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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 休暇(特別)申出 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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明 単 位 事 務 休暇(特別)申出 ○…作 業   ◎…運 搬 △…停 止   ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 事 実 発 生 の 都 度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ       校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ           主 補 員 他 時                     間 1 申出 本人が申し出る。             ○   2 要件確認 要件を確認する。       □         3 用紙配付指導 用紙を配付し、記入について指導する。       ○         4 記入提出 本人が記入整備して提出する。             ○   5 審査受理 記入事項について審査し受理する。       □         6 決裁 校長の決裁を受ける。   □ □           7 保管 休暇整理簿等を所定の場所に保管する。       ▲         8 進達 校長の7日を超える特別休暇について承認願の写し等を地教委へ提出する。   ○ − ◎ − − ●                                   業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../2203/2203.htm 2-2-03 出勤簿作成・整理 ../2208/2208.htm 2-2-08 休暇等整理簿作成・整理     �U 根拠及び参考法令 1 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例 2 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例 3 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則 4 職員の勤務時間及び休暇等に関する規則に規定する定め等について 5 家族看護休暇等の上限日数の取扱について 6 特別休暇(職員の現住居の滅失又は破壊)の取扱いについて 7 会計年度任用職員の任用等に関する取扱要領 8 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則 9 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則)     �V 作成書類及び留意事項 1 作成書類 (1) 休暇等整理簿(服務規程(準則)様式第16号) (2) 母子健康手帳・医師の診断書又は学校長による医師・保健師等からの聞き取りによる確認…特別休暇の事由が次の表の第11号及び第12号による場合 (3) 要介護者の状態等申出書(服務規程(準則)様式第16号の2) (4) ボランティア活動計画書(服務規程(準則)様式第16号の3)…(ボランティア休暇)の場合 (5) 医師の診断書あるいは勤務できない理由書…特別休暇の期間が7日を超える場合 (6) 出勤届(服務規程(準則)様式第27号の4)…特別休暇の期間中に出勤しようとするとき。 (7) 休暇届…校長が市町村(組合)教育委員会へ休暇承認を願い出る場合 (8)  会計年度任用職員特別休暇整理簿(様式第13号) (9)  介護休暇(介護時間)願(様式第13号の2)   2 留意事項 (1) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例、同規則に規定されている事項 ア 市町村立学校職員の勤務時間、休日及び休暇 市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例の規定により、県立学校の職員の例によるとされている。   イ 特別休暇の期間 (ア) 特別休暇は、常勤職員が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表の右欄に掲げる期間とする。 事  由 期  間 1 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 その都度必要と認める期間 2 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 上に同じ。 3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 (1)職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2)職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき 上に同じ。 4 裁判員、証人、鑑定人又は参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭 上に同じ。 5 選挙権その他公民としての権利の行使 上に同じ。 6 満3歳に達しない子を育てる場合 1日2回その都度必要と認める期間 7 父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。第13号から第15号まで及び第18号並びに別表において同じ。)及び子の祭日 慣習上最小限度必要と認める期間 8 忌引 別表に定める連続する日数の範囲内において必要と認める期間 9 職員の結婚 連続する7日の範囲内において必要と認める期間(期間中に、週休日、休日及び代休日を含まない。) 9の2 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年において10日を超えない範囲内で必要と認める期間 10 妊娠中又は分べん後の職員の健康診査及び保健指導 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必要と認める期間 11 妊娠中の職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要とされる期間 12 妊娠中の職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休息し、又は補食するとき その都度必要と認められる時間 13 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。)の分べん(妊娠4か月以上の分べんに限る。)に伴い、職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 分べんに係る入院等の日から当該分べんの日後2週間目に当たる日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間 14 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。)が分べんする場合において、当該分べんに係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するとき 分べん予定日以前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週目)に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間 15 子(配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。)の子を含む。)、配偶者、父母又は配偶者の父母(以下この号において「子等」という。)の看護(負傷し、若しくは疾病にかかった子等の世話又は養育する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この号において「養育する子」という。)の疾病の予防を図るために必要なものとして人事委員会が定める世話をいう。以下この号において同じ)を行う場合 一の年において5日を超えない範囲内で必要と認める期間(養育する子が2人以上の場合にあっては10日を超えない範囲内で必要と認める期間(当該期間のうち子等(養育する子を除く。)の看護を行う場合に認めるものは、5日を超えないものとする。)) 16 条例第5条の2第4項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)の介護その他の人事委員会が定める世話を行う場合 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 17 夏季における職員の保養及び家庭生活の充実 6月1日から9月30日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間 18 骨髄又は末梢血幹細胞移植のため、骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 その都度必要と認める期間 19 自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動その他人事委員会が定める活動を除く。)を行う場合 (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 (2) 文化又はスポーツの振興を図る活動 (3) 環境の保全を図る活動 (4) 災害救援活動 (5) 子どもの健全育成を図る活動 一の年において5日を超えない範囲内で必要と認める期間           (ボランティア休暇) 20 その他人事委員会が定める場合 人事委員会が定める期間   (イ) 取得単位 a 前記イの表の第9号の2、第13号から第16号まで又は19号の事由による休暇 1日又は1時間 b 前記イの表の第17号の事由による休暇 1日又は4時間 ただし、当該休暇の残日数のすべてを使用する場合において、表第13号から第16号まで又は19号の事由による休暇にあっては当該残日数に1時間未満の端数が、表第17号の事由による休暇にあっては当該残日数に4時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。   (ウ) 時間単位で取得した特別休暇の日への換算 a 一般の職員 1時間を単位として取得した休暇又は4時間を単位として取得した休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。 b 育児短時間勤務職員、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 (a) 一の勤務日において、その職員の1週間の勤務時間を5で除して得た時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下この項において「平均勤務時間」という。)未満の時間を休む場合の当該時間の換算は平均勤務時間をもって1日とする。 (b) 一の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を休む場合の当該時間の換算は、当該時間をもって1日とする。    (エ) 前記(ア)の表(第9号を除く。)の期間の計算については、その期間中に週休日、休日及び代休日を含む。    別表(第8条関係) 忌引日数表 死亡した者 日数 配 偶 者 10日 血族 1親等の直系尊属(父母) 7日 1親等の直系卑属(子) 7日 2親等の直系尊属(祖父母) 3日 2親等の直系卑属(孫) 1日 2親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日 3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日 姻族 1親等の直系尊属 7日 1親等の直系卑属 7日 2親等の直系尊属 3日 2親等の傍系者 3日 3親等の傍系尊属 1日 (備考) 1 いわゆる代襲相続の場合において祭具等の継承を受けた者は、1親等の直系血族に準ずる。 2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 3 配偶者には届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。   ウ 休暇の請求等 (ア) 職員は特別休暇の承認を受けようとするときは、その事由及び期間を明らかにして、書面によりあらかじめ学校長に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合においては、その事由を明らかにして事後に請求することができる。 (イ) 職員は特別休暇の期間が引き続き7日を超えるものであって校長がその事由を確認する必要があると認めるときは、休暇を請求する際に、医師の診断書その他勤務することができない事由を証明するのに足りる書類を学校長に提出しなければならない。 (ウ) 妊娠中又は分べん後の職員の健康診査及び保健指導にかかわる特別休暇の週は妊娠の初日を起算日とする。   (エ) 地震、水害、火災その他の災害にかかわる特別休暇には次の点に注意する。 a 「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等」には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院、交通の制限若しくは遮断又は感染を防止するための協力、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による通行の制限又は遮断及び検疫法(昭和26年法律第201号)の規定による停留の対象となった場合を含む。 b 「滅失又は破壊」とは、住居の物理的な意味での破壊のみならず、その全部又は大部分が事実上の使用不能の状態にある場合も含まれる。 c 「その都度必要と認める期間」とは、住居の滅失又は破壊の後における家屋の復旧作業、家財の整理、現住居の滅失等の事実に基づく避難、盗難予防ないしは関係諸機関との助成金等についての折衝により勤務しないことが相当であると認められる期間をいう。 d 「これらに準ずる場合」とは、例えば、地震、水害、火災その他の災害により単身赴任手当の支給に係る配偶者等の現住居が滅失又は損壊した場合で、当該単身赴任手当の支給を受けている職員がその復旧作業等を行う場合や、職員の「親族」(忌引休暇が取得できる範囲と同一の範囲)の住居の復旧作業等に自ら従事することが必要な場合をいう。 (オ) 不妊治療のための特別休暇には次の点に注意する。 a  「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。 b 「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。 (カ) 妊娠中の職員の通勤緩和にかかわる特別休暇には次の点に注意する。 a 「交通機関」には、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊娠中の職員が運転する自動車も含む。 b 「交通機関の混雑の程度」とは、職員が通常の勤務をする場合の通勤時間帯に常例として利用する交通機関の混雑の程度とする。 c 「混雑」とは、公共交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑とし、自動車の場合は道路における混雑とする。 d 母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項等により判断する。   (キ) 妊娠中の職員の休息等に係る特別休暇には次の点に注意する。 a 「適宜休息し、又は補食するとき」とは、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は他の規定により勤務しないことが承認されている時間に連続する時間以外の時間に適宜休息し、又は補食するときとする。 b 母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項等により判断する。   (ク) 配偶者の分べんに伴う特別休暇には次の点に注意する。  a 「勤務しないことが相当であると認められる場合」とは、職員の配偶者の分べん時の付添い、分べんに伴う入院若しくは退院の際の付添い又は分べんに係る入院中の世話、子の出生の届出等を行う場合をいう。   (ケ) 配偶者が分べんする場合において子を養育するときの特別休暇には次の点に注意する。  a 「養育する」とは、子(特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子含む。オの(4)会計年度任用職員の特別休暇のアの表の15を除き、以下同じ。)と同居(通常は家族と同居しているが、業務の事情等により一時的に住居を異にしている場合を含む。)して、これを監護することをいう。   (コ) 看護のための特別休暇には次の点に留意する。 a 取得対象範囲 (a)子(職員の実子、養子及び配偶者の子) (このうち養育する満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子は「養育する子」という。) (b)配偶者 (c)父母 (d)配偶者の父母 (注)(a)・(b)・(d)の配偶者については、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。 b 看護の内容は負傷、疾病による治療、療養中の看病及び通院等の世話をいい、その程度や特定の症状に限るものではない。その症状の確認は所属長の判断によることとし、医師の診断書等の提出を義務づけるものではない。養育する子については、看護のほか、予防接種又は健康診断のためにも取得することができる。 c 職員の他に看護可能な家族等がいる場合であっても、職員が前記aの看護を行う必要があり、実際にその看護に従事する場合には、勤務しないことが相当であるものとして認められる。 d 養育する子が2人以上いる場合は10日となるが、養育する子以外の者の看護に取得できる期間は5日間となる。 e 養育する子が満15歳に達する日以後の最初の3月31日を超えたことその他の事由により、養育する子の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、その時点における休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で取得することができる。     2206.files/image001.jpg   (サ) 短期の介護のための特別休暇には次の点に注意する。    a 短期の介護休暇 要介護者の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うために勤務しないことができる。    b 要介護者の範囲 次に掲げる負傷、疾病または老齢により14日以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある 者     (a) 配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、孫、兄弟姉妹     (b) 職員と同居している次に掲げる者        父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者、配偶者の子、配偶者の祖父母、配偶者の孫、配偶者の兄弟姉妹 (注)(a)・(b)の配偶者については、届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。    c 世話の内容     (a) 要介護者の介護     (b) 要介護者の必要な世話(通院の付き添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続きの代行等) d 請求方法 要介護者の状態等申出書(服務規程(準則)様式第16号の2)を添えて休暇等整理簿(服務規程(準則)様式第16号)により請求する。    e 要介護者の死亡その他の事由により、要介護者の人数が年の中途において2人以上から1人となった場合は、その時点における休暇の残日数(残日数が5日を超えるときは、5日)の範囲内で取得することができる。     2206.files/image002.jpg   (シ) ボランティア休暇(職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第8条第1項第19号に規定する休暇)を取得しようとするときは、下記の内容に留意し、ボランティア活動計画書(服務規程(準則)様式第16号の3)を添えて、休暇等整理簿(服務規程(準則)様式第16号)により校長(共同調理場の長を含む。)の承認を受ける。 a 「自発的」には、当番制等によりその団体の構成員等であれば必ず参加することとなる場合は含まない。   b 「報酬を得ないで」とは、交通費、弁当代等の実費弁償以外に活動の対価として金品を得るような場合はもちろんのこと、いわゆるボランティア切符のような将来的な見返りを期待するような場合も休暇の対象とはならないという趣旨である。   c 次に掲げる活動は休暇の対象外である。 (a) 営利を目的とするもの。 (b) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とするもの。 (c) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの。 (d) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを主たる目的とするもの。 (e) 公序良俗に反するもの。   d 休暇の対象となる活動を例示すると、それぞれ次に掲げるとおりである。 (a) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動について 医療機関及び社会福祉施設における患者、障害者並びに高齢者等支援及び交流活動、身体上若しくは精神上の障害により日常生活に支障がある者への介護及び支援活動等 (b) 文化、スポーツの振興を図る活動について 伝統芸能の保存活動、披露及び公演の支援、文化の振興に資する活動、スポーツ大会における運営支援等 (c) 環境の保全を図る活動について 自然環境保護、森林保護、清掃美化活動、リサイクル活動等 (d) 災害救助活動について 物資の運搬及び配布、炊出し、避難場所での世話、がれきの撤去等被災者の支援活動、雪下ろし等 (e) 子どもの健全育成を図る活動について 非行又はいじめの防止のための活動、防犯パトロール、子どものスポーツ、文化又は芸能活動の指導及び支援、健全育成事業の一環として行われる野外活動又は体験学習の指導及び支援等   e  これまで休暇の対象としていた次に掲げる活動についても引き続き対象とする。 (a) 被災者を支援する活動 居宅の損壊、水道、電気、ガスの遮断等により日常生活を営むのに支障が生じている者に対して行う炊出し、避難所での世話、がれきの撤去その他必要な援助をする活動をいう。 (b) 障害者支援施設等における活動 障害者施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上、精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講じることを目的とする施設等においてボランティアが行うものとして位置付けられている活動をいう。また、この休暇の対象となる活動からは「専ら親族に対する支援となる活動」は除外されているが、親族が入所又は通所している施設における活動であっても、その活動が当該施設において、ボランティアが行うものとして位置付けられており、職員がボランティアとして参加するものであれば対象とする。 (c) 日常生活を営むのに支障がある者を支援する活動 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により、普通の状態が日常生活を営むのに支障を生じている者の介護又はその者に対して行う調理、衣類の洗濯及び補修、慰問その他直接的な援助をする活動をいう。   f ボランティア活動のため遠隔の地に赴く場合にあっては、活動期間と往復に要する期間が連続する場合でこれらを合わせた日数が5日の範囲内であれば、当該往復に要する期間についても休暇の対象となる。   g ボランティア活動のための会議・打合せ・事前準備等に参加する場合については、1日の全部が会議等であり実際の活動を伴わない場合には、その日については休暇の対象とならないが、実際の活動を行う日の一部の時間が会議等に充てられている場合には、その時間についても休暇の対象となる。   h ボランティア活動を行うに当たっては、地方公務員法の規定(信用失墜行為の禁止、政治的行為の制限等)に抵触するようなことがないよう、また、長野県職員として県民の信頼を損ねることがないように注意する。   i ボランティア休暇は特別休暇の一形態であり、休暇を使用した活動中の不慮の事故に起因する負傷等は公務災害の対象とならないため、ボランティア活動を行うに当たっては、不慮の事故等に備え、あらかじめボランティア活動保険に加入するなど、万全を期する。     エ 休暇の承認等 任命権者は、特別休暇の請求について、その事由が該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。   オ 休暇の承認の決定等 学校長は、特別休暇の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、特別休暇の請求があった場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があった日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。   (2) 市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則の規定例 ア 職員の休暇(市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年長野県条例第69号)第1条に規定する休暇をいう。以下同じ。)は、校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育委員会に届け出なければならない。 イ アの規定にかかわらず、引き続き7日以上にわたる校長の休暇は、教育委員会の承認を受けなければならない(事由証明書添付)。   (3) 市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則)に規定されている事項 ア 特別休暇の承認を受けようとするときは、休暇等整理簿(様式第16号)により、あらかじめ校長の承認を受けなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができないときは、電話等により連絡するとともに、事後直ちに承認を受けなければならない。 イ 職員は特別休暇が引き続き7日を超えるものであるときは、医師の診断書又はその他勤務することができない事由を証明するに足りる書類を校長に提出しなければならない。 ウ 校長が、7日を超える特別休暇を取得するときは、規定の書類の写しを教育委員会に提出しなければならない。 エ 職員は、特別休暇の期間中に出勤しようとするときは、あらかじめ、出勤届(様式第27号の4)を校長に提出しなければならない。 オ 校長は、出勤届により職員の休暇の期間が短縮されたときは、休暇(欠勤)承認等状況報告書(様式第19号)により報告しなければならない。   (4) 会計年度任用職員の特別休暇 ア 会計年度任用職員の特別休暇は、会計年度任用職員(次の表の8及び22に掲げる場合にあっては、6月以上の任用期間が定められているもの又は6月以上の継続勤務期間があるもの(週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員で1年間の勤務日が47日以下であるものを除く。)、9、11、12、14及び15に掲げる場合にあっては、1週間の勤務日が3日以上とされているもの(週以外の期間によって勤務日が定められているものにあっては、1年間の勤務日が121日以上であるもの)であって、6月以上の任用期間が定められているもの又は6月以上の継続勤務期間があるもの、16に掲げる場合にあっては、16に規定する申出の時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているもの(週以外の期間によって勤務日が定められているものにあっては、1年間の勤務日が121日以上であるもの)であって、当該申出において、16の規定により指定期間の指定を希望する期間の初日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び任命権者を同じくする職に引き続き採用されないことが明らかでないもの、17に掲げる場合にあっては、初めて17の休暇の承認を請求する時点において、1週間の勤務日が3日以上とされているもの(週以外の期間によって勤務日が定められているものにあっては、1年間の勤務日が121日以上であるもの)であって、1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)が次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合において、同表の右欄に定める期間とする。ただし、次の表の13から18まで及び20から23までに掲げる休暇にあっては、無給とする。   事 由 期 間 1 選挙権その他公民としての権利の行使 その都度必要と認める期間 2 裁判員、証人、鑑定人、参考人等としての国会、裁判所、地方公共団体の議会又は他の官公署への出頭 上に同じ。 3 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合 (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は 破損した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 会計年度任用職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき 上に同じ。 4 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難である場合 上に同じ。 5 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 上に同じ。 6 忌引 付表に定める連続する日数の範囲内において必要と認める期間 7 会計年度任用職員の結婚  連続する5日の範囲内において必要と認める期間 8 夏季における会計年度任用職員の保養及び家庭生活の充実  6月1日から9月30日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間 9 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において10日を超えない範囲内で必要と認める期間 10 会計年度任用職員の分べん(妊娠4か月以上の分べんに限る。この表の11及び12において同じ。)  分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分べんの日後8週間目までに当たる日までの期間内において必要と認める期間 11 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。この表の12及び15において同じ。)の分べんに伴い、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合  分べんに係る入院等の日から当該分べんの日後2週間目に当たる日までの間において3日を超えない範囲内で必要と認める期間 12  配偶者が分べんをする場合において、当該分べんに係る子 (勤務時間条例第5条の2第1項において子に含まれるとされる者を含む。この表の15を除き、以下この(4)において同じ。)又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するとき  分べん予定日以前6週間目(多胎妊娠の場合にあっては14週間目)に当たる日から分べんの日以後1年を経過する日までの間において5日を超えない範囲内で必要と認める期間 13 会計年度任用職員が満1歳に達しない子を育てる場合  1日2回それぞれ30分以内の期間 14 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護を行う場合又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせる場合  一の年度において5日(養育する子が2人以上の場合にあっては10日)を超えない範囲内で必要と認める期間 15 次に掲げる者((3)に掲げる者にあっては、会計年度任用職員と同居しているものに限る。)で負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この表において「要介護者」という。)の介護、通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他必要な世話を行う場合  (1) 配偶者、父母、子及び配偶者の父母 (2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹 (3) 父母の配偶者、配偶者の父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子   一の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内で必要と認める期間 16 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護を行うため、職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(昭和27年人事委員会規則第4号。以下「勤務時間規則」という。)第9条第1項から第5項までの規定の例により、任命権者が会計年度任用職員の申出に基づき、当該要介護者ごとに、3回を超えず、かつ通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しない場合 指定期間内において必要と認める期間 17 要介護者の介護をする会計年度任用職員が、当該介護を行うため、当該要介護者ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部を勤務しない場合 当該連続する3年の期間内において1日につき2時間(当該会計年度任用職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認める期間 18 生理日において勤務することが著しく困難である女子の会計年度任用職員の生理日 その都度必要と認める期間 19 妊娠中又は分べん後の会計年度任用職員の健康診査及び保健指導 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分べんまでは1週間に1回、分べん後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)その都度必要と認める期間 20 妊娠中又は分べん後の会計年度任用職員が健康診査又は保健指導に基づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 その都度必要と認める期間 21 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 上に同じ。 22 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 (この表の18、20及び21に掲げる場合を除く。) 1週間ごとの勤務日の日数が5日以上の場合又は1週間ごとの勤務日の日数が4日以下で1月当たりの勤務時間が125時間40分以上である場合にあっては10日、当該日数が4日の場合にあっては7日、当該日数が3日の場合にあっては5日、当該日数が2日の場合にあっては3日、当該日数が1日の場合にあっては1日を超えない範囲内で一の年度において必要と認める期間 23 骨髄又は末梢血幹細胞移植のため、骨髄若しくは末梢血幹細胞の提供希望者として登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄若しくは末梢血幹細胞を提供する場合の当該申出又は提供に伴う検査、入院等 その都度必要と認める期間 24 妊娠中の会計年度任用職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合において、適宜休息し、又は捕食するとき。 その都度必要と認める期間 25 妊娠中の会計年度任用職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認める時間     別表 忌引日数表   死亡した者 日数 配 偶 者 7日 血族 1親等の直系尊属(父母) 7日 1親等の直系卑属(子) 5日 2親等の直系尊属(祖父母) 3日 2親等の直系卑属(孫) 1日 2親等の傍系者(兄弟姉妹) 3日 3親等の傍系尊属(伯叔父母) 1日 姻族 1親等の直系尊属 5日 (会計年度任用職員と生計を一にしていた場合は7日) 1親等の直系卑属 5日 2親等の直系尊属 3日 2親等の傍系者 3日 3親等の傍系尊属 1日    イ 表(7に掲げる場合を除く。)の右欄に定める期間の計算については、その期間中に、週休日、休日及び勤務時間条例第7条の規定による代休日を含むものとする。   ウ 4に掲げる「地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等」には、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による入院、交通の制限若しくは遮断又は感染を防止するための協力、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)の規定による通行の制限又は遮断及び検疫法(昭和26年法律第201号)の規定による停留の対象となった場合を含むものとする。     エ 9、11、12、14及び15に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間とする。ただし、残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。   オ 9に掲げる休暇を取得する場合の取扱いは、次に定めるところによる。 (ア) 「不妊治療」とは、不妊の原因等を調べるための検査、不妊の原因となる疾病の治療、タイミング法、人工授精、体外受精、顕微授精等をいう。 (イ) 「通院等」とは、医療機関への通院、医療機関が実施する説明会への出席(これらにおいて必要と認められる移動を含む。)等をいう。   カ 11の「勤務しないことが相当であると認められる場合」とは会計年度任用職員の配偶者の分べん時の付添い、分べんに伴う入院若しくは退院の際の付添い又は分べんに係る入院中の世話、子の出生の届出等を行う場合をいう。   キ 12及び14の「養育する」とは、子(特別養子縁組の監護期間中の子及び養子縁組里親に委託されている子含む。)と同居(通常は家族と同居しているが、業務の事情等により一時的に住居を異にしている場合を含む。)して、これを監護することをいう。   ク 14に掲げる休暇を取得する場合の期間の取扱いについては、養育する子が小学校の始期に達したことその他の事由により、養育する子の人数が年度の中途において2人以上から1人になった場合は、2−(1)−ウー(コ)−eと同様とする。   ケ 15に掲げる休暇を取得する場合の期間の取扱いについては、要介護者の死亡その他の事由により、要介護者の人数が年度の中途において2人以上から1人となった場合は、2−(1)−ウ−(サ)−eと同様とする。   コ 1時間を単位として与えられた9、11、12、14及び15に掲げる休暇を日に換算する場合には、次に掲げる区分に応じ、それぞれの当該各号に定める時間(1日の勤務時間が7時間45分である場合は7時間45分)をもって1日とする。   (ア) 一の勤務において、その会計年度任用職員の1週間の勤務時間を5で除して得た時間(1分未満の端数があるときは、これを切り捨てて得た時間。以下「平均勤務時間」という。)未満の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 平均勤務時間   (イ) 一の勤務日において、平均勤務時間以上の時間を与えられた場合における当該与えられた時間 当該与えられた時間   サ 16に掲げる休暇の単位は、1日又は1時間とし、1時間を単位とする当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該休暇と要介護者を異にする17の休暇の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該休暇の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)の範囲内とする。   シ 17の休暇の単位は、30分とし、当該休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(17に規定する減じた時間が2時間を下回る場合にあっては、当該減じた時間)の範囲内(地方公務員育休法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該連続した2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間の範囲内)とする。    ス 23に掲げる休暇を取得する場合の取扱いは、次に定めるところによる。   (ア) 「検査、入院等」には、健康診断、自己血採取、同意書作成及び一次検査以後骨髄移植に係る説明を受ける場合を含むものとする。   (イ) 「その都度必要と認められる期間」には、検査、入院等を行う場所への往復に要する時間を含むものとする。    セ 24に掲げる休暇を取得する場合の取扱いは、次に定めるところによる。   (ア) 「適宜休息し、又は捕食するとき」とは、正規の勤務時間の始めから連続する時間若しくは終わりまで連続する時間又は24に掲げる事由による休暇を請求した会計年度任用職員について他の規定により勤務しないことが承認されている時間に連続する時間以外の時間に適宜休息し、又は捕食するときとする。   (イ) 母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査に基づく指導事項等により判断するものとする。    ソ 25に掲げる休暇を取得する場合の取扱いは、次に定めるところによる。 (ア) 「交通機関」には、電車、バス等の公共交通機関のほか、妊娠中の会計年度任用職員が運転する自動車を含むものとする。 (イ) 「交通機関の混雑の程度」とは、会計年度任用職員が通常の勤務をする場合の通勤時間帯に常例として利用する交通機関の混雑の程度とする。 (ウ) 「混雑」とは、交通機関の場合は乗降場及び車内における混雑とし、自動車の場合は道路における混雑とする。 (エ) 母体又は胎児の健康保持への影響については、母子保健法に規定する保健指導又は健康診査に基づく指導事項等により判断するものとする。   タ 特別休暇を取得しようとするときは、様式第13号によりあらかじめ学校長の承認を受ける。ただし、16及び17の休暇の請求にあっては、様式第13の2号により承認を受ける。なお、常勤職員の取扱いに準じて必要な書類を添付する。また、やむを得ない事由によりあらかじめ学校長の承認を受けることができないときは、事後、直ちに承認を受ける。   チ 学校長は、職務の特殊性その他の事由により、アからタまでの規定によりがたい場合は、あらかじめ義務教育課長と協議の上、会計年度任用職員の特別休暇について別に定めることができる。   �W 様式及び記入例 1 記入例 (1) 休暇等整理簿(裏面)  2206_k1.pdf pdf  2206_k1.doc word (2) 要介護者の状態等申出書  2206_k2.pdf pdf  2206_k2.doc word (3) ボランティア活動計画書  2206_k3.pdf pdf  2206_k3.doc word (4) 休暇届          2206_k4.pdf pdf  2206_k4.doc word (5) 会計年度任用職員特別休暇整理簿    2206_k5.pdf pdf  2206_k5.doc word (6) 介護休暇(介護時間)願  2206_k6.pdf pdf  2206_k6.docx word   2 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)