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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 総括指導票(服務) text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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服務とはを述べる前に、ここで言う服務の範囲について書いておく。本来地方公務員法(昭和25年法律第261号、以下地公法という。)でいう服務の範囲は、服務の根本基準を定めた地公法第30条から、営利企業等の従事制限を定めた、地公法第38条までの9項目であるが、ここでは本書の構成上、勤務時間、その他の勤務条件、及び分限、懲戒も含めて概説していきたい。   �T 服務とは  服務とは、職務に服することであって、職務に服する職員が守るべき義務ないし規律を意味している。  地方公共団体は、その住民全体に対して、行政の民主的かつ能率的な運営を保障し、地方自治の本旨を実現させなければならない。そのために、行政の遂行を信託した職員に対して服務を義務付けている。地公法は「すべて職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。」(地公法第30条)と服務の根本基準を定めている。これは、憲法第15条第2項が、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない。」と規定しているところを受けている。  全体の奉仕者という服務義務の根本基準は、一般行政職員、教育職員、警察職員というようにその職務と責任は異なっていても、すべての職員に通ずる。また、職員が現に職務を執行する場合だけでなく、勤務時間外、休職、停職等の場合のように現に職務を執行していない場合にも妥当する。      �U 職務の根拠法令 ・地方自治法(昭和22年法律第67号) ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) ・地方公務員法(昭和25年法律第261号) ・教育公務員特例法(昭和24年法律第1号) ・義務教育諸学校における教育の政治的中立の確保に関する臨時措置法(昭和29年法律第157号) ・国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号) ・地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号) ・女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律(昭和30年法律第125号)   (政令等) ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号) ・教育公務員特例法施行令(昭和24年政令第6号) ・政治的行為(昭和24年人事院規則14-7) ・政治的行為の運用方針について(昭和24年10月28日文部事務次官通達)   (条例、規則、規程等) 〜服務〜 ・職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年県条例第2号)…準用(各市町村条例による。) ・職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年県条例第3号)(各市町村条例による。) ・営利企業等の従事制限に関する規則(昭和27年県規則第7号)…準用 ・○○市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則) ・職員の育児休業等に関する条例(平成4年県条例第1号) ・職員の部分休業の承認の特例に関する規則(平成4年県人事委規則第1号) ・公立学校職員の育児休業等について(平成4年3月30日県教育長通知) ・教職員の交通事故防止について(昭和42年6月19日教義第336号) ・飲酒運転の絶滅について(昭和51年7月13日51教義第217号) ・義務教育諸学校等に係る報告事項等について(昭和59年3月2日58教義第417号教育長通知) ・育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限について(平成11年5月31日11教義第141号教育長通知) ・公立義務教育諸学校等教員の大学院修学休業取扱要領の制定について(平成13年3月30日12教義第472号教育長通知) ・職員の自己啓発等休業に関する条例(平成20年県条例第45号) ・職員の自己啓発等休業に関する規則(平成21年県人事委規則第2号) ・公立学校職員自己啓発等休業実施要領の制定について(平成21年3月19日20教義第484号教育長通知) ・職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年県条例第3号) ・職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年県人事委規則第3号) ・公立学校職員配偶者同行休業実施要領の制定及び市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校職員服務規程(準則)の改正について(平成26年3月31日25教義第643号教育長通知) 〜勤務条件〜 ・職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年県条例第9号) ・市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年県条例第69号) ・職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和27年県人事委規則第4号) ・学校職員の勤務時間等に関する規則(準則) ・休日代休制度及び介護休暇制度の導入について(平成6年12月27日6教義第327号教育長通知) ・介護期間実施要領の制定について(平成28年12月28日28教義第535号教育長通知) ・不妊治療休暇実施要領の制定について(令和2年3月23日元教義第758号義務教育課長通知) ・子育て部分休暇実施要領の制定について(令和3年3月30日2教義第922号教育長通知) ・家族看護休暇等の上限日数の取扱いについて(平成31年1月16日30教義第524号義務教育課長通知) ・特別休暇(職員の現住居の滅失又は破壊)の取扱いについて(令和元年10月18日元教義第号外義務教育課長通知) ・学校職員の出勤簿の整理について(平成元年5月25日元教義第96号通知) ・義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特例及び学校職員の勤務時間に関する措置について(昭和46年12月28日46教義第365号通知) ・育児を行う職員の時差勤務実施要領の制定について(平成15年4月15日15教義第40号教育長通知) ・勤務時間短縮に伴う勤務時間及び休暇等の取り扱いについて(平成21年9月4日21教総号外教育総務課長通知) ・会計年度任用職員の任用等に関する取扱要領   〜分限懲戒〜 ・市町村立学校職員の任免、分限及び懲戒に関する条例(昭和31年県条例第51号) ・職員の分限に関する条例(昭和27年県条例第8号) ・職員の懲戒に関する条例(昭和27年県条例第7号) ・職員の分限に関する規則(昭和27年県人事委規則第5号) ・職員の懲戒に関する規則(昭和27年県人事委規則第6号) ・不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和38年県人委規則第10号)     �V 服務と勤務条件及び分限、懲戒の種類 1 服務の種類(地公法第30条〜第38条より)  2200.files/image001.jpg     2 勤務条件等の種類 2200.files/image002.jpg     3 分限、懲戒の種類(地公法第27条〜第29条より) 2200.files/image003.jpg   �W 服務と勤務条件及び分限、懲戒の種類別概論 1 服務の概論 (1) 職務専念の義務 「職員は、法律又は条例に特別の定がある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用い、当該地方公共団体がなすべき責を有する職務にのみ従事しなければならない。」(地公法第35条)としている。そして、法律又は条例による特別の定めとしては、次表のとおり。 表�T 職務専念義務の特例 法律による特例 休職・停職・専従・研修・年休・育児休業・育児短時間勤務・部分休業・産前産後の休暇・災害救助法発令の災害業務従事・生理休暇 条例による特例 研修を受ける場合・厚生に関する計画に参加する場合・特休・療休・介護休暇・介護時間・不妊治療休暇・子育て部分休暇   (2) 誠実の義務 「職員は、条例の定めるところにより、服務の宣誓をしなければならない。」(地公法第31条)宣誓書の内容を見ると「誠実かつ公正に職務を遂行すること…。」を住民全体に対して誓う行為である。 教職員の職務遂行に当たって、誠実に職務を遂行することを誓う以上、法令及び上司の職務命令に服従するばかりでなく、自ら進んで公共の利益のために仕事をすることが当然となる。   (3) 従順の義務 ア 法令に従う義務 「公務員は、憲法を尊重し擁護する義務がある。」(憲法第99条)とし全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務しなければならない教職員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例その他の自治法規に従わなければならない。   イ 職務命令に従う義務 学校の組織は、校長を頭に教頭、教諭というように階層構造を持っている。(ここでは教員の階層の例として)そこで校長等の上司の職務命令に忠実に従う事により、学校の組織が統一的に働き、これにより教育行政の統一性を保つことができる。   (4) 信用を保つ義務 学校における教育行政は、個々の教職員の思考や判断及び言動を通じて具体的に実施されるから、教職員の特定の行為が学校(教育委員会等)の行為と見られる場合が多い。したがって、職務の内外を問わず、職の信用を傷つけ、また教職員の職全体の不名誉となるような行為が禁止されている。   (5) 秘密を守る義務 「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」(地公法第34条)と定められている。ここで何が秘密であるかについては定められていないが、公文書に㊙と押された文書、上司の命令により秘密とされているものが、秘密の部に属することは明らかであり、その他未発表の公文書も一応秘密と推定される。学校では指導要録等の取扱いに注意を要することが必要となる。   (6) 政治的行為の制限 地方公務員の政治的行為の制限は、「職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とする…」と地公法第36条5項で規定している。 教育公務員の政治的行為の制限については、その教職員の特殊性にかんがみ、地方公務員法の政治的行為の制限に関する規定は適用されず、国家公務員である教育公務員の例によることになっている。(教育公務員特例法(昭和24年1月12日法律第1号、以下「教特法」という。)第18条)   (7) 争議行為等の禁止 教職員は住民から、子どもの教育の信託を受け、子どもの教育を通じて、住民に奉仕する地位にあるから、教育委員会(地方公共団体)の機関が代表する使用者としての住民に対して争議行為を行うことは、全体の奉仕者たる教職員の本質と矛盾することになる。そこで、教職員は同盟罷業(ストライキ)、怠業(サボタージュ)その他の争議行為又は地方公共団体の活動能率を低下させる怠業的行為をすることが禁止されている(地公法第37条第1項)。   (8) 営利企業等の従事制限 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない(地公法第38条第1項)。しかし、教育公務員については、教特法第17条により、その職責の特殊性にかんがみ、教育関係の業務に従事する機会を広く認める必要があるので、教育に関する他の職を兼ね、また、教育に関する他の事業若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(県費負担教員については市町村教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業若しくは事務に従事することが認められている。   2 分限処分と懲戒処分 公務員である教職員がその服務義務に違反した場合には、一定の責任を負わなければならない。その責任として、分限処分、懲戒処分、公法上の賠償責任と刑事上の責任がある。 分限処分とは、教職員が一定の事由によってその職責を十分に果たし得ない場合に、本人の意に反しても不利益な身分上の変動を伴う処分を行うことをいう。 懲戒処分とは、教職員の服務義務の違反に対して公務員関係の秩序を維持するために、任命権者が教職員に対して科する制裁としての処分をいう。   (1) 分限休職 分限休職には二つの種類がある。�@は心身の故障のために長期の休養を要する場合と、�Aは刑事事件に関して起訴された場合がある。このうち、病気休職については、次のとおりである。   ア 結核性疾患休職(教特法第14条に定められているので、14条休職とも言う。)の休職期間は満2年とする。ただし、任命権者が特に必要であると認めるときは、予算の範囲内において、その期間を満3年まで延長できる。そして、その休職期間中給与の全額を支給する(校長及び教員の場合)。 事務職員は、「国立及び公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律」(昭和32年法律第117号)により、教特法第14条の規定を準用することになっている。   イ 普通疾病休職は、結核性疾患以外の病気で休む場合で、その休職の期間は3年と定められている。   (2) 懲戒処分 職員の懲戒の手続及び効果は、法律に特別の定がある場合を除く外、条例で定めなければならない(地公法第29条第4項)。懲戒処分は、教職員の身分関係に重大な影響を与えるので、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分を行うときは、その旨を記した書面(辞令)を交付することが必要となる。   ア 戒告とは、教職員の義務違反の責任を確認し、その将来を戒める処分をいう。教職員の義務違反に対し「訓告」が、文書又は口頭により行われる。訓告は実質的制裁を伴わない。   イ 減給とは、教職員の給料を減ずる処分をいう。減給は1日以上、6か月以下の期間、給料の月額の5分の1以下に相当する額を給与から減ずる処分となる。分限処分としての降給は将来にわたって給料を減額するが、懲戒処分としての減給は、その期間が満了すれば、自動的に本来の給与が支給される。   ウ 停職とは、教職員の職を保有させたまま、教職員をその職務に従事させない処分をいう。停職の期間は1日以上6か月以下とし、停職の期間中いかなる給与も支給されない。   3 勤務条件等 (1) 休業日の研修承認 教員は、授業に支障がない限り、所属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる(教特法第22条第2項)(教頭、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、栄養教諭、講師の場合)(../2214/2214.htm 2-2-14 休業日研修承認 参照)。   (2) 専従休職 教職員は、任命権者の許可を受けて、登録を受けた職員団体の役員として専ら従事するため休職をすることができる。そして、その期間は7年を超えることができない(地公法第55条の2、附則第20項、職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則、教特法第29条、附則)(../../2-1jinji/2117/2117.htm 2-1-17 在籍専従 参照)。   (3) 他職従事休職 職員は、任命権者の許可を受けなければ営利を目的とする私企業を営むことも、また、報酬を受けて会社等の役員に従事することもできない(地公法第38条)。 しかし、教特法第17条により教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは、事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(県費負担教員については、各市町村教育委員会)が認めるときは、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ねたり、事業に従事することができる。   (4) 大学院修学休業 教員は、任命権者の許可を受けて、3年を超えない範囲で、年を単位として定める期間専修免許状の取得を目的として、大学院の課程等に在学してその課程を履修するため、大学院修学休業を行うことができる(教特法第26条)。   (5) 自己啓発等休業 職員は、任命権者の承認を受けて、大学等課程に在学してその課程を履修するため、又は国際貢献活動に参加するために自己啓発休業を行うことができる(地公法第26条の5)。   (6) 配偶者同行休業     職員は、任命権者の承認を受けて、3年を超えない範囲で、外国での勤務等により6月以上外国に滞在する配偶者と生活を共にするために配偶者同行休業を行うことができる(地公法第26条の6)。    (7) 勤務時間 ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)によると、 「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働をさせてはならない。 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働をさせてはならない。」と規定している(第32条)。   イ 地方公務員法(昭和25年法律第261号)によると、 「職員の給与、勤務時間その他の勤務条件は、条例で定める。」と規定している(第24条第5項)。   ウ 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年県条例第69号)によると、 「…市町村立学校職員給与負担法…に規定する職員の勤務時間…については県立学校の職員の例による。」と規定している(第1条)。   エ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年県条例第9号)によると、 第2条第1項 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分とする。ただし、特別の勤務に従事する職員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分とする。   第2条第2項 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務 (以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の1週間当たりの勤務時間は、前項の規定にかかわらず、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員にあっては、同条の規定によりすることとなった短時間勤務の内容。以下「育児短時間勤務等の内容」という。)に従い、任命権者が定める。   第2条第3項 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)・暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間に係る第1項の規定の適用については、同項中「38時間45分」とあるのは、「15時間30分から31時間までの範囲内で、任命権者が定める時間」とする。   第2条第4項 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間に係る第1項の規定の適用については、同項の規定にかかわらず、同項中「38時間45分」とあるのは「31時間までの範囲内で、任命権者が定める時間」とする。   第2条第6項 日曜日及び土曜日は、勤務時間を割り振らない日(以下「週休日」という。)とする。ただし、任命権者は、育児短時間勤務職員等については、必要に応じ、その育児短時間勤務等の内容に従いこれらの日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において週休日を設けるものとし、定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び特定業務等従事任期付短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて、月曜日から金曜日までの5日間において、週休日を設けることができる。   第2条第7項 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間において、人事委員会が定めるところにより、任命権者が割り振るものとする。ただし、育児短時間勤務職員等の勤務時間については、1週間ごとの期間について、その育児短時間勤務等の内容に従い、当該育児短時間勤務職員等の週休日以外の日において、人事委員会が定めるところにより、割り振るものとし、定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の勤務時間については、1週間ごとの期間について、当該定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の週休日以外の日において、人事委員会が定めるところにより、割り振るものとする。   休憩時間は、「任命権者は、勤務時間を割り振る場合において、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては、少なくとも45分、8時間を超える場合においては、少なくとも1時間の休憩時間をそれぞれ所定の勤務時間の途中に設けなければならない。」(第3条)と規定している(../2211/2211.htm 2−2−11 勤務時間の割振 参照)。    オ 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和27年県人委規則第4号)によると、「…勤務時間は、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。」(第2条第1項)、「週休日が毎4週間につき8日となること。」(第2条第3項)と規定している。   カ 学校職員の勤務時間等に関する規程(準則)により更に「学校職員の週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の週休日については、日曜日、土曜日及び月曜日から金曜日までの5日間において、校長(共同調理場にあっては場長。以下同じ。)が定める日とする。」、また「勤務時間は、1週間につき38時間45分とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲において、校長が定めるものとする。ただし、定年前再任用短時間勤務職員・暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間は、1週間につき15時間30分から31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、任期付短時間勤務職員の勤務時間は31時間までの範囲内で校長が定める時間とし、休憩時間を除き1日7時間45分を超えない範囲において、校長が定める時間とする。」とされている。   キ 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(昭和27年県条例第9号)及び職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和27年県人委規則第4号)により、市町村立小・中学校及び共同調理場に勤務する県費負担教職員のうち育児又は介護を行う者の深夜勤務及び時間外勤務が制限される(../2211/2211.htm 2−2−11 勤務時間の割振 参照)。   (8) 休暇 上記、勤務時間と同じ法律、条例、規則、規程により、細かく規定している(../2204/2204.htm 2-2-04休暇(年次)申出〜../2207/2207.htm 2-2-07 休暇(介護)申出、../2225/2225.htm 2-2-25休暇(不妊治療)申出、../2226/2226.htm 2-2-26休暇(子育て部分)申出 参照)。   (9) 育児休業・育児短時間勤務・部分休業 教職員は、「地方公務員の育児休業に関する法律」(平成3年法律第110号(以下「育児休業法」という。))により、満3歳に満たない子を養育するために育児休業を取得できる。また「育児休業法」により、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために育児短時間勤務あるいは部分休業をすることができる。 休暇でなく、休職でもなく、休業という言葉を用いているのは、任命権者の一方的判断に基づく分限休職と異なり、「休暇」に近い性格のものであるが、育児休業の場合、その休業期間が一般の休暇に比べて極めて長期間にわたるので、その意味では「休職」に近い性格のものとなる(../2210/2210.htm 2-2-10 育児休業・育児短時間勤務・部分休業請求 参照)。   (10) 職務専念義務免除 県費負担教職員の職免は、勤務する各市町村の職免条例が適用される。したがって各市町村ごとに職免条例が異なる場合があるので、その適用には慎重に取り扱うことが必要となる(../2209/2209.htm 2-2-09 職務専念義務免除 参照)。   (別表)服務の種類別根拠法令一覧表 服務等の法令 地方公務員法 教育公務員 特例法 職員の勤務時間及び休暇等 職員の勤務時間及び休暇等 学校職員の勤務時間等に関する規程 指導書 分類番号 服務等の種類 (校長、教員) に関する条例 に関する規則 (準則) 服務の宣誓 第31条         ../2201/2201.htm 2-2-01 服 務 職務専念 義務免除 第35条   (職務に専念する義務の特例に関する条例)     ../2209/2209.htm 2-2-09 出張 (旅行命令) 第24条4〜5       長野県立学校職員服務規程第11条(準用) ../2212/2212.htm 2-2-12 ../2213/2213.htm 2-2-13 超過勤務   第5条 第2条〜第5条 第1条〜第7条 ../../3-1kyuuyo/3108/3108.htm 3-1-08 研修承認 第39条1〜3 第21条〜 第22条       ../2214/2214.htm 2-2-14 勤 務 条 件 休暇 第24条4〜5   第8〜第13条 第6条〜第12条 ../2204/2204.htm 2-2-04 ../2205/2205.htm 2-2—05 ../2206/2206.htm 2-2-06 ../2207/2207.htm 2-2-07 ../2208/2208.htm 2-2-08 ../2225/2225.htm 2-2-25 ../2226/2226.htm 2-2-26 専従休暇 第52条1〜5 第55条1〜11 第29条       ../../2-1jinji/2113/2113.htm 2-1-13 ../../2-1jinji/2117/2117.htm 2-1-17 大学院 修学休業   第26条 〜第28条       ../2222/2222.htm 2-2-22 自己啓発 等休業 第26条の5 ../2223/2223.htm 2-2-23 配偶者同行休業 第26条の6 ../2224/2224.htm 2-2-24 他職従事休職 第38条1〜2 第17条1〜2   営利企業等の従事制限に関する規則   − 勤務時間 (勤務日) (週休日) (休憩等) 第14条 第24条6 第46条   第2条〜第7条 第2条〜第5条 第2条〜第6条 ../2211/2211.htm 2-2-11 育児休業 育児短時間勤務 部分休業   育児休業等法       ../2210/2210.htm 2-2—10 深夜勤務の 制限     第5条の2 第4条の2〜 第4条の5・8 (市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校職員服務規程(準則)第18条の2)) ../2211/2211.htm 2-2-11 ../2207/2207.htm 2-2-07 ../2210/2210.htm 2-2—10 育児又は介護を行う職員の時差勤務         時差勤務実施要領 ../2211/2211.htm 2-2-11 分 限 分限処分 第27条1・2 第28条1〜4 第14条1〜2 職員の分限に関する条例第1条〜第6条 職員の分限に関する規則第1条〜第6条   ../../2-1jinji/2116/2116.htm 2-1-16 懲 戒 懲戒処分 第27条1・3 第29条1〜2 第29条2   職員の懲戒に関する条例第1条〜第6条 職員の懲戒に関する規則第1条〜第5条   ../../2-1jinji/2116/2116.htm 2-1-16 ( )内は、各市町村条例等で定めるもの    (別表) 事例別による服務事務の一覧表 2200_s1.pdf pdf  2200_s1.xls excel  2200.files/image004.jpg