。 次に掲げる育児休業の期間があるときは、当該期間を除いた期間。(オ)勤勉手当において同じ。 a 育児休業の承認に係る期間の全部が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業 b 育児休業の承認に係る期間の全部が当該子の出生の日から起算して8週間を経過する日の翌日までの期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業 (オ) 勤勉手当…直前の基準日の翌日から基準日までの期間に勤務した期間があるものは、育児休業の期間((エ)a、bは除く)を除算し、当該期間の区分に応じて支給される。 (カ) 退職手当…期間の2分の1に相当する月数を在職期間から除算する。 (キ) 扶養手当…配偶者の勤務先によっては支給される場合があるので注意する。 (ク) 住民税…県から市町村に連絡され、本人宛に「納付書」が送付される。1月から5月に育児休業に入る職員は、支給される最後の月の給与から未徴収住民税を控除する。ただし、支給される最後の月の給料が未徴収分住民税額に満たない場合は市町村から送付される納付書により納める。 キ その他の処理事項 (ア) 共済組合 a 「育児休業手当金請求」を行う。(../../5-1kyousaikumiai/5131/5131.htm 5-1-31育児休業手当金請求参照) b 「育児休業掛金免除申出」を行う。(../../5-1kyousaikumiai/5113/5113.htm 5-1-13組合員育児休業掛金免除申出参照) c 住宅資金等の貸付を受けている職員は、「償還猶予申出書」により本人が申し出る。 d 毎月償還を希望する場合は、共済組合より「振込依頼書」を取り寄せて振り込む。 (イ) 互助組合 「休業・休暇組合員報告書」により所属長が報告する。(掛金は免除となる。) a 貸付金償還猶予…育児休業終了後に給与から控除される。 b 貸付金月々償還…教育団体の登録口座より引き落としになる。 c 保険料月々納入…教育団体の登録口座より引き落としになる。 (ウ) 教職員組合、教育会、退教互、コープながの、教職員共済等 a 教職員台帳の修正を行う。(../../4-1keiri/4171/4171.htm 4-1-71教職員台帳修正参照) b 組合費、会費及び保険料等は、「預金口座振替依頼書」の登録により、登録口座から引き落とされる。 (エ) 詳細は各団体と連絡を取り、指示を受ける。また育児休業者と連絡を密にして、円滑に進むようにしておく。 (オ) 承認された育児休業の全期間を、休暇等整理簿に記載する。 (2) 育児短時間勤務 ア 請求の方法 (ア) 職員は、育児短時間勤務をしようとする期間(1月以上1年以下)の初日及び末日並びにその勤務の形態における勤務の日及び時間帯を明らかにして、30日前までに校長へ育児短時間勤務承認請求書を提出する。提出された育児短時間勤務承認請求書を校長は市町村教育委員会へ、市町村教育委員会は教育事務所へ提出する。 イ 育児短時間勤務の形態 (ア) 以下の勤務形態から選択する。 a 1日3時間55分勤務する(週19時間35分)。 b 1日4時間55分勤務する(週24時間35分)。 c 週3日勤務する(週23時間15分)。 d 週2日半勤務する(週19時間25分)。 (イ) 並立任用 同一の職に週20時間勤務の2名の育児短時間勤務職員を併用できる。 ウ 期間の延長 (ア) 養育する子が小学校就学の始期に達するまで育児短時間勤務の期間を延長することができる。請求できる延長期間は1月以上1年以下であり、請求の手続き及び承認の基準は初回と同じ。 エ 育児短時間勤務の再度の請求 (ア) 前回の育児短時間勤務の終了の翌日から起算して1年を経過した場合は、再度育児短時間勤務をすることができる。 (イ) 1年を経過していない場合でも次の場合は、育児短時間勤務の再度の請求ができる。 a 産前休暇を始め、又は出産した場合の当該子が死亡したこと、又は養子縁組等(特別養子縁組含む)で職員と別居することとなったこと若しくは民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合 b 休職・停職の処分を受けて前回の承認が失効した後、休職・停職が終了した場合 c 職員の負傷、疾病、身体・精神上の障害により養育できない状況が相当期間継続することが見込まれて前回の承認が取り消された後、回復した場合 d 別の子について育児短時間勤務をするために前回の承認が取り消された場合 e 育児短時間勤務(条例第7条第5号の規定に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過した場合(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について所属長に申し出た場合に限る。) f 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したこと、育児短時間勤務に係る子について保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われないことその他の育児短時間勤務の終了時に予測ができなかった事実が生じたことにより、育児短時間勤務をしなければ子の養育に著しい支障が生じる場合 オ 育児短時間勤務の終了 (ア) 期間満了 (イ) 失効(育児休業の失効規定を準用する。) a 産前休暇を始めた場合 b 出産(妊娠4か月以上の分べん(死産を含む。)をいう。)した場合 c 休職又は停職の処分を受けた場合 d 当該子が死亡した場合 e 当該職員の子でなくなった場合 (ウ) 承認の取消 a 当該子を養育しなくなった場合(育児休業の取消規定を準用する。) b 当該子以外の職員の子について育児短時間勤務を承認しようとする場合 c 内容の異なる育児短時間勤務を承認しようとする場合 カ 給与等の取扱い (ア) 給料及び給料の調整額、地域手当等は1週間当たりの勤務時間数に応じて支給される。 (イ) 扶養手当、住居手当、特殊勤務手当、寒冷地手当等はフルタイム勤務職員と同様に支給される。 (ウ)