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text/html; charset=shift_jis Microsoft Word 15 (filtered) _blank 単身赴任届作成・認定・単身赴任手当報告 text/css ../../sidousho.css shortcut icon /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:Century; panose-1:2 4 6 4 5 5 5 2 3 4;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:"MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS ゴシック"; panose-1:2 11 6 9 7 2 5 8 2 4;} @font-face {font-family:"\@MS Pゴシック"; panose-1:2 11 6 0 7 2 5 8 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-link:"ヘッダー \(文字\)"; margin:0mm; margin-bottom:.0001pt; text-align:justify; text-justify:inter-ideograph; layout-grid-mode:char; font-size:12.0pt; font-family:"Century",serif;} p.MsoFooter, 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○…作 業   ◎…運 搬 △…停 止   ▲…保 管 □…点検・決裁 ●…省 略 ■…合 議 処 理 期 間 事実発生の都度 担 当 者 標 ス 事 務 準 テ       校 教 職 員 教 そ 処 ッ 個 業 名 処 理 方 法 関 係 帳 票 長 頭 職 の 理 プ           主 補 員 他 時                     間 1 申出 職員が、支給開始(停止)要件が発生したことを申し出る。 ○ 2 要件確認 支給開始(停止)の要件を満たしているか確認する。 □ 3 用紙配付指導 単身赴任届の用紙を1部配付する。 記入方法、添付書類等について指示する。 ○ 4 記入提出 職員が記入整備し、提出する。 ○ 5 審査受理 届書等に係る事実を確認する。 □ 6 決裁 届書に基づいて、手当月額及び支給の始期(終期)を決定する。 □ □ 7 保管 届書を台帳として保管する。 ▲ 8 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 9 確認 インプット情報を確認する。 ○ 10 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲ 11 確認 停止該当職員について期間等確認する。 □ 12 入力 総務事務システムにより代行申請する。 ○ − − ● 13 確認 インプット情報を確認する。 ○ 14 保管 インプット情報の確認ができる帳票等を所定の位置に保管する。 ▲                   業 発生回数 年 半年 四半年 月 週 日 年計 1件時間 年間時間 務 単位事務 回 回 回 回 回 回 回 分 時間 分 量 事務職員                 ・   �T 関係指導票 ../../2-1jinji/2109/2109.htm 2-1-09 転任・転補(転入) ../3102/3102.htm 3-1-02 住居届作成・認定・住居手当報告   �U 根拠及び参考法令 1 一般職の職員の給与に関する条例 2 職員の給与に関する規則 3 単身赴任手当に関する規則 4 県費負担教職員の単身赴任手当支給取扱要領 5 給与事務処理要綱 6 給与関係報告書作成要領   �V 作成書類及び留意事項(金額は変更になる場合があるので注意する。) 1 作成書類 (1) 届 ア 単身赴任届(様式第1) 1部 イ 添付書類 証明事項 証明書類の代表的なもの 新たに受給要件を具備した場合 既に手当を受給している場合 異動等に伴う転居 転居前の住所における世帯全 前所属長の発行する単身赴任届 配偶者等又は扶養親族等と 員の住民票(必ず添付) (添付書類を含む。)の写(必ず添 別居 転居後における職員の住民票 付) 単身で生活 転居後における配偶者等又は 通勤困難 扶養親族等の住民票 交通距離 職員が転居   転居後における職員の住民票 配偶者等又は扶養親族等が転居 転居後における配偶者等又は扶養親族等の住民票(必ず添付) 転居後における配偶者等又は扶養 親族等の住民票(必ず添付) 事 1 疾病等 医師の診断書 前所属長の発行する単身赴任届 情 関 2 子の在学 在学証明書(義務教育終了前は添付省略) (添付書類を含む。)の写(必ず 添付) 係 3 配偶者又は扶養親族等の就業 雇用主の就業証明書 4 住宅の管理 登記簿謄本等 受給要件を欠く場合 その事実を証明する書類等 その事実を証明する書類等 その他 (注)1 住民票は個人番号の記載のないものを使用する。 2 該当する事実を証明する書類等がない場合は、職員の申立書(様式任意)に代えることができる。 3 所属長が該当する事実について確認できるものは、証明書類の添付を省略してさしつかえない。 4 やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき証明書類は、届出後速やかに提出すればよい。 ウ 臨時的任用(任期付採用を含む。以下同じ。)職員に係る届出書類の簡略化     (ア)取扱い  次のいずれにも該当する場合、届出書の記載内容を一部省略するとともに、添付書類の提出を省略することができる。 a 臨時的任用職員であった者が引き続き同じ所属で新たに臨時的任用される場合 b aの者の手当に係る状況が直近の認定又は現況確認時と同じであることが確認された場合 (注)「引き続き」には、2つの任用の間に1か月間以内の期間が空いている場合を含む。   (イ)届出書記載方法等 a 届出書の記載項目のうち、所属や氏名等の基本情報及び支給開始時期や支給額等の決定事項に係る項目のみ記載し、余白に「○年○月○日付け認定(現況確認)時から内容に変更がないため、空欄箇所の記載及び添付書類を省略」等と記載する。 b 認定に係る決裁及び書類の保管に当たっては、届出書に直近の認定若しくは現況確認の書類又はその写しを添付する。   (ウ)留意事項 a 上記の取扱いはあくまで届出書類の簡略化であり、認定手続きは従来どおり任用ごとに行う必要がある。 b 所属長は、上記の取扱いに当たり、対象職員の手当に係る状況が前回の認定又は現況確認時と同じであることの確認を徹底する。 c 所属長は、上記の取扱いの対象となる場合であっても、必要に応じて添付書類の提出等を求める。   (2) 届出内容の入力   総務事務システムによる代行申請   2 支給要件 (1) 支給対象職員 ア 次に掲げる要件の全てを具備している職員(会計年度任用職員、育児休業任期付短時間勤務職員、特定業務等従事任期付短時間勤務職員(以下「会計年度任用職員等」という。)を除く。)で、住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動又は在勤する公署の移転(国、他の地方公共団体若しくは職員の給与に関する規則第16条第1項に規定する人事委員会が別に定める団体の職員(以下「国等の職員」という。)又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(以下「公益的法人等派遣条例」という。)に定める退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となった場合の当該適用及び定年前再任用短時間勤務職員として採用(暫定再任用職員の採用を含む。)(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされた場合の当該再任用(以下「再任用」という。)を含む。以下異動等という。)に際して同居していた配偶者が転居しない職員又はこれに準ずる職員とする。  (注) 配偶者が転居しない職員に準ずる職員は、住居の移転を伴う直近の異動等に際して同居していた配偶者が転居した職員のうち次に掲げるものとする。 1 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏(後記2の(1)のアの(エ)のbの規定の例に準じて算定した当該公署から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。)内に所在する住宅に転居する職員 2 配偶者が、後記2の(1)のイの(エ)のaの(a)から(c)まで、(e)、(f)、(h)又は(i)に掲げる事情により旧勤務地住宅(職員がかつて在勤していた公署(国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となった者にあっては国等職員としての在職若しくは退職派遣者としての派遣の期間中の勤務箇所、再任用をされた職員にあっては当該再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所を含む。)の通勤圏内に所在する住宅又は職員が当該公署に在勤していた間に居住していた住宅であって通勤圏内に所在しないものをいう。)に転居する職員   (ア) 異動等に伴い、住居を移転した場合 a 公署には、分校、分室を含む。 b 異動等には、同一構内にある公署間の異動は除く。 c 採用、出張、併任に伴う住居の移転は、支給対象とならない。 ただし、採用については、支給対象となる場合があるので後記2の(1)のイの(ケ)のbを確認すること。 d 住居の移転は必ずしも異動等と同時に行われる必要はなく、特別な場合を除き異動等から1月以内に住居を移転した場合は、異動等に伴う住居の移転と認め得る。なお、異動等から1月経過した後の住居の移転であっても、3年以内の住居の移転で次の要件をすべて満たす場合は、異動等に伴う住居の移転として取り扱う。ただし、異動等後の公署への通勤が従来より困難になる住居への移転等、明らかに異動等に伴う住居の移転とは認められない場合については、この限りでない。 (a) 異動時に(イ)に規定するやむを得ない事情があった。    (b) 異動等の時から住居の移転の時までの間、(イ)に規定するやむを得ない事情が引き続いている。    (c) 住居の移転が異動等の直前住居からの移転である。   (イ) やむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者(長野県パートナーシップ届出制度等による証明を受けた者又は証明を受けていないが同様の事情にある者を含む。)を含む。以下同じ。)と別居することとなった場合 a やむを得ない事情とは、別居のときに次に掲げる事情がある場合をいう。 (a) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は親族を介護する場合。ただし、別居の親族(職員又は配偶者の父母を除く。)については配偶者が主として介護する場合に限る。 (b) 配偶者が学校教育法第1条に規定する学校その他の教育施設に在学し、又は児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第11項に規定する居宅訪問型保育事業若しくは同条第12項に規定する事業所内保育事業を行う施設、同法第39条第1項に規定する保育所、同法第59条第1項に規定する施設のうち同法第6条の3第9項から第12項まで若しくは第39条第1項に規定する業務を目的とするもの若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)に在所している同居の子を養育する場合 (c) 配偶者が疾病等の状態にある子(学校等に在学している子及び保育所等に在所している子を除く。)を養育する場合 (d) 配偶者が引き続き就業する場合 (e) 配偶者が学校等に在学している場合 (f) 配偶者が職員又は配偶者の所有する住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住する場合 (g) 職員又は配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の前日までに住宅(職員が当該異動等の直前に在勤していた公署の通勤圏内に所在する住宅に限る。)を購入する契約又は住宅を新築する建築工事についての請負契約を締結した場合において、配偶者が当該住宅の管理等を行うため、当該異動等の直前の住居に引き続き居住する場合。ただし、配偶者以外に当該住宅の管理等を行う者がいる場合及び前記(f)に該当する場合を除く。 (h) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(旧勤務地住宅又は職員の直系尊属の居住地(後記2の(1)のアの(エ)のbの規定の例に準じて算定した当該直系尊属の住居から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲をいう。以下同じ。)に所在する住宅に限る。)を管理するため、当該住宅に転居する場合。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。 (i) 配偶者が疾病等の状況にある場合 b 異動等前に既に配偶者と別居していた場合は支給対象とならない。 c 単身赴任手当が支給されていた者に更に異動等があって、引き続き単身赴任した場合で、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難と認められる場合は、引き続き単身赴任手当が支給される。 d 別居とは、配偶者と生活の本拠を異にしていると認められる場合をいい、少なくとも月の過半は配偶者と別れて生活していることをいう。   (ウ) 単身で生活することを常況とする場合 a 単身で生活することとは、生活を共にする者がいないことをいう。賄い付き下宿や世帯用宿舎に同僚と入居する場合及び父母と同居する場合等は生活を共にしていないと認められるので支給対象となるが、子と同居(満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居している場合を除く。)している場合は生活を共にしていると認められ、要件を欠くこととなる。 b 別居の時点で1月以上配偶者と別れて単身で生活することが見込まれることが必要 c 一時期配偶者以外の生活を共にする者がいたが、その後に単身となった場合は単身の要件を具備した時点で支給対象となる。   (エ) 異動等の直前の住居から異動等の直後の公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難と認められる場合 ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難と認められない場合は、支給対象とならない。 (注) 別居の原因となった異動等の直前に配偶者と同居していた住居から別居の原因となった異動等の直後に在勤する公署に通勤困難なことが必要。また単身赴任中に更に異動等があった場合又は配偶者が移転した場合で、現に配偶者の居住する住居から現に在勤する公署に通勤困難でなくなった場合は、この間、単身赴任手当は支給しない。 a 通勤することが通勤距離等を考慮して困難とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 (a) 通勤距離(通勤経路が複数である場合は最短のもの。)が60キロメートル以上 (b) 通勤距離が60キロメートル未満の場合にあっては、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前記(a)に相当する程度に通勤が困難と認められる場合 前記(a)に相当する程度に通勤が困難と認められるものとは次に該当するものをいう。 ・ 片道の通勤時間が2時間以上の場合 ・ 勤務時間開始前1時間以内に公署に到着し、若しくは勤務時間終了後1時間以内に乗車できるような交通機関の運行がなされていない場合 ・ 自動車により通勤することを常例とする職員が積雪等の道路事情により、通勤することが困難となった場合 ・ 勤務時間開始2時間以上前に住居を出発しなければ勤務時間開始までに公署に到着できない場合、又は勤務終了後2時間以内に住居に到着することができない場合 b 通勤経路の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法(通勤手当の交通用具及び航空機を除く。)により通勤するものとした場合の経路について、次に掲げる交通方法の区分に応じた距離を合算する。 (a) 徒歩 国土交通省国土地理院発行の地形図等(縮尺5万分の1以上のものに限る。)を用いて測定した距離(ただし、実測優先) (b) 鉄道等の交通機関 時刻表に掲載されている営業距離 (c) 船舶 航路距離   イ 前記アの要件を具備しないが、単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要がある職員(会計年度任用職員等を除く。) (ア) 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、前記アの(イ)のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難と認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員  a 国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事機関の満了等により引き続き職員となったこと。 b 再任用により採用をされたこと。   (イ) 異動等に伴い、住居を移転し、前記アの(イ)のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難とは認められないが、当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員 なお、公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものとは次に掲げるものをいう。 a 学校職員給与条例第2条第1項第6号に規定する校長又は教頭のうち、勤務地又は指定された宿舎に居住しなければならない職員 b 管理職員等の範囲を定める規則第2条に規定する管理職員のうち、勤務地又は指定された宿舎に居住しなければならない職員   (ウ) 配偶者のない職員で、異動等に伴い、住居を移転し、前記アの(イ)のやむを得ない事情に準じて別に定める事情により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難と認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員 a 別に定める事情とは、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子が学校等に在学し、又は保育所等に在所することをいう。 b 子が複数あるときは、そのうちの1人について支給要件を具備すれば支給対象となる。   (エ) 異動等に伴い、住居を移転した後、当該異動等の日から起算して3年以内に別に定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子。)と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難と認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員 なお、別に定める特別の事情とは、次に掲げる事情をいう。 a 配偶者のある職員に係る事情 (a) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員又は配偶者の父母を介護するため、旧勤務地住宅又は当該父母の居住地(前記2の(1)のアの(エ)のbの規定の例に準じて算定した当該父母の住居から住宅までの距離が60キロメートル未満の範囲内をいう。)に所在する住宅に転居する場合 (b) 配偶者が学校等に入学、転学若しくは在学する子又は保育所等に入所、転所若しくは在所する子を養育するため、旧勤務地住宅又は職員の直系尊属の居住地に所在する住宅に転居する場合 (c) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者の子がかつて疾病等の治療等を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受ける子(学校等に入学又は転学するため旧勤務地住宅に転居する子及び保育所等に入所又は転所するため旧勤務地住宅に転居する子を除く。)を養育するため旧勤務地住宅に転居する場合 (d) 子が住居の移転を伴う直近の公署を異にする異動等の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合は当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、配偶者が当該子を養育するため、転居する場合 (e) 配偶者が育児休業の期間終了による復職、休職からの復職、又は療養のための休暇の終了により旧勤務地住宅又は職員の直系尊属の居住地に所在する住宅に転居する場合 (f) 配偶者が特定の医療機関等(当該配偶者がかつて疾病等の治療を受けたことのある医療機関等に限る。)において疾病等の治療等を受けるため、旧勤務地住宅に転居する場合 (g) 配偶者が住居の移転を伴う直近の異動等の日以後に疾病等を発症し、かつ、当該異動等に伴う転居後の住居に引き続き居住した場合には当該疾病等について適切な治療等を受けることができないと認められるときに、当該疾病等の治療等を受けるため、転居する場合 (h) 出産又は育児のため休学をした配偶者が復学するため、旧勤務地住宅に転居する場合 (i) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(これに準ずる住宅を含む。)を管理するため、当該住宅に転居する場合。ただし、配偶者以外に当該住宅を管理する者がいない場合に限る。また、職員又は配偶者の所有に係る住宅を新築し、配偶者が当該住宅を管理するため、当該住宅に転居した場合は、異動等の前から当該住宅の取得のための準備をしていた場合又は異動等前の公署の近く(通勤圏内)に自宅を新築した場合にのみ特別の事情と認められる。 (j) 配偶者が育児休業の期間の終了により復職するため転居する場合 b 配偶者のない職員に係る事情とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が学校等に入学若しくは転学し、又は保育所等に入所若しくは転所するため、旧勤務地住宅又は職員若しくは子の直系尊属の居住地に所在する住宅に転居することをいう。   (オ) 異動等に伴い住居を移転し、前記アの(イ)に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、前記(ウ)に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難と認められるもの(当該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員   (カ) 異動等に伴い、住居を移転した後、当該異動等の日から起算して3年以内に前記(エ)に別に定める特別の事情により、当該異動等の直前に同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが前記アの(エ)の基準に照らして困難と認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと認められるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員   (キ) 前記(イ)から(カ)の要件で「異動等に伴い」とあるのを「前記(ア)のa又はbに掲げる事由の発生に伴い」と、「異動等」とあるのを「事由の発生」と読み替えた場合に、前記(イ)から(カ)に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員   (ク) 単身赴任手当の支給を受けている配偶者(国等の職員若しくは退職派遣者が計画的な人事交流等若しくは従事期間の満了等により引き続き職員となった配偶者又は再任用された配偶者で前記(キ)に該当するものを含む。)が異動等(国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となった配偶者で同(キ)に掲げる職員に該当するものにあっては当該適用、再任用をされた配偶者で同(キ)に掲げる職員に該当するものにあっては当該再任用。)に伴い職員が居住する住居に転居した日(その日が当該異動又は公署の移転の日から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署への勤務を開始すべきこととされるまでの間に限る。)と同日の異動等に伴い住居を移転することにより引き続き配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公署に通勤することが前記2の(1)のアの(エ)に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(単身赴任規則第4条第2号又は第5号の人事委員会が定める職員を含む。)(当該日の同一公署内における異動又は職務内容の変更等(国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となったものにあっては、当該適用、再任用をされたものにあっては当該再任用)に伴い職務の遂行上住居を移転することにより引き続き当該配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと任命権者が人事委員会と協議して定めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員又は満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員。ただし、当該配偶者が単身赴任手当の支給を受ける場合を除く。 (ケ) 前記(ア)から(ク)に掲げるもののほか、前記アの規定による単身赴任手当を支給される職員と権衡上必要があると認められるものとして別に定める職員 なお、別に定める職員とは、次に掲げる職員をいう。 a 国鉄退職者希望職員等から引き続き職員となった者 b 新たに採用された職員で、前記(1)のアの(ア)から(エ)中「異動等」を「採用」と読み替えた場合に前記(1)のアに掲げる職員の要件に該当することとなる職員 c 同一公署内における異動又は職務内容の変更等(国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となったものにあっては、当該適用、再任用をされたものにあっては当該再任用。以下d及びeにおいて同じ。)に伴い、職務の遂行上住居を移転し、前記アの(イ)に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、前記(ウ)に定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は職務内容の変更等の直後の職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと所属長が教育事務所長に照会して認定するもののうち、次のいずれかに掲げる職員 (a) 単身で生活することを常況とする職員 (b) 満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員 d 同一公署内における異動又は職務内容の変更等に伴い、職務の遂行上住居を移転した後、別に定める特別の事情(前記(エ)のa及びb中「異動等」とあるのを「同一公署内における異動又は職務内容の変更等」と読み替えた場合の同a又はbに規定する別に定める特別の事情をいう。)により、当該異動又は職務内容の変更等の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は職務内容の変更等の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと所属長が教育事務所長に照会して認定するもののうち、次のいずれかに掲げる職員 (a) 単身で生活することを常況とする職員 (b) 満15歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員 e 配偶者のある職員で、前記(1)の規定による単身赴任手当を支給される職員たる要件に該当しているものが配偶者を欠くこととなった場合において、当該配偶者を欠くこととなった職員のうち、公署を異にする異動等又は同一公署内における異動若しくは職務内容の変更等(国等の職員又は退職派遣者が計画的な人事交流等又は業務従事期間の満了等により引き続き職員となったものにあっては、当該適用、再任用をされたものにあっては当該再任用)の直前に配偶者のない職員であったものとした場合に前記(ウ)から(キ)まで又はaからdまでに掲げる職員たる要件に該当することとなる職員 f 国等の職員若しくは退職派遣者であったものから計画的な人事交流等若しくは業務従事期間の満了等により引き続き職員となったもの又は再任用されたもののうち、国等の職員若しくは退職派遣者としての在職を職員としての在職期間中の勤務箇所又は当該再任用の直前の職員としての引き続く在職期間中の勤務箇所と、その間の勤務箇所を前記アの(ア)、イの(イ)から(カ)まで又はcからeまでの公署とみなした場合に、当該人事交流等又は業務従事期間の満了等又は当該再任用により職員となる前から引き続き同(ア)、イの(イ)から(カ)まで又はcからeまでに規定する職員たる要件に該当することとなる職員 g 長期間にわたる研修等を命ぜられた職員で、当該研修等において所定の宿舎等に居住し単身で生活しなければならないとされているもののうち、当該研修等の場所を在勤する公署とみなした場合に、前記アの(イ)及び(エ)以外の支給要件を具備することとなる職員 h 退職した日の翌日を除いた日に定年前再任用短時間勤務職員として採用(暫定再任用職員の採用を含む。)をされた職員で、異動要件以外の支給要件を具備することとなったもの。 i その他所属長が教育事務所長に照会して認定する職員 なお、配偶者のない職員が一般給与条例第14条第1項に規定する扶養親族又は地方公務員等共済組合法第2条第1項第2号に規定する被扶養者(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を除く。以下「扶養親族等」という。)を有する場合で、前記(ウ)の規定中「満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子」とあるのを「扶養親族等」と、同(エ)から(キ)までの規定中「配偶者等」とあるのを「扶養親族等」と読み替えた場合にそれぞれ次に掲げる事情により同(ウ)から(キ)までに掲げる職員たる要件に該当することとなる場合はあらかじめ照会があったものとして取り扱うので、照会は不要である。 (a)(ウ)及び(オ)における事情 前記アの(イ)に「配偶者」とあるのを「扶養親族等」と読み替えた場合の事情 (b)(エ)及び(カ)における事情 前記イの(エ)のaに「配偶者」とあるのを「扶養親族等」と読み替えた場合の事情   (2) 手当額 ア 単身赴任手当の支給額 (ア)   支給額=単身赴任手当月額30,000円+加算額   (イ) 加算額は、職員の住居と配偶者等又は扶養親族等の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である職員に、交通距離に応じて支給される。   100km以上150km未満  8,000円 150km以上200km未満  10,000円 200km以上250km未満  12,000円 250km以上300km未満  14,000円 300km以上      16,000円   a 交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路(当該経路が複数ある場合は最短の経路)について、前記(1)のアの(エ)のbに掲げる交通方法の区分に応じて計算した距離が合算される。 b 配偶者のない職員で別居した満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子又は扶養親族等が複数ある職員については、その交通距離が最も長い子又は扶養親族等の交通距離により加算額が支給される。 イ 長期間にわたる研修等(1か月以上の研修等で、教育委員会が定めるものをいう。)のため長野県以外の地域に勤務し、研修等の場所を在勤する公署とみなした場合に単身赴任手当の支給要件を具備することとなる職員で、交通距離が500km以上であるものには、一般職の職員の給与に関する法律第12条の2第2項の規定を適用して計算した額が支給となる。   ウ 配偶者が単身赴任手当又は国、他の地方公共団体若しくは次に掲げる団体において単身赴任手当に相当する手当を受けた場合には、その間単身赴任手当は支給されない。 (注)民間企業の単身赴任手当に相当する手当とは調整されない。 (ア) 独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人 (イ) 沖縄振興開発金融公庫 (ウ) 国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人 (エ) 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人 (オ) 長野県退職手当条例第6条の4第1項に規定する地方公社 (カ) 公益的法人等への職員の派遣等に関する規則別表第1から第3までに掲げる法人   (3) 調整 ア 単身赴任手当は、次に掲げる場合においても引き続き全額を支給する。 (ア) 減給処分にされた場合 (イ) 学校職員給与条例第26条の規定により給与が減額された場合   イ 次に掲げる職員に対しては、当該職員である間、単身赴任手当は支給されない。 (ア) 停職にされている職員 (イ) 休職(公務上又は通勤による負傷若しくは疾病及び学校職員給与条例第28条第2項第1号の規定による休職を除く。)にされている職員 (ウ) 在籍専従の許可を受けている職員 (エ) 地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業をしている職員 (オ) 教育公務員特例法第26条第1項に規定する大学院修学休業の許可を受けている職員 (カ) 外国機関等派遣条例第2条の規定により派遣されている職員 (キ) 公益的法人等派遣条例第2条の規定により派遣されている職員 (ク) 職員の自己啓発等休業に関する条例第2条第1項の規定により自己啓発等休業の承認を受けている職員 (ケ) 職員の配偶者同行休業に関する条例第2条第1項の規定により配偶者同行休業の承認を受けている職員 (コ) 職員の勤務時間及び休暇等に関する条例第13条の規定により不妊治療休暇の承認を受けている職員   ウ 単身赴任手当は、次に掲げる場合には、日割計算により支給される。 (ア) 前記イに掲げる職員となった場合又は当該職員であった者が職務に復帰し、復職し、若しくは再び勤務するに至った場合(給料の支給日以後に職務に復帰し、復職し、又は再び勤務するに至った場合は、その月の単身赴任手当をその際に支給する。) (イ) 職員が非常の場合の費用に充てるため請求した場合 エ 単身赴任手当は、他の手当の算定の基礎とはならない。   3 留意事項 (1) 届出について ア 届け出る場合 (ア) 手当を支給されていない職員が新たに受給要件を具備した場合 (イ) 手当を支給されている職員が次のいずれかに該当する場合 a 公署を異にして異動した場合(受給要件を欠く場合は、届出の必要がない。) b 在勤する公署が移転した場合 c 単身赴任手当の受給要件を欠くに至った場合 d 手当を支給されている職員の住居、職員と同居している者、配偶者等又は扶養親族等の住居等に変更があった場合   イ 提出先 所属長(共同調理場に勤務する県費負担教職員にあっては、人事給与事務を取り扱う学校長)   ウ 提出期日 届出事由が生じた日から15日以内に提出する。   エ 提出部数 1部   (2) 認定について ア 所属長は、職員から単身赴任届の提出があったときは、添付されている書類、生活の実態等により記入事項を確認し、単身赴任手当の月額及び支給の始期、終期又は改定の年月を決定する。   イ 支給の始期及び終期、支給額の改定 (ア) 単身赴任手当を支給されていない職員が新たに受給要件を具備するに至った場合は、その受給要件を具備した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から支給を開始する。ただし、届出が事実発生日から15日(その期間の末日が職員の勤務時間及び休暇に関する条例第2条第6項及び第8項、第6条第1項にそれぞれ規定する週休日及び休日にあたる場合はそれらの日の翌日)を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)から支給を開始する。   (イ) 単身赴任手当の支給は、次に掲げる日の属する月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月の前月)で終了する。 a 職員が離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日 b 単身赴任手当を支給されていた職員が受給要件を欠くに至った場合は、その事実の生じた日   (ウ) 単身赴任手当を支給されている職員にその月額を変更すべき事実の生じた場合は、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、その日の属する月)からその支給額を改定する。ただし、単身赴任手当の月額を増額改定する場合の支給額の改定は、前記(ア)のただし書きを準用する。   (エ) 異動等に伴い、受給要件を具備し、又は欠くに至った場合は、前記(ア)又は(イ)にかかわらず、当該異動等の発令日が受給要件を具備、又は欠くに至った日となる。また、単身赴任手当を支給されている職員が異動等の後に引き続き支給対象職員で手当の月額を変更しようとする場合は、当該発令日をもって単身赴任手当の月額に変更があったものとし、前記(ウ)により支給額を改定する。   ウ 所属長は、単身赴任手当が支給されている職員が、支給の要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認する。 (ア) 現況を確認する項目    現在の本人住所及び現在の配偶者等住所   (イ) 現況を確認する方法    対象職員から、現住所を確認できるガス、水道又は電気等公共料金の直近の検針票等を提示させ、決定されている本人住所及び配偶者等住所と照合する。(職員宿舎に入居している場合を除く。)   (ウ) 現況が手当の決定内容と異なることが判明し是正が必要な場合は、速やかに変更届を提出するように職員に指導し、システム上で必要な処理を行う。   (3) 支給の開始及び停止 区     分 事実発生の日から 15日以内に届出の場合 15日を経過した後に届出の場合 支給開始 (増額改定) 支給要件具備職員の採用日又は支給要件具備の日が 月の初日の場合 その月から開始(改定) 受理した日が ・月の初日のときはその月から開始(改定) 月の初日以外の日の場合 翌月から開始(改定) ・初日以外のときは翌月から開始(改定) 支給停止 (減額改定) 職員の離職(死亡を含む。)の日又は支給要件を欠くに至った日が 月の初日の場合 前月まで支給(前月まで改定前の額を支給) 届出を要する場合でも受理日に関係なく左の取扱い 月の初日以外の日の場合 その月まで支給(その月まで改定前の額を支給)     �W  様式及び記入例 1 単身赴任届 (1) 新規届出の場合  3123_k1.pdf pdf   3123_k1.doc word (2) 臨時的任用職員等の届出書を簡略化する場合  3123_k1_2.pdf pdf   3123_k1_2.doc word 2 取扱要領第2の2の(9)のケの規定による照会   3123_k2.pdf pdf   3123_k2.doc word 3 様式集  https://www.naganojimu.net/community/d04812533d4f8ed03c079694469ff431 県事務研ホームページダウンロードサイト(外部リンク)    通勤手当の停止は../3103/3103.htm 3-1-03通勤届作成・認定・通勤手当報告 参照