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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 総括指導票(旅費) text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:10.5pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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県費負担教職員の旅費は、市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例において県立学校の例によるとされている。県立学校職員の旅費については、一般職の職員の旅費に関する条例(以下条例という。)を基本として、いくつかの規則、規程が適用されている。   根拠法令(外国旅行関係は略) ・地方自治法(昭和22年法律第67号) ・地方自治法施行令(昭和22年政令第16号) ・地方公務員法(昭和25年法律第261号) ・市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号) ・地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号) ・市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例(昭和27年県条例第69号) ・一般職の職員の旅費に関する条例(昭和29年県条例第45号) ・一般職の職員の旅費に関する条例の解釈及び運用方針(昭和30年人第135号) ・一般職の職員の旅費に関する規則(昭和30年人事委員会規則第1号) ・一般職の職員の旅費に関する規則の一部を改正する規則(平成14年人事委員会規則第7号) ・公立小中学校旅費審査支給事務の集約化について(令和4年2月10日3教義第706号教育長通知) ・公立小中学校旅費審査支給事務の集約化について(令和5年3月23日4教学第813号学びの改革支援課長通知) ・長野県職員服務規程(昭和40年訓令第16号) ・○○市(町・村・市町村学校組合)立小・中・義務教育学校等職員服務規程(準則) ・○○市(町・村・市町村学校組合)立小・中学校管理規則 ・長野県財務規則(昭和42年長野県規則第2号) ・鉄道事業法(昭和61年法律第92号) ・旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号) ・海上運送法(昭和24年法律第187号) ・航空法(昭和27年法律第231号)     �V 旅行命令等 1 命令者  市町村立小・中・義務教育学校職員の旅行について、旅行の命令を行う権限を有するものは服務監督者の市町村(組合)教育委員会となる。この権限の行使については、学校管理規則等の規程により、校長に委任されている。よって職員の旅行は校長が命ずる。ただし、校長の旅行は市町村(組合)教育委員会に届けなければならない。なお、引き続き5日以上にわたる校長の旅行は、市町村(組合)教育委員会の承認を受けなければならないと定めている。共同調理場に勤務する栄養教諭・学校栄養職員については、共同調理場の長が命令するとされている。   2 旅行命令(条例第4条)  職員の旅行は、校長の発する旅行命令によって行わなければならない。校長は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によって、公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出の可能である場合に限り、旅行命令ができるとされている。    旅行命令は、公務の必要に基づき、一時勤務校を離れて業務を行わせる職務命令であり、職員の都合や職員の移動の実態に合わせて行うものではない。公務の必要があり、社会通念上適当と認められるもので内容の確認を適切に行った上で旅行命令が行われなければならない。このように校長は、服務との関係、時間的な有利性、旅費額等の経済性、公務執行の効率性などを総合的に判断して命令する。命令にあたり、県民に対し説明ができるかどうかの観点が必要となる。    校長は、旅行前に職員から提出される旅行命令票の内容を確認し、(出発地、帰着地の適否(勤務校発着又は自宅発着)、移動の方法及び経路の適否(公用車、JR、バス、自家用車、タクシー、新幹線、高速道路等))公務上適当と判断されるものに旅行の命令をする。また校長は、旅行完了後に職員から提出される旅行命令票の移動の方法及び経路等の命令をした事項の変更内容、電話代等の職員の申告に係る内容及び金額等の内容を確認する。   (1) 発着地(条例第4条第3項) 出張に係る旅行命令票等における発着地は、在勤校又は職員の居住地とする。職員の居住地とは、通勤届、住居届の住所をいい、単身赴任者については単身赴任先住所をいう。出発地及び帰着地は、勤務校から目的地へ旅行し、目的地から勤務校へ戻る旅行命令を基本とする。例外として自宅から目的地に直行し、又は目的地から自宅に直帰する旅行命令がある。   直行直帰は、勤務校からの出発では会議等の開始時間に間に合わない場合、又は目的地から勤務校へ戻った後では帰宅できない場合や勤務校を出発地又は帰着地とした場合の旅費額に比べ、自宅を出発地又は帰着地とした場合の旅費額が経済的となる場合に命令できる。職員の都合や出勤途中・帰宅途中に公務を命ずるような旅行命令は適当でない。また、勤務校から目的地まで近距離であっても、急な用務に対応する場合、重要な書類の運搬の場合、身体の障害により交通機関の利用が適当と判断される場合等は旅行命令が可能である。   (2) 移動の方法 移動は、公用車の使用又は公共の交通機関の利用による旅行命令を基本とする。例外として自家用車の使用又はタクシー等の利用による旅行命令がある。 自家用車利用は、市町村(組合)教育委員会の「職員自家用車の公務使用取扱要綱」に基づき承認されており、かつ公用車の使用又は公共の交通機関の利用が困難であり、自家用車の利用がやむを得ない場合に命令できる。   タクシー利用は、目的地までの経路で鉄道・バス等の公共の交通機関がない場合、目的地までの経路で鉄道・バス等の公共の交通機関があっても、運行本数が極めて少ない場合又は運行が終了している場合、タクシーの相乗りにより支払った車賃の額が、タクシーを利用しなかった場合の当該タクシーの利用区間における旅費額の合計額より経済的な場合、緊急その他公務上の必要があると校長が認めた場合に命令できる。   (3) 経路 移動の経路等は、目的地までの交通費がもっとも経済的な経路による旅行命令が基本となる。鉄道を利用する場合、急行料金は距離50km以上で利用できるが、公務上特に支障がなければ普通列車の旅行命令もありうる。   例外として新幹線のぞみ利用、目的地に対する一時的な逆戻り、航空機の利用等の旅行命令がある。 利用の基準としては、鉄道賃等の経済性のほか、旅行時間、出発時間、帰着時間、用務内容等を総合的に考慮し、社会通念上妥当と認められる経路の場合や航空機等の利用により、宿泊数が減り旅費額全体で経済的になる場合に命令できる。   (4) 復命 職員が、出張を終えて帰校したときは、その状況を速やかに校長に復命しなければならない(../../2-2fukumu/2212/2212.htm 2-2-12 旅行(命令・復命)参照)。   3 旅行命令等の変更(条例第4条第2項) 校長は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、既に発行した旅行命令等を変更する必要がある場合には、自ら又は旅行する職員の申請に基づき、これを変更することができる。 この場合の天災その他やむを得ない事情とは、災害による交通事故又は旅行先での負傷、急病等をいう。 旅行する職員が、旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに校長にその申請をしなければならない。   4 退職者等の旅行(条例第3条第2項) (1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職、失職又は休職(「退職等」という。)となった場合には、その職員に旅費を支給する。   (2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、その遺族に旅費を支給する。   (3) 職員が死亡した場合において、その職員の遺族が死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには、その遺族に旅費を支給する。帰住とは、職員が死亡した場合、その遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。   5 旅行依頼による旅行(条例第3条第3項) 職員が、その職員の所属長以外の任命権者等の依頼に応じ、公務の遂行を補助するために旅行した場合はその職員に対し、旅費を支給する。   6 旅行命令等の変更に伴う損失旅費(条例第3条第4項) 旅行出発前に旅行命令を変更(取消しを含む。)された場合又は死亡した場合において、その旅行のため既に支出した金額があるときは、その金額のうちその者の損失となった金額で、人事委員会が定める基準によるものを旅費として支給する。   7 旅費喪失の場合における旅費(条例第3条第5項) 旅行中交通機関の事故、又は天災その他人事委員会が定める事情により、概算払いを受けた額(概算払いを受けなかったときは、その相当額)の全部又は一部を喪失した場合で、その喪失が故意又は過失でないと認められた時は、その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会が定める基準による金額を旅費として支給する。     �W 旅費の計算 1 旅費計算の原則(条例第7条) 旅費は、経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により経済的かつ合理的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。   経済的かつ合理的な通常の経路及び方法とは、旅行について社会一般人が通常利用する経路及び方法が唯一であれば、その経路及び方法をいい、通常の経路及び方法が複数あるときは、経済的な経路及び方法を原則とするが、それらの経路及び方法のうち、経済性のほか旅行時間、出発時間、帰着時間、用務内容等を総合的に考慮し、社会通念上妥当と認められる経路及び方法をいう。   特別急行列車又は普通急行列車を使用する旅行の場合等には、経済的かつ合理的と認められるときは、在来線等により迂回する経路が認められる。また、距離逓減制をとる鉄道賃等の場合には、旅行の遂行を妨げない限り、通し切符を利用する。公務上の必要により最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行しがたい場合の例としては、修学旅行の生徒引率指導等が挙げられる。   なお、平成14年度から本県の旅費条例が改正され、旅費は、定額制から実費制に移行した。これにより、旅費の計算は、原則として職員の自己申告に基づくことになり、それに伴う職員の自己責任及び命令権者である校長の説明責任が増してきている。   2 旅費の種類 (1) 内国旅行 ア 普通旅費の種類(条例第5条)   普通旅費の種類には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び旅費雑費がある。 (ア) 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程(鉄道事業法第13条)に応じ旅客運賃等により支給する。 (イ) 船賃は、水路旅行について、路程(海上保安庁の調べに係る距離表)に応じ旅客運賃等により支給する。 (ウ) 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。 (エ) 車賃は、陸路(鉄道を除く。)旅行について、交通機関等を使用する場合には旅客運賃、自家用車(校長の承認を受けたものに限る。)を使用する場合には走行距離に応じた1キロメートル当たりの定額により支給する。 (オ) 宿泊料は、宿泊を要する旅行について、宿泊料金等(食費を除く。宿泊に要する冷暖房費、シーツ等のクリーニング代等並びにサービス料及び税金を含む。)の実費額の範囲内で支給する。 (カ) 食卓料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。 (キ) 旅行雑費は、旅行中の雑費の実費額により支給する。   イ 特殊旅費の種類(条例第6条)   特殊旅費の種類には、移転料、着後手当、移転雑費及び扶養親族移転料がある。 (ア) 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、家財の運搬等に要する実費額の範囲内で支給する。家財の運搬等に要する実費額には、職員がレンタカー及び自家用車を利用して引越しを行った場合の費用を含む。 (イ) 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、住宅の借受け等に要する実費額の範囲内で支給する。 (ウ) 移転雑費は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。 (エ) 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。   (2) 外国旅行(条例第27条) 外国旅行の旅費は、国家公務員等の旅費に関する法律及びこれに基づく命令の規定に準じて計算した額の旅費とする。   3 年度の経過等による区分計算(条例第10条) 年度の経過のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。ただし、自治法施行令第143条第2項により、旅行の期間が2年度にわたる場合は、前年度の予算から概算で支出ができる。旅費の精算によって生ずる返納金又は追給金は、精算を行った日の属する年度の支出とする。したがって、概算払いをしない場合は、旅行期間によって旧年度と新年度に区分して支出する。   4  旅費の調整(条例第28条) (1) 職員が公用の交通機関(原動機付自転車も含む。)、宿泊施設又は食堂施設を無料で利用して旅行した場合 鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給しないものとして計算した額   (2) 鉄道旅行においてその用務の性質又は緩急の度合により急行料金又は座席指定料金を支給する必要がないと認められる場合 急行料金又は座席指定料金は支給しないものとして計算した額   (3) 県の経費以外の経費から旅費が支給される旅行の場合   条例の規定による旅費額から県の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額を差し引いた額   (4) 任命権者が人事委員会と協議して定めた場合 ア  宿泊場所を指定して行われる研修等に参加する場合(指導者として参加する場合を含む。) 研修等の主催者が実費額として通知する食費の額が2,200円に満たないときは、食卓料を減額した実費額を支給する。   イ  宿泊を要する旅行において、配偶者の住居、職員の実家又は配偶者の実家に宿泊した場合には、当該宿泊に係る食卓料は支給しない。   ウ 旅行経路と通勤手当の支給に係る通勤用定期乗車券の経路が同一又は重複するときは、原則として、その同一又は重複する区間の鉄道賃及び車賃(交通機関に係るものに限る。)は支給しない。   エ  前記ウに定めるもののほか、職員の居住地を出発地又は到着地とする出張における旅行方法と通勤手当に係る通勤方法とが同じである場合で、その出張における旅行経路と通勤手当に係る通勤経路とが重複するときには、原則として、その重複する区間の鉄道賃、車賃及び有料の道路の料金にかかる旅行雑費は、支給しない。ただし、次に掲げる旅行方法にあっては、現に支払った額が、片道につき、それぞれ次に定める額を超えた場合には、当該超えた額の旅費を支給するものとする。 (ア) 特別急行列車又は普通急行列車の利用 通勤の場合の特別料金等にかかる回数券の額 (イ) 陸路(鉄道を除く。)の公共交通機関の利用 当該重複する区間における運賃の額(その額が通勤区間における運賃の額を超える場合には、当該通勤区間における運賃の額) (ウ) 有料の道路の利用 当該重複する区間における通勤における通勤の場合の特別料金の額   オ  夫婦とも職員である者が同日付けで赴任を命ぜられ、同一の旧住居から同一の新住居に移転した場合には、移転料及び移転雑費については、どちらか一方の者に支給し、もう一方の者には支給しない。   カ  自家用車を使用して旅行する場合の車賃について、四輪の自動車以外の自家用車(公務使用の承認を受けたものに限る。)を使用した場合には、1キロメートルにつき10円とする。   キ  校長によりあらかじめ定められた引率計画に基づき児童又は生徒を引率し、引率業務上の必要性により児童又は生徒と共に食事をする場合で、あらかじめ引率計画において定められた食費の実費額が2,200円に満たないときは、食卓料を減額して支給する。     �X 旅費の請求(条例第11条) 旅費の請求には、確定請求、概算請求と精算請求がある。旅費は実費弁償の性格をもち、旅費請求権は旅行の事実があって初めて発生するもので、旅行後の支払い(確定払)を原則としている。しかし、多額の旅費を要する場合には、あらかじめ所要の金額を職員に給付する(概算払)(地方自治法施行令第162号)。概算払は、支出の特例で、事後において必ず精算を行う必要がある。過渡し分については返納を、不足分については追加支払を、精算額と同額の場合についても精算をする必要がある。   旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする職員及び概算払に係る旅費の支給を受けた職員でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて校長に提出しなければならない。 職員は、旅費の請求において、旅費支給額を計算する上で必要な領収書等を添付しなければならない。ただし、鉄道賃、バス賃、電話代等社会通念上領収書を取れないものについては不要とする。また、領収書の日付等が旅行命令どおりでない場合は、当該部分に相当する額は支給できない。     �Y 旅費の支給 旅費の支給は、年度当初あらかじめ提出しておいた旅費口座振込申出書により、個人口座へ振り込まれる。 旅行命令票の「受領精算印」欄に「口座振替」と記入することにより、受領印は省略できる。     �Z 旅費の種類と支給要件 区 分 旅 費 の 種 類 支 給 要 件 旅費条例 領収書 指導票     鉄道賃 旅客運賃 軌道による旅行 12条1項 × ../3201/3201.htm 3-2-01       普 急行料金(片道50 普通 急行 急行列車を運行する線路による旅行 12条1項1号、12条2項 ×   ../3202/3202.htm 3-2-02 内   通   km以上) 特別 急行 特別急行列車を運行する線路による旅行 12条1項1号、12条2項 × 国 旅   費 超特別 急行 新幹線による旅行 12条1項1号、12条2項 × 旅 座席指定 座席指定のある客車での旅行 12条1項3号、12条3項 × 寝台料金 寝台のある客車での旅行 12条1項4号 × 行 船賃 旅客運賃 船舶による旅行 13条1項1号〜13条1項3号 ○ 寝台料金 公務上寝台を必要としたとき 13条1項4号 ○ 座席指定 座席指定のある船の運航する航路の旅行 13条1項6号 ○ 航空賃     14条 ○ 車賃   公共交通機関やタクシーを利用したとき 自家用車を使用して旅行するとき 15条 × ○ タクシー 宿泊料   宿泊をしたとき 上限10,900円 16条 ○ 食卓料 夕食及び朝食代 宿泊した場合又は船賃、航空賃の他に食費を要する場合 定額2,200円 17条 ○ 旅行雑 費 駐車場代 高速料金他 旅行中の雑費について実費を支給 18条 ○ Tel代は 除く 特 殊 移転料 赴任のため 住居の移転費用として支給 赴任旅行で住居の移転を伴うとき 19条 ○ 旅 費 着後手 当 新居住地で 宿舎をみつけるため支給 20条 ○ ../3204/3204.htm 3-2-04 扶養親 族移転 料 赴任に伴って 扶養親族を移転するための費用 赴任旅行で扶養親族を伴って 住居の移転をしたとき 22条 ○ 移転雑 費 挨拶回り他 赴任に伴い居住地の移転に係わる雑費を支給 定額20,000円 21条 × 外   国家公務員等の旅費に関する法律 国   国家公務員等の旅費支給規程 27条 旅   国家公務員等の旅費に関する法律の運用方針   行